名波 大樹(ななみ だいき)

【豊富な知識と経験で培ったノウハウ】話し合いではまとまらなそうなトラブルをスムーズに解決します!

名波法律事務所 | 名波 大樹(ななみ だいき)

〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町2-1-10 T・M・B道修町ビル3階

受付時間: 平日 9:00~17:30

名波法律事務所

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事務所名 名波法律事務所
電話番号 050-5447-2333
所在地 〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町2-1-10 T・M・B道修町ビル3階
担当弁護士名 名波 大樹(ななみ だいき)
所属弁護士会
登録番号
大阪弁護士会
No.32753
担当弁護士:名波法律事務所

当事者間での話し合いではいつまで経っても問題が解決しないケースも

当事務所では、これまで多種多様な相続に関する問題の解決に取り組んできました。

相続財産をどのように分配するかで揉めるような単純な相続トラブルだけでなく、遺産の使い込みや、遺言書の偽造、借金を相続しないようにする方法など、相続に関して問題になる場面はさまざまです。

ただ、基本的に相続トラブルは、お金や人間関係の問題が絡むこともあり、当事者間の話し合いでは解決しないケースが多いのが実情です。

交渉が長引いてしまうと、いつまで経っても相続財産を受け取れなかったり、税金の支払いの面で不利になってしまうケースもあります。

弁護士が間に入ることでスムーズに交渉が進むケースも多いので、まずは1度お気軽にご相談ください。

定休日 土・日・祝
相談料
最寄駅 「北浜駅」より徒歩2分
「淀屋橋駅」より徒歩7分
対応エリア 大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県
電話受付時間 平日 9:00~17:30
着手金 22万円(税込)~
報酬金 取得した遺産の11%(税込)~
名波法律事務所に相談

【対応分野】名波法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

相続に関する豊富な知識とさまざまな解決実績

これまで長年弁護士として依頼者の利益を守ってきた経験から、相続問題をスムーズに解決するためのノウハウについて熟知しています。

これまでで、解決に導いてきたおもな事例は次のとおりです。

  • 心の病を抱えていた依頼者に対し、ほかの相続人が「働きもしないお前に相続する権利はない」などと揉めていたケースで、依頼者に法定相続分通りの相続分を認めさせたケース
  • 被相続人の介護をしていた依頼者が、介護費に遺産の一部を使っていたケースで、領収書や預金通帳などから相続財産や使った介護費を正確に計算し、使った費用相当額を遺産の中から優先的に請求したケース
  • 10年以上前の遺産分割協議書を基にして、新たな遺産分割協議書を作成し、相続人同士の争いを解決したケース

これ以外にも、相続放棄を検討しているケースであれば、葬儀費用や亡くなった方の携帯電話の支払いなど、遺産を使用して支払ってもいいかどうかについて、その都度アドバイスさせていただくことも可能です。

どんな問題でも、適切な対処法や今後の注意点についてわかりやすくご説明させていただきます。

依頼者と二人三脚で問題の解決を目指します

当事務所では、依頼者の方と信頼関係を築くことを1番に考えて、二人三脚で問題の解決を目指します。

コミュニケーションを密にとることはもちろん、手続きを進める際にも、必ず依頼者の方から意見を聞いたうえで調査や交渉を進めていきます。

遺留分、特別縁故者、受遺者など、相続の場面では日常生活で使わない法律用語がたくさん出てきます。進捗状況や今後の進め方について説明させていただく際には、これらの難解な法律用語は噛み砕いてご説明させていただきます。

依頼者の方が、納得したうえで手続きを進められるようサポートさせていただくのも、弁護士の重要な仕事の1つだといえるのです。

相続放棄の期限は3ヵ月なので時間の猶予はありません

亡くなった方に多額の借金があった場合、相続放棄を検討されることになるかと思います。

この相続放棄は、法律上「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヵ月以内に行う必要があるとされています。

3ヵ月と聞くと時間に余裕があるように感じられるかもしれませんが、亡くなった財産調査や必要書類の収集などに時間がかかってしまうと、あっという間に期限が過ぎてしまうケースも少なくありません。

ご相談いただければ、そもそも相続放棄をすべきなのか、どんな書類が必要なのかなど、どんなご質問でも適切なアドバイスをさせていただきます。

3ヵ月を過ぎた相続放棄が認められるケースも

もう何十年も連絡をとっていなかった家族が亡くなったため、その債権者から「相続人として借金を支払え」などと突然連絡を受けたケースでは、亡くなってから3ヵ月を過ぎていても相続放棄が認められる可能性があります。

