藤守 真之 (ふじもり まさゆき)

その相続、もっと良い解決にできます! 円満・納得・早期の相続問題解決はロイヤーズ・ハイ法律事務所 岸和田オフィスへ

弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ岸和田オフィス | 藤守 真之 (ふじもり まさゆき)

〒596-0054 大阪府岸和田市宮本町27-1 泉州ビル2階

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弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ岸和田オフィスオフィス
事務所名 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ岸和田オフィス
電話番号 050-5447-2321
所在地 〒596-0054 大阪府岸和田市宮本町27-1 泉州ビル2階
担当弁護士名 藤守 真之 (ふじもり まさゆき)
所属弁護士 藤守 真之 (ふじもり まさゆき)
宮原 護(みやはら まもる)
髙木 峻一郎(たかぎ しゅんいちろう)
所属弁護士会
登録番号
藤守 真之 大阪弁護士会
No.41599
宮原 護 大阪弁護士会
No.39146
髙木 峻一郎 大阪弁護士会
No.65205
担当弁護士:弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ岸和田オフィス

相続が「争族」になるのを防ぐ

相続問題は親族同士でのトラブルで激化しやすいパターンが多いことから、「争族」とも言われます。このような事態になることを防ぐため、法律事務所へのご相談をご検討ください。

相続人全員の納得を実現する

初めまして、弁護士法人 ロイヤーズ・ハイ法律事務所 岸和田オフィスでございます。
当ページをご覧になっている方は、相続に関することでお悩みのことと思います。まさに今、親族同士で紛争状態になっているという方もいらっしゃるでしょう。自分が納得できるだけの遺産を取りたい、他の相続人が条件を譲ってくれない、話し合いに応じてくれない人がいるなど、お悩みの種類は様々だと思います。しかしどんなことにも共通しているのは、この相続問題を円満に終わらせたい、ということではないでしょうか。相続が「争族」になってしまえば、これまでの信頼関係が瓦解するだけでなく、相続問題が決着した後も良い関係に戻ることが難しくなってしまうかもしれません。そのような事態は、ほとんどの方が望まないものだと思います。
しかしだからといって、自分が納得できる相続は諦めよう、という方も少ないでしょう。相手方に譲歩することで表面上は禍根を残さず終わることができたとしても、納得せずに譲った側には後悔が残り続けてしまいます。相続人全員が納得の上で問題を解決することは非常に難しい場合があります。しかし、どんな時でも絶対に不可能というわけではありません。それを可能にするべくお手伝いさせていただく存在として、法律事務所があるからです。

定休日 なし
相談料 初回相談無料
最寄駅 南海本線「岸和田駅」徒歩6分
対応エリア 大阪府
電話受付時間 毎日 8:30~19:00
着手金 【着手金】
3万円~

ご依頼内容によって異なります。
ご相談時にお見積もりいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
報酬金 【報酬金】
ご依頼内容によります。

【遺言書作成】
11万円~

【相続放棄】
相続人一人当たり55,000円~
※別途実費
※複数の相続人から同時に相続放棄をご依頼いただく場合、費用を割り引く場合がございます。
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【対応分野】弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ岸和田オフィス

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

対面でご相談をお伺いし信頼関係を築く

当事者同士で話し合っているとどうしても感情が高ぶってしまい、冷静に話し合うことができないことがあると思います。その点、法律事務所の弁護士は交渉のプロフェッショナルですから、いかなる時も冷静に広い視点からお話しさせていただくことが可能です。他の相続人たちとの調和を保ちつつ、お客様のご希望を実現することを最優先の目標として、建設的な話し合いを行います。
こうした対応のためには、問題の経緯や相続人ごとの事情、お客様のご希望について事前に細かくお話をお伺いさせていただくことが不可欠です。そのため、相続問題に関するご相談は原則的に対面でお伺いしております。実際にお顔を合わせ、確かな信頼関係を築いた上で、ご依頼いただくかどうかを決定していただければと思います

実際の相続問題はどのように進んでいくの?

相続問題でトラブルが起こるのは、ほとんどが遺産分割におけるどこかのタイミングです。こちらでは、実際の遺産分割の流れを具体的に見ていきましょう。

遺言の有無でスタートが変化

遺産分割においてまず確認すべきポイントは、被相続人の遺言があるかどうかです。遺言書が残されている場合、そこに書いてある分配割合や分割方法をもとに、各相続人に遺産を分配していきます。相続人及び受遺者全員の合意があれば、遺言書の内容とは多少異なる範囲で遺産分割をすることも可能です。
遺言書がない場合、相続人全員での協議の上、遺産分割をしていくことになります。ここで合意が得られればそのまま協議分割を行うことができますし、合意が得られなければ後ほどご説明する調停に移っていくことになります。合意が得られた場合は遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名と実印を行いますので、後から話し合いがなかったことになる心配もなく安心です。

