林 奈緒子(はやし なおこ)

遺言書作成や相続放棄、事業承継の絡む難しい相続まで幅広く対応可能です スムーズな解決なら林奈緒子法律事務所へ

林奈緒子法律事務所 | 林 奈緒子(はやし なおこ)

〒107-0052 東京都港区赤坂4-1-32 赤坂ビル3階

受付時間: 平日 10:00~21:00
土日 10:00~21:00 
(電話及びメールは予約受付のみになります)

林奈緒子法律事務所

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林奈緒子法律事務所オフィス
事務所名 林奈緒子法律事務所
電話番号 050-5447-2323
所在地 〒107-0052 東京都港区赤坂4-1-32 赤坂ビル3階
担当弁護士名 林 奈緒子(はやし なおこ)
所属弁護士会
登録番号
第二東京弁護士会
No.55428
担当弁護士:林奈緒子法律事務所

親身に真剣に1人1人と向き合います

私たちは、どんなご相談でも親身にお話をお伺いし、真剣にご依頼者様と向き合います。

「弁護士に相談する」と聞くと、どうしても敷居が高いことのように感じてしまうかもしれませんが、ご自身で解決策が見出せないようであれば、まずは1度ご相談ください。

内容によっては、弁護士に相談していいものかどうかを悩むかもしれませんが、早めにご相談していただくことで、紛争を避けるために有効な対策が取れることもあります。

弁護士として、法律的な観点からアドバイスをさせていただくのはもちろんですが、心のモヤモヤを少しでも晴らしていただけるような対応を、常に心がけています。

いい意味で弁護士っぽくないと言われる親近感で相談しやすい環境作り

ご相談いただいた方から、良い意味で弁護士っぽくないと言われることがあります。

人生において誰かの助けを必要としているときに、悩みを打ち明けるのを遠慮するような相手に対し、信頼をおくことは難しいと考えています。

当事務所では、さまざまなトラブルに巻き込まれて困っている方が相談しやすく、信頼関係を築きやすい環境作りに力を注いでいます。

より近い距離でご依頼様の悩みを直に聞き取り、将来なりたい姿に近づく手助けをすることが、弁護士の重要な仕事の1つだといえるのです。

定休日 土・日・祝
(ご予約により、土日祝の相談対応可能)
相談料 相談料1時間11,000円
初回相談の方は1時間5,500円(初回の方は1時間のうち30分無料)

※料金は消費税込
最寄駅 「赤坂見附駅」A出口 徒歩2分
対応エリア 東京都
電話受付時間 平日 10:00~21:00
土日 10:00~21:00 
(電話及びメールは予約受付のみになります)
着手金 【任意交渉の場合】
27.5万円~

【調停:交渉から移行した場合】
16.5万円~(調停から受任した場合は44万円~)

【審判・訴訟:調停から移行した場合】
11万円~(調停から受任した場合は55万円~)
報酬金 【任意交渉の場合】
33万円+経済的利益の9.9%~26.4%

【調停:交渉から移行した場合】
33万円+経済的利益の9.9%~26.4%

【審判・訴訟:調停から移行した場合】
44万円+経済的利益の9.9%~26.4%

※ご依頼者様のご事情や事案の内容に合わせ、初回相談時に、費用のお見積もりとご説明を柔軟にさせていただいております。
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【対応分野】林奈緒子法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

今後の見通しと適切な解決策をご提示いたします

ご相談いただいたら、まずは詳しくお話をお伺いすることで、事実関係の把握・整理を行います。

生前対策の話なのか、相続開始後のトラブルなのか、相続人の数や財産状況、何に悩んでいて、ご相談者様のご希望はどんなことなのか、などを総合的に考慮したうえで、今後の見通しについてわかりやすくお伝えさせていただきます。

ご依頼者様のご負担を考えるのであれば、揉めているからといって、何でもかんでも調停や訴訟を起こすのは得策ではありません。できる限り穏便に、円満に話がまとまるよう対応させていただきます。

豊富な経験で生前対策から遺産分割まで幅広く対応いたします

遺産・相続に関するお悩みであれば、生前対策から遺産分割協議に関するトラブル、調停や訴訟に至るまで幅広く対応させていただきます。

主な生前対策としては、遺言書の作成などが挙げられます。遺言書でご自身が亡くなったあとの相続についてまとめておけば、相続開始後の余計な紛争を回避することができるでしょう。

