及川法律事務所
事務所名 | 及川法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-2309 |
所在地 | 〒990-0042 山形県山形市七日町2-1-6 イイナス南B-304 |
担当弁護士名 | 及川 善大(おいかわ よしひろ) |
所属弁護士会 登録番号 |
山形県弁護士会 No.45825 |
相続問題の解決実績を数多く積んだ法律事務所
山形県で相続の問題にお困りであるのなら、及川法律事務所にお越し下さい。私は在籍弁護士の及川善大(おいかわ よしひろ)と申します。
当事務所は山形駅より徒歩なら20分ほどの場所にあります(七日町のバス停から徒歩2分)。車でお越しの際はサービス券を提供できる駐車場がございますので、予約の時にその旨お伝え下さい。
- 父の財産の分け方で兄弟が揉めている…
- 亡くなった父に多額の借金があることが分かった…
- 今まで接点のなかった人と相続をする必要があり、困っている…
- 遺言書に書かれている相続の内容に不満がある…
- 私だけ親の面倒をみていたので相続は多めにもらえるべきだ…
- 将来揉めないように遺言書の作成を手伝ってほしい…
同じ「相続の問題」と言っても、悩みは各人それぞれでもちろんですが解決方法も異なってきます。相続問題の解決実績が豊富な当事務所であれば複雑なケースや特殊な希望があるケースでも実績がある場合が多く、細やかでスピーディな対応が可能かと思われます。ぜひお気軽にご相談下さい。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 初回相談無料30分5,500円 |
最寄駅 | JR「山形駅」 駐車場有 |
対応エリア | 山形県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
着手金 | 11万円~ |
報酬金 | 11万円~ ※金額は全て税込価格です。 ※料金及び支払方法については柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。 |
【対応分野】及川法律事務所
接点の少ない方の相続も対応します
最近、弊職でも実績が増えているのが、例にも挙げた「接点の少ない方同士で行う相続」です。相続の相談が初顔合わせであることも少なくなく、いきなりお金の話をすることに抵抗を覚える方も多いです。
そのような状況において弁護士が入ることで、代行してお互いの意志をスムーズに伝える潤滑油のような存在になることができます。また、相続の手続きに関しても熟知しておりますので、相続の円滑な進行を期待できます。
さらに、相続人だけではなく、被相続人に関しても「接点がない」という状況は増えてきております。被相続人にほとんど交流がなく、どれだけ財産を持っているのかも全く検討がつかないといったケースにおいても、保有財産をお調べし、解約や移行などの手続きも代行することが可能です。また、接点の少ない被相続人の場合、借金がある場合もありますので、その点もお調べ致します。
遺言書の作成もサポート致します
亡くなってから子供たちが財産を争って揉めてしまうのは望むところではないと感じる方は大勢いらっしゃるのではないでしょうか。そうならないためにも、当事務所では遺言書の作成のサポートも行っております。
- 揉め事が起こりにくい遺産分割のアドバイス
- より実行力のある遺言書の残し方(公正証書遺言など)
など、しっかりサポートし、あなたの意思を受け継ぎつつ実行力があり、トラブルになりにくい相続の準備をしっかりと行うことができますので、ぜひともご相談下さい。
早めのタイミングでの相談をお願い致します
相続の場合、相談のタイミングとしてはなるべく早めが好ましいです。亡くなってからしばらくは忙しいと思いますので、落ち着いた段階で連絡頂ければと思います。
早めのタイミングが好ましい理由は主に2つあります。1つ目は、もし相続放棄をするとなった場合、3ヶ月という期限がある点です。そのため、早めに着手した方が得策です。
2つ目の理由としては、相続の進行を早い段階から我々のような段取りに慣れている弁護士に任せた方がトラブルになりにくいという点です。当事者間で進めていると思わぬところから意見が食い違い始め、最終的に紛争に発展するケースも少なくありません。以上2点の理由から早めの相談をお願い致します。
