福地 浩貴 (ふくち ひろき)

身内同士での争い、つらくありませんか? 負担の大きい相続問題は無理せず弁護士へ相談を

福岡パシフィック法律事務所 | 福地 浩貴 (ふくち ひろき)

〒810-0044 福岡県福岡市中央区六本松4-11-25 クロッシング2100六本松4階

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こちらから折り返しする際は、×××-×××-8429よりお掛けさせていただきます。

福岡パシフィック法律事務所

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福岡パシフィック法律事務所オフィス
事務所名 福岡パシフィック法律事務所
電話番号 050-5447-2316
所在地 〒810-0044 福岡県福岡市中央区六本松4-11-25 クロッシング2100六本松4階
担当弁護士名 福地 浩貴 (ふくち ひろき)
所属弁護士会
登録番号
福岡県弁護士会
No.59755
担当弁護士:福岡パシフィック法律事務所

弁護士を志すきっかけ──ドラマが人生を変えた瞬間

学生時代、将来の夢もなく過ごしていた私が弁護士を目指すきっかけとなったのは、偶然目にしたドラマ『カバチタレ』でした。

行政書士が主人公の物語でしたが、当時の私はそれを弁護士だと勘違いし、法律を武器に毅然と立ち向かう姿に強く惹かれました。

周囲に弁護士になると宣言し、からかわれながらも一心に勉強を始め、大学・ロースクールを経て、夢を実現することができました。

福岡で生まれ育ち、現在も地元の法律事務所に勤務しながら、地域に根差した活動を続けています。

不動産・相続問題の交渉解決に強みを発揮

弁護士として現在は幅広い事案に対応していますが、特に不動産に関するトラブルや交渉には豊富な経験があります。相続問題でも不動産は争点になりやすく、私の知識と実績を活かした解決策をご提案しています。

また、裁判よりも交渉による解決が多く、金銭以外の条件も柔軟に調整できる点が交渉の強みです。

場数を踏んだことで交渉力も磨かれ、依頼者にとって最善の結果を導くために全力でサポートいたします。相続や不動産に関するお悩みは、ぜひご相談ください。

定休日 土・日・祝
相談料 30分5,500円(税込)
最寄駅 福岡市地下鉄七隈線「六本松駅」より徒歩2分
※お客様用の無料駐車場あり
対応エリア 福岡県
電話受付時間 平日 9:00~18:00
こちらから折り返しする際は、×××-×××-8429よりお掛けさせていただきます。
着手金
事件基準額 着手金(税込)
300万円以下 44万円
300万円超~3000万円以下 事件基準額の5.5% + 27.5万円
3000万円超~3億円以下 事件基準額の3.3% + 93.5万円
※交渉のみで受任する場合は、上記の着手金の金額の3分の2とします。ただし、最低着手金は30万円です。
報酬金
事件基準額 報酬金(税込)
125万円以下 22万円
125万円超~300万円以下 事件基準額の17.6%
300万円超~3000万円以下 事件基準額の11% + 19.8万円
3000万円超~3億円以下 事件基準額の6.6% + 151.8万円
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【対応分野】福岡パシフィック法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記

弁護士としての思い──苦労と喜び、そしてお客様へのお願い

弁護士として日々活動する中で、苦労することもあれば、嬉しい瞬間も数多くあります。

そうした経験を通じて培ってきた、私自身の仕事への姿勢や考え方、そしてお客様にお願いしたいことについて、少しご紹介させていただきたいと思います。

法的な問題に向き合うとき、弁護士は単なる手続きの代行者ではなく、依頼者の不安や葛藤に寄り添う存在であるべきだと考えています。だからこそ、率直なお気持ちをお聞かせいただけることが、より良い解決への第一歩となります。私自身のスタンスを知っていただくことで、安心してご相談いただけるきっかけになれば幸いです。

報酬の値下げ交渉はできる限りご遠慮を

問題解決後にいただく報酬について、値下げのご要望をいただくことがあります。

これは、弁護士と依頼者様との間で、結果に至るまでのプロセスに認識の差があるためと考えています。弁護士は、表に見えない部分でも多くの手続きや調整を行っており、依頼者様からは「簡単に解決したように見える」ことで、報酬が高く感じられる場合もあります。

しかし、良い結果を得るためには、見えないところで必死に尽力しているのが実情です。ご提示する報酬額は、そうした働き込みを含めた適正な金額として設定しております。そのため、事態が解決した後の値切り交渉は、可能な限りご遠慮いただけますと幸いです。誠実な対応と成果で、納得いただけるよう努めております。

経営者目線の解決法を知り法人向けの力もつける

弁護士として活動する中で、苦労だけでなく大きなやりがいも感じています。

様々な紛争を解決する過程で、知識や経験が自分の糧となり、成長につながっている実感があります。医療事故や分納による家族間調停など、初めて取り組む分野にも挑戦し、チャレンジ精神を持って知見を広げてきました。

また、企業の顧問業務を通じて、経営者目線での法的着地点を理解する機会も得られ、個人・法人問わず満足度の高い提案ができる力が身についたと感じています。

今後もより多くのお客様のお力になれるよう努めてまいります。ご相談をご希望の方は、まずはお電話にて10〜20分程度の無料相談を承ります。その後、対面またはZoomでのご相談は30分につき税込5,500円となります。お気軽にご連絡ください。

相続問題における注力事案

相続に関する問題の中でも、私が特に注力して取り組んでいる事案について、以下にて詳しくご説明するとともに、これまでの解決事例をご紹介させていただきます。

専門的な視点からの解説と、実際の対応経験を通じた具体的な事例を通じて、同様のお悩みを抱える方々の参考になれば幸いです。

遺産に不動産がある場合は要注意!

