山本 淳哲(やまもと あつのり)

依頼者目線で問題のスムーズな解決を 遺言書・信託などの生前対策から相続人間での揉め事まで何でもお任せください

平和大通り法律事務所 | 山本 淳哲(やまもと あつのり)

〒730-0856 広島県広島市中区河原町1-26 広島県環衛ビル4階

受付時間: 平日 9:00~18:00

平和大通り法律事務所

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平和大通り法律事務所オフィス
事務所名 平和大通り法律事務所
電話番号 050-5447-2318
所在地 〒730-0856 広島県広島市中区河原町1-26 広島県環衛ビル4階
担当弁護士名 山本 淳哲(やまもと あつのり)
所属弁護士会
登録番号
広島弁護士会
No.40903
担当弁護士:平和大通り法律事務所

定休日 土・日・祝
相談料 初回の来所相談無料
※ビデオ面談の対応可能
最寄駅 広電6号線(江波線) 舟入町駅 徒歩5分
広電6号線(江波線) 土橋駅 徒歩6分
広電3号線 小網町駅 徒歩7分
広電2号線(宮島線) 土橋駅 徒歩6分
広電3号線 土橋駅 徒歩6分
対応エリア 広島県、岡山県、山口県、鳥取県、島根県、大阪府、兵庫県
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 経済的な利益の額が
・300万円以下の場合:8.8%(最低額22万円)
・300万円超3,000万円以下の場合:5.5%+9.9万円
・3,000万円超3億円以下の場合:3.3%+75.9万円
・3億円超の場合:2.2%+405.9万
報酬金 経済的な利益の額が
・300万円以下の場合:17.6%(最低額22万円)
・300万円超3,000万円以下の場合:11%+19.8万円
・3,000万円超3億円以下の場合:6.6%+151.8万円
・3億円超の場合:4.4%+811.8万円
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【対応分野】平和大通り法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

悩みと向き合い最適な解決方法をご提案します

当事務所は、広島電鉄江波線「土橋駅」もしくは「舟入町駅」から徒歩5分の位置にあり、周辺地域の方々が利用しやすい立地環境にあります。

当事務所にご相談いただいた際には、まず、ご相談者様が何に悩んでいるのか、どのような解決を望んでいるのかを丁寧にお伺いしたうえで、弁護士としての立場から最適な解決方法をご提案いたします。

相談したからといって必ず依頼しなければいけない訳ではないですし、ご相談の際には、今後の見通しについてしっかりご説明させていただきます。

平日はもちろん、ご予約いただければ夜間や土日祝日も相談可能です。初回相談は無料ですし、普段お仕事でお忙しい方にとっても、相談しやすい環境作りを徹底しています。

遺産・相続トラブルに関する豊富な解決実績と高い専門性

当事務所では、これまで数々の相続に関するお悩みをお伺いしてきました。

  • 特定の相続人が遺産を使い込んでいた際に、スムーズに交渉をまとめたケース
  • 期限である3か月を過ぎた相続放棄を成功させたケース
  • 親族の中でも特に立場の強い叔父に対して、不利な条件を飲まず、法定相続分通りの遺産分割を納得させたケース
  • 生前、遺言書で財産の分配先について示しておくことで、事前に相続争いを回避したケース

相続争いは感情的な側面で話し合いがまとまらないことも多く、相続人だけでは、交渉が成立するまでに時間がかかってしまうことも多いです。

特に、相続財産の中に不動産があった場合や、事業承継などが絡むケースでは、問題が複雑化し、相続人だけでは適切な遺産分割ができないケースもあるでしょう。

専門的な知識を持つ弁護士に依頼することは、自身の権利を守る意味でも、非常に重要なことだといえます。

なるべく穏便にトラブルを解決するためのお手伝いを

弁護士に依頼したからといって、すぐに裁判を起こして問題解決を図る訳ではありません。

相続トラブルの場合、本来であれば法定相続分通りに遺産分割を行えばトラブルにならずに済むところを、一部の相続人の勘違いや身勝手な主張により、話し合が拗れているケースが多いです。

相続に関する法律や判例知識を有している弁護士であれば、相続人それぞれの権利について適切な主張をすることができるので、話し合いで交渉がまとまることも多いです。

やみくもに裁判を起こしてご依頼者様の負担を増やすことはなく、手続きを進める際には事前にしっかりご説明させていただきますので、ご安心ください。

税理士や司法書士との連携で相続に関する全ての悩みを1回で解決できるサービスを

当事務所では、トラブルにお悩みの方が1回のご依頼で全ての問題を解決できるようなサービスを提供しています。

遺産相続の場面では、相続登記が必要になったり、相続税・贈与税に関する対策が必要になる場面も少なくありません。

本来であれば、登記に関するご相談は司法書士に、税金に関するご相談は税理士にと、それぞれの専門家に相談するケースが多いですが、それだと余計な手間がかかってしまいます。

