中村 純弥(なかむら じゅんや)

身内同士で争うのはもうやめましょう! 弁護士へ依頼して円満&スムーズな解決を

芝・髙橋・上村法律事務所 | 中村 純弥(なかむら じゅんや)

〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西9丁目1番地15 井門札幌S109ビル2階

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所在地 〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西9丁目1番地15 井門札幌S109ビル2階
担当弁護士名 中村 純弥(なかむら じゅんや)
所属弁護士会
登録番号
札幌弁護士会
No.55631
担当弁護士:芝・髙橋・上村法律事務所

遺産分割の紛争から終活のお手伝いまで幅広くカバー

私の元では基本的な遺産分割協議のほか、遺言書作成をはじめとした終活のお手伝いもさせていただいております。
相続問題に関しては幅広くサポート可能ですので、ぜひ一度ご相談ください。

難しいケースについてはしっかりと説明

皆様初めまして、弁護士の中村 純弥(なかむら じゅんや)と申します。2024年時点では弁護士として7年目になり、比較的若手ではありますが、相続問題に関しては豊富な経験を重ねてきています。
私は高齢者・障害者委員会へ所属していることもあり、そこで高齢者の方々と関わりがあったことから、基本的な相続紛争に加え、遺言書作成や後見申立てなどの案件も多数関与してきております。紛争のみならず、終活のご相談も対応可能です。

相続問題は、当事者が複数いることや、心情的な問題も相まって、解決が難しいケースがあることもあります。もっとも、そういった解決が難しいケースであっても、お客様の利益を最大限獲得するための方法などについて丁寧にご説明させていただきます。

そして、お客様の利益を最大限獲得することができた時は、弁護士としても非常に嬉しく思います。お客様にご満足いただける最善の解決を目指して尽力してまいりますので、相続問題でお困りの方はぜひ弁護士・中村 純弥までご相談・ご依頼ください。

ご相談を希望される方は、事前にお電話かメールでご連絡をいただき、それから対面相談を実施いたします。原則として対面でお話をお伺いさせていただきますが、ご希望に応じてオンライン相談や電話相談にも対応可能です。初回は相談料無料(60分)となっておりますので、お気軽にご連絡ください。

定休日 なし
相談料 初回相談無料
最寄駅 地下鉄東西線「西11丁目駅」下車、3番出口より徒歩5分
市電山鼻線「西8丁目」下車、徒歩3分
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【対応分野】芝・髙橋・上村法律事務所

遺産分割
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遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

遺産分割でよくある争点とは?

すんなりとはいかないことも多い遺産分割。争点となりやすいのはどのようなポイントなのか、解説いたします。

遺産の使い込みや不動産などに注意!

遺産分割で弁護士が介入するタイミングは、被相続人が亡くなった直後や、または相続人同士での協議の途中など様々です。しかし、早期かつスムーズに解決することを考えると、早めの段階から弁護士へご依頼することもご検討いただくと良いでしょう。

遺産分割で争点となりやすいのは遺産の使い込みです。
例えば被相続人である親を特定の相続人がお世話している場合、その相続人が親の財産を管理していることがあります。すると、たとえ当人が使い込みをしていなくとも、他の相続人が通帳の履歴などを見て「この引き出し額はおかしい、不当に使い込んでいるのではないか」と疑いをかけてくることがあります。
この場合には、当時の生活費等の金額や領収書等の資料がある場合にはその資料を用いて説明をしたりして、使い込みがなかったことを丁寧に説明していくことが必要になってきます。

他に争点となりやすいのは、不動産の価格や生前贈与の有無・金額です。
不動産はその評価額が遺産の額に直結してきますので、不動産業者に査定を依頼したり、場合によっては費用は嵩みますがより正式な不動産鑑定を依頼したりして、妥当と思われる評価額を決定していきます。

生前贈与については、遺産に持戻しをする場合もありますので、その持戻しをした遺産を前提に遺産分割をしていくことになります。より多くの遺産を獲得しようと生前贈与があったことを黙っている相続人もいるケースがありますが、そのような時には生前贈与にあたる預金の動きはないか、被相続人が生前贈与について何か言っていなかったか、ということを探って生前贈与の有無・金額を立証していきます。 

相続人の姉妹と連絡が取れなかったが早期に協議解決

こちらは50代女性からのご依頼です。両親が亡くなったため遺産の預貯金、不動産などの分割について姉妹と協議しようとしたところ、姉妹と連絡が取れず、「このまま遺産分割ができなくなってしまうことは避けたい」と私の元へご相談に来ていただきました。

