小西 憲太郎(こにし けんたろう)

1人1人に合わせたリーガルサービスを 生前対策から遺産分割に関する相談までお任せください

小西法律事務所 | 小西 憲太郎(こにし けんたろう)

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-13-18 島根ビルディング4階

受付時間: 平日 9:00~20:00

小西法律事務所

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小西法律事務所オフィス
事務所名 小西法律事務所
電話番号 050-5447-2401
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-13-18 島根ビルディング4階
担当弁護士名 小西 憲太郎(こにし けんたろう)
所属弁護士 小西 憲太郎(こにし けんたろう)
川並 理恵(かわなみ りえ)
田中 彩(たなか あや)
白岩 健介(しろいわ けんすけ)
岡田 美彩(おかだ みさ)
有本 圭佑(ありもと けいすけ)
所属弁護士会
登録番号
小西 憲太郎 大阪弁護士会 No.34092
川並 理恵  大阪弁護士会 No.33772
田中 彩   大阪弁護士会 No.45573
白岩 健介  大阪弁護士会 No.51800
岡田 美彩  大阪弁護士会 No.56725
有本 圭佑  大阪弁護士会 No.61042
担当弁護士:小西法律事務所

豊富な経験に基づいた相続対策

小西法律事務所では、蓄積された豊富な経験に基づき、遺言・後見・信託等の各制度を有効に活用した相続対策に取り組んでいます。

また、遺産分割、遺言、遺留分等の相続トラブルについても、ご依頼者様の最善の解決に向けたサポートを行います。

生前の相続対策を幅広くサポート

小西法律事務所ではこれまで多種多様な相続対策に取り組んでまいりました。

将来、相続人同士の争いを防ぎたい、特定の人に遺産を渡したい、相続対策と併せて認知症対策もしたい、遺言だけでは対応できない複雑なニーズを満たしたいなど、ご依頼者様のご要望に応じて、遺言・後見・信託の各制度を有効・適切に活用し、相続対策のサポートをいたします。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談30分無料
その後30分ごとに5,500円(税込)
最寄駅 大阪メトロ堺筋線「南森町駅」徒歩5分
大阪メトロ谷町線「南森町駅」徒歩5分
JR東西線「大阪天満宮駅」徒歩6分 7号出口
京阪本線「北浜駅」徒歩10分 26番出口
京阪中之島線「なにわ橋駅」徒歩8分 3番出口
対応エリア 大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県
電話受付時間 平日 9:00~20:00
着手金 経済的利益の額を基準として、弊所の報酬規程により算出されます。
詳しくは法律相談時に弁護士におたずねください。
報酬金 面談後に依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
料金のご不明点や見積料金の詳細は、面談時にご説明いたします。
小西法律事務所に相談

【対応分野】小西法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

相続トラブルの豊富な実績

小西法律事務所ではこれまで遺産分割、遺言、遺留分にまつわる数多くの相続トラブルを解決してまいりました。

複雑なケースであっても、当事務所に蓄積された豊富なノウハウを生かし、ご依頼者様の状況とご要望に応じた最善のサポートを行います。

相談内容に応じて各士業と連携

生前の相続対策、相続トラブルでは、税理士、会計士、司法書士等の各士業と有効に連携を取る必要があります。

小西法律事務所では、ご希望があれば、ご依頼者様のご相談内容に応じて適切な士業をご紹介し、協働体制のもとでご支援いたします。

遺産分割でお悩みの方へ

小西法律事務所では、これまで多種多様な遺産分割の案件に取り組んできました。

相続人の調査、相続財産の調査、相続財産の評価、遺産分割の交渉、調停、審判等、手続の全てにわたり、蓄積された豊富なノウハウを駆使し、ご依頼者様のサポートにあたります。

遺産分割の問題でお悩みの方は、ぜひご相談ください。

遺言書作成でお悩みの方へ

将来のトラブルを避けつつ、特定の人に遺産を遺すためには、専門的な知識に基づいた遺言書の作成が必要となります。

小西法律事務所では、これまで多数の遺言書作成に取り組んできたノウハウを活かし、ご依頼者様のご要望に即した遺言書作成のサポートをしております。

解決事例

事業用不動産を所有していた方の遺言書を作成した事例

事案の概要

遺言者の方は、事業をされており、預金、事業用不動産、自宅不動産を有しておられました。

相続人は、配偶者、長男、二男の3名がおられました。遺言者は、長男に事業を承継してもらいたい、自宅は居住している配偶者に相続してもらいたいという意向がありました。

手続の流れ

遺言者の意向を踏まえて、事業承継を円滑に行えるように事業用不動産を長男に、自宅不動産を配偶者に相続させることとし、疎遠であった二男については、民法上の遺留分割合を踏まえた預金配分とすることで、将来の遺留分侵害額請求を回避し、紛争の予防を図りました。

