ブルースター法律事務所
事務所名 | ブルースター法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-2327 |
所在地 | 〒664-0858 兵庫県伊丹市西台2-4-8 星和ビル301 |
担当弁護士名 | 上田 周(うえだ あかね) |
所属弁護士会 登録番号 |
兵庫県弁護士会 No.53182 |
法律の専門家として安心感のあるサポートを
法律的な知識や手続きが求められる問題に直面したとき、一般の方だけではご対応が難しいと思います。そのような問題に対し、法律の専門家として安心感のあるサポートをご提供できるよう体制を整えております。
地域密着型の事務所として頼っていただけるように
当ページをご覧いただきありがとうございます。「ブルースター法律事務所」代表弁護士の上田 周と申します。
当事務所は居住可能なマンション内の一室を借りており、清潔感のある白い壁と開放感のある大きな窓が特徴的な内装です。堅苦しさのない明るい雰囲気の事務所ですので、緊張している方にもリラックスしていただきやすくなっております。
また、当事務所に在籍しているのは私一人ですので、他の人に聞かれたくないという方にもご安心していらしていただけます。
私はもともと公務員の仕事をしておりました。そこでの経験をきっかけに、より個人の方に密着して向き合える仕事に就きたいと思い、40歳の時に司法試験を受験して弁護士の道へ進みました。
弁護士として活動している現在では、「先生に依頼をして本当によかった」などの嬉しいお声をいただくことも増えてきました。お客様一人一人の味方となり、お役に立てているのだという実感が大きく、前職とはまた違ったやりがいを感じる毎日です。
個人で運営している事務所のため、地元以外へ支店を構えるなど大規模な活動展開はできませんが、そのぶん町医者のように地元の方々に頼っていただけるような、地域密着型の法律事務所として、これからも多くの問題を解決していきたいと考えております。
定休日 | 土・日・祝 |
相談料 | 初回面談相談料5,500円(税込) |
最寄駅 | 阪急伊丹線「伊丹駅」より徒歩5分 |
対応エリア | 兵庫県、大阪府 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 ご予約いただければ土日祝も対応可 |
着手金 | 11万円以上(遺産の額によって計算させていただきます。) |
報酬金 | 11万円以上(遺産の額によって計算させていただきます。) |
【対応分野】ブルースター法律事務所
お客様の「こんな解決にしたい」を第一に
お客様によって、時間を優先するのか、金銭を優先するのか、人間関係を優先するのかは様々です。「こんな解決にしたい」というお客様の思いを第一とした解決を目指します。
解決までの道筋を整理して本当のご希望を見つける
お客様から相談をお伺いする際には、できるだけ時間的制限に縛られず、じっくりお話をお伺いするように心がけております。また、問題の経緯や現状だけではなく、お客様の気持ちまで細やかに把握するよう努めております。
このようにしてヒアリングを行う中で私が大切にしているのは、お客様がどのような解決を望まれているのかを、お客様ご自身にもわかる形で具体化することです。ご相談やご依頼にいらっしゃる時点では、現在の問題が客観的に見てどんな状況にあるのか、どんな解決策を取れるのかなどが何もわからないという方が多いのです。つまり、これからどうしていきたいか以前に、どうすべきかも不明瞭な状態であるといえます。
そのため、お客様も混乱してしまっており、変に困難な道や対立が深くなる道を選ぼうとされていることがあります。
まずは現在の状況と今後の展開を整理し、選択しうる解決策をご提示させていただいた上で、「お客様の考えている方法は、このような結果が予想されますが大丈夫ですか」「こちらの手段のほうが、お客様のご希望により近い形で解決を実現できると思います」など、適宜アドバイスをしながら最善の解決プランを構築していきます。
ご相談は原則的に対面でお伺いするため、お電話またはメールで事前予約をお願いしております。また、必要に応じて訪問相談も実施しておりますので、お問合せください。相談料は30分につき税込5500円です。
独身の方の相続をサポート
相続というと親から子供へ遺産を譲るイメージがあるかもしれませんが、独身の方の場合は誰に何を譲るのか、時間をかけて検討しなければならないことがあります。当事務所では、独身の方の相続サポートに注力しております。
兄弟への遺産譲渡は遺留分の制限なし
現代においては、以前よりも独身の方の割合が増えてきています。配偶者やお子様がいらっしゃらない方だと、どうしても相続問題への意識は低くなりがちです。
しかし、お子様がいない場合の遺産は兄弟や親族に散ってