うさみ法律事務所
| 事務所名 | うさみ法律事務所 |
| 電話番号 | 050-5447-2412 |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-8-11 セブン丸の内3階 |
| 担当弁護士名 | 宇佐美 卓也(うさみ たくや) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
愛知県弁護士会 |
「誰かの力になりたい」想いから始まった弁護士の道
当ページをご覧いただき、誠にありがとうございます。「うさみ法律事務所」代表の宇佐美卓也と申します。
私が弁護士を志したきっかけは、身近な方が法律問題に直面し、弁護士への依頼を躊躇ってしまったという出来事でした。「自分が弁護士となって、もっと多くの人の力になれないだろうか」と強く思い、法律の道を志しました。
ちょうどその頃に法科大学院制度が始まり、法律を本格的に学ぶ中で、実践的な面白さに魅了され、やりがいを感じながら努力を重ねてまいりました。
今振り返ると、やはり何かのご縁があってこの道に導かれたのだと感じます。このご縁を大切にしながら、お一人おひとりのお客様に真摯に向き合い、誠実に業務に取り組んでまいります。
| 定休日 | 土・日・祝 | ||||||||||
| 相談料 | 初回面談相談無料 | ||||||||||
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線「丸の内駅」より徒歩5分 | ||||||||||
| 対応エリア | 愛知県 | ||||||||||
| 電話受付時間 | 平日 9:30~17:00 ※当事務所では、電話・メールによるご相談は承っておりません。 ※対面でのご相談をご希望の方は、電話またはメールにてご予約をお願いいたします。 ※事前にご予約いただきましたら、平日夜間でのご相談も対応可能です。 |
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| 着手金 |
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| 報酬金 |
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【対応分野】うさみ法律事務所
安心してご相談いただける場所であるために
当事務所では、「何でも相談しやすい法律事務所」であることを大切にしています。法律のことはもちろん、他の人には話しにくいと感じるような内容でも、安心してお話しいただけるよう、丁寧にお話を伺い、誠実に対応いたします。
ご相談は事前予約制となっておりますので、お電話またはメールにてご連絡のうえ、対面でのご相談をお願いしております。
初回は30分に限り相談料は無料です。ご不安なことやお悩みがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
「円満に解決したい」という思いを尊重
相続はお金の問題を含むとはいえ、ご親族同士で積極的に争いたいと望む方はほとんどいらっしゃいません。多くの方が「できる限り円満に解決したい」とお考えになるのではないでしょうか。
当事務所では、そうしたお気持ちを大切にし、できる限り円満な解決を目指す姿勢でご相談に対応しております。
争いたくない、でも伝えたい気持ちがあるから
相続問題は、親族や兄弟間で争われることが多く、「いがみ合い」や「憎しみ合い」がつきものと思われがちです。しかし実際には、「できれば相手と仲良くしたい」「本音を話してくれれば譲る気持ちもあるのに」といった、悲しみや戸惑いを抱えている方が多くいらっしゃいます。
当事務所では、そうした複雑なご心情に寄り添いながら、精神的なご負担を少しでも軽くできるよう、丁寧なサポートを心がけております。
「自分はいいから」と思う前に、知っておいてほしいこと
たとえば、実家を離れて疎遠になっていたり、兄弟が親の介護をしていたりすると、「自分は遺産を受け取らなくてもいい」と考える方もいらっしゃいます。
そんなとき、見知らぬ弁護士から「相続分を譲渡してほしい」といった手紙が届き、内容をよく確認しないまま、数万円だけを受け取って判を押してしまうケースもあります。
しかし、遺産の全体像を把握しないまま判断してしまうと、後になって「そんなに価値があるとは知らなかった」と後悔されることも少なくありません。たとえば「古い土地しかない」と思っていたものが、実は数千万円の価値を持っていたということもあります。
相続は、人生の節目を整える大切な機会です
相続は、単なるお金の問題ではなく、亡くなった方の思い出や人生を整理する大切な機会でもあります。
向き合うことに疲れを感じたり、見たくない一面に触れることもあるかもしれませんが、だからこそ、曖昧にせず、納得のいく形で整理することが大切です。
当事務所では、後悔のない相続を実現するために、丁寧にお話を伺いながら、最善の方法をご一緒に考えてまいります。どんな小さなことでも、どうぞ安心してご相談ください。
解決事例のご紹介
ここでは、実際に取り扱った相続問題と、その解決に至るまでの経緯をご紹介いたします。
同様のお悩みを抱えていらっしゃる方にとって、少しでも参考になれば幸いです。
【事例紹介】「遺産はゼロ」と言われたら——遺留分という選択肢
本件は、ご本人が相続人であるにもかかわらず、他の相続人にすべての遺産を譲渡する内容の遺言書が存在するというご相談でした。
相続では原則として遺言書の内容に従って遺産分配が行われますが、法定相続人が一切の遺産を受け取れない場合には「遺留分減殺請求」によって最低限の取り分を主張することが可能です。
遺留分とは、法律で保障された相続人のための最低限の遺産割合を指し、今回のケースでもこの制度を活用することで、遺産の一部を無事に受け取ることができました。なお、遺留分減殺請求には期限が定められておりますので、少しでもご不安がある場合は、できるだけ早めにご相談いただくことをおすすめいたします。
【事例紹介】提示された遺産に違和感を覚えたら——調査で変わる結果
本件は、開示されていた遺産内容に加え、故意に隠されていた遺産を明らかにし、正当な分配を実現した事例です。
ご依頼者様は当初、被相続人の財産を管理していた別の相続人と遺産分割の交渉を進めていましたが、提示された遺産額が明らかに少なく、不信感を抱いて当事務所にご相談くださいました。
調査の結果、相手方が一部の遺産を意図的に開示していなかったこと、さらに提案された分配割合が法定相続分に基づいていなかったことが判明しました。これらの点を明確にしたことで、当初よりも多くの遺産を法定相続分に従って受け取ることができました。
相続で後悔しないために——早めのご相談をおすすめします
相続問題は身内同士で争うことが多いため、衝突を避けたい思いから解決に消極的になってしまう方も少なくありません。
しかし、相続は亡くなられた方の思いを形にする大切な機会でもあります。弁護士として、ご相談者様の力になれるよう最後まで丁寧に対応したいと考えております。
なお、相続には期限のある手続きも多く、遺留分請求は相続開始から1年以内、相続税の申告は10ヵ月以内、相続放棄は3ヵ月以内の申し立てが必要です。ご親族を亡くされた直後は心身ともにお忙しい時期かと思いますが、できるだけご負担の少ない方法で迅速な解決を目指してまいりますので、ぜひお早めのご相談をご検討ください。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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