会津つばさ法律事務所

事務所名 | 会津つばさ法律事務所 |
電話番号 | 050- |
所在地 | 福島県会津若松市東栄町4-17 ニューパークハイツ1階 |
担当弁護士名 | 伊東 修平(いとう しゅうへい) |
所属弁護士会 登録番号 |
福島県弁護士会 No.62978 |

ご相談者様の緊張を解きほぐすこと
弁護士に初めて相談する場合、緊張してうまく言いたいことを話せなかったり、自分の想いを適切に伝えることが難しい方も多いでしょう。
当事務所では、ご相談者様にとって「話しやすい」「親しみやすい」と思ってもらえるような対応をすることを常に心がけています。そのためには、ご相談の際に緊張を解きほぐすことを第1に考えています。
親身になって相談をお伺いするのはもちろん、今何に悩んでいて、どんな解決方法を望んでいるのかを適切に理解するためには、早い段階で信頼関係を築くことが何よりも重要です。
今ある問題を解決に導くのはもちろんですが、ご依頼者様にとって、今後の人生に希望が持てるような結果をもたらすために、二人三脚で問題解決を目指すことを常に意識しています。
「弁護士は怖い」というマイナスなイメージがあるかもしれませんが、決してそんなことはありません。
ご相談の際は話が脱線しても構いませんので、気になることがあれば遠慮なく質問してください。
丁寧に、わかりやすい説明をモットーに
ご相談を伺った際、「他の弁護士に相談したら、専門用語ばかりで何を言っているのかよくわからなかった」という声を聞くことがあります。
せっかく弁護士にご相談いただいたのに、話がよくわからなかったのでは問題の解決には至りませんし、何より、ご相談者様の大切な時間を無駄にしてしまうことにも繋がります。
そのため、ご相談いただいた際には、難しい法律の専門用語は使わず、分かりやすい説明をすることを常に心がけています。
図や具体例を使うことで、
定休日 | 日曜 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 七日町駅 |
対応エリア | 福島県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~19:00 土曜 9:00~15:00 祝日 9:00~19:00 |
着手金 | 22~44万円 |
報酬金 | 経済的利益の16%~ |

