後藤 愛 (ごとう めぐみ)

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横浜合同法律事務所 | 後藤 愛 (ごとう めぐみ)

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事務所名 横浜合同法律事務所
電話番号 050-5447-2312
所在地 〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通17 JPR横浜日本大通ビル8階
担当弁護士名 後藤 愛 (ごとう めぐみ)
所属弁護士会
登録番号
神奈川県弁護士会
No.46579
担当弁護士:横浜合同法律事務所

争いの解決からトラブルの未然防止まで、幅広く相続問題を手掛けてきた後藤愛弁護士にインタビューしました。

日々、相談者の方が何にお悩みになり、その背景にはどのような事情があるのかを丁寧にヒアリングされている後藤先生。弁護士を志すきっかけになったエピソードや、これまでの相談事例などのインタビューを通して、一人一人の気持ちに寄り添ってお仕事をなさっている姿が目に浮かんできました。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 「日本大通り駅」徒歩3分
対応エリア 神奈川県、埼玉県、千葉県、東京都、静岡県、鹿児島県
(※その他の地域についてもご相談ください)
電話受付時間 平日 9:00~17:00
着手金 事件の種類や難易度によります。
詳細は弁護士にお問い合わせください。
報酬金 事件の種類や難易度によります。
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【対応分野】横浜合同法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

弁護士を志すようになったきっかけを教えていただけますか。

弁護士になってみたいなとぼんやりと考え出したのは中学生の頃でした。一冊の本の中で、中坊公平さんという弁護士の方の存在を知ったのがきっかけです。中坊先生は、森永ヒ素ミルク中毒事件などの代表的な事件を担当され、社会的に弱い立場の方を救うことに注力された弁護士の方です。この時に抱いた「私も社会的弱者の力になれる弁護士になりたい」という思いは、今も変わっていません。
それから大学、ロースクールと進むにつれて、企業法務の分野を目指す周囲の友人などに憧れた時期もありました。ですが、「個人に向き合って、声を挙げられない方の代弁者を目指そう」と思い直したのは、司法修習時代の先輩弁護士に刺激を受けたからです。その恩師は、司法試験合格後に司法修習生として配属された鹿児島の法律事務所で、担当弁護士として指導してくださった、鹿児島で第一号の女性弁護士です。修習期間中にその先生の活動を間近で見て、「私はこうやって目の前にいる一人一人のために力を尽くす弁護士になりたいのだった」と思い出すことができました。

悩みを抱える方と日々に向き合っていらっしゃる姿が目に浮かびます。これまでに相談を受けたトラブルの事例を教えていただけますか。

兄弟間や親族間で争いが起こったことがきっかけで、相談にいらっしゃる方が多いです。他の相続人に断りもないまま生前贈与をしているケースや、同居家族による遺産の使い込みなど、不当利得の問題が絡んでくる場合など、トラブルは多岐に渡ります。
「兄弟が親の面倒を見ており、親の死後に預貯金の状況が分からない。兄弟に対して口座の開示を求めてもなかなか要求に応じてもらえず、本当に使い込まれたのかどうか確かめられない」というトラブルはよくあります。

不当利得が疑われる場合には、まず何をすべきなのでしょうか。

重要なのは、疑いの根拠となる資料などの証拠を確認することです。亡くなった被相続人と離れて暮らしているからといって、情報を得られないとは限りません。手元に通帳がなくても、相続人という立場でできることがあります。
亡くなった方の預貯金は遺産分割がなされるまでは共同相続人全員に帰属すると考えられます。ですから相続人であれば誰でも、通帳の有無にかかわらず開示請求をする権利を持っているのです。
まずは客観的な資料を揃えることが解決の第一歩です。財産がどれだけあったのか金融機関に問い合わせて資料を出してもらいましょう。その上で、不自然な出金や送金が実際に発見されれば、遺産分割とは別に不当利得返還を求める裁判を行います。

