宇都宮東口総合法律事務所
事務所名 | 宇都宮東口総合法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-2345 |
所在地 | 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷3-1-8 大福ビル1F-A号 |
担当弁護士名 | 千住 亮(せんじゅう あきら) |
所属弁護士会 登録番号 |
栃木県弁護士会 No.49855 |
地域密着型として活動
当事務所は宇都宮市にオフィスを構え、地元近郊のお客様方よりご依頼いただいております。宇都宮市周辺で「相続で困っているけど都市部まで行けない……」「なるべくアクセスの良い場所に相談したい……」とお悩みの方は、是非当事務所へご相談ください。
わかりやすい説明で安心感を確保
皆様初めまして、宇都宮東口総合法律事務所の弁護士・千住 亮(せんじゅうあきら)と申します。
宇都宮市は東京や大阪といった都会に比べると、どうしても市内の法律事務所の数は少なくなってしまいます。法律事務所の数が少ないということは、地域の方々が法律問題に直面した時、すぐに頼れる場所が少ないということでもあります。
そのような地域で地元の方々のお役に立ちたいという思いから、当事務所を開設いたしました。
近年は少子高齢化の波が激しいこともあり、当ページでご紹介する相続問題の案件も増加しています。自分が相続人になる機会も無縁ではありません。相続人同士での揉め事が発生した場合は、是非当事務所を思い出していただきたいと思います。
相続問題は金銭に絡む話である上、法律問題として扱うとなると法律の専門知識や事情が関わってきますので、何が何だかわからない、ということも多いかと思います。当事務所ではまず結論を述べた上で、今後の見通しを簡潔かつ明確にご説明することで、お客様目線でのわかりやすさを実現しています。
遺産分割は基本的に法定相続分をベースに対応するものの、諸々の事情によって金額が変動することは珍しくありません。そのため、「こういう問題があるからここは上乗せしたほうがいい」「最終的にはこれくらいの額が予想される」など、ケースごとの事情を織り込んだ具体的な金額予測もお伝えさせていただきます。
現在の状況と今後の見通しをしっかり立てることでお客様のご希望も明確化されるかと思います。方針が決定した暁には、お客様のご希望を最大限叶えられるよう尽力してまいりますので、まずはご相談ください。
ご相談・ご依頼をご希望されるお客様は、事前にお電話かメールでご予約ください。相談形態は原則的に対面とさせていただいておりますが、ご要望によりオンライン相談なども可能です。初回相談は1時間無料ですので、お気軽にお越しください。
定休日 | なし |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | JR宇都宮駅から徒歩7分 |
対応エリア | 栃木県 |
電話受付時間 | 毎日 9:00~18:00 |
着手金 | 22万円~(税込) |
報酬金 | 経済的利益の11%~(税込) |
【対応分野】宇都宮東口総合法律事務所
こんな揉め事があれば弁護士へのご相談がおすすめ!
