小池亮史法律事務所
事務所名 | 小池亮史法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-2330 |
所在地 | 〒321-0952 栃木県宇都宮市泉が丘1-15-29 武蔵ビル |
担当弁護士名 | 小池 亮史(こいけ りょうじ) |
所属弁護士会 登録番号 |
栃木県弁護士会 No.57158 |
「弁護士は怖い」そんなイメージを取り除くために
最近ではテレビなどで活躍する若手弁護士もたくさんいることから、弁護士に対するイメージも少しづつ変わってきているかもしれません。
しかしまだまだ弁護士に対するイメージが払拭されているとは言い難く、「こんな相談で弁護士に相談したら怒られるんじゃないか・・・」「難しい法律用語ばかりで、何を言っているのかわからないまま相談が終わってしまいそう」など、マイナスなイメージをお持ちの方もたくさんいらっしゃいます。
私は、一般社会で生活する方々が必要な時に適切なリーガルサービスを受けられるように、弁護士のイメージを180度覆せるような活動を心がけています。親身になってご相談をお伺いし、時には冗談も交えながらご相談された方の現状や悩みを探っていくことで、適切な解決方法をご提案させていただきます。
風邪を引いたら病院に行くように、法律の悩みがあれば気軽に弁護士に相談できるような環境を整えています。お困りの際は1人で悩まず、まずは一度ご相談いただけますと幸いです。
定休日 | 土・日・祝 |
相談料 | 初回1時間無料 |
最寄駅 | 【電車】「宇都宮駅」より徒歩23分 【車】駐車場がございますので、お車でのご来所も可能です。 【バス】「今泉新田入口」より徒歩3分(JR宇都宮駅から) |
対応エリア | 栃木県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
着手金 | 事案ごと |
報酬金 | 事案ごと。 まずはお気軽にお問合せください。 |
【対応分野】小池亮史法律事務所
難解な法律用語は使わず、1から丁寧に説明を
弁護士に相談してみたけれど、難しい法律用語で早口に説明されてしまい、よくわからないまま無料相談が終わってしまった・・・という声を聞いたことがあります。
たしかに、ご相談者様に正確な情報をお伝えするために、どうしても法律用語を使って説明しなければ語弊が生じてしまう場面もあるかもしれません。しかしご相談者様が最終的にご自身の状況を把握し、解決方法を自覚しない限りは弁護士として意味のあるアドバイスが出来たとはいえません。
当事務所にご相談していただいた際には難解な法律用語は使わず、懇切丁寧に1からしっかりご説明させていただくことをお約束いたします。
話の途中でも構いませんので、わからないことがあればその都度ご質問いただけますと幸いです。
相続問題は本来争う必要がないケースもたくさんあります
相続に関するトラブルにも様々な種類のものがありますが、本来争う必要がない親族間で揉めているケースもたくさんあります。
相続の具体的な方法については民法で細かく規定されているにも関わらず、本来であれば相続する権利のない親族から無茶苦茶な要求をされてしまっているケースがあるのです。法律の専門家である弁護士が間に入ることで、相手方であるご親族様に法律上の規定についてしっかりと主張することができます。弁護士が仲介することで相手方に対してプレッシャーをかけることができるため、話し合いがスムーズにまとまるケースも多いのです。
当事者同士で話し合っていても、お互い感情的になってしまうと話し合いが一向に進まないケースも珍しくありません。交渉を長引かせると事態がどんどん悪化してしまう可能性もあるため、相続人同士で揉めそうであれば、なるべく早い段階から弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
時には相手に歩み寄ることが必要になる場面も
感情的な溝が深まってしまうことが多い相続トラブルの場面では、お互いが納得いく落とし所を見つけるためにも相手方の主張に歩み寄る姿勢を見せることも重要です。
全ての場面で相手方の主張を受け入れるわけではありません。時には相手方の主張に真っ向から反論し、必要であれば調停や裁判を起こさなければいけない場面もあるでしょう。しかし、できる限り問題を早く解決した方がご依頼者様にとってメリットが大きいと判断した場合には、妥協点を探る方向に交渉をシフトチェンジするケースも考えられます。
