福岡パシフィック法律事務所
事務所名 | 福岡パシフィック法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-2316 |
所在地 | 〒810-0044 福岡県福岡市中央区六本松4-11-25 クロッシング2100六本松4階 |
担当弁護士名 | 福地 浩貴 (ふくち ひろき) |
所属弁護士会 登録番号 |
福岡県弁護士会 No.59755 |
ドラマで人生一転! 弁護士の道へ
私が弁護士を志したのは学生の頃に偶然見たあるドラマがきっかけでした。それまでは将来の夢もなかった私の人生が一転し、現在の弁護士活動へとつながっております。
不動産に関する揉め事や交渉での解決に強みあり
当ページをご覧いただきありがとうございます。弁護士の福地 浩貴(ふくち ひろき)と申します。
私は福岡で生まれ育ち、現在も福岡の法律事務所に勤務しております。地元である福岡に密着した人生ですが、高校2年生までは自分がこんな道を歩むとは考えもしていませんでした。中学の頃から夢という夢もなく、高校2年生の時までなんとなくだらだらと過ごしていたのです。
そんな時、たまたま再放送されていた『カバチタレ』というドラマを見ることがありました。このドラマは行政書士が活躍する内容でしたが、当時の私は行政書士を弁護士だと勘違いし、法律を武器に毅然として戦う主人公の姿に惹かれました。そのドラマを転機に周囲には将来弁護士になると宣言し、周囲にはからかわれつつも一心に勉強し始めました。大学でも法律を勉強し、ロースクールにも進学したことで、無事に弁護士になるという夢を叶えることができました。
そのようにして弁護士として活動している現在では、幅広い事案を手がけておりますが、特に不動産に関する問題については多数の経験を積んできております。当ページでご紹介する相続問題においても不動産の扱いは争点となりやすいポイントですので、私の知識や経験を存分に生かした解決策をご提供しております。
また、相続問題においては裁判よりも交渉で解決する事案の方が私の場合は多くあります。場数を踏んでいるため交渉スキルが磨かれたということに加え、裁判と異なり交渉では金銭以外の条件も柔軟に付け加えることができるためです。
弁護士としての私自身の強みを発揮しながら、お客様にとって最善の解決へ導けるよう、全力を尽くしてお手伝いさせていただきます。
定休日 | 土・日・祝 |
相談料 | 30分5,500円(税込) |
最寄駅 | 福岡市地下 鉄七隈線「六本松駅」徒歩2分 お客様用の無料駐車場あり |
対応エリア | 福岡県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 こちらから折り返しする際は、×××-×××-8429よりお掛けさせていただきます。 |
着手金 | 事件基準額が300万円以下の場合・・・40万円 事件基準額が300万円を超え3000万円以下の場合・・・事件基準額の5%+25万円 事件基準額が3000万円を超え3億円以下の場合・・・事件基準額の3%+85万円 ※交渉のみで受任する場合は、上記の着手金の金額の3分の2とします。ただし、最低着手金は30万円です。 |
報酬金 | 事件基準額が125万円以下の場合・・・20万円 事件基準額が125万円を超えて300万円以下の場合・・・事件基準額の16% 事件基準額が300万円を超え3000万円以下の場合・・・事件基準額の10%+18万円 事件基準額が3000万円を超え3億円以下の場合・・・事件基準額の6%+138万円 ※上記の金額は全て税抜き価格です。 |
【対応分野】福岡パシフィック法律事務所
弁護士としての苦労と嬉しさそれぞれ
弁護士として活動するにあたっては、苦労することや嬉しいこと、それぞれたくさんあります。お客様へのお願いも含め、私個人の弁護士としてのスタンスや思いについて少しご紹介させていただきたいと思います。
報酬の値下げ交渉はできる限りご遠慮を
弁護士として問題を解決した後、お客様から報酬金をいただくことになりますが、この報酬金について値切り交渉をしてくる方がいらっしゃいます。
お客様側に値下げしてほしいという思いが生じてしまうのは、最終的な結果に至るまでのプロセスに関して、弁護士とお客様側で認識のギャップがあるためだと考えています。具体的には、良い結果に至るために弁護士は様々な手続きや働きかけを行いますが、お客様からは見えない部分で動いていることも多々あるため、お客様からすると大きな困難もなく簡単に良い結果を得られたように見えてしまい、「こんなに簡単に行くならそこまで高い金額を支払わなくても良いのではないか」と思われやすい側面があるのです。
こうした場合、弁護士から、良い結果を得るため自分がいかに裏で動いてきたかということを語るのは、なかなか憚られる部分があります。とはいえ、お客様にご満足いただけるような成果を得るために、たとえお客様からは見えなくとも必死に尽力している部分があることは確かです。
こちらからご提案させていただく報酬額も、そうした働き込みで設定している金額となります。そのため、事態が解決した後の値切り交渉などは可能な限りお控えいただければ幸いです。
経営者目線の解決法を知り法人向けの力もつける
もちろん、弁護士としての活動には苦労だけでなくやりがいもあります。それは、様々な紛争の解決を手がける中で、同じく様々な知識や経験が自分の実となっていくことです。
これまでにも、医療事故や分納による家族間調停など、自分としては初経験となる事案を解決してきたことがあります。慣れた事案をどんどんこなして経験を積むことも大切ですが、チャレンジ精神を持って新たな分野に取り組み、知見を広げることも大切だと考えております。
特に、私が所属している事務所や私個人で企業の顧問を務めることが多くありますが、その際に経営者目線から求める法律的な解決の着地点があることを知ったのは大きな収穫でした。この点から、個人のお客様に対してはもちろん、法人のお客様に対しても満足度の高い解決方法をご提案する力が身に付いたと感じます。これからも、個人や法人を問わず、より多くのお客様のお力になっていきたいと考えております。
私へご相談をご希望されるお客様は、まずは直接お電話にてご連絡ください。10〜20分程度、問題の概要をお伺いさせていただきますが、この時間については相談料無料とさせていただきます。その後、対面やzoomにてあらためてお時間を取る場合には、30分につき税込5500円の相談料となります。
相続問題における注力事案
相続問題の中でも、特に私が注力している事案について、以下にて解説と解決事例をご紹介させていただきます。
遺産に不動産がある場合は要注意!