相続問題は当事者間だけでは解決が難しい問題が多々あります。その中でも、特に多い争点についてご説明します。
不動産の価格は初期段階からの争点
相続問題のご依頼をいただいた場合、まずはどのような遺産があり、それぞれいくらなのかを確定させます。
この初期段階で揉めることも珍しくありません。最も争われやすいのは不動産の価格です。直接的な金銭ではないので金銭に換算するための評価額をつけなければなりませんが、どのような評価基準を採用するかによって価格が大きく変動してしまうため、自分に有利な評価額で相手に合意させようと揉めることが多いのです。
法律事務所としてはご依頼者様にとって有利の算定方法で評価額を計算した上で、この金額で遺産分割を進めたいという旨を相手に伝えます。とはいえ、こちら側の主張が正しいのだからあなたが譲るべきだ、と一方的に主張してもかえって相手の態度を硬化させ話し合いが進まなくなる恐れがあります。早期解決や円満解決を望む場合には、こちらが譲歩することも見越して交渉することが必要です。
寄与分の獲得は交渉段階で目指す
遺産内容が確定したら、いよいよ誰にいくら分けるのかを決定する段階に入っていきます。
この時に揉めやすいポイントは寄与分です。寄与分とは、生前の被相続人に対し貢献した分、受け取る遺産額に上乗せするというものです。よくあるのは被相続人と同居し衣食住の世話をしていた、という話ですが、こうしたケースで寄与分が認められることは実は少ないのです。
その相続人が世話をしていたおかげで被相続人が施設に入らず、結果的にお金が浮いた、と詳細な部分まで認められない限りはなかなか支払われないのが実情です。
しかしこのように厳しい判断基準が設けられている調停や裁判に比べ、交渉段階では相手もこちらの事情を汲み取り譲歩してくれることもあります。被相続人の世話に関することだけでなく、葬儀費用の補填についても交渉の余地は十分にあるといえます。寄与分が認められるハードルは思っているよりも高い、ということは念頭においたほうが良いでしょう。
実例に学ぶ相続問題
ここでは実際の相続問題事例を取り上げます。
具体的にどのようなポイントが争点となるのか・弁護士はどう対応してくれるのか、見ていきましょう。
20人以上の相続人に対し遺産分割を行ったケース
こちらは相続人と遺産額が全く分からない状態から1年ほどで解決に導いたケースです。
ご相談いただいたのは相続人のうちの1人でした。亡くなった被相続人は親族達と疎遠であったため、遺産としてどんなものが残されているのか、相続人には誰がいて総勢何名なのか、ということもわからない状態でした。
ご依頼をいただいてから、まずは相続人の調査を行いました。実に100通以上の戸籍を取得して辿っていった結果、最終的には20人以上の相続人がいると判明しました。
遺産内容の調査についても、被相続人の自宅にお伺いして金銭関係の封筒や通帳を確認したり、固定資産税の通知や役所への連絡によって不動産の有無を確認しました。
こうした綿密な調査の結果、遺産分割に必要な遺産内容と相続人数については無事に全て判明させることができました。
遺産分割は基本的には法定相続分に則りましたが、葬儀費用など細かな調整を行いました。なかなか交渉に応じていただけない方に関しては個別でお電話させていただくなどし、大勢の相続人に対しても1人1人丁寧に対応させていただきました。
最終的には1年ほどの期間をかけ、無事に遺産分割を成立させることができました。
アルツハイマーの被相続人による遺言書を有効だと立証したケース
こちらは遺言無効を主張されてしまったという方からのご依頼です。
この案件では被相続人による遺言書が残されており、ご依頼者様に遺産の大部分を譲るという旨の内容が記されていました。
しかし被相続人はアルツハイマーを患っていたことから、判断能力が落ちた状態で遺言書を作成させていたのではないか、そうだとすれば遺言書の内容は無効である、という主張が相続人のうちの1人からなされたのです。
今回の場合、アルツハイマーを発症していたことは事実ですので、それによって判断能力が落ちていた、という相手の主張も一概に否定できる状況ではありませんでした。
しかし、それを裁判所に認めてもらうには、
- 家族の名前もわからないほど症状が進行していた
- にもかかわらず、遺言書の内容が非常に複雑である
といったことを示さなければなりません。逆に言えば、遺言書の内容が有効であると示すためには、アルツハイマーの症状は遺言書を書けないほどのものではなかった、ということを立証すれば良いのです。
被相続人の医師からカルテや意見書などを取り寄せ、遺言書を書いた当時の被相続人の状態について細かく立証したことで、最終的には遺言書は有効であると認められました。
宇都宮東口総合法律事務所からお客様へ向けて
遺産分割の内容や条件に疑問や不満がある時、決して協議書に署名や押印などのサインをしてはいけません。協議書の内容に合意したことになりますですので、後から覆すことは非常に困難なのです。
税金対策で早めに合意してもらわなければならない、などと言われるとサインしなければという気持ちになってしまうかもしれませんが、後から後悔しないためにもまずは弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
遺産分割の紛争を未然に防ぐための遺言書作成も承っておりますので、相続問題でお悩みのお客様はぜひ当事務所までご相談ください。
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