また、遺言者はご高齢で移動するのが難しかったため、遺言者宅に公証人に出張してもらい、公正証書遺言を作成することとしました。

ご自宅での公正証書遺言作成にあたっては、公証人と綿密に連携し、遺言者の意思確認と安心感の確保に努めました。

弁護士のコメント

本件では、各相続人の利害を踏まえたうえで、遺産の分配方法を調整し、将来的な紛争を未然に防ぐことに尽力しました。

相続対策についてご相談いただいた場合、遺言以外の生前贈与や民事信託等の方法も検討したうえで、ご相談者様の思いを実現するためにはどのような方法でどのような内容の取決めをすればよいのかを検討いたします。

また、遺言の成立に関して後日の紛争を防止するという点からは、自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方がおすすめです。本件も、公正証書遺言の方式を採用し、円滑な遺言作成が実現された事例です。

疎遠であった父の遺産分割に関し、協議により300万円を取得した事例

事案の概要

依頼者は、父Aが亡くなった後、母Yの代理人となった弁護士から、「亡父Aの遺産分割協議を行いたい。」との内容が記載された書面を受領しました。

もっとも、依頼者Xは、父Aや母Yとは長く疎遠であったため、亡父Aの遺産について一切把握しておられませんでした。特に、依頼者Xは、「亡父Aに借金のみが残されていた場合であっても、これを相続しなければならないのだろうか。」という点を不安に感じておられました。

また、依頼者Xは、突然、弁護士から文書が届いたことに大変驚かれ、今後、どのような対応をすべきか、当事務所に相談に来られました。

手続の流れ

依頼者Xから依頼を受けた後、まずは、母Yの代理人に、遺言の有無の確認、遺産にかかる資料の開示等を求めました。

その結果、父Aに遺言や借金はなく、遺産として、預金(100万円)やマンション(時価500万円相当)が存在することが判明しました。そのため、依頼者Xは、亡父Aの遺産を相続することを前提に、依頼者Xと母Yの間で亡父Aの遺産をどのように分割するか、協議を進めることになりました。

協議にあたって、依頼者Xは、亡父Aが死亡する直前に、母Yが亡父Aの預金口座から多額の引き出しを行っているのではないかと心配されていました。この点については、亡父Aの預金の残高証明書・取引履歴を取得した上で確認を行い、不審な入出金がないか確認を行いました。その結果、不審な入出金が存在しないことが分かり、依頼者Xは、安心して遺産分割協議を進めることができました。

また、依頼者Xは、遺産であるマンションが自宅から遠く離れているため、これを取得する希望はなく、金銭の形で遺産を受け取りたいという希望を有しておりました。

そこで、依頼者Xの希望を踏まえて、母Yの代理人弁護士に対して、遺産のマンションを母Yの単独所有とする代わりに、母Yが依頼者Xに対して代償金を支払うよう交渉を行いました。

このような形で遺産分割協議は進められ、最終的には、依頼者Xの希望どおり、①マンション(500万円)については母Yが取得した上で、母Yが依頼者Xに対して代償金200万円を支払う、①預金(100万円)については依頼者Xが取得する、との内容で協議が調いました。

弁護士のコメント

相続に伴う遺産分割協議では、まずは、遺産の具体的内容を把握することが重要です。この事例においても、遺産の開示を求めた結果、思いもよらなかった預金やマンションが遺産として存在することが判明しました。

また、弁護士にご相談いただくことにより、依頼者の方のご希望に応じた柔軟な分割方法のご提案や、相手方の遺産隠しに対応することも可能です。

なお、この事例では問題となりませんでしたが、相続放棄の手続は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から、原則3か月以内に行うことが必要です。

もっとも、この3か月という期間は、家庭裁判所への申立てによって伸長することも可能です。遺産の内容が複雑であり、3か月以内の判断が困難な場合には、あらかじめ弁護士にご相談いただき、伸長の申立てをされることをお勧めいたします。

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