弁護士法人西脇・竹村法律事務所
事務所名 | 弁護士法人西脇・竹村法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-2334 |
所在地 | 〒721-0958 広島県福山市西新涯町2-21-41 たけぜいビル2階 |
担当弁護士名 | 竹村 理紗(たけむら りさ) |
所属弁護士会 登録番号 |
広島弁護士会 No.46008 |
相続問題に強い弁護士
私は弁護士登録以来、一貫して相続分野の問題を多く取り扱ってきました。相続に関する揉め事は全般的に対応可能です。
税理士や司法書士と連携したトータルサービスをお届け
皆様初めまして、弁護士の竹村理紗(たけむらりさ)と申します。
私は元々、父が税理士をしていたことから士業に関心がありました。
高校生の時に住んでいた広島県福山市で道路建設のための区画整理の話がありました。自分たちが住んでいる場所なのに一方的に区画整理されるのはどうしてか、家を立ち退かなければならないのかなど、様々な不安や疑問を抱く出来事がありました。
それをきっかけに、社会を整備している法律にもっと詳しくなれば、自分のように悩みや不安を抱えた人々の力になれるのではないかと考え、弁護士を志しました。
弁護士となって、相続問題を多く任されてきました。家族間の問題を解決し、お客様のお役に立てることにやりがいを感じるようになり、現在でも相続問題を中心的に取り扱っております。
開業した「弁護士法人西脇・竹村法律事務所」は同じビル内に税理士事務所が、そして近隣には司法書士の先生がおり、相続税や不動産の登記といった問題についてもトータルでサポート可能です。
ご依頼を無事に解決し、「先生に任せて安心だった、良かった」と言っていただけた時はいつも非常に嬉しく思います。あるご依頼をいただいてから、そこで築いた信頼関係をもとにまた別件でご依頼していただいたこともあります。お客様から感謝や信頼をいただくことも私が弁護士として活動する原動力となっています。
定休日 | 土・日・祝 |
相談料 | 30分5,500円(税込) |
最寄駅 | 「福山駅」より車で15分 無料駐車場あり |
対応エリア | 広島県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
着手金 | 【遺産分割事件・遺留分減殺請求事件】 44万円~ 【家族信託作成】 33万円~ 料金は全て税込価格です。 |
報酬金 | 【相続人調査・相続財産調査】 275,000円~ 【相続放棄手続】 11万円~ 【遺産分割事件・遺留分減殺請求事件】 経済的利益の額が1,000万円未満の場合 経済的利益の15.4% 1,000円以上5,000万円未満の場合 経済的利益の11% 5,000万円以上1億円未満の場合 経済的利益の7.7% 1億円以上3億円未満の場合 経済的利益の3.3% 3億円を超える場合 経済的利益の1.1% ※事案に応じて最低報酬金を定める場合もございます。 ※調停手続きから審判手続きに移行する場合、追加着手金275,000円 ※不動産の経済的利益は時価算定となります。 (時価の算定がない場合、固定資産税評価額を0.7で割り戻した額相当) 【遺言書作成】 165,000円~ 【遺産分割協議書作成】 165,000円~ ※※相続人調査が必要な場合には22万円~ 【各種相続手続】 22万円~ 【家族信託作成】 33万円~ 料金は全て税込価格です。 |
【対応分野】弁護士法人西脇・竹村法律事務所
お客様へのご対応で心がけていること
私がお客様へのご対応で心がけていることは、大きく分けて3つございます。
まず1つ目は、お客様がご希望される連絡方法を取るということです。例えば、ご家族に見られたくないため郵便物に法律事務所と明記するのを避けて欲しい、などのご要望にも柔軟にご対応します。その他、電話でご連絡する際は曜日・お時間に希望はあるかなどご希望をお伺いしております。