もちろん、必ずしも全てのケースで認められるわけではなく、さまざまな事情を総合的に考慮して、裁判所に相続放棄を認めることについて適切な主張を行う必要があります。

相続放棄は個人でもできる手続きですが、3ヵ月を過ぎた相続放棄の場合、専門的な法律の知識や過去の裁判例等の知識も必要になるため、法律知識に明るくない個人の方が手続きを進めるのは難しいでしょう。

ほかにも、申請期限に間に合わなそうであれば、相続放棄の期限を伸ばしてもらうことも可能です。

相続放棄が認められないと、亡くなった方の借金を背負ってしまうことにもなりかねませんので、判断に迷った際はぜひ1度ご相談ください。

遺産分割協議で大切なのは相手の意見に歩み寄る姿勢です

相続人同士で、遺産をどのように分配するかを決める遺産分割協議では、こちらの要望を明確に主張するだけでなく、相手の意見にも歩み寄る姿勢を見せることが重要です。

相続する権利のない親戚などが取り分を主張してくるケースはまだしも、相続人同士での交渉がまとまらないケースでは、感情の部分で話し合いが前に進まないケースも多いです。

この場合、法律に基づいた適切な主張を行うだけではなく、お互いの妥協点を見つけ、そこに話を持っていく巧みな交渉術も必要になるのです。

本来争わなくてもいい場面にもかかわらず、お互いヒートアップしてしまい交渉が長引いてしまうのは、精神的な面でも大きな負担がかかってしまうでしょう。

「いつかは分かり合えるはず」という考えでそのまま対策を怠ってしまうと、相続人が増えてしまったり、相続に関して請求できるさまざまな権利が時効にかかってしまうおそれがあります。

協議の内容を残すために正確な遺産分割協議書の作成を

遺産分割協議でまとまった内容は、「遺産分割協議書」にして残しておく必要があります。

遺産分割協議書を作成するにあたって、とくに雛形が決まっている訳ではないので、インターネットからダウンロードした書式等を利用し、ご自身で作成しているケースも多いです。

しかし、遺産分割協議書は、相続に関するさまざまな手続きで必要になる重要な書類です。もし、間違った内容で書面を作成してしまうと、各種手続きをスムーズに進められなくなったり、あとから「そんな話はした覚えがない」などと、トラブルになってしまうおそれがあります。

当事務所にご相談いただいた際には、遺産分割協議の内容も含めて、法的に有効な遺産分割協議書を作成させていただきます。

もちろん、遺産分割協議書を公正証書として残しておきたい場合にも対応させていただきますので、何かご要望があればお気軽にご相談ください。

遺産の使い込みのケースでは財産調査を適切に行う必要があります

相続人の1人が遺産を使い込んでいたようなケースでは、使い込みの事実を指摘したとしても、その事実を認めないことがほとんどです。

つまり、使い込んだ金額を取り返すためには、預金通帳や領収書、診断書や介護記録など、さまざまな書面から使い込まれた費用を正確に把握する必要があるのです。

相続人の方が個人でこれらの書類を集めるのは容易なことではなく、調査の過程で心が折れてしまうこともあるでしょう。

当事務所では、相続トラブルの豊富な経験から、証拠になる書面の収集方法や、どこを読めば使い込みの証拠が残っているかについて熟知しており、スムーズに調査を行うことができます。

また、弁護士会を通して個人情報を調べる「弁護士会照会」という制度を通じて、各種資料の開示を求めることも可能です。

場合によっては、裁判を起こして使い込んだお金の返還を求めることになるので、対応は弁護士に任せてしまうことをおすすめします。

ほかの事務所に断られてしまった案件でもお気軽にご相談ください

当事務所では、ほかの事務所で断られてしまった案件でも解決に導けるだけの、豊富な知識や経験を有しております。

過去には、相続人が20人以上にも及ぶ複雑なケースを解決に導いた実績があります。

まったく連絡が取れない相続人と連絡を取ったり、場合によっては裁判所を通して呼び出してもらうことは、弁護士だからこそ取れる手段だと言えます。

相続人に関わるトラブルであれば、どのようなケースでも力になれることがあります。

依頼者の方が少しでも安心していただけるような弁護活動をさせていただきますので、お困り事がございましたらお気軽にご相談ください。

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