話し合いのみで解決しない場合は調停へ

相続人同士での話し合いのみで遺産分割が叶わなかった場合、家庭裁判所に申し立て、遺産分割調停を行います。ここでは相続人のほかに調停委員という第三者の立ち会いのもと、話し合いが進められます。調停で相続人全員の合意が得られれば、調停調書を作成し、その内容に基づいてその後の遺産分割を進めていきます。この時、調停調書の内容を無視する相続人がいれば、強制執行を行うこともできます。
この調停でも合意が得られなかった場合、遺産分割審判に移ります。

最終的には裁判での争いに移行

遺産分割審判という言葉には聞きなじみがないかもしれませんが、これはいわゆる裁判のことです。審判では、一般的な訴訟のように互いの希望を主張し合い、その希望が通るだけの証拠などを挙げていきます。この手続きのうち、両者が和解することができれば和解調書を作成し裁判は終了しますが、和解に至らなかった場合、裁判官の判決によって終了します。判決内容に従わない相続人がいる場合は、調停と同様に強制執行が可能です
両者が和解した場合にせよ、裁判官による判決がなされた場合にせよ、そこで決定される分割内容は原則的に法定相続分に則ったものになります。しかしこの分割内容に対して不満があるときは、決定から2週間以内であれば即時抗告という不服申し立てを行うことが可能です。

遺産分割協議で円滑に財産を分けた事案

被相続人が亡くなり、財産として不動産だけが残りました。ただ、依頼者は、他の相続人とは関係が悪く、疎遠で連絡もとれない状況でした。
そこで、弁護士が依頼者から依頼を受け、他の相続人の住所を調査し、手紙で、連絡をしました。すると、他の相続人から連絡があったことから、遺産分割協議を行いました。協議の結果、不動産を売却したうえで、不動産の売却代金を法律が定められた相続分に従って、相続間で分けることで協議が成立しました。そこで、遺産分割協議書を作成し、全員に署名・押印をしてもらったうえで、不動産仲介業者に依頼し、不動産の売却まで行いました。不動産は、買主を見つけ、売却することができ、売却代金を遺産分割協議書の内容に従って、わけることができました。
相続人間では、直接の連絡が困難な場合であっても、弁護士が間に入ることによって、遺産分割が円滑にすすむことがあります。他の相続人と疎遠であったり、関係が良好でない場合には、弁護士に相談されることをおすすめします。

当事務所へのご依頼までの流れ

当事務所へのご相談・ご依頼をご希望される方向けに、ご依頼までの具体的な流れをご説明させていただきます。

1時間で充実の相談対応

まずはお電話かメールでざっくりとしたご相談内容をお伺いさせていただきます。その後、対面相談に向けた日程調整と予約を行います。予約可能時間は8:30〜19:00まで、土日祝も対応可能です。メールでご連絡いただきましたお客様に関しては、原則翌日までにお電話で折り返しのご連絡をさせていただきますので、お電話に出られる時間も併せてお伝えいただけますと幸いです。メールでの折り返し連絡をご希望の方は、その旨もお伝えください。出張相談、またはオンライン相談をご希望の方は別途ご案内させていただきますので、ご遠慮なくお問い合わせください。
お電話でのヒアリングの際、来所時に持参をお願いする書類等についてご説明させていただきますので、必要であればメモのご準備をしていただけると良いかと思います。

事務所でのご相談は1時間のお時間を用意し、経験豊富な弁護士から様々なアドバイスをいたします。お客様からもご質問があればどんなことでもお聞きください。今後の見通しや解決策をご説明させていただくとともに、お客様の疑問や不安を解消する場でもございますので、遠慮はいりません。見込まれる費用に関してもこのタイミングで明確にご説明させていただきます。諸々の条件にご納得いただければその場で正式にご依頼いただくことも可能ですが、あくまで相談=依頼ではないため、家に帰って検討したい、他の事務所とも比較したいという方も問題ありません。

より良い明日へ一歩を踏み出すために

法律事務所へご相談いただくまでには様々な苦悩や葛藤があったと思います。法律事務所へ相談したとして、本当に良い解決にたどり着けるのか不安が消えない方もいらっしゃるでしょう。当事務所といたしましては、最初のご相談からご依頼の最後まで、その全ての段階で、お客様が抱く不安や心配を全て解消できるよう全力を尽くしてまいります。
相続問題でお悩みの最中はつらく苦しいことばかりかもしれません。しかし問題を解決した暁には、すっきりとした未来が広がっているはずです。その未来へ、より良い明日へ一歩を踏み出すためのお手伝いをさせていただければと思っています。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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