ご依頼者様は早期の解決を望まれていたため、長期に渡りやすい調停は一旦避け、弁護士から書面を送付して相手方との交渉を試みました。その結果、相手方から返事があったため書面でのやりとりを重ね、最終的には無事に早期で遺産分割協議を成立させることができました。

生前贈与の事実なども踏まえ調停で話し合いをまとめる

こちらは60代男性からのご依頼です。ご依頼者様のお父様が亡くなられ、相続人同士で遺産についての話し合いをしようとしましたが、相続人同士の関係が悪く円満な協議ができないとのご相談でした。

また、相続人の中には、被相続人の生前に被相続人から多額の金銭的援助を受けていた者もいることが判明していました。この点を踏まえご依頼者様は、「生前贈与の事情も鑑みつつ公正な遺産分配をし、自分も適切な取り分を獲得したい」とのご希望でした。

弁護士が相続人同士の関係を確認したところ、やはり話し合いでの解決は困難と判断したため、遺産分割調停を申し立てました。調停においては相続人が被相続人から生前贈与を受けていたことなどを主張した結果、その獲得分も考慮された上で、ご依頼者様の希望に沿う遺産分割を実現することができました。

遺言書作成や成年後見人指定にも対応

最近多くなってきているのが、遺言書作成や任意後見契約など、生前の「終活」対応です。相続の紛争だけでなくこのようなお手続きも問題なく対応可能ですので、ぜひお任せください。

「終活」は早めの相談を心がけて!

生前に自分の死後のことを考え様々な決め事を整えておく、それがいわゆる「終活」と呼ばれるものです。まずその1つとして挙げられるのが、相続トラブルを未然に防いでくれる遺言書の作成です。遺言書は基本的に被相続人のご希望に沿って内容を調整いたしますが、特定の相続人に全ての遺産を譲る、といった旨の場合、遺留分が侵害されている恐れがあるため、のちのトラブルにつながりかねません。

そういったところに気を付けつつ、弁護士や公証人のアドバイスに従えば問題はないでしょう。ちなみに、遺言書を作成するだけでなく、その遺言書の内容通りに遺産を分ける遺言執行人、という人員も設定することができます。

次に挙げられるのが任意後見契約です。任意後見人とは、認知症等が進行した時、自分に代わって財産を管理してくれたり、施設への入所手続きをとってくれたりする人を指します。お子様などの近しい身寄りがいらっしゃらないという方に利用されることが多く見られます。

ご自身が動けなくなってしまってからでは任意後見契約をすることが難しくなってしまい、裁判所が後見人を選任する法定後見という制度しか利用できないため、ご自身が希望する方に自分の財産管理等をして欲しいという希望がある場合には、「元気だからまだ大丈夫」と思わず、早期にご相談いただくことをおすすめいたします。

団体への寄付相続と葬儀条件の整備をお手伝い

こちらは70代女性からのご依頼です。ご依頼者様は自身のお子様もなく、兄弟たちとは疎遠になっているということで、近しい身寄りがない状態でした。そのため、自身の遺産はとある団体へ寄付したいとのご希望でした。

個人ではなく団体へ遺産を譲渡する場合、相手方の団体が寄付を受け付けているか、遺留分を受け取るべき相続人はいないか、などをチェックします。ただ、個人へ相続させるような一般的な相続と基本的に手続きは変わらないため、団体への遺産譲渡だからといって案件の難易度が上がったり、費用が高額に嵩んだりすることはございません。同様の相続方法をご検討されている方はご安心ください。

今回はご依頼者様のご希望をもとに遺言書を作成したほか、ご依頼者様の死後、お葬式を任せる人員や葬儀内容の希望も契約書にまとめるところまでお手伝いさせていただきました。

弁護士・中村 純弥からお客様へ向けて

弁護士への相談を迷っている方にお伝えしたいのは、「相談してはじめて解決のきっかけができる」ということです。ご自身一人や相続人同士で悩み続けていても光明は見えないかもしれませんが、弁護士へご相談いただくことで、法律の専門家として有効なアドバイスをさせていただくことができます。そのアドバイスをきっかけに、あるいはその後のご依頼をきっかけに、問題は解決の方向へと向かっていくのです。

ご相談=ご依頼ではありませんし、弁護士のアドバイスを聞いてからあらためて今後の方針をご検討いただくのも手ですから、まずはお気軽にご相談くださいませ。

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