えんや法律事務所
事務所名 | えんや法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-2311 |
所在地 | 〒491-0859 愛知県一宮市本町3-4-1 田中ビル2階 |
担当弁護士名 | 塩谷 淳夫(えんや あつお) |
所属弁護士会 登録番号 |
愛知県弁護士会 No.55721 |
親しみやすい弁護士を目指して
私はこれまでにたくさんの法律トラブルに関する相談を聞いてきましたが、弁護士に対して怖いイメージをお持ちの方が多くいらっしゃいます。
「こんな些細なことで弁護士に相談できない」「初めて相談する人は適当にあしらわれてしまうんじゃないか」など、弁護士に相談することは敷居が高いようです。
私はこの弁護士に対するイメージを払拭したいと常に考えています。困っている人が適切なリーガルサービスを受けるためには、弁護士に相談しやすい環境を作る事が重要です。
ご相談をお伺いする際は、親身になってご相談内容をお伺いするだけでなく、何でも話しやすい雰囲気を作ることを第一に考えています。
親しみやすくかつ頼りがいのある弁護士を目指して活動していますので、お困りの際はぜひ一度ご相談ください。
定休日 | 水曜 ・日曜 ・祝日 |
相談料 | 初回2時間 5,500円 (以降、30分につき5,500円) |
最寄駅 | 「尾張一宮駅」東口 徒歩6分 |
対応エリア | 愛知県 岐阜県 |
電話受付時間 | 平日(水曜を除く) 9:00〜18:00 土曜 9:00〜18:00 |
着手金 | 事案によって異なりますので、まずはお問い合わせください。 (基本的には、相続する財産の価格に応じて考えます。) |
報酬金 | 同上 |
【対応分野】えんや法律事務所
わだかまりを解いて円満解決を目指します
相続は、もともと一定の関係がある親族間での問題であるからこそ、一度争いが起こってしまうと、相続人どうしで様々な不満が掘り起こされ、どんどん問題が複雑になってしまいがちです。相手方が感情的になり、本来は相続と関係のない話を持ち出されたり、いわれのない人格攻撃を受けてしまうといったケースも多々あります。
この点、弁護士が間に立つことで、ご依頼者様の負担を軽減するとともに、納得できるような解決を導きやすくなります。相手方が感情的になっているときでも、弁護士が依頼者に代わって対応し、冷静な視点で法に照らして主張することで、わだかまりを残すことなく円満解決を目指すことができるのです。
一人で悩まずご相談ください
誰かと対立をし続けることはそれ自体が大きなストレスになります。まして、顔や人柄の見える親族どうしであればなおさらです。以前は親しくしていた相手から激しく責め立てられ、心を痛める方もいらっしゃいます。
相手方の心無い言葉を、あなたが直接受け止める必要はありません。一人で悩まず、ご相談ください。
当事務所にご依頼いただいた際には、できる限りスムーズに問題を解決できるよう対応させていただきます。実際、当事者だけでは全く前に進まなかった話し合いでも、弁護士を入れることですんなり交渉がまとまるケースも少なくありません。
遺産分割協議に関する問題であれば何でもお任せください
ケースによっては、面識のない親族同士で遺産分割協議を行わなくてはならないこともあります。これまで連絡をとったことがない人と連絡をとること自体難しいケースが多いですし、仕事が忙しくて平日の日中に当事者全員で集まることすら難しいケースも多いでしょう。
もし当事務所にご依頼いただいた際には、戸籍から相続人を調査したり、面識のない相続人と連絡を取りあって協議をまとめるなど、相続に関する全ての手続きを代理人として行なわせていただきます。
遺産分割協議書の作成やその他手続きもお任せ下さい
相続人間で遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成して、合意した内容を書面に残しておくことになります。遺産分割協議書がないと、あとになって「そんな合意はしていない」などとトラブルになってしまうおそれがあるからです。
また、現実問題として、不動産や車の名義移転、預金の解約等の手続きに際して、第三者(法務局や銀行等)に対し、遺産分割協議の内容を証明する書類として協議書の提出が必要になります。
記載内容が抜けていたり誤表記があったりすると、法的な効力がなくなってしまったり、名義移転や預金解約ができなくなってしまうおそれがあります。
もちろん、遺産分協議についてご依頼いただいた場合には、遺産分協議書の作成からその取り交わし、その他関係機関への手続きの代行までさせていただきますので、ご安心ください。
借金があるかもしれない場合は、お早めにご相談を!
もし、亡くなった方に多額の借金があった場合には、相続放棄をして借金を相続することを防ぐ必要があります。「私は相続なんてした覚えがない」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、裁判所に相続放棄の手続きをしない限り、勝手に借金を相続してしまうのが原則です。つまり、ご本人に相続する意思があったかどうかは問題にならないのです。
注意していただきたいのは、法律上、相続放棄をできなくなる場合があることです。
代表的なのは、相続の開始があったことを知ったとき(一般的には亡くなったタイミング)から3ヵ月を経過したときです。相続放棄をするなら、3か月以内に裁判所に申立てをしなければいけません。
また、3か月以内であっても、遺産の一部を処分したときは、相続放棄ができなくなってしまいます。ここでいう「処分」の意味は広く、たとえば、故人名義の預金を他の口座に移した場合や、故人が第三者に貸していたお金を代わりに取り立てた場合も、これに当たり得ます。
亡くなった方に借金があるのかわからず、相続放棄すべきかどうか迷うケースもあると思いますが、ご相談いただければ相続放棄をすべきかどうかについてもアドバイスをさせていただきますので、まずは一度お早めにご相談ください。
また、相続の開始を知ってから3か月を経過したときや、遺産の一部に手を付けたときであっても、事情によっては相続放棄が認められる場合があります。例外的な措置であり、ハードルは低くありませんが、諦める前に一度ご相談ください。
アクセス
関連都道府県と市区町村
※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
-
登録カテゴリや関連都市:
- 一宮市