安藤法律事務所
事務所名 | 安藤法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-2343 |
所在地 | 〒980-0812 宮城県仙台市青葉区片平1-1-3 片平ホワイトレジデンス505 |
担当弁護士名 | 安藤 秀樹(あんどう ひでき) |
所属弁護士会 登録番号 |
仙台弁護士会 No.52668 |
安藤先生にインタビューしました。
相続分野に精通し、依頼者の方の納得感に重きを置いて日々の弁護活動をなさっている安藤先生。
感情面での対立が根底にあることが多い相続トラブルで、相続人の間に入って多くの話し合いをまとめて、解決に導かれてきました。
また、遺言書作成のサポートにも力を入れ、将来的な争いの未然防止にも尽力されています。
相続に悩む方々に寄り添い、納得できる解決を粘り強く模索なさる先生の知見をお伺いした独自インタビューです。
定休日 | 日・祝 |
相談料 | 初回相談無料30分5,500円(税込) 「弁護士ほっとラインを見た」とお伝えいただくと、初回相談料30分は無料になります。 |
最寄駅 | 地下鉄東西線「青葉通一番町駅」より徒歩5分 |
対応エリア | 宮城県、山形県、福島県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 土曜 14:00~17:00 |
着手金 | 最低11万円~(税込み) |
報酬金 | 最低11万円~(税込み) |
【対応分野】安藤法律事務所
相続トラブルの原因で多いものは何ですか?
親族間のしがらみや感情面での対立が根底にあるケースがほとんどです。
相続では、それまでの家族関係や個人の思いが表面化し、単純な財産分割以上の問題に発展してしまうことがしばしばあります。昔からの繋がりがある身内だからこそ、様々な感情が絡み合い、円滑なコミュニケーションが取れないと悩んでいらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
感情的な対立から一歩引いた立場の弁護士が間に入ることで、手続き面にフォーカスして遺産分割を進められる強みがあると自負しています。
建設的な話し合いが進めやすくなる点が、弁護士に依頼するメリットですね。その他に、専門家に相続を依頼するメリットはどのような点でしょうか。
手続きの正確性を担保できるメリットもあります。
相続人全員でようやく作り上げた遺産分割協議書でも、銀行講座の記号を1つ間違えただけで、金融機関は受け付けてくれません。まとまった相続が再び揉め事に発展してしまうことがないように、正確な書類作成や申請をサポートします。
相続は身内のことなので、まずは自分たちで遺産分割協議を進めようとする方がほとんどだと思いますが、その場合のリスクを教えていただけますか。
まずは遺産の把握についてです。
ご相談時に拝見する遺産分割協議書の中には、遺産内容に抜け漏れがあったり、逆に重複して計算されていたりするケースもあります。
遺産が多いと弁護士でさえ遺産の全体像の把握に苦慮することもありますから、専門家ではない方がそのような見落としをしていても全く不思議ではありません。また、相続人が多いと複雑になりやすく、解決までに時間がかかることが予想されます。
相続人が多い場合の課題は具体的にどのような点ですか。
相続人の正確な把握です。
戸籍を丁寧に調べ上げ、法定相続人を特定する必要があります。これだけでも相当の時間と労力がかかることさえあります。
法定相続人を洗い出したとしても、それで終わりではありません、相続人が多ければ意見の相違が生じやすくなることは明らかです。それぞれの相続人の置かれている状況や被相続人との関係性が異なるため、遺産分割の方法や各自の取り分について全相続人の合意が得られるように、うまく話し合いをまとめていかなければなりません。
さらには、相続人の中に認知症などで判断能力がない方がいる場合には、成年後見が必要な可能性もあります。その場合には、後見人の選任手続きなどを経るため、解決までの時間が長くなることが予想されるでしょう。
介護による貢献などが相続割合を決める際に争点となることも多いそうですね。いわゆる「寄与分」の問題ですが、認められるためのハードルは高いのでしょうか。
寄与分とは、被相続人の生前に特別な貢献があった相続人に認められる権利ですが、認められるハードルは高いのが実情です。
「介護に関わったから遺産の割合に反映されるべきだ」と主張される方は多いのですが、法的な観点からすると、単に介護に関与しただけでは相続の文脈においては大きな影響を及ぼさないことの方が多いのです。寄与分が認められるためには、一般的な親族関係の扶養義務を超えた貢献が必要です。
例えば、ヘルパーなど他者に頼ることなく、介護認定を受けている親の介護を長期間にわたって一人で行った場合などが該当します。
相続トラブルの解決においては、法的側面の整理以外にも、心情的な解決も大切だと考えます。
裁判所などには認められなくても、自身の立場を理解してもらいたいと考える方や、自身がなされてきたことを裁判所で伝えたいという方のお気持ちも理解しているつもりです。ただし、気持ちのままに主張しても裁判所には取り合ってもらえにくいため、法律の文脈に沿って主張できないかを検討するのが我々の役割だと思っています。
被相続人からの生前贈与を巡る「特別受益」も問題になりますね。特別受益の判断基準について教えてください。
特別受益の判断は、まず受け取った証拠があるかどうかというところからスタートします。贈与の事実や金額を立証できるかが重要なポイントとなります。
具体的にどれくらいの金額から特別受益と判断できるかについては、一概に言えません。これは被相続人の財産全体の規模や、他の相続人との公平性などを総合的に考慮して判断されるからです。
また、贈与の目的や状況も考慮されます。
例えば、お子様の結婚時に贈与された資金や、学費として支払われた金額などは、特別受益として扱われる可能性が高くなります。一方で、日常的な生活費程度の支援は、特別受益とはみなされにくい傾向があります。
土地の相続トラブルで多いものは何でしょうか?
土地に関する相続の問題で多いのは、登記が長年更新されていないケースです。
これは様々な理由で起こり得ますが、主に税金対策や手続きの煩雑さを避けるために放置されてきた結果です。
また、「両親と一緒に暮らしていた家だったので、自分のものだと思っていた」という事例も少なくありません。相続のタイミングになって初めて、不動産の登記が自分以外であることに気づくケースも見受けられ、トラブルの種となることがあります。
このような問題を防ぐためには、早い段階で専門家に相談し、適切な対応を取ることが重要です。登記の更新や名義変更など必要な手続きをタイミングを逸することなく行うことで、将来的なトラブルを防ぐことができます。
遺言書作成の際に弁護士に依頼するメリットは何ですか?
まず、自筆証書遺言においては形式面で無効になるリスクを大幅に低減できます。
また、弁護士を遺言執行者に指定することも可能です。これにより、遺言の内容を正確に理解し、適切に執行してくれる専門家を確保できます。
総合的な相続の知識から様々なリスクを想定し、遺留分侵害などの法的な問題を見据えつつ、遺言者の意思を最大限に尊重した内容の遺言書の作成に努めます。
特定の相続人に特別な配慮をしたいなど、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割したい場合もご相談ください。
最後に、相談を検討している方へのメッセージをお願いします。
多くの依頼者の方が、解決後に「ようやく終わってホッとした」と語られます。
今は話し合いが平行線をたどり、相続の終わりが見えないとすら感じているかもしれません。感情的な対立になりがちな相続問題ですが、法律に沿って整理して、争点を明らかにした上で交渉に臨めば必要以上の衝突は避けられるでしょう。まずは無料の初回相談にお越しください。
依頼者の方の納得感を大事に進めてまいります。他の相続人の言い分や、裁判官視点での考え方など、受け入れにくいこともあるかもしれません。法律の説明だけでなく、裁判官の視点や他の相続人の立場なども丁寧に説明してサポートいたします。
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