弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ堺オフィス
事務所名 | 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ堺オフィス |
電話番号 | 050-5447-2320 |
所在地 | 〒590-0075 大阪府堺市堺区南花田口町2-3-20 三共堺東ビル8階 |
担当弁護士名 | 太田 泰規(おおた たいき) |
所属弁護士 | 太田 泰規(おおた たいき) 森 拓也(もり たくや) 豊田 夕雪(とよだ ゆき) 南 悠作(みなみ ゆうさく) |
所属弁護士会 登録番号 |
太田 泰規 大阪弁護士会 No.41491 森 拓也 大阪弁護士会 No.59616 豊田 夕雪 大阪弁護士会 No.61106 南 悠作 大阪弁護士会 No.57458 |
安心の法人形態で土日・夜間も徹底サポート
弁護士事務所は個人で運営しているところも多いですが、当法律事務所は弁護士法人の形態で運営致しております。
弁護士法人は複数人の弁護士が在籍しチームで運用できるため、機動力、対応力が格段に高まるメリットがあります。
弁護士が一人だけで対応する事務所ではマンパワーの問題でどうしても機動的な対応が難しく、例えば依頼人Aさんのために動いている時はBさんのための行動がとれませんし、土日や夜間などの対応も難しくなります。
当事務所は法人形態で複数人の弁護士が同時稼働しておりますから、お客様を極力お待たせしない対応が可能ですし、土日祝日、夜間の相談にも対応致します。
不安なくご相談頂ける受付体制を整えておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
定休日 | なし |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 南海高野線「堺東駅」徒歩1分 |
対応エリア | 大阪府 |
電話受付時間 | 毎日 8:30~19:00 |
着手金 | 【着手金】 3万円~ ご依頼内容によって異なります。 ご相談時にお見積もりいたしますので、お気軽にお問い合わせください。 |
報酬金 | 【報酬金】 ご依頼内容によります。 【遺言書作成】 11万円~ 【相続放棄】 相続人一人当たり55,000円~ ※別途実費 ※複数の相続人から同時に相続放棄をご依頼いただく場合、費用を割り引く場合がございます。 |
【対応分野】弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ堺オフィス
仲が悪くなくても遺産分割で揉める理由
相続において遺族間で揉め事が起きるタイミングは遺産分割時が圧倒的に多いです。
普段から家族、親族間の仲が良好な家庭においても、遺産分割の際に徐々に不穏な空気になっていく事案がかなり多いのが実情です。
元々仲が悪い場合はもとより、仲が悪くない場合でも遺産の取り分を調整する場面ではどうしても意見の対立が起きやすくなります。
複数相続人の意見をまとめ、全員が心から納得できる分割内容にするのは相当苦労が伴いますし、そもそも遺産の構成が悪いと不可能になります。
折り合いが付かず小さな衝突が一度起きるとそこに感情が絡み、感情が絡むとお互いの主張がぶつかり合い、収拾が付かなくなってしまいます。
親族間の対立は長く尾を引くので、最初から対立が起きないような対応が求められます。
弁護士が入ることで対立を事前に予防できる
遺産分割を当事者同士でしようとすれば、お互いの利害は少なからず対立します。
各相続人が自分の思いや主張を出し合うことになり、相手の意見を認めると自分の利益が持っていかれるという構図になるからです。
互いに主張するだけでは利害の対立は避けられません。
協議に先立って弁護士が間に入れば、法的な根拠を元に望ましい遺産分割にまとめることができるようになります。
当事務所ではこれまで数多くの事案を解決してきた経験とノウハウがありますので、どのようなケースでも望ましい解決の仕方を提案できます。
すでに協議が難航してしまっている場合でも、弁護士が間に入ることで紛争の長期化を避け、下で見る調停を避けて事案の解決が可能になりますから、対立が深まってしまっても諦めずにぜひご相談ください。
紛争が悪化したら調停が必要
弁護士を入れずに遺産分割協議を行うと、意見の衝突が起きてトラブルが起きやすくなります。
当事者同士で話がまとまらない場合、裁判所の調停を利用しなければならなくなります。
調停では裁判所が用意する調停委員が介入して話し合いの落としどころを探ることになりますが、いちいち裁判所の関与の元で進めなければならないため非常に手間を取られます。
また調停委員は必ずしも相続の専門家とは限りません。
法律に根拠が無くても柔軟な落としどころを探れるメリットはありますが、その反面、相続人が無理に譲歩を迫られるケースも少なくありません。
「あなたが譲歩すれば事は丸く収まるのだから」と言われると、法律知識のない人は応じてしまいがちです。
結果として自らの権利や利益を奪われることになるので、調停に弁護士無しで臨むのはリスクが伴います。
弁護士が付くことで有利に調停を進められます
法律知識のない相続人が一人で調停に臨むのはリスクが伴いますが、弁護士を味方につければ法的な根拠を元に自らの権利を最大限に主張できます。
弁護士は依頼人の代理人として代わりに調停に参加することもできるので、依頼人が裁判所に出向いたり、他の相続人と顔を合わせて嫌な思いをせずに済みます。
調停で自らの権利や利益を失わないためにも、ぜひ弁護士を活用してください。
一部相続人による財産隠しに要注意!
