三上 貴規(みかみ たかき)

遺留分・遺言の有効性を巡る問題に強い、相続分野の実績豊富な法律事務所

日暮里中央法律会計事務所 | 三上 貴規(みかみ たかき)

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5-50-5 アートホテル日暮里ラングウッド3階BIZcomfort日暮里11号室

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日暮里中央法律会計事務所

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日暮里中央法律会計事務所オフィス
事務所名 日暮里中央法律会計事務所
電話番号 050-5447-2306
所在地 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5-50-5 アートホテル日暮里ラングウッド3階BIZcomfort日暮里11号室
担当弁護士名 三上 貴規(みかみ たかき)
所属弁護士 三上 貴規(みかみ たかき)
青木 豊(あおき ゆたか)
原 千広(はら ちひろ)
所属弁護士会
登録番号
三上 貴規(みかみ たかき)
第一東京弁護士会
No.50623

青木 豊(あおき ゆたか)
第一東京弁護士会
No.48788

原 千広(はら ちひろ)
東京弁護士会
No.58349
担当弁護士:日暮里中央法律会計事務所

日暮里中央法律事務所を代表して、三上先生にインタビューしました。

相続と離婚の2分野に特に力を入れている日暮里中央法律会計事務所。税務を扱う弁護士や公認会計士・税理士もいらっしゃり、遺産相続に加えて相続税の申告などもあわせて依頼することができます。
インタビューを受けてくださった三上先生が「やっぱり納得が大事ですよ」と仰っていたように、法的な手続きだけではなく心情面での解決にも力を入れていらっしゃることが伝わってきました。特に力を入れていらっしゃる遺留分や遺言の有効性についても詳しくお話しいただいた独自インタビューです。

定休日 ※不定休
相談料 初回30分無料
最寄駅 「日暮里駅」徒歩1分
「西日暮里駅」徒歩10分
対応エリア 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県
電話受付時間 9:00~21:00
着手金 【遺産分割】
22万円~

【遺留分侵害額請求】
遺留分の時価相当額の7.7%

【遺言書作成】
22万円~

【相続放棄】
11万円~

【相続登記】
55,000円~

【相続人調査】
11万円~

【相続財産調査】
11万円~

※ご状況によっては着手金無料の成功報酬型にて承ることも可能です。
報酬金 【遺産分割】
経済的利益額の15.4%~

【遺留分侵害額請求】
経済的利益額の15.4%~
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【対応分野】日暮里中央法律会計事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

相続と離婚分野の取り扱い実績が豊富とのことですが、なぜその2つの分野を軸に据えようとお考えになったのですか。

理論的に試行錯誤する余地があるというのでしょうか。解釈が固まりきっていない部分もあり、弁護士の裁量がある分野だと個人的には思います。一つの遺産分割に対して、異なる解釈が展開されていたり、色々な説があったりすることも珍しくありません。「今の家庭裁判所の実務上は難しいとしても、こういう考え方もあるのではないか」と考え、上手く主張をまとめられないかと頭を悩ませることもあります。裁判例を調査して自分の事例に応用できるものがあるかどうかを考えたりする過程が自分に合っているのかなと思います。

相続は誰かが亡くなって発生するもので、新しい問題ではないため、柔軟な考え方ができると聞いて意外に感じました。

裁判所の慣習に従って手続きを進めておけば一応処理はできるのでしょうけれど、そのやり方が依頼者の方にとって良いのかどうか疑問に思うケースもあります。そういう時に、裁判所に認めてもらえるかはさておき、主張することで依頼者の方の納得感が高まるのであればそうしたいと考えています。
相続トラブルの解決において、心情的な側面は大きいものです。最終的に認められなくても自身の立場を理解してもらいたいと考える方や、ご自身がなされてきたことを裁判所で適切に伝えたいという依頼者の方は多いものです。弁護士としても、生前の介護の話などを伺うと、それだけ献身的になされてきたのであれば何とかして差し上げたいと思わざるを得ません。ただし、気持ちのままに主張しても裁判所には取り合ってもらいにくいため、法律の文脈に沿って主張できないかを検討するのが我々の役割だと思っています。

相続問題の中で、特に強みを発揮されるとお考えの分野を教えてください。

遺留分、遺言の有効性、遺産分割の協議や調停については、これまで蓄積してきた知識と経験があると自負しています。

遺留分についてはどのような内容の相談が多いのでしょうか。

よく相談をいただくのは、特定の一人に全部を相続させるという遺言が残っているケースです。原則としては、法律に基づいて依頼者の方の分配分を獲得していく流れになりますが、そもそも遺言が有効なのかを問えることもあります。非相続人がそそのかされて無理やり書かされた場合などには、遺言書が無効である可能性が出てきます。無効であれば遺留分以前の問題となりますので、まずは遺言の有効性を確認することが必要です。
遺言が有効であれば遺留分の問題に移りますが、預金や現金だけであれば遺留分の計算は容易です。しかし、不動産が関わってくると相続人の中で土地の評価が食い違うなどのトラブルが考えられます。その場合には、連携している不動産業者の協力を得て、査定書や相続税評価額を主張の根拠にして、依頼者の方に有利な相続を目指します。

