室谷 光一郎(むろたに こういちろう)<br> 平井 希依(ひらいきえ)<br> 山﨑 絢香(やまさき あやか)<br>梅川 颯太(うめがわ そうた)

生前の相続対策から遺産分割のお困りごとまで幅広くオールラウンドに対応いたします!

室谷総合法律事務所 | 室谷 光一郎(むろたに こういちろう)
平井 希依(ひらいきえ)
山﨑 絢香(やまさき あやか)
梅川 颯太(うめがわ そうた)

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-5-7 四ツ橋ビルディング602

受付時間: 平日 9:30~18:30

室谷総合法律事務所

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室谷総合法律事務所オフィス
事務所名 室谷総合法律事務所
電話番号 050-5447-2324
所在地 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-5-7 四ツ橋ビルディング602
担当弁護士名 室谷 光一郎(むろたに こういちろう)
平井 希依(ひらいきえ)
山﨑 絢香(やまさき あやか)
梅川 颯太(うめがわ そうた)
所属弁護士 室谷 光一郎(むろたに こういちろう)
平井 希依(ひらいきえ)
山﨑 絢香(やまさき あやか)
梅川颯太(うめがわそうた)
所属弁護士会
登録番号
室谷 光一郎 大阪弁護士会 No.41618
平井 希依 大阪弁護士会 No.60357
山﨑 絢香 大阪弁護士会 No.65350
梅川 颯太 大阪弁護士会 No.59527
担当弁護士:室谷総合法律事務所

相続に関するお悩みごとなら何でもご相談ください

遺産分割がスムーズに進まない、相続人や相続財産の調査が終わらないなど、相続に関する問題で悩みを持っている方は非常に多いです。

相続に関する各種手続きは、人生の中でそう何度も経験することではありません。日常的に相続に関する業務に触れている方でない限り、適切な対処をするのが難しいことが多いでしょう。

とくに、近しい親族が亡くなった場合には、悲しみや亡くなったあとの手続きなどで精神的に疲弊してしまい、正しい判断ができなくなることもあるでしょう。

室谷総合法律事務所では、相続に関するお悩みであればオールラウンドに対応しています。

親身にお話をお伺いしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

定休日 土・日・祝
相談料 事案によっては相談無料も可能
最寄駅 地下鉄四つ橋線「四ツ橋駅」2番出口直結
御堂筋線「心斎橋駅」から徒歩5分
対応エリア 大阪府
電話受付時間 平日 9:30~18:30
着手金 事案によって異なりますので、ご相談しながら決めていくように致します。
報酬金 事案によって異なりますので、ご相談しながら決めていくように致します。
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【対応分野】室谷総合法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

相続のお悩みは人によって千差万別

一口に相続トラブルといっても、人によって何に悩んでいるかは違います。

自分が亡くなったあとに相続人同士で揉めないような対策を考えている方や、遺産分割協議が進まず悩んでいる方、相続の争いに巻き込まれたくない方など、人によって悩みの方向はさまざまです。