2つ目は、相手からの回答を待っている段階であっても、問題の進捗をこまめにご報告することです。どんな問題でも解決するまではご不安がつきまとうものですから、お客様が少しでも安心感を得られるよう努めています。
そして3つ目は、お客様が本当に望まれる解決方法を一緒に探していくことです。相続問題は得られるお金が大きければいいという話ではなく、遺産額、親との関係、相続相手がどんな人か、などによって希望される解決方法は変わってくるものです。
しかし、お客様としてもどのような解決方法にしたいのか具体的なイメージが浮かばないこともあるかと思います。そのため、最終的にお客様が納得できる解決へと導けるよう、こちらから具体案を示しながらご一緒に解決プランを組み上げていくようにしております。
ご相談・ご依頼について
まずは当事務所までご連絡いただき、ご相談の予約をお願いいたします。対面でのご相談は30分5,500円(税込)、オンラインでのご相談は1時間11,000円(税込)からの料金となります。
特に注力している相続分野の問題
相続問題にも様々な種類があります。こちらでは、私が特に注力している相続問題の種類について解説させていただきます。
遺産分割・遺留分
まずは遺産分割や遺留分の問題です。
これは相続問題の中でも特に数の多い、代表的な種類の案件といえます。
遺産分割は、親の遺産を相続する子供たちの間で揉めることの多い案件です。
例えば、親の面倒を見ている長男が、跡取りである自分が全ての遺産を相続する権利があると考え遺産を開示しなかったり、勝手に遺産を使い込んでいたりする、といったケースです。このような場合、使い込みを立証する立場であれば銀行口座の取引履歴などを銀行から取り寄せを行い、逆の立場であれば被相続人のために遺産を使ったことを説明できる資料などを用意します。
また、遺産の中に不動産が複数個ある場合も話し合いが難化する可能性があります。特に、山中にある不動産などが挙げられます。日本が災害大国というのもあり、欲しがる相続人が少なく、限られた不動産を誰が取得するかで争われやすくなります。
遺留分も遺産分割と並んで揉めやすい問題です。
遺留分とは、法律上一定の相続人に取得が認められている、最低限の相続財産のことを指します。法的に認められている最低限の相続財産を取得するため、家庭裁判所に申立てを行います。
しかし裁判に移行した際、家庭裁判所でまとまらなければ地方裁判所での手続きが必要となり、2年ほどの長期間を要することもあります。そのため、交渉段階で裁判に耐えうる精査をして、可能な限り早期に解決することを目指しております。
遺言書
上記のような紛争トラブルの解決に加え、紛争を防止するための相続手続きについてもお手伝いしております。
その一つが遺言書の作成です。
相続人や、その方々の財産状況などを把握し、そこから紛争になりにくいであろう遺言内容をご提案させていただきます。遺言書の形態としても、自筆で書くものや役場で作成するものなど様々あります。お客様にとって最もマッチする遺言書の形態をお勧めさせていただいております。
また、遺言内容を実際に実行する立場として遺言執行者という役割を指定することができますが、当事務所では遺言執行者の方からのご相談も承っております。
家族信託
遺言書と並んでトラブル防止策としてお勧めできるのが、家族信託です。
家族信託とは、被相続人の方が信頼できるご家族に財産を形として譲渡した後、そのご家族が目的に沿った形で財産を使用していく制度のことです。例えば、財産の譲渡を受けたご家族の方が施設に入所した際、そこから費用を捻出するということが考えられます。
被相続人ご自身の判断能力があるうちにご家族に財産を預けられるため、後々のトラブル発生の可能性を抑えることができます。
以上の他、紛争トラブルやその防止策以外にも、銀行預貯金の解約手続きなどのご依頼も承っております。ご遠慮なくご相談ください。
相続問題の解決事例
これまでの弁護士活動の中で、私が解決してきた相続問題をご紹介いたします。
遺産の全容を明らかにし、適正な相続を実現したケース