遺留分と遺言の有効性の問題は同時に考えるべきものなのですね。遺言が有効であるかを検討すべき他の場面はありますか。

認知症が関わるケースが挙げられます。遺言能力、要するに有効な遺言を残すための判断能力があったのかが争点となります。認知症の診断や介護認定を受けていた場合は、主治医の意見書や介護認定に関連する資料を参考にして、判断能力の有無を分析できるかもしれません。その他にも調査すべき項目は複数ありますので、独力で対応を行うのは難しいでしょう。
遺言能力がない場合以外にも、遺言が無効になる様々なパターンが存在します。例えば、形式が法定要件に合致していなければ遺言は無効となります。たとえば、自筆証書遺言については、自筆以外の手段で作成できるのは遺言の一部であり、一切自筆をしないで作成することはできません。
遺言を無効にすることは容易ではありませんが、遺言能力に関わる医療面や、遺言作成の動機など、多岐にわたる要因を総合的に検討します。裁判においても微妙な判断がなされる分野であるため、専門家を活用することをおすすめいたします。

遺産分割の協議・調停においてはどのようなトラブルが多いと感じますか。

相談で多いのは、遺産分割の合意が難しく紛争が発生しているケースです。相手が生前に亡くなった方からお金を受け取っているのではないかといった疑念や、自分が介護や面倒を見てきた部分を考慮してほしいといった要望など原因は様々です。
また、調停を申し立てている状況で相談をいただくこともあります。遺産分割には法的なルールが存在します。法律上のルールに基づかない主張は家庭裁判所に取り合ってもらえないこともあるため、ルールに則った主張が重要です。

非相続人が亡くなる前の贈与や介護による貢献などは親族内のことであり、客観的な証拠を提示するのが難しいのではないかと想像されます。具体的にどのように調査をしていくのでしょうか。

例えば、銀行などの金融機関の履歴を取り寄せてそれを調査することが考えられます。また、ご自身が介護に関与していたことの主張を裏付けるのであれば、介護保険の認定に関する資料や、介護施設の契約書などを集めることも有効かもしれません。さらに、依頼者の方にヒアリングを行い、どのような介護をされていたのかを確認することも必要でしょう。
これらの調査結果が法的に遺産分割に反映されるかどうかはケースバイケースですが、調査や分析の一例として理解していただければと思います。

親族間の問題である相続は、親族間や知人に仲介を依頼するケースも見られます。ここまで専門家だからこそのリーガルサポートを数多く紹介してくださいましたが、改めて弁護士に相談するメリットを教えていただけますか。

法律的な知識があるかどうか。当たり前ではありますが、これが弁護士の第一の強みです。ご自身が考える相続のビジョンがあっても、それを実現するためにすべきことや、必要な証拠や資料を紐付けて考えていくのは非常に手間と時間がかかります。弁護士に依頼することで、これらの負担が軽くなってスムーズな解決に繋がるでしょう。
相続に直接関わらない親族や知人に相談することも考えられますが、正確性には疑問が残ります。親族間で作成したという遺産分割協議書を見せていただいたところ、形式や内容に不備が見つかった事例もありました。遺産分割をしたそのタイミングでは問題にならなくても、後々トラブルの火種になることもありえます。仲介者の方が本当に中立かという問題もあります。弁護士は依頼者の方を第一に考えて動きますので、より安心して任せていただけるのではないでしょうか。
さらに、精神的な負担の軽減も弁護士に依頼するメリットの一つです。親族間のトラブルでは、やり取り自体にストレスを感じるとおっしゃる相談者の方も少なくありません。昔からのつながりがある身内だからこそ、色々な感情が絡むものだと思います。弁護士を挟むことで直接のやり取りを回避でき、この点にメリットを感じて依頼を決めてくださった方も多いようです。

相続トラブルを依頼する弁護士を選ぶ際に着目してほしいポイントはどこでしょうか。

他分野でも同様ですが、相続特有の専門的な知見が欠かせませんので、相続案件の実績が豊富な弁護士を選ぶことです。
亡くなった方がどの程度の介護認定を受けていたら生前の介護を相続に反映させやすいかなど、最終的な裁判所の考え方の傾向を知っていると、より実現の可能性が高い手段を選択しやすくなります。
これも分野を問わずですが、相性も大切ではないでしょうか。話しやすさや依頼者の方の話を伺う姿勢とか、そういった点も考慮なさるといいと思います。

読者の方に伝えたいことはありますか。

どうか早めに動いていただきたいということですね。遺留分や相続放棄には期間制限があります。相続放棄の期限の3ヶ月なんてあっという間です。ご親族の方を亡くされ、大変な時期かとは思いますが、落ち着いたタイミングで相談していただき、今後の方針を一緒に考えませんか。初回相談は30分無料としています。基本的には対面もしくはオンラインですが、出張相談も可能な限り行っていますのでご相談ください(別途出張費を頂いています)。

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