井筒 壱(いづつ はじめ)

もうこれ以上親族と争いたくない! 相続問題の早期&円満な解決は法律事務所へのご依頼で実現しましょう

弁護士法人四ツ橋総合法律事務所堺オフィス | 井筒 壱(いづつ はじめ)

〒590-0077 大阪府堺市堺区中瓦町1-1-21 堺東八幸ビル302

受付時間: 平日 9:00~18:00

弁護士法人四ツ橋総合法律事務所堺オフィス

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弁護士法人四ツ橋総合法律事務所堺オフィスオフィス
事務所名 弁護士法人四ツ橋総合法律事務所堺オフィス
電話番号 050-5447-2302
所在地 〒590-0077 大阪府堺市堺区中瓦町1-1-21 堺東八幸ビル302
担当弁護士名 井筒 壱(いづつ はじめ)
所属弁護士 井筒 壱(いづつ はじめ)
吉田 眞海(よしだ まさみ)
所属弁護士会
登録番号
井筒 壱  大阪弁護士会 No.39029
吉田 眞海 大阪弁護士会 No.55131
担当弁護士:弁護士法人四ツ橋総合法律事務所堺オフィス

相続問題に力を入れている法律事務所

当事務所では、相続問題の解決に特に力を入れて取り組んでおります。豊富な経験と専門知識を持つ弁護士が、複雑な相続案件にも丁寧に対応し、円満な解決を目指してサポートいたします。

ご相談をご希望の方は、まずはお電話またはメールにて事前予約をお願いいたします。初回相談は対面で実施しており、1時間まで無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。

正式なご依頼後は、ご希望に応じてWEBや電話での打ち合わせにも柔軟に対応いたします。

相続に関する不安や疑問をお持ちの方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。安心してご相談いただける環境を整えてお待ちしております。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談無料
最寄駅 南海高野線「堺東駅」より徒歩4分
対応エリア 大阪府
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 33万円(税込)~
報酬金 経済利益の11%(税込)
※料金はご状況に応じて柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
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【対応分野】弁護士法人四ツ橋総合法律事務所堺オフィス

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

お客様の利益を実現するため充実のサポートを

弁護士法人 四ツ橋総合法律事務所 堺オフィスでは、相続問題を重点分野のひとつとして位置づけ、弁護士と事務員が一丸となってご依頼に尽力しております。

来所の敷居を低くし、緊張を和らげていただけるよう、相談のしやすさを大切にしています。お客様の気持ちに寄り添いながら丁寧にヒアリングを行い、複雑な案件にはエクセルなどを用いた視覚的な資料でわかりやすくご説明いたします。

また、ご質問には迅速に対応し、ご相談時間以外でも密なコミュニケーションを心がけています。お客様によって守られるべき権利や果たすべき義務は異なりますが、損失なく最大限の利益を得られるよう、効果的な解決策をご提案いたします。不安やストレスを抱える方々に、少しでも安心をお届けできれば幸いです。

当事務所で注力している相続問題のケース

当事務所では、相続問題の中でも特に「遺留分請求」と「遺産の使い込み」に関する案件に力を入れて取り組んでおります。

以下では、それぞれのケースについて詳しくご説明いたします。

遺産を少しも受け取れない場合は遺留分請求を

遺留分とは、相続人が最低限保障される法定相続分のことで、これを受け取れない場合に遺留分請求を行うことができます。

主な発生ケースとしては、生前贈与や遺言書によって特定の相続人が遺産の大半を取得してしまう場合が挙げられます。請求に際しては、感情的な対立や不動産などの財産評価が争点となることが多く、特に高額な不動産では評価方法によって金額が大きく変動するため、慎重な対応が求められます。

また、遺産に含まれるべき財産の有無や、生前贈与の事実なども調査対象となり、適切な遺留分の確保に向けて徹底した検証を行います。当事務所では、こうした複雑な事情にも丁寧に対応し、公正な相続の実現を目指しております。

遺産の使い込みは被相続人の状態に注目

遺留分請求と並び、相続問題で頻発するのが遺産の使い込みです。

被相続人の預金明細や相続手続きの過程で発覚することが多く、財産管理をしていた相続人に疑念が向けられるケースもあります。使い込んだ側は「被相続人のために使った」と主張することがあり、これに対しては、被相続人の意思が介在していなかったことを立証する必要があります。

特に認知症などで判断能力が低下していた場合は、施設への確認などを通じて故意の使用を主張しやすくなります。症状がない場合でも、入院や寝たきりといった状況証拠を積み重ねることで対応可能です。

相続は身内間の問題であり、感情的な背景が複雑に絡むため、当事務所では丁寧な聞き取りを重ね、円満な解決を目指しています。

解決事例のご紹介

これまで相続問題についてご説明してまいりましたが、形式的なご案内だけでは、実際にどのように解決へと至るのか、なかなかイメージしにくいかもしれません。

ここでは、当事務所が実際に取り扱った解決事例をご紹介いたします。具体的なケースを通じて、相続問題の対応や進め方についてご理解いただければ幸いです。

【事例紹介】遺産の使い込みと不動産売却が発覚──調停を経て適正な和解へ

亡くなった父親の財産を管理していた姉に遺産を使い込まれていたというご相談を受けた事例です。

当初は当事者間で話し合いを進めていたものの、姉の主張する遺産の内容や代償金が次第に膨らみ、遺産分割協議書への強引な合意要求や供養への不参加、さらには調停の申し立てに至ったため、当事務所が対応にあたりました。

まずは被相続人の財産や取引履歴の開示を求め、変動していた相手方の主張を整理。調査の結果、不動産の無断売却や預金の使い込みも判明し、それらを含めて遺産分配額を再計算しました。

最終的に、当初4000万円とされていた代償額は5000万円に修正され、不動産の引き渡しや祭祀の担当変更も含めた和解に至りました。

【事例紹介】不誠実な財産管理と私文書偽造──訴訟を経て1000万円の損害賠償へ

両親の財産を兄に使い込まれていたというご依頼を受けた事例です。

母親は数年前に他界し、認知症を患っていた父親も亡くなられた状況で、兄は父の後見人を名乗り、不動産名義の書き換えや預金の引き出しを行っていました。さらに母親の相続財産まで使用していたことが判明。示談を試みましたが誠意ある対応が得られず、訴訟へ移行しました。

訴訟では財産開示請求や認知症の状態確認、使途不明金の調査を実施。加えて、不動産手続きにご依頼者様の筆跡ではない署名が確認され、私文書偽造も発覚しました。

これらの事実を立証した結果、裁判所に損害賠償請求が認められ、最終的に1000万円の支払いを受ける形で和解に至りました。

時間制限のある相続問題──早期相談で納得の解決へ

相続問題には時間的な制約が伴うケースが多く、例えば遺留分には時効があり、相続税の申告は被相続人の死亡から10ヶ月以内に行う必要があります。

こうした期限を過ぎてしまうと、権利の行使が難しくなることもあるため、相続に関して何らかの問題が判明した際には、迷わず法律事務所へご相談いただくことをおすすめします。

当事務所では、問題の経緯や背景だけでなく、お客様のご不安やお気持ちにも丁寧に耳を傾け、納得のいく解決が実現できるよう尽力いたします。

相続問題でお悩みの方は、ぜひ弁護士法人 四ツ橋総合法律事務所 堺オフィスまでご相談・ご依頼ください。

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