リベルタ総合法律事務所 福岡事務所
事務所名 | リベルタ総合法律事務所 福岡事務所 |
電話番号 | 050-5447-2325 |
所在地 | 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-19 サンライフ第3ビル5階 |
担当弁護士名 | 川畑 貴史 (かわばた たかし) |
所属弁護士会 登録番号 |
福岡県弁護士会 No.56709 |
「戦略」と「交渉」で高品質の解決を
弁護士が具体的にどのような解決をしてくれるのか、イメージがわかないという方も多いと思います。私の下では、企業法務などで培った戦略と構想に基づき、他の弁護士よりも高品質な解決をご提供させていただけるよう努めております。
具体的にどう解決するのか、が弁護士選びのカギ!
皆様初めまして、弁護士の川畑 貴史(かわばた たかし)と申します。
法律問題で困ったら弁護士へ相談してみる、という認識は昔よりも人々の間に広まってきていますし、敷居も低くなってきたように感じています。しかしいざ相談や依頼をしてみようとなっても、弁護士がどのように解決を進めてくれるのかわからず、不安な思いを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのような不安を払拭し、全面的な安心と信頼を持ってご依頼をお任せいただけるような弁護士でありたいと考えています。
そのために私の下では、ご相談をいただいた場合、まずはお客様がご希望される最終的なゴール地点までの具体的な道筋をわかりやすくご説明させていただくようにしております。複数の弁護士へ相談してみるとわかりますが、事案を解決する際、どのような戦略でどのように解決しようとしているのか、明確かつ具体的に説明できる弁護士はそれほど多くないのです。
弁護士としての表面的なアピールではなく、特定の事案において具体的にどのような処理をするのかという点が弁護士を選ぶ上では大切な要素ですので、私のほうではまずそれをお伝えさせていただくようにしております。
私がこのように説明を尽くすのには、お客様を置いてきぼりにはしたくない、という思いがあります。法律問題というのはお客様の人生の問題ですから、お客様のお気持ちやご希望なしに最善の解決をすることはできません。ですから、常にお客様のことを念頭に置き、どのような解決がお客様の人生にとってベストな選択になるのかを弁護士としても考え抜きながら、対応にあたらせていただきます。ベストな解決を実現するための戦略、そしてその戦略を形にする交渉術は、私が最も得意と自負するスキルです。ぜひ一度ご相談いただき、ご安心の上ご依頼をいただければと思います。
ご相談の際は、お電話かLINEからご連絡ください。お電話は場合により即時対応できないこともございますが、LINEは24時間対応可能です。こちらでのご相談は初回1度まで無料となります。ここでご相談の概要をざっくりお伺いした後、必要に応じて対面相談やWEB相談を設定いたします。このご相談については初回30分まで無料となっておりますので、どなたでもお気軽にご連絡ください。【LINE:kuuveras】
定休日 | なし |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 福岡市営地下鉄空港線「博多駅」徒歩2分 |
対応エリア | 福岡県 |
電話受付時間 | 土日祝日問わず24時間 ※弁護士直通電話のため、出られないときは改めて折り返しいたします。 ※LINEであれば即時対応可能な場合が多いです。 |
着手金 | 【遺産分割・遺留分侵害額請求】 税込16万5000円(依頼者が複数でも増額なし) |
報酬金 | 【遺言書作成】税込11万円 【遺産分割・遺留分侵害額請求】 税込22万円+取得した遺産額の11% 【相続放棄】 1人目実費込税込55,000円,2人目以降実費込税込33,000円 ※着手金・報酬金共にカード決済可能です。 |
【対応分野】リベルタ総合法律事務所 福岡事務所
「きっと大丈夫」は危険!?遺言書作成
自分の家族は揉めないだろう、と思って遺言書作成を先延ばしにしていませんか。しかし、その思い込みは危険なものかもしれません。
第三者が口を挟んで揉めてしまうことも
弁護士として相続問題に当たっていると、遺言書作成は意外に着手していない方が多いと実感します。
その理由として、「自分の配偶者や子供たちは仲が良いので揉めることはないだろう」と思っていたり、「自分が死ぬことを考えて対応するのは抵抗がある」と思っていたりする方が多いのではないかと考えます。
しかし、現実としてはどんなに大丈夫だろうと楽観視していても、相続人同士で揉めてしまうことのほうが多いのです。
なぜ揉めてしまうのかというと、ほとんどの場合は、相続人それぞれの家庭の事情が変化していたり、あるいは相続人の配偶者など第三者が口を挟んできたりする、というのが理由です。例えば相続人本人が揉めたくないと思っていても、そのお子様が大学へ進学する場合は当然それだけのお金が必要になってきますし、家庭に関わることですから配偶者からできるだけ遺産をとってきてほしい、と言われることがあるのです。ただ、相続人の配偶者といっても、それ以外の相続人からしてみれば赤の他人なわけですから、話し合いはうまくいかず揉めてしまうというわけです。
だからこそ、自分の思いを遺言書という形に残しておくことで、極力揉めないようにすることが大切なのです。こうした揉め事は、遺産の金額の大小にかかわらず起こってしまうものですから、揉めるほどの金額がないから大丈夫とは思わず、きちんと遺言書を作成しておくことをおすすめいたします。
亡くなる3日前に遺言書を作成した例
こちらは、体調などから判断しもう先が長くない、という女性からのご依頼でした。
3人のお子様がおり、自分の面倒を見てくれているのは長女だけであったため、遺留分請求などを避けつつできるだけ長女に多くをあげたい、というご希望でした。
亡くなる間際に作成した遺言書の場合、被相続人の判断力が争われ、遺言書は無効であると主張されてしまうこともあります。しかし公正証書遺言という方式であれば、公証人が被相続人の判断力をしっかりと見た上で作成しますので、無効とされる可能性は低いです。