トラブルになっていなくても相談にいらっしゃるケースもあるそうですね。

トラブルがなくても手続きだけ代行してほしいと依頼される方もいらっしゃいます。資産が多い場合は手続きが大変です。遺産分割協議書の作成に始まり、それに基づく預金の解約や不動産登記の手続きなど、複数の窓口に申請をする必要が出てきます。
不動産の売却や査定に関しては不動産業者、相続税などの税金の申告に関しては税理士、登記に関しては司法書士が、その道のプロフェッショナルとしてサポートしてくれるでしょう。このような他士業の方とも日頃から連携を取っています。「誰に相談したら良いのか分からない」「信頼できる相談先を教えてほしい」といったご相談も歓迎です。

トラブルの未然防止の観点で法律相談を利用されるということですね。

手続きの代行以外にも、どのように遺産を分割するのが良いかについてアドバイスを求められた事例もありました。相続税の申告は被相続人がなくなってから10ヶ月以内にしなければなりません。

  • 遺言書があるか確認
  • 戸籍を取り寄せて相続人を調査
  • 財産と債務の把握
  • 遺産分割協議をもとに遺産分割協議書を作成
  • 相続税の算出
  • 相続税申告に必要な書類を揃える

以上のような準備や手続きを進めていると、あっという間に申告の期限を迎えてしまうものです。相続税の申告が期限を過ぎると、ペナルティとして延滞税がかかってしまうため、お早めの相談をおすすめします。

トラブルの未然防止には生前に遺言を作成しておくことも有効ですね。

子供同士がトラブルになってしまうことを心配されてあらかじめ決めておきたいという依頼がありました。遺言を公正証書として作成しておけば、遺言の形式面での不備を指摘されるリスクや、紛失・改ざんの恐れを未然に防ぐことができます。
その他に、法定相続人がいないため特定の人に遺贈したいというご要望や、最後の社会貢献として遺産を寄付したいというご希望を伝える遺言を作成したこともあります。

遺言作成で大切にしていることは何ですか。

一番は、遺言者がどのようにしたいのかご希望を伺うことです。なぜそのようにしたいとお考えになるのかという背景まで深掘りしてこそ、遺言者の方の本音は見えてくるものです。
例えば、相続人に半分ずつになるように分けたいと仰っていても、生前贈与などを考慮するのかによって解釈が分かれるケースもあります。遺言者がどのような遺産分割をもって「平等」とお考えになるのかは、背景を十分にヒアリングしてみないと分かりません。表面的な言葉だけではなく、本人が本当に希望していらっしゃることを引き出しながら進めていくことを意識しています。

遺言を遺された側から相談されることもありますか。

遺言の有効性を巡るトラブルがしばしばあります。遺言者の作成能力の有無を問うケースから、不自然に消された跡があるなどの形式上の不備を指摘するケースなど様々です。

遺言の有効性が疑われる場合は、どのような対応が考えられますか。

遺言が公正証書であれば、公証人が被相続人の話したことを基に作成しているため、基本的には内容の有効性が担保されています。
その事実を否定しようとする場合には、被相続人が生前に通っていた医療機関や介護施設などの記録を参考にします。被相続人の判断能力がなかったことを伺わせるような記録が残っていれば、それを根拠に主張を展開できかもしれません。

遺産相続についてアドバイスがありましたらお願いします。

不動産の名義は慎重に変更する必要があるということを皆様にお伝えしたいです。
「この家は長男が継ぐはずだ」「長男に面倒をみてもらうことになるから」と、不動産の名義を被相続人の生前に安易に変えてしまうケースが散見されます。
名義の書き換え後に、不慮の事故で不動産の譲渡を受けた人が亡くなってしまうと、不動産の譲渡を受けた人の配偶者と子供が新たな相続人になります。このようなケースでは、不動産の譲渡を受けた人の死去をきっかけに、ご本人と新たな相続人との間で不動産の使用・処分等を巡ってトラブルになるリスクがあるからです。
不動産の名義変更に関しては、親族同士の関係性や、税金の観点から、最善策はケースバイケースです。当事者の方のご希望を反映することも重要ですのであなたに合わせた解決策を一緒に考えていきましょう。

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