小西法律事務所

事務所名 | 小西法律事務所 |
電話番号 | 050- |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-13-18 島根ビルディング4階 |
担当弁護士名 | 小西 憲太郎(こにし けんたろう) |
所属弁護士 | 小西 憲太郎(こにし けんたろう) 川並 理恵(かわなみ りえ) 田中 彩(たなか あや) 白岩 健介(しろいわ けんすけ) 岡田 美彩(おかだ みさ) 有本 圭佑(ありもと けいすけ) |
所属弁護士会 登録番号 |
小西 憲太郎 大阪弁護士会 No.34092 川並 理恵 大阪弁護士会 No.33772 田中 彩 大阪弁護士会 No.45573 白岩 健介 大阪弁護士会 No.51800 岡田 美彩 大阪弁護士会 No.56725 有本 圭佑 大阪弁護士会 No.61042 |

豊富なノウハウに基づいた戦略的な相続対策
小西法律事務所では、蓄積された豊富なノウハウに基づき、遺言・後見・信託等の各制度を有効に活用し、戦略的な相続対策に取り組んでいます。
また、遺産分割、遺言、遺留分等の相続トラブルについても最善の解決に向けてサポートしております。
生前の相続対策を幅広くサポート
小西法律事務所ではこれまで多種多様な相続対策に取り組んでまいりました。
将来、相続人同士の争いを防ぎたい、特定の人に遺産を渡したい、相続対策と併せて認知症対策もしたい、遺言だけでは対応できない複雑なニーズを満たしたいなど、ご依頼者様のご要望に応じて、遺言・後見・信託の各制度を有効・適切に活用し、相続対策のサポートをいたします。
定休日 | 土・日・祝 |
相談料 | 初回相談30分無料 その後30分ごとに5,500円(税込) |
最寄駅 | 大阪メトロ堺筋線「南森町駅」徒歩5分 大阪メトロ谷町線「南森町駅」徒歩5分 JR東西線「大阪天満宮駅」徒歩6分 7号出口 京阪本線「北浜駅」徒歩10分 26番出口 京阪中之島線「なにわ橋駅」徒歩8分 3番出口 |
対応エリア | 大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~20:00 |
着手金 | 経済的利益の額を基準として、弊所の報酬規程により算出されます。 詳しくは法律相談時に弁護士におたずねください。 |
報酬金 | 面談後に依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。 料金のご不明点や見積料金の詳細は、面談時にご説明いたします。 |

【対応分野】小西法律事務所
相続トラブルの豊富な実績
小西法律事務所ではこれまで遺産分割、遺言、遺留分にまつわる数多くの相続トラブルを解決してまいりました。
複雑なケースであっても、当事務所に蓄積された豊富なノウハウを生かし、ご依頼者様の状況とご要望に応じた最善のサポートを行います。
相談内容に応じて各士業と連携
生前の相続対策、相続トラブルでは、税理士、会計士、司法書士等の各士業と有効に連携を取る必要があります。
小西法律事務所では、ご希望があれば、ご依頼者様のお悩みに即した適切な士業をご紹介させていただき、緊密に連携を取ったうえでサポートさせていただきます。
遺産分割でお悩みの方へ
小西法律事務所では、これまで多種多様な遺産分割の案件に取り組んできました。
相続人の調査、相続財産の調査、相続財産の評価、遺産分割の交渉、調停、審判等、手続の全てにわたり、蓄積された豊富なノウハウを駆使し、ご依頼者様のサポートにあたります。
遺産分割の問題でお悩みの方は、ぜひご相談ください。
遺言書作成でお悩みの方へ
将来のトラブルを避けつつ、特定の人に遺産を遺すためには、専門的な知識に基づいた遺言書の作成が必要となります。
小西法律事務所では、これまで多数の遺言書作成に取り組んできたノウハウを活かし、ご依頼者様のご要望に即した遺言書作成のサポートをしております。
事案の概要
遺言者の方は、事業をされており、預金、事業用不動産、自宅不動産を有しておられました。
相続人は、配偶者、長男、二男の3名がおられました。遺言者は、長男に事業を承継してもらいたい、自宅は居住している配偶者に相続してもらいたいという意向があり、事業用不動産を長男、自宅不動産を配偶者に相続させることとし、疎遠であった二男には遺留分を確保できるだけの預金を相続させることにしました。
手続の流れ
遺言者の意向を踏まえて、弊所で公正証書遺言の案文を作成しました。
遺言者に弊所で作成した案文を確認してもらった後、公証役場に連絡をとり、公証人による案文のチェックを受けました。公証人による案文のチェック後、再度、遺言者に案文を確認していただきました。
遺言者は移動するのが難しいため、遺言者宅に公証人に出張してもらい、公正証書遺言が作成されました。
弁護士からのコメント
弁護士に相談すれば、遺言以外の生前贈与や民事信託等の方法も検討したうえで、相談者の思いを実現するためにはどのような方法でどのような内容の取決めをすればよいのかを検討してもらうことができます。
遺言の成立に関して後日の紛争を防止するという点からは、自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方がおすすめであり、本件も公正証書遺言によって遺言を行った事例となりました。
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