故人が残した遺産の一部を特定の相続人が隠したり、使い込みをする事案も少なからずあります。
故人の生前に財産管理をしていた相続人などが、遺産の一部を隠して自分のものにしてしまおうというものです。
意図的に財産隠しをされると、一般の方では追及が難しいことが多いため、疑わしいケースでは弁護士に財産調査を依頼するべきです。
弁護士は職権として関係先に照会をかけることができ、相手はこれを拒否することはできません。
弁護士が全ての遺産を洗い出し、公平な遺産分割を実現させます。
もし特定の相続人による遺産の使い込みがあった場合は不当利得の返還請求により依頼人の利益を取り戻すことができます。
経験上、遺産の使い込みをするような人は他の相続人からの情報開示や返還請求には簡単に応じません。
弁護士が法的根拠を元に依頼人の利益を確実に取り戻します。
不動産が絡む場合はトラブル必至
日々相続問題を扱う中で実感しているのが遺産となった不動産の扱いの難しさです。
不動産は分割が難しい性質があり、価値が高い資産でもあることから遺産分割において衝突の火種になる事が非常に多いのです。
分割が難しいからと取りあえず共有にするケースが多く見られますが、後に不動産の利活用や権利問題で揉める大きな要因となります。
将来にわたってトラブルが起きないよう、弁護士が不動産の適切な分割方法を提案致しますので、遺産に不動産が含まれる場合はぜひご相談ください。
知らないと遺留分の権利を失います!
遺留分は遺言書によっても冒すことのできない、相続人の最低限の遺産の取り分です。
遺留分は黙っていても認められるわけではなく、自分でその権利を主張する必要があります。
しかし遺留分についてはそもそも存在を知らない人が多く、知らないでいると自身の遺留分の権利を主張できないため、みすみす自分の利益を放棄してしまうことになります。
権利の主張は「遺留分侵害額請求」によって行うのですが、実際の手続きはかなり複雑で手間がかかります。
また遺留分の権利は相続発生から1年で時効となり、その後は権利を主張できなくなります。
弁護士が依頼人の遺留分がどれだけあるか算定し、必要に応じて遺留分侵害額請求を行いますので、相続が起きたらぜひ弁護士に相談することをお勧めします。
遺留分減殺請求をして、遺留分相当額を回収した事例
自筆証書遺言が残っていたところ、遺言書では、他の相続人には、財産が相続させるものの、依頼者だけには何も財産が相続されない旨が記載されていました。相続財産は、不動産が含まれていました。
依頼者は、他の相続人に対して、遺留分を請求することを希望していたところ、相続人は、相続財産である不動産を自己の名義に移動しており、不動産を売却する可能性がありました。そこで、裁判所に対して、不動産の処分禁止の仮処分を申し立て、裁判所に仮処分を認めてもらって、不動産を売却できない状況にしました。
また、他の相続人に対して、遺留分減殺請求をする旨の内容証明を郵送しました。
裁判所で仮処分が認められこともあってか、他の相続人は、内容証明郵便に反応して、遺留分減殺請求の交渉に応じてきました。交渉の結果、裁判にすることなく、他の相続人から遺留分に相当する金額を回収することができました。
遺言書の検認や遺言執行者の選任を申し立て、相続手続を無事に終了させた事例
自筆証書遺言は、遺言の偽造・変造を防止するために、家庭裁判所で、検認の手続を行う必要があります。
被相続人は、自筆証書遺言が残していたところ、相続手続をすすめるためには、遺言書を検認する必要がありました。相続人が10人以上で、被相続人も遠方に住んでいました。相談者は、検認の手続が煩雑であることから、弁護士に、検認を依頼しました。
弁護士は、20通以上の戸籍を取り寄せ、相続人を調査しました。そのうえで、検認の申立てをして、とある地方にある家庭裁判所の出張所まで、依頼者に代わり、弁護士が出席して、無事に検認を終えることができました。
検認後に、遺言の内容を読んだところ、遺言の分割方法が複雑であったことから、遺言執行者の選任の申立てを家庭裁判所にして、遺言者執行者の選任も行いました。相続人の一人が遺言執行者として選任され、遺言の内容に従って、無事に財産を相続することができました。
検認の手続をするためには、相続人全員を調査する必要があり、相続人全員の戸籍を収集するだけでも時間と労力がかかります。
検認は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てしなければなりません。検認の期日には、実際に、裁判所まで出頭する必要があります。遺言者が遠方で死亡した場合には、遠方の裁判所まで行かなければならず、仕事がある方では、検認の手続をすすめていくことは難しいことがあります。
弁護士に依頼すれば、相続人の調査だけでなく、ご本人様に代わって、検認のために、裁判所に出席をすることができますので、安心して、相続手続をすすめていくことができます。
相続トラブルの予防・解決は弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ 堺オフィスにお任せください
当弁護士法人ではこれまで数多くの相続問題の解決実績があり、豊富なノウハウを有しております。
どのような事案でも依頼人の利益を最大限守れるように手配致しますので、ぜひ当事務所にご相談くださいませ。
初回の相談は無料ですから、費用を気にせずご相談頂けます。
また当事務所は相続問題の対応に自信がございますので、着手金の返金保証制度がございます。
返金保証制度について詳しくは当事務所までお気軽にお電話を頂ければと思います。
当事務所は最寄りの堺東駅から徒歩1分程度と、お立ち寄り頂きやすい立地となっております。
定休日なしで土日祝日や夜間でも対応致しますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
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