まずは遺産分割協議調停です。遺産分割の際に難しくなるポイントは、遺産の中に不動産がある場合です。金銭などと違い、不動産は物理的に半分に分けるというわけにはいきません。ほとんどの場合は、相続人のうち誰かが不動産を取得し、その他の相続人に対しては不動産取得に代わる金銭を支払う、という形になります。
この場合、不動産にどれほどの価値があるのかという算定額が重要になってきます。不動産の鑑定には不動産業者による簡易査定と、不動産鑑定士による査定書付きの査定があります。私は不動産鑑定士や税理士など士業の先生方を集めた勉強会を主催しておりますので、そこのネットワークを駆使し、不動産査定や登記、そのほか税金の問題についても私を窓口としてワンストップでサポートさせていただけます。遺産の中に不動産があり分けるのが不安、税金などをどうすればいいかわからないという方はぜひご相談ください。
不動産の評価額を明確にし、公正な遺産分割を実現した例
こちらは兄妹間での相続の際、妹の方からご依頼をいただいた事例です。両親が亡くなられたため兄と遺産を分けることになりましたが、兄は自分が長男であることを理由に不動産などの財産を含めほとんどの遺産は自分のものであると主張していました。預金だけはご依頼者様にあげても良いと言っていたものの、不動産などと比べると預金の割合は圧倒的に少なく、受け取る割合としてはご依頼者様の方が不利になってしまう状況でした。
そこでご依頼を受けた私が介入し、相手方と話し合いを進めました。不動産の評価額について争いがありましたが、不動産業者に査定を依頼しその結果を裁判所に提出したことで、最終的には調停で無事に和解成立することができました。
遺留分侵害請求は家族間の遺恨もあるので丁寧かつ慎重に
「遺留分侵害請求」という言葉は一般の方ではなかなか耳にしない言葉かもしれません。しかし相続問題の争いにおいてはよくある揉め事なのです。
遺留分とは、法定相続人に対し定められた最低限の遺産の取り分のことを指します。この最低限の取り分すら受け取れないとき、遺留分が侵害されているとしてその分を請求することができるのです。
遺留分に関しては、どれだけもらえるのかという割合が法律上きっちりと定められています。その上で揉めているということは、過去に遺恨やトラブルがありどうしてもあの人には遺産をあげたくないという思いがある状態だと想定できます。そんな思いがある状態で、第三者である弁護士から遺留分を渡せと言われても、素直には応じられない方がほとんどだと思います。そのため通常以上に丁寧な対応を心がけつつ、法律的にはこのように決まっているということをわかりやすくご説明させていただき、粘り強く説得を続けます。
父の再婚相手と交渉し遺留分侵害額請求を成立させた例
こちらは父親の遺産に関して遺留分侵害請求をしたいという方からのご依頼です。ご依頼者様の両親はご依頼者様が幼い頃に離婚しており、ご依頼者様は母親のもとで育ったため、父親のことを知りませんでした。
しかし父親は別の女性と再婚しており、そこでもうけた子供に対し全財産を渡すという遺言を残していました。たまたま自身の戸籍謄本を取ったことをきっかけにそのことを知ったご依頼者様は、遺産のことはいいのでせめてお葬式だけでも出させてほしいという手紙を再婚相手に送りましたが、再婚相手はそれに対し弁護士をつけてきて、迷惑だからもうこちらに関わらないでほしいという旨を通告してきました。そのような対応を怪しんだご依頼者様から、私がご依頼を受けました。
私から相手の弁護士に交渉した結果、そこで初めて遺産内容や遺言内容が判明しました。それらの内容をもとに、被相続人の実の娘であるご依頼者様には法律で定められた遺留分があることを説明し、無事に遺留分侵害請求を成立させることができました。
遺言書の作成は紛争防止に重要!
揉め事ではありませんが、相続において遺言書作成も重要な項目です。遺言書を作成しておくことで、後々の相続トラブルを防ぐことにつながります。
遺言書は「元気なうちに」書いて!
遺言書について私からとにかくお伝えしたいのは、遺言書は元気なうちに書くものである、ということです。というのも、遺言書が有効に働くのは、その遺言書が本人の認知能力がはっきりしているうちに描かれたということが認められるときだけなのです。そのため認知症や意識不明の状態になってしまうと遺言書が作成できません。本人以外の第三者に書かせたものではないかという疑いがかけられることもあるため、ご本人様が元気なうちに、ご本人様が書いたのだとはっきり分かる状態で遺言書を作成することをおすすめいたします。
また、遺言書には主な種類として自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります。自筆証書遺言は有効と認められる条件が厳しいため、基本的には公正証書遺言をおすすめしております。私のほうで役場にいる公証人の先生ともお付き合いがありますので、公正証書遺言の手続きもスムーズに行うことが可能です。
苦しくなったら弁護士を頼ってほしい
相続問題は感情的な対立もあり、ご本人様たちだけではどうにもできない部分があると思います。それを無理矢理どうにかしようとして一度こじれると、どんどん対立が深くなってしまい、かえって解決が難しくなることもあり得ます。そのような点を踏まえ、お客様方に負担のかからないような解決を目指したいと考えているため、もし苦しい思いを抱えているのであれば遠慮せず弁護士へ相談してみてください。
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