また、遺産の中に不動産が絡んでいたり、事業承継が絡むような複雑な相続であれば、遺言書を作成しておくことに大きな意味があります。

もちろん、相続開始後に相続人間でトラブルが発生した場合にも、ご相談いただければ適切なアドバイスをさせていただきます。

税理士・司法書士・不動産鑑定士と連携してさまざまな悩みを一挙に解決

相続財産の中に土地や建物などの不動産が含まれている場合、その不動産の名義変更が必要になります。

また、相続財産の状況によっては、相続税対策をした方がいいケースもあるでしょう。

当事務所では、税理士や司法書士、不動産鑑定士などと連携を取りながら手続きを進めていくので、基本的にワンストップで悩みに対応することができます。

それぞれの専門家による質の高いリーガルサービスを提供させていただきますので、お悩みであればぜひ1度ご相談ください。

相続放棄が必要であれば3か月以内の手続きが必要です

もし、相続放棄をご検討であれば、なるべくお早めにご相談ください。

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に、家庭裁判所に必要書類を提出することで行います。

ご自身で手続きを行うこともできますが、必要書類がわからなかったり、戸籍の見方がわからなかったりする場合には、お任せいただければこちらで全て対応させていただきます。

また、状況によっては、亡くなってから3か月を経過していても相続放棄が認められる場合もありますので、ご不安であればまずは1度ご相談ください。

事業承継が絡む難しい相続もお任せください

亡くなった方が事業を行っていた場合、相続によって誰がその事業を引き継ぐのかを決める必要があります。

もし、相続人間で争いが出てしまった場合、会社財産や株式の承継などの複雑な問題が絡み合ってしまうため、当事者同士で適切な遺産分割を行うのが困難になります。

当事務所では、事業承継が絡むような複雑な相続に関する対応経験も豊富に有しておりますので、事案ごとに適切なアドバイスをさせていただきます。

解決事例

当事務所でこれまで解決してきた事案について、よくあるご相談内容を加味して、3つほどご紹介させていただきます。

被相続人の生前に使い込みがされ、それを遺産に含めて分割することができた事例

被相続人の生前の財産について、過去の取引履歴を取り寄せました。また、被相続人の医療機関のカルテを取り寄せて、生前の健康状態、入退院の状況も調べました。さらに居住していたケアホームの監護記録などを取り寄せて、被相続人の生前の生活状況も調べました。

これらの資料を突き合わせ、被相続人が処分したとは思われない資産についてそれも遺産に含めて分割をすることができました。

被相続人において、財産を散逸させたくないとの希望が強くあり、また、相続人間の紛争リスクを低減したいとの希望に沿って遺言書を作成した事例

被相続人は会社経営者でもあり、個人資産も多く所有していました。個人資産については会社の経営資源としても必要な不動産もありましたので、それらの財産を後継者としたい相続人に遺す必要がありました。

そこで、株式及び不動産を含めた財産について被相続人の指名する相続人に遺すことができるように遺言書を作成しました。また、それとともに、ほかの相続人に対し、どういった意図で遺言書を作成したのかを説明する書面を作成し、後日、紛争とならないようにしてほしいとの被相続人の意図を明確にする書面を作成しました。

遺言書により、被相続人の意図を実現する相続対策をしつつ、他の相続人に被相続人の意図を説明する書面を残すことで他の相続人の心情に配慮し、将来の紛争リスクを避けたいとの希望を実現しました。

付き合いもほとんどない親族が亡くなり、依頼者自身が相続人となったが、財産調査をしたうえ相続放棄をした事例

依頼者は被相続人とは普段、付き合いがなく、生活状態や財産の状況などがわからない状況でした。
一方で、被相続人が会社経営者であったことから、ある程度の財産があることが見込まれました。ただし、経営していた会社の債務について連帯保証債務を負っていることも想定され、資産と負債のバランスが不透明でした。

相続放棄は、財産調査をすることなく放棄することもできますが、上記の状況を踏まえて、財産調査をしてから放棄するかどうかを決めることになりました。

そのため、当事務所にて被相続人の財産状況について預貯金や株式、負債の状況などを調査しました。
相続放棄には期間制限があり、ご依頼の時点で約2ヶ月ほどしか残されていなかったこともあり、期間制限の延長を裁判所に申請することも視野に入れながら、急いで調査を行いました。

この財産調査により、ある程度のプラス財産もある一方、マイナス財産がそれを上回ることが明らかになりました。

そこで、ご依頼者様は相続放棄をすることを決め、当事務所にて相続放棄の申述を行いました。
相続放棄の期間制限内に手続きを終えることができ、無事に裁判所から相続放棄を認める決定がなされました。

その後、財産調査で判明した債権者には、相続放棄したことの通知を送り、後日、請求を受けることのないようにしました。

弁護士は最後までご依頼者様の味方です 1人で悩む前にまず相談を

遺産分割協議の場面では、円満解決のために相手の意見も多少聞いた方が良い場面があるかもしれませんが、弁護士は基本的にご依頼者様の代理人です。最初から最後まで、ご依頼者様の利益が最大限になるよう活動させていただきますので、安心して何でもご相談ください。

遺産・相続に関するトラブルは、本来であれば法律で分割方法が決まっているにもかかわらず、感情的な面から揉め事に発展するケースが非常に多いです。

相談していただくだけで、今後どのように対応すれば良いかがわかるケースも多いので、1人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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