井筒 壱(いづつ はじめ)

もうこれ以上親族と争いたくない! 相続問題の早期&円満な解決は法律事務所へのご依頼で実現しましょう

弁護士法人四ツ橋総合法律事務所堺オフィス | 井筒 壱(いづつ はじめ)

〒590-0077 大阪府堺市堺区中瓦町1-1-21 堺東八幸ビル302号

受付時間: 平日 9:00~18:00

弁護士法人四ツ橋総合法律事務所堺オフィス

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弁護士法人四ツ橋総合法律事務所堺オフィスオフィス
事務所名 弁護士法人四ツ橋総合法律事務所堺オフィス
電話番号 050-5447-2302
所在地 〒590-0077 大阪府堺市堺区中瓦町1-1-21 堺東八幸ビル302号
担当弁護士名 井筒 壱(いづつ はじめ)
所属弁護士 井筒 壱(いづつ はじめ)
吉田 眞海(よしだ まさみ)
所属弁護士会
登録番号
井筒 壱 大阪弁護士会
No.39029
吉田 眞海 大阪弁護士会
No.55131
担当弁護士:弁護士法人四ツ橋総合法律事務所堺オフィス

相続問題に力を入れている法律事務所

当事務所で特に力を入れて取り組んでいる問題の1つが相続問題です。確かな経験と知識を有する弁護士が、問題解決をサポートいたします。
ご相談をご希望のお客様は、まずはお電話かメールでご予約いただき、初回相談は対面にて実施しております。正式にご依頼を受任後は、ご希望に応じてWEBやお電話での打ち合わせにも対応いたします。初回相談は1時間まで無料ですので、ぜひお気軽にお越しください。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 南海高野線「堺東駅」徒歩4分
対応エリア 大阪府
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 33万円~
報酬金 経済利益の11%
※料金はご状況に応じて柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
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【対応分野】弁護士法人四ツ橋総合法律事務所堺オフィス

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

お客様の利益を実現するため充実のサポートを

弁護士法人 四ツ橋総合法律事務所 堺オフィスでございます。当事務所では相続問題を注力分野の1つとして掲げ、弁護士・事務員一丸となり、いただいたご依頼に尽力しております。
当事務所では来所の敷居を低くし、緊張をほぐしていただきたいという思いから、相談のしやすさという点を特に心がけております。お客様の気持ちを含めた問題の内容を、丁寧にヒアリングすること、複雑な案件はエクセルなどで視覚的な表を作ってご説明に当たるなど、お客様に寄り添って解決を目指す姿勢を大切にしております。また、ご質問をいただいた際には迅速にレスポンスし、実際にご相談を伺う時間以外にもコミュニケーションを密に取るようにしております。

ご相談・ご依頼いただくお客様によって、保証されるべき権利、なされなければいけない義務などは異なります。いずれにせよ、お客様が損害を被ることなく最大限利益を得られるよう、効果的なアドバイスや解決方法をご提案させていただきます。大きな不安やストレスを抱えている方々に、少しでも安心を届けられれば幸いです。

当事務所で注力している相続問題のケース

当事務所では相続問題の中でも、特に遺留分請求と遺産の使い込みという2つのケースについて注力しております。以下では、それぞれについて解説させていただきます。

遺産を少しも受け取れない場合は遺留分請求を

遺留分とは相続人として最低限の法定相続分で、この相続分が得られない場合に遺留分請求をすることができます。遺留分が発生するケースとしては、生前贈与や遺言書の関係で特定の相続人が全ての遺産を相続してしまうというものがほとんどです。
遺留分請求に当たっての争点としては、請求された側が感情的な問題で対応しなかったり、不動産などの財産評価によって揉めてしまったりする点が主なポイントです。特に大きな不動産だと評価方法によって何千万、何億単位で額が変わってしまうため、相手方の姿勢も見ながら慎重に検討しなければなりません。そのほか、本来なら遺産に含まれるはずの財産や、生前贈与の事実がないかなど、諸々の調査を徹底し適切な遺留分の獲得に努めます。

遺産の使い込みは被相続人の状態に注目

遺留分請求に続き相続問題でよくあるのが、遺産の使い込みです。被相続人の預金表を確認した際や、実際に相続する際に判明することが多いです。
遺産の使い込みが発覚すると、その疑いがある人、例えば被相続人の財産を管理していた相続人に問い詰めたくなると思います。しかし使い込んだ側としては、「これは被相続人のために使ったお金だ」と主張をしてくる場合もあります。このようなときには、財産の使用に関して被相続人の意思が介在していなかったことを立証する必要があります。
使い込みを立証しやすいのが、被相続人が認知症であった場合です。症状の度合いなどは入院施設などに確認を取りますが、基本的には判断能力や意思決定力が少ないものとされるため、必然的に相続人個人の故意で遺産を使用したと主張できるのです。認知症などの症状がない場合は立証が難しくなりますが、入院をしていたり家で寝たきりだったりという状況証拠から詰めていくことも可能です。