今回の場合も、交渉人を施設に派遣し公正証書遺言として遺言書を作成しました。ご依頼者様は遺言書作成は初めてで、しかも体力もかなり衰弱していましたが、トラブルがあってパニックにならないよう事前にシミュレーションなどもしておいた結果、スムーズに遺言書を作成することができました。ご依頼者様は遺言書を作成した3日後にお亡くなりになってしまい、遺言書の有効性について争われることになりましたが、それについてもきちんと有効性が認められました。
遺産分割や遺留分請求は整理しながら解決を
遺産分割や遺留分請求などのトラブルが起こってしまった場合、法律的な事情以外に相続人同士の感情面が強くぶつかり合ってしまうため、弁護士へご相談いただき、整理しながら解決を進めることが望ましいでしょう。
お客様に有利な解決をスムーズにご提供
遺産分割や遺留分侵害額請求のご依頼をいただいた場合は、まず相続人全員の性格や家庭事情をお聞き取りした上で、最も有効な対策を練っていきます。
その他にも、遺産に不動産が含まれている場合などは、不動産の評価額を決めたり、不動産を取得する代わりに他の相続人へいくらの金銭を支払うかなどを決めたりします。私は自身でも不動産会社を経営している立場ですので、不動産をめぐる相続問題については、一般的な弁護士よりも豊富な知識を持って対応に当たることが可能です。不動産に関する問題は相続問題の中でも特に争点となりやすいポイントですので、ぜひお早めにご相談ください。
遺留分についても確固とした戦略を立て、最大限お客様に有利な形となるよう請求してまいります。
弁護士が介入することで、不要な感情の対立を避けつつ、良い意味で事務的に盤面を進めていくことが可能になります。相続人同士だけでは話し合いのらちがあかなくなってしまったという場合は、早めに弁護士にご相談いただくことで、スムーズな解決へとつながります。
5000万円の代替金を約1250万円まで減額、長期の分割払いを実現した例
こちらは、遺産のほとんどが不動産で、被相続人と同居していた相続人は不動産の取得をご希望されているものの、他の相続人に対し代わりに渡す金銭がない、という方からのご依頼です。ご依頼者様としては、自分が住み慣れた思い出のある実家を売りたくないという思いがあるため、仮に不動産の額を5000万円とすると、その半分にあたる2500万円分の金銭をどうにか減額できないか、とご相談に来ていただきました。
そこで弁護士から相続人である相手方のご兄弟へ交渉したところ、その方個人としては全て譲っても良いという考えでしたが、配偶者から口を出されたため、こちらも弁護士を立ててきたという状況でした。そのためその弁護士を通じて、相手方の配偶者へ、ご依頼者様がどのような思いで家を残したいと考えているのか、ということについて丁寧にお伝えさせていただきました。その結果、2500万円からさらに半額まで減額し、それを長期の分割払いで支払っていくということで和解することができました。
前述の通り、不動産会社を経営する立場から不動産関連の案件には強みを持っておりますので、それを遺憾なく発揮することができた案件だったと思います。ご実家などの不動産には特に金銭以上の強い思い入れがある方々も多いかと思われますので、ご自身の思いを実現するためにも、ぜひご相談いただければと思います。
相手方の思惑を逆手に取り希望通りの遺産分割を実現した例
こちらは遺産総額として10億円程度の財産があった案件です。
被相続人の方は多くの会社を経営しており、株式や不動産なども遺産の中に含まれている状態でした。株式を相続する場合、一定の期間内に相続が決まった場合は、税金をかなり安く抑えることができるため、相手方としては早期の解決を望んでいました。
こちらとしては、その期間を超えた場合の相続税を相手方は払い切れないであろうということが事前に収集した資料で判明していたため、その点をつき、「こちらとしてはこの条件でしか応じないし、それで相続税が多くなっても問題はない」と強気に主張することで、最終的にはこちらの希望通りの遺産分割をすることができました。
負債が多い場合は相続放棄もご検討を
遺産を相続する場合、プラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も一緒に相続してしまうことになります。プラスの財産をマイナスの財産が上回る場合には、相続放棄もご検討ください。
原則的に3ヶ月以内が目安
相続放棄をするには、原則として、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内という期限があるため、解決までのスピード感が大事です。もちろん、相続してから3ヶ月以上経って負債があることが判明したという場合もあり、その場合でも相続放棄の手続きは可能ですが、かなり手間がかかってしまいます。
相続放棄をするにあたっては、してはいけないことがいくつかあります。例えば被相続人の預金を勝手に解約などすると、相続放棄が無効になってしまう場合もあります。一般の方だけで行うのではなく、何をしたらいけないのか、どうしたらいいのか弁護士のアドバイスを仰ぎ、確実に相続放棄を完了させましょう。
遺言書作成も相続トラブル解決もまずは弁護士へ!
相続問題は基本的に家族間で争われるものです。だからこそ、家族の仲が良ければ大丈夫、と考える方も多くいらっしゃいます。
しかし相続人同士で揉める気がなくとも、相続人の配偶者や孫、さらに孫の配偶者などまで出てくると、揉めざるを得なくなってしまうケースはよくあります。だからこそ弁護士と相続対策をきっちりと相談し、どのように遺産を分けどのように使って欲しいのか、という思いをきちんと示しておくことが、相続トラブル防止には最も重要です。
遺言書の内容については、被相続人のお気持ちや相続人同士の事情を細かくお聞き取りし、ベストなものにしてまいります。その後の相続トラブルについても、厚い専門知識や交渉スキルがございますので、ぜひご相談ください。
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