こちらのご依頼者様はお父様が亡くなられた後、姉たちと遺産分割をする予定だったものの、姉たちからは遺産内容が全く教えてもらえない状況でした。姉たちからはご依頼者様にごくわずかの遺産を譲る旨の遺産分割協議書を一方的に送りつけられており、何とかできないかとご相談に来ていただきました。
ご依頼をいただき、当職から姉たちに面談を申し入れましたが、やはり遺産内容の開示や協議書の改定には至りませんでした。
そこでご依頼者様から頂いた情報をもとに、被相続人が所有していた銀行口座や証券口座を調査し、独自に遺産内容を明らかにしていきました。姉たちが作成した協議書によるご依頼者様の取り分は法定相続分にも満たないものであるとわかったため、当職から遺産分割調停を申し立てました。その結果、調停ではこちらの主張が全面的に認められ、最終的には法定相続分を満たすだけの金銭や証券を獲得することができました。
兄弟の初対面を実現し、相続放棄について同意を得たケース
こちらは、相続手続きを進める中で腹違いのお兄様がいることが判明したという方からのご依頼です。
ご依頼者様としては、初めて存在を知ったお兄様に会ってみたいという気持ちはあるものの今後の母親の世話やお墓の管理は自分が行うため、兄が遺産を相続することは遠慮してほしいとのご希望でした。
そこで当職からお兄様にご連絡し、弁護士立ち会いのもとで実に半世紀ぶりともなる兄弟の初対面が実現しました。
その後、相続に関するご相談をさせていただきました。しかし、こうした場合にいきなり「相続プランはもう決まっているので相続放棄をしてほしい」などと言ってしまうのはこちらの都合で話を進めすぎており、不躾な思いをさせることもあります。
そのため、ご依頼者様だけでなく相続人であるお兄様のお気持ちも慮りながら、慎重にお話をさせていただきました。その結果、最終的にはお兄様に相続放棄を同意をしていただくことができました。
遺産の使い込みを指摘し、その分の金銭も獲得したケース
こちらのご依頼者様は、お父様が亡くなられた後、相続人である妹様による遺産の使い込みを疑ってご相談に来られました。
被相続人は認知症のため亡くなる5年ほど前から施設に入っており、その間、被相続人の銀行口座の通帳はご依頼者様の妹様が管理していました。被相続人が亡くなった後、ご依頼者様が通帳を確認してみると使途不明の金銭が大量に引き出されていたのです。
こうした使途不明な金銭の引き出しは、金額、回数、勝手な引き出しなのか、そして生前贈与だったのかなどで対応方法が変わる問題です。
今回の場合、被相続人の入所時期や認知症の症状から見ても、引き出された金銭は被相続人のために使われたものではなく、妹のために使われたと考えられるものでした。
そこで弁護士から家庭裁判所に対して遺産分割調停の申立てを行い解決を進めていくと、最終的にはご依頼者様のご希望通りに自宅を取得しつつ、妹様からは使い込んだ分の金銭を支払ってもらうという形で和解に至りました。
弁護士・竹村理紗からお客様へ向けて
相続問題でご相談に来ていただく方の中には、被相続人が亡くなってから何年も経ってしまったという方や、すでに協議書にサインしてしまったという方などもいらっしゃいます。
しかし時間が経てば資料や証拠が喪失してしまったり、一度サインをした協議書の内容を覆すのは非常に困難だったりと、解決が大変になってしまうことばかりです。遺産は親御様からの最後の贈り物ですので、後悔や禍根を残さずしっかりと受け取るためにも、早期にご相談いただきたいと思います。
私は、相続による身内の軋轢で苦しんでいる方、弁護士に相続するだけの権利があるのか悩んでいる方、相続問題でお困りの全ての方々に寄り添って解決をしたいと考えております。
しかしお客様といたしましても大切なのは、弁護士に頼りきりになるのではなくご自身の納得や満足をご自身で追求していくということです。お客様が解決に至る道のりを法律知識と経験でサポートさせていただきながら「伴走」していく、このような姿勢でお付き合いできればと思っております。
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