遺産分割協議で特に難しくなるのは、遺産の中に不動産が含まれている場合です。

金銭と異なり、不動産は物理的に分割できないため、通常は相続人の一人が取得し、他の相続人に代償金を支払う形で調整します。この際、不動産の価値算定が重要となり、不動産業者による簡易査定や、不動産鑑定士による正式な査定書が用いられます。

私は不動産鑑定士や税理士などの専門家と連携した勉強会を主催しており、そのネットワークを活かして、査定・登記・税務などをワンストップでサポート可能です。不動産の扱いや税金に不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。専門的な知見と実務経験をもとに、安心して進められる解決策をご提案いたします。

不動産の評価額を明確にし、公正な遺産分割を実現した例

こちらは兄妹間の相続に関する事例で、妹の方からご依頼をいただきました。

両親の死後、兄と遺産を分けることになりましたが、兄は「長男だから」という理由で不動産を含むほとんどの遺産を自分のものと主張し、妹には預金のみを譲ると言っていました。しかし、預金の額は不動産に比べて少なく、妹にとって著しく不利な状況でした。

そこで私が介入し、兄との話し合いを進めました。不動産の評価額を巡って争いがありましたが、不動産業者による査定を裁判所に提出することで、客観的な価値を示すことができました。その結果、調停にて双方が納得する形で和解が成立し、依頼者様にも公平な相続分が確保されました。不動産を含む相続でお悩みの方は、ぜひご相談ください。

遺留分侵害請求は家族間の遺恨もあるので丁寧かつ慎重に

「遺留分侵害請求」という言葉は一般には馴染みが薄いかもしれませんが、相続問題では頻繁に争点となる事案です。

遺留分とは、法定相続人に保障された最低限の遺産の取り分であり、それが受け取れない場合には、侵害された分を請求することができます。

法律で割合が明確に定められているにもかかわらず争いが生じる背景には、過去の遺恨や感情的な対立があることが多く、相手が「どうしても渡したくない」と感じているケースも少なくありません。そのような状況では、弁護士が一方的に請求を伝えるだけでは解決に至らず、丁寧な説明と粘り強い説得が必要です。

当事務所では、法律の根拠をわかりやすくお伝えしながら、相手の感情にも配慮した対応を心がけています。感情と法の間に立ち、円滑な解決を目指します。

父の再婚相手と交渉し遺留分侵害額請求を成立させた例

こちらは、父親の遺産に関して遺留分侵害請求を希望されたご依頼者様からの事例です。

ご依頼者様は幼少期に両親が離婚し、母親のもとで育ったため、父親との接点はありませんでした。後に父親が再婚し、再婚相手との子に全財産を渡す遺言を残していたことを、戸籍謄本を取得した際に初めて知りました。

遺産にはこだわらず、せめて葬儀に参列したいと手紙を送ったものの、再婚相手は弁護士を通じて「関わらないでほしい」と通告。違和感を覚えたご依頼者様から相談を受け、私が交渉に入りました。

その結果、遺産と遺言の内容が明らかとなり、実の娘として法的に認められた遺留分の請求が可能であることを説明。無事に遺留分侵害請求が成立し、ご依頼者様の権利を守ることができました。

遺言書の作成は紛争防止に重要!

相続において、遺言書の作成は紛争を未然に防ぐための重要な手段です。揉め事が起きてからではなく、元気なうちに準備しておくことで、後々のトラブルを避けることができます。

遺言書が有効と認められるには、作成時に本人の認知能力が明確であることが必要です。認知症や意識障害がある状態では作成できず、第三者が関与した疑いを持たれることもあります。そのため、ご本人がしっかりと意思を持っているうちに作成することが大切です。

遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、確実性の面から公正証書遺言をおすすめしております。私自身、公証人の先生方との連携があるため、手続きもスムーズに進めることが可能です。相続に不安がある方は、ぜひ早めのご相談をお勧めします。

苦しくなったら弁護士を頼ってほしい

相続問題には、法的な側面だけでなく、感情的な対立が深く関わってくることが少なくありません。ご本人同士で何とか解決しようとするあまり、かえって関係がこじれてしまい、問題が複雑化してしまうケースもあります。

一度対立が深まると、冷静な話し合いが難しくなり、解決までに多くの時間と労力がかかってしまうこともあります。だからこそ、早い段階で弁護士に相談していただくことが重要です。

第三者として冷静かつ客観的に状況を整理し、法的な枠組みの中で、できる限り依頼者様の負担が少ない形での解決を目指します。もし今、苦しい思いを抱えていらっしゃるのであれば、どうか遠慮なくご相談ください。一緒に最善の道を探してまいりましょう。

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