相続問題は身内間での対立ですので、一般的な家族や親族として長年を経てきた上での感情的な対立が複雑に絡み合っています。和解を目指す場合には、そうした背景事情がかなり重要になってきます。そのため、問題とは直接関係ないと思われるようなこともしっかりと聞き取りを行い、可能な限り円満な解決を目指していきたいと思っています。

実際どんなふうに解決するの? 相続問題の解決事例

これまで相続問題についてご説明させていただきましたが、形式的な説明だけでは実際どのように解決されるのか想像しにくいと思います。そこで、こちらでは実際の解決事例をご紹介いたします。

遺産の使い込みを暴き代償額を1000万円増額

こちらは、亡くなった父親の財産を管理していた姉に遺産を使い込まれていたという方からのご依頼です。当初は当事者同士で話し合いをしていたものの、話し合いを重ねるにつれ、姉が主張する遺産の全容やそれに伴う代償金はどんどん大きくなっていったといいます。そして強引に遺産分割協議書への合意を迫られるとともに供養への参加を拒否されたうえ、相手から調停を申し立ててきたために、当事務所へご相談いただきました。
まずは正確な遺産内容を明らかにするため、相手方に対し被相続人の財産や取引履歴の開示を請求しました。そこで判明した内容をもとに、たびたび変化していた相手方の主張を訂正し、適切な遺産内容と代償額を割り出しました。
また、遺産内容の調査をしていくうちに、相手方が被相続人の所有する不動産を勝手に売却していたこと、預金などを使い込んでいたことが発覚したため、その分も含めて遺産分配の計算を進めていきました。
最終的に、当初は4000万円とされていた代償額は、明らかにした遺産全容から計算し直して5000万円まで上がりました。また、そのほか当事者間での不動産引き渡し、祭祀の担当変更など様々な取り決めを行なったのち、和解に至ることができました。

遺産の使い込みに対する賠償金を1000万円獲得

こちらは、両親の財産を兄が勝手に使い込んでいたという方からのご依頼です。ご依頼いただいた時点で、ご依頼者様の母親は数年前に亡くなっており、また認知症を患っていた父親も亡くなったという状況でした。そこでもう一人の相続人である兄と遺産分割に臨もうとしたところ、兄は勝手に父の後見人を名乗っており、不動産名義書の書き換え、預金の引き出しなどを行なっていました。さらに、母親の相続財産まで使い込んでいたことも判明したのです。
相手方からはこうした金銭の使い込みに関して弁明がなかったほか、父親の財産で購入したマンションを「自分が買ったものだ」と偽る、父親が転院した際にもその事実を教えなかったなど不誠実な対応が多く、ご依頼者様としても強い憤りがあり、相手方に対し損害賠償請求をしたいとのご希望でした。
ご依頼をいただいた当事務所としては示談を試みましたが、相手方から誠意ある対応が得られなかったため、訴訟へ移行しました。訴訟においては、相手方への財産開示請求、父親が入院していた医療機関へ認知症の状態確認、国からの還付金や葬儀の香典など様々な使途不明金に関する確認などを行ないました。また、ある不動産の使用についてご依頼者様の同意がないまま手続きがなされていたため、申請手続きを開示請求したところ、ご依頼者様の筆跡ではない署名がされていたことから私文書偽造をしていたことも判明しました。
これらの事実を立証したことでご依頼者様の主張する損害賠償が裁判所に認められ、最終的に1000万円を受け取ることで和解に至ることができました。

時間的制限のある相続問題に注意!

相続問題の中でも、例えば遺留分には時効があり、相続税には亡くなってから10ヶ月以内の手続きが必要といった時間的制限があり、解決を急がなければならないケースもあります。そのため、相続に際してなんらかの問題が判明した場合には、まずは迷わずに法律事務所へご相談いただければと思います。
問題の経緯や背景のほか、お客様の気持ちも伺い、納得のいく解決が実現できるよう尽力してまいります。
相続問題でお悩みのお客様は、ぜひ弁護士法人 四ツ橋総合法律事務所 堺オフィスまでご相談・ご依頼ください。

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