交渉は基本的に弁護士が行いますが、勝手に判断して交渉をまとめてしまうのではなく、ご依頼者様には進捗状況や今後の方針についてその都度報告・相談をさせていただきます。
ご依頼者様をひとりぼっちにさせるような弁護活動は行いませんので、ご安心ください。
遺産・相続に関する相談ならなんでもお任せください
遺産・相続に関する問題には様々なものがあり、人によって悩んでいる部分や解決方法が異なります。
・相続人間で遺産分割協議がまとまらない
・遺言の内容で揉めている
・生前に多額の贈与を受けていた相続人がいて、相続分で揉めている
・相続財産に不動産が含まれており、どうやって分割すればいいのかわからない
・亡くなった方に借金があったので相続放棄をするか迷っている
・相続人のうち1人が相続財産を勝手に使い込んでいた可能性がある
・自分が亡くなったあとに家族が揉めないように生前対策をしたい など
当事務所では、どんな相談でも円満な解決をできるよう、ご依頼者様に合わせた解決方法を柔軟にご提案させていただきます。
小さい悩みだと思っていたことが意外に大きな問題に発展するケースもあるため、問題が複雑になる前に一度ご相談いただくことをおすすめします。
遺産分割協議で揉めているなら、交渉の代行をしてもらえる弁護士へのご相談が最適です
遺産相続で揉めていて、顔もほとんど見たことがない親族間で遺産相続の話し合いをする場合、交渉が難航する可能性が高いです。
相続人の連絡先を知らないケースや、どこに住んでいるのかもわからないケースも珍しくないため、協議日程を調整するだけでもかなりの時間を要する可能性があります。協議日程によっては、平日仕事を休んで時間を作らなければいけないこともあるでしょう。
解決までに時間がかかればかかるほど感情的な溝は深くなりますし、相続税や固定資産税の支払いなどでさらに問題は複雑になってしまう恐れがあります。
当事務所にご依頼いただければ、相続人との交渉や各種必要書類の取得・作成に至るまで、基本的にご依頼者様のお手を煩わせることなく、スムーズに手続きを進めさせていただきます。
相続放棄は3ヵ月以内に裁判所に申請するのが原則です
相続は何か特別な手続きが必要になるわけではなく、一定の期間が経過すると自動的に財産を相続する扱いになります。この「相続」には、預貯金などの財産だけではなく、借金などの負債も含まれます。
そのため、亡くなったご親族様に借金があることがわかった場合には、その借金を相続しないためにも裁判所に対して相続しない旨の手続きを行う必要があります。この手続きを「相続放棄」と呼びますが、相続放棄は「相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内」に行う必要があります。
3ヵ月と聞くと時間的に余裕があるように感じるかもしれませんが、遺品整理や資産分割協議、相続放棄に必要な戸籍等の収集に時間がかかってしまうとあっという間に時間が過ぎてしまうケースも珍しくありません。
特殊な事情が認められれば3ヵ月以上経過していても相続放棄が認められるケースもありますが、基本的には原則通りの3ヵ月を超えると、裁判所に申請を却下されてしまいます。
弁護士であれば、3ヵ月の期間を延ばしてもらえるよう裁判所に申し立てることもできますので、そもそも相続放棄すべきかどうか迷っている場合でも、とにかく早めにご相談いただくことをおすすめします。
突然争いに巻き込まれてしまうケースもあるのが相続です
相続問題が発生する以前は仲が良かった親族間でも、相続が発生した途端に仲が悪くなるケースは珍しくありません。距離が近い親族間だからこそお互いに色々な感情が溢れてしまい、過去のことを持ち出してしまいがちです。
解決までに時間がかかればかかるほど、精神的に疲弊してしまい、こちらに不利な条件で交渉をまとめてしまいがちです。
弁護士は最後までご依頼者様の味方です。他人には相談できないセンシティブな悩みであっても、いい意味で第三者である弁護士になら、話しやすいという方も大勢いらっしゃいます。
どんなに些細な悩みであっても構いませんので、1人で悩まず、お困りごとがあればお気軽にご相談ください。
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