1度のご相談で問題を解決できるよう、各士業と連携が取れる体制になっているのは、当事務所の強みとなっております。

遺産分割協議では適切な主張と根気強い交渉がポイントです

遺産をどのように分配するかを決める遺産分割協議においては、自身の権利を適切に相続人に対して主張することが重要となります。

法定相続分や遺留分、寄与分や特別受益など、さまざまなことを考慮して根気強く交渉を行うことで、スムーズに交渉をまとめることができるでしょう。

たとえば、遺言書で「全財産を長男に相続させる」と記載されていても、兄弟姉妹以外の相続人であれば、法律上認められる最低限の遺産の取り分を主張することができます。

専門的な知識がないと、ほかの相続人に対して適切な主張ができず、本来もらえるはずの遺産を受け取れなくなってしまう恐れがあります。

家族信託や遺言書など事前に争いを避けるための相続対策も有効です

自分が亡くなったあとに、親族間で揉め事が起こりそうであれば、家族信託を利用したり遺言書を作成しておくことをおすすめします。

もちろん、争いが起こったタイミングでご相談いただくことも可能ですが、亡くなる前に対策を施しておけば、相続人間での無用な争いを避けることができます。

特に、遺言書については、ご自身の判断で作成すると内容が無効になってしまったり、あとあとトラブルになってしまうおそれもあります。

家族に想いを伝え、亡くなったあとの相続にご自身の意思を反映するためにも、遺言書作成は弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

負債が大きい場合には3か月以内に相続放棄の手続きを

被相続人が借金を残して亡くなられた場合、相続放棄の手続きを検討する必要があります。

勘違いされている方も多いですが、被相続人が亡くなった場合、相続人が特に何もしないでいると、借金を含む遺産の全てを相続することになってしまいます。

そもそも、借金があったかどうかもわからないし、遺産がどれくらいあるのかがよくわからない、という方も多いと思います。

当事務所では、遺産の調査から相続放棄の手続きまで全て代行させていただきます。

相続放棄で必要になる戸籍の取得方法や読み方についても徹底的にサポートさせていただきますので、面倒な手間をおかけすることもありません。

3か月の期限が過ぎても諦めずにご相談を

相続放棄は、基本的に被相続人が亡くなってから3か月が期限となりますが、状況によっては期間経過後であっても相続放棄が認められる場合があります。

たとえば、被相続人と疎遠で長年連絡をとっていなかったことから亡くなったことすら知らなかったものの、ある日突然、被相続人の債権者から借金の返済を迫られたような場合には、裁判所に事情を説明することで、相続放棄できる場合があります。

もちろん、全てのケースで認められるわけではありませんので、状況をお伺いしてからの判断となりますが、被相続人が亡くなってから時間が経っているからといって、相続放棄を諦める必要はありません。

後見人に関するお悩みもご相談ください

相続人の中に未成年者や認知症を患っている方がいる場合、そのままでは遺産分割協議をまとめることはできません。

この場合、その方々の代わりに財産を管理する後見人を選任したうえで、後見人を含めて遺産分割協議を行う必要があります。

後見人を選任してもらうためには、家庭裁判所に申請を行う必要があります。専門知識がないまま必要書類を集めたり、家庭裁判所に申し立てを行うのは難しい場合が多いでしょう。

後見人の申し立てからその後の遺産分割協議・調停・裁判まで、面倒な手続きは全て対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

「うちに限って問題は起こらない」その考えがあとあと大きなトラブルを生むことも

生前は親族間で仲良くやっていたものの、いざ相続の場面になったら急に揉め事になる、相続の場面では珍しくない光景です。

残された家族のことを考えるのであれば、生前対策をしっかり行っておくことが重要です。

もし、相続が発生してから問題が起こってしまった場合には、法律に基づき自身の権利を適切に主張する必要があります。

当事者同士で感情的になってしまい、話が拗れてしまった場合には、落とし所を見つけるための交渉が重要になることもあるでしょう。

お気持ちや経済合理性など、さまざまな事情を考慮して遺産分割協議をまとめる必要があるので、当事者である相続人だけで対応するのは難しいことも多いです。

ご依頼様の利益を最大限にするような弁護活動をお約束いたしますので、お困りの際は、まずは1度ご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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