お忙しい方のためにZOOMなどを使ったオンライン面談にも対応できます。ご検討下さい。
相続で弁護士に相談したい事案例
ここからは、事案毎にこういうケースなら弁護士に相談した方がいいという例を紹介していきます。該当される方は、ぜひ相談を検討下さい。
被相続人に借金がある場合(相続放棄)
先程もお伝えしたように、被相続人に借金がある場合は「相続放棄」という手続きを行う必要があります。この手続きの期限は3ヶ月と短くなっていますので、注意が必要です。
ぜひ早めにご相談下さい。また、法テラスの利用も可能ですので、利用を検討されている方はその旨お伝え下さい。
遺言があり、自分の相続の取り分が少ない場合
遺言書が見つかったが、財産の相続に自分の名前がなかった…そういった場合でも一定の相続人は「遺留分」といって最低限認められている取り分があります。
ただし、その遺留分は請求をする必要がありますので、このようなケースでお困りの際は私共にご相談下さい。
自分が親の面倒をみたので寄与分を主張したい場合
法定相続になれば、兄弟なら一律同額で等しく財産を分ける形になりますが、それでは納得いかない方もいらっしゃるかもしれません。
「私はずっと親と同居して面倒をみていたので、財産を多くもらう権利があるはずだ」という主張を持つ方もいらっしゃるでしょう。交渉を行いたい時は、弁護士に相談すると良いでしょう。当人同士の話し合いにすると、揉めだすケースが多くみられます。
不動産の相続がある場合
被相続人の財産に不動産がある場合、分割は複雑になるケースが多いです。
- 誰が住むのか
- 不動産のままか換金するか
- (不動産のままなら)評価額はいくらか
- (住宅ローンが残っているなら)誰が払うか
- 不動産のまま分割するならどの場所を誰が相続するか
など、様々な問題点が存在し、意見が食い違ってしまうと揉め事に発展しかねません。
弁護士が間に入って、客観的な視点から公平に進行した方がうまくいくケースが多いと考えます。
他の相続人の身元が分からない場合
最近は核家族化が進み、そもそも非相続人との関係が疎遠な相続をすることもあるかもしれません。
- 他の相続人とほぼ面識がない
- 他の相続人と連絡がつかない
- 全く知らない相続人がいることが判明した
このようなケースでは、お互いの接点がなく、いきなり相続の相談をするのにも気が引ける方もいらっしゃるかもしれません。そのような場合には、弁護士が間に入って進めるとうまくいくケースが多いです。
また、連絡がつかない方もある程度お調べすることができますので、ご相談下さい。
相続人が高齢で認知症などを患っている
相続人はいらっしゃるのだけれど「認知症を患っていて財産の管理ができない」「脳梗塞で倒れてから意識が戻らない」などの理由で相続の合意を取り付けることができない方がいらっしゃるケースも考えられるでしょう。
この場合、後見人などを立てて相続を進める必要がある場合があります。ケース毎に様々な対応が考えられますので、まずは弁護士に相談頂ければと思います。
ご自身の納得できる方法で解決を
このように、相続には様々なケースが存在し、手続きなども煩雑なものもあり、多くの方にとって敷居の高いものになるでしょう。そのための良きガイド役として弁護士が存在すると私は考えております。
ただし、実際に相続されるのはあなた自身になるので、私の判断に従うのではなく、私のアドバイスや選択肢、法的な説明や見通しなどを元にぜひご自身の納得のいく解決策を選択して頂きたいと思っております。
そのためには、できる限り寄り添い、じっくりと話をお伺いして、長年培ってきた経験やノウハウを元にアドバイスを行い、頼りになる参謀のようにお力添えができればと思います。
平日の昼間は仕事で来所が難しい方のために、事前にご連絡をくだされば、平日の夜間・土日・祝日などの対応も柔軟に対応しております。ぜひ当事務所への相談を検討下さい。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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