弁護士法人平松剛法律事務所仙台事務所
事務所名 | 弁護士法人平松剛法律事務所仙台事務所 |
電話番号 | 050-5447-2326 |
所在地 | 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-6-35 東京建物仙台ビル14階 |
担当弁護士名 | 岩倉 匠未(いわくら たくみ) |
所属弁護士会 登録番号 |
仙台弁護士会 No.63810 |
テレビドラマのHEROが法律家になる原点に
私は、学生時代に身近で家事問題が発生し、身近な人が紛争に困っているのを見て力になりたいと思ったことがきっかけとなり、法律家を目指すことを決意しました。
私は弁護士ですが、1つ1つの事件に真摯に向き合うことで、トラブルで困っている方の手助けができるような弁護活動を常に心がけています。
弁護士だからこそ、親身になってお話をお伺いする時間が取れますし、依頼者の心の支えになれると確信しています。
人生の重大な局面でサポートに入る責任を感じながら、良きパートナーと慣れるよう、早い段階で信頼関係を構築できるよう対応させていただきます。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | JR「仙台駅」徒歩約5分 地下鉄「仙台駅」北7出口 徒歩3分 提携駐車場「アエル地下駐車場」 |
対応エリア | 宮城県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
着手金 | |
報酬金 |
【対応分野】弁護士法人平松剛法律事務所仙台事務所
じっくりお話を聞くことで安心感を与えられるように
信頼関係を築くうえで私が重要だと思うことは、弁護士に相談するのが怖いという感情や、弁護士に対する遠慮を取り払うことです。
弁護士と聞くと、スーツを着た年配の男性が早口で質問してきたり、相談者の話を満足に聞いてくれないイメージがあるかもしれません。
私は、この弁護士の悪いイメージを払拭して、相談者に安心感を持ってもらえるような弁護活動を常に心がけています。
ご相談の際には、リラックスできる服装で問題ありませんし、いきなり弁護士費用を請求することもありません。
もちろん、依頼を強制するようなこともございませんので、安心してご相談いただければと思います。
亡くなった方の意思を実現するために最大限のサポートを
相続に関するトラブルでは、本来争う理由のない親族同士で揉めているケースが多く、亡くなった方の本来の意思とは違うところで話がこじれているケースも少なくありません。
お金の話も絡んでくると、当事者間では話がまとまらないことも多く、交渉が長引けば長引くほど、当事者の精神的疲労は蓄積していきます。
弁護士は、状況を正確に把握し、豊富な経験や専門的な知識を使って、亡くなった方の意思を最大限実現できるような活動をさせていただきます。
仕事で忙しく、そもそも親族間で話し合いをする時間が取れない方の代理人として行動できますので、お困りの際はぜひ1度ご相談ください。
知識と経験を基に高品質なリーガルサポートを
弁護士は、法律の専門家であり、交渉のスペシャリストです。
法的な根拠をもって依頼者の権利を主張することで、スムーズに交渉をまとめることができます。
また、こちらの要望に応じてもらえず、調停や裁判になった際にも、依頼者の利益が最大限になるよう精一杯対応させていただきます。
- 遺産分割協議で話が一向にまとまらない
- 相続財産に不動産があり、対応に困っている
- 相続放棄をすべきか迷っている
一口に相続の問題といっても悩み事は人それぞれですが、相続に関する問題であればどんなに些細な問題であっても構いません。
遺産分割交渉から書面作成に至るまで対応いたします
亡くなった方の遺産を親族間でどのように分配するかで揉めている場合、当事者同士で話し合うとどうしても感情論が先行してしまい、いつまで経っても交渉がまとまらないケースが多いです。
相続の場面では、誰がどのくらい相続するのかが法律で明確に定められています。そのため、本来であれば揉める必要がないケースも多く、弁護士が法律の規定を丁寧に説明するだけで、すんなり交渉がまとまることも多いです。