当事務所では、依頼者の方の悩みを正確に把握したうえで、その人に合った適切な解決策をご提案させていただきます。

遺言書の作成などの生前の相続対策から遺産分割協議・調停まで、相続に関するお悩みであれば遠慮なくご相談ください。

相続税対策や相続登記までしっかりとリード対応を

相続トラブルに関連するお悩みとして、相続税や相続登記に関するお悩みがある方も多いと思います。

とくに、相続財産の中に不動産が含まれていた場合、相続するのであれば相続登記が必要になります。

当事務所では、税理士や司法書士と連携をとって依頼者の悩みを解決できるような体制を取っております。

室谷総合法律事務所の特色

当事務所では、「依頼者に最大限・最良の利恵をもたらすこと」、および「豊富な経験・解決実績に基づく率の高いリーガルサービスを提供すること」を常に心がけています。

依頼者に最大限・最良の利益を

当事務所の第1目標である依頼者に最大限・最良の利益をもたらすために、次の3つをモットーとして、日々の弁護活動をおこなっております。

①依頼者と全面的な信頼関係を構築する
②総合法律事務所であるとともに専門的な内容にも対応する
③社会正義を実現するための弁護活動をおこなう

所属する弁護士が、それぞれ専門分野のスペシャリストであることは、当事務所の強みの1つとなっています。

豊富な経験・解決実績に基づく質の高いリーガルサービス

当事務所では、これまでにさまざまな相続トラブルを解決に導いてきた経験から、相続トラブルを円満に解決するためのノウハウを有しております。

それぞれの状況によって解決方法は異なりますが、丁寧にご相談内容をヒアリングしたうえで、最適な解決方法をご提案させていただきます。

安心して対応を任せていただけるよう、信頼関係の構築に尽力いたします。

亡くなった方の想いを実現するための弁護活動を

相続人それぞれが自分に都合の良い主張ばかりしていると、いつまで経っても話し合いがまとまりません。

弁護士は依頼者の味方ですが、亡くなった方の想いを実現できるような弁護活動を常に心がけています。

もちろん、依頼者の利益を無視してまで、亡くなった方の意思を実現しようとするわけではありません。

しかし、相続人ができる限り争わずに済むような解決を目指すためには、亡くなった方の想いを実現できるような弁護活動をおこなうことが重要になるのです。

争う必要のない争いの円満解決を目指して

相続では、相続人の取り分があらかじめ法律で決まっているため、本来であれば争う必要のない場面もたくさんあります。

しかし、実際には、相続人ではない親戚が相続権を主張してきたり、親族の中で力を持っている人が相続財産を独占したりと、法律に従わずに揉めるケースが非常に多いです。

このような場合、専門家である弁護士が間に入り、法定相続人や法定相続分について説明するだけで、スムーズに交渉がまとまるケースも珍しくありません。

弁護士と聞くと、すぐに裁判を思い浮かべる人も多いですが、不要であれば、わざわざ裁判を起こす必要はありません。

依頼者のご負担を考えると、できれば裁判を起こさず円満に解決する方法をご提案させていただくケースも多いです。

マイナスの財産が大きいなら3か月以内に相続放棄の手続きを

預貯金や不動産などのプラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産の方が大きい場合には、家庭裁判所に相続放棄の申述をおこなう必要があるでしょう。

また、相続放棄で遺産を放棄すれば、余計な相続トラブルに巻き込まれることもなくなります。

相続放棄の手続きは家庭裁判所を通しておこなう必要があるので、手続きをせずにそのままにしておくと、借金まで自動的に相続することになりかねません。

当事務所では、遺産の調査から丁寧に対応させていただきますので、借金があるかどうかがわからない場合でも、安心してご相談ください。

遺言書の作成で生前対策

自分が亡くなったあと、相続人同士で揉めるのを防ぐためには、遺言書を作成しておくのが効果的です。

もちろん、争いが起きたタイミングで弁護士が介入するケースもありますが、そもそも相続トラブルが起きないように対策しておけば、余計な手間や時間をかけずに済みます。

遺言書にはさまざまな形式のものがありますが、ご自身で遺言書を作成する場合、何を書けば良いのか、どこまで書いて良いのか、遺言書の方式はどうしたら良いのかなど、分からないことも多いと思います。

あらかじめ、遺産を整理しておくことも重要な生前対策の1つになります。

連絡の取れない相続人がいてもお任せください

遺産分割協議をおこなう際に、連絡が取れない相続人がいるケースはとても多いです。

遺産分割協議は、相続人全員でおこなうものなので、連絡の取れない相続人がいると、遺産分割協議が進みません。

当事務所では、今までに会ったことのない相続人や連絡の取れない相続人に対する対応もおこなっています。

もし、最終的に連絡が取れなかった場合には、裁判所に対して、不在者財産管理人の選任手続きなどもおこなうこともできるので、確実に遺産分割協議を進めることができます。

これまでに当事務所で解決した相続トラブルについて

当事務所では、これまで多種多様な相続トラブルを解決に導いてきました。

たとえば、次のようなものがあります。

  • 連絡が取れなかった相続人に連絡を取り、調停に代わる審判で相続人全員分の同意を得たケース
  • 介護記録等を精査することで、寄与分の立証に成功したケース
  • 事業承継が絡む複雑な遺産分割協議をスムーズにまとめたケース
  • 使途不明金があったことから、遺留分侵害額請求をおこなったケース
  • 会社・事業承継につき遺言書を作成したケース
  • 外国人が相続人だったことから、領事館を通して本国にいる相続人と連絡を取り、遺産分割協議をまとめたケース
  • 3か月の熟慮期間を過ぎた相続放棄を成功させたケース

ほかにも、相続人のうち1人が財産を使い込んでいたケースや、兄弟仲が悪く、遺産分割協議がスムーズに進まないケースにおいて、遺産分割協議をまとめたケースもあります。

相続トラブルを放っておくとますます解決が困難に

相続に関するトラブルは、感情的にぶつかり合うことが多く、問題の解決までに時間がかかるケースが多いです。

放っておくと、相続財産が毀損してしまったり、相続人が増えてしまうことで、ますます問題の解決が困難になります。

早いうちに弁護士に相談しておけば、その場では依頼しなかったとしても、いざ依頼しなければいけない場面においてスムーズに対応を任せることができます。

今後争いが起きそうであれば、できるだけ早いうちからご相談いただくことをおすすめします。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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