【対応分野】会津つばさ法律事務所
遺産相続トラブルの豊富な経験を糧にして
遺産相続に関するトラブルを迅速かつ穏便に解決するためには、豊富な実績を持つ弁護士に依頼することが重要です。
当事務所では、これまで数多くの相続トラブルを取り扱い、複雑な事情が絡むケースでも円満な解決へと導いてまいりました。
相続に関する問題は、お金が絡むため感情的な対立が起こりやすく、関係者が多いほど話がこじれやすくなる傾向があります。また、人数が増える分だけ手続きも煩雑になり、解決までに時間を要することも少なくありません。
相続放棄や遺産分割協議などの手続きは、一般の方にとってなじみが薄く、戸惑われることも多い分野です。だからこそ、できるだけ早い段階で相続問題に詳しい弁護士へご相談いただくことで、状況に応じた適切な対応が可能となり、スムーズな解決へとつながります。
未来の相続に備えて対策することも可能です
近年は「終活」という言葉に象徴されるように、ご自身が亡くなった後のことについて、生前のうちに備えておくことの大切さが広く認識されるようになってきました。
もちろん、将来起こりうるすべてのことを予測し、万全な対策を講じるのは容易ではありません。それでも、あらかじめ一定の準備をしておくことで、相続をめぐる家族間のトラブルを未然に防ぐことが可能になります。
当事務所では、遺言書の作成をはじめ、生前贈与、任意後見制度、家族信託、死後事務委任など、さまざまな制度の中からご相談者様のご事情やご希望に応じた最適な方法をご提案いたします。
「何から手をつければよいかわからない」という段階でも、どうぞご安心ください。将来に備え、心から納得できる対策を一緒に考えてまいりましょう。
遺産相続トラブルは話し合いが長期化することも
遺産相続に関するトラブルは、当事者同士の話し合いがまとまらず、解決までに1年以上を要するケースも珍しくありません。
特に、当事者だけで交渉を進める場合、感情的な対立に発展しやすく、冷静な話し合いが難しくなることがよくあります。その結果、妥協点が見つからず、問題が長期化してしまう事態に陥ることもあります。
その点、弁護士であれば、相続問題に関する専門知識と交渉のノウハウを活かし、効率的かつ冷静に話し合いを進めることが可能です。
仮に交渉が難航した場合でも、調停など裁判所を通じた手続きを視野に入れながら対応を進めることで、その後の手続きにおいてご依頼者様にとって有利な状況を築く準備も整えることができます。
遺産分割協議は、避けて通れない「交渉の場」です。時間がかかることもありますが、私たちは最後まで粘り強く寄り添い、納得のいく解決を目指してまいります。ご家族との関係にも十分配慮しながら対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
遺産分割協議書の作成や公正証書の対応もお任せください
相続人同士で遺産の分け方について合意ができた場合には、「遺産分割協議書」と呼ばれる書面を作成する必要があります。この協議書には法律上の決まったひな形はありませんが、記載内容に不備があると、せっかくの合意が法的に認められなくなるおそれがあります。
そのため、内容や表現の正確さが求められる遺産分割協議書の作成は、個人で対応するにはやや難易度が高いといえるでしょう。
さらに、この協議書を「公正証書」として残したい場合には、公証役場での手続きが必要です。こちらも、必要書類の準備や書式の確認など、細かな対応が求められるため、書類作成に慣れていない方にとっては大きな負担となることがあります。
こうした専門的な法律文書の作成は、弁護士が最も得意とする分野のひとつです。形式や表現に不安がある場合には、お一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
内容の確認から書面の作成、公証役場での手続きまで、丁寧にサポートさせていただきます。
弁護士が間に入ることでわだかまりが解けるケースも
家族や親族同士で相続をめぐる争いが起こった場合、当事者だけで話し合いを続けても、意見が平行線をたどり、なかなか前に進まないことが少なくありません。
特に、各家族が感情的に関わるようになると、交渉は複雑化し、かえって問題がこじれてしまうこともあります。
そうした場面では、第三者である弁護士が間に入ることで、お互いの主張を整理し、客観的な視点から調整を進めることが可能です。当事者同士では感情的な対立に発展していたような問題も、弁護士を介することで冷静な意見交換ができ、長年のわだかまりが驚くほどスムーズに解消するケースもあります。
「ぶつけ合う話し合い」から「歩み寄りを前提とした建設的な協議」へと導くこと──それが私たち弁護士の大切な役割です。
相続の問題は、話し合いが長引けば長引くほど、関係者にとって不利益が生じやすくなります。たとえば、不動産の相続税申告や相続登記など、遺産分割協議がまとまらなければ進められない重要な手続きも多く存在します。
だからこそ、相続に関するトラブルは、早い段階で、かつ穏便に解決を図ることが何よりも大切です。
相続放棄は3ヵ月以内に
亡くなった方に多額の借金があった場合でも、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行うことで、その借金を引き継がずに済む可能性があります。
ご家族を亡くされた直後は、葬儀や各種手続きなど、対応すべきことが多く、精神的にも肉体的にも大きなご負担を抱えていらっしゃることと思います。しかし、相続放棄の手続きを行わないまま一定の期間が過ぎてしまうと、プラスの財産(預貯金や不動産)だけでなく、借金などのマイナスの財産も、自動的に相続したものとみなされる可能性があります。
遺されたご家族が、借金の返済に追われて苦しむような状況は、きっと故人も本意ではないはずです。「借金があるかどうか、よくわからない」といった段階でも構いません。できるだけ早くご相談いただくことで、状況に応じた適切な判断と対応が可能になります。
悩みに共感し、頼りがいのあるパートナーになるために
突然の法律トラブルに巻き込まれ、どう対処すればよいのか分からず、途方に暮れてしまう──そうした不安を抱えてご相談にいらっしゃる方は、決して少なくありません。
実際のご相談では、それまで心の中に押し込めていたさまざまな感情があふれ出し、思うように言葉にできない方も多くいらっしゃいます。
私たち弁護士は、そうしたご相談者様のお気持ちに丁寧に寄り添い、共感をもってお話を伺うことを何より大切にしています。そして、目の前にある問題を、妥当かつ納得のいくかたちで解決へ導くことを第一に考え、法律の専門家として誠実に対応いたします。
法律的な支援にとどまらず、精神的な支えとなることも弁護士の大切な役割の一つだと考えております。
「相談するのは恥ずかしい」「自分の悩みは大げさかもしれない」と感じている方も、どうかためらわずにご相談ください。皆さまにとって信頼できるパートナーであり続けられるよう、全力でサポートいたします。
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