また、先祖代々相続している不動産について争っている場合には、そもそも誰が相続人なのかが把握できておらず、本来相続する権利のない方が、無茶苦茶な主張をしているケースも見受けられます。
このようなケースでは、弁護士が相続人の調査から正確におこなうことで、複雑に思えたトラブルが一挙にわかりやすくなることがあります。
もちろん、遺産分割協議が無事にまとまった場合には、遺産分割協議書の作成はもちろん、相続した不動産の活用方法についてもアドバイスさせていただきます。
相続放棄の申述期限は3ヵ月以内です
相続するためには特別な手続きは必要ありませんが、相続をしないことを認めてもらうためには、相続放棄と呼ばれる手続きをおこなう必要があります。
この相続放棄は、相続人が、相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所に対して申し立てを行う必要があります。法律では、「相続の開始があったことを知ったとき」と曖昧な表現で規定されていますが、亡くなった日から3ヵ月以内と考えていただいて問題ありません。
亡くなった方の財産よりも借金の方が多い場合には、相続放棄をして借金を背負わないようにすることをおすすめしますが、そもそも亡くなった方の財産状況を把握できていないこともあるでしょう。
弁護士にご相談いただければ、相続放棄に必要な書類の収集や作成、裁判所への申請代行はもちろん、そもそも相続放棄をすべきかどうかについても適切にアドバイスさせていただきます。
一定の条件を満たせば、3ヵ月を過ぎていても相続放棄が可能に
相続放棄の申述期限は、原則3ヵ月以内です。
しかし、一定の条件を満たしていれば、弁護士が裁判所に対して事情を説明することで、3ヵ月を経過した状態での相続放棄を認めてもらうことができます。
たとえば、両親と10年以上音信不通で、亡くなったことすら知らなかった場合に、突然消費者金融から取り立ての連絡があり、それで両親の死を知った場合です。
この場合、そもそも相続人が、相続の開始があったことを知らなかったと主張できるため、申述期限である3ヵ月を経過していないと認められる可能性があるのです。
もちろん、3ヵ月を経過した全てのケースで相続放棄が認められる訳ではありませんが、状況次第では相続放棄を諦めなくてもいい可能性があります。
相続人が相続財産を使い込んでいるケースも
相続人のうち、亡くなった方と一緒に住んでいる方が相続財産を使い込んでいることで、トラブルになるケースがあります。遺産分割協議がまとまっていないにもかかわらず、許可なく相続財産を使い込む行為は当然断罪されるべき行為です。
もし、使い込みが疑わしいと感じた場合には、使い込みの証拠を集めるところから始めることになります。
弁護士にご相談いただければ、亡くなった方の預金通帳を確認するなど、不正な取引がないかを丁寧に確認させていただきます。
調査の結果、もし使い込みの事実が発覚したのであれば、使い込んだ相続人に対して、その財産の返還を要求することになります。もし、使い込みを認めないのであれば、調停や裁判を通して、使い込みの不当性を主張することになるでしょう。
いずれにせよ、本当に相続財産を使い込んでいるケースであれば、当事者同士の話し合いではまとまらないことがほとんどなので、お早めに弁護士にご相談ください。
権利と利益を守るためのお手伝いをさせてください
相続トラブルは、親族間での話し合いということもあり、ご自身で解決しようと考える方も多いと思います。
しかし、一見すると簡単に見える問題も、いざ蓋を開けてみたら複雑な権利関係が絡み合っているケースも珍しくありません。
依頼するかどうかは別にして、早い段階から弁護士に相談しておけば、いざという時にベストなタイミングで弁護士を入れることができ、問題が複雑化する前に話し合いをまとめることができます。
相続分を渡すことについて合意書を取り交わしてしまうと、あとからその合意書をなかったことにするのは非常に困難です。
相手に歩み寄ることでスムーズに交渉がまとまることもあり、臨機応変かつ柔軟に対応できる弁護士の交渉力を信じていただければ、できる限りのサポートをさせていただく準備は整っています。
お困りの際は、なるべく早い段階で、1度ご相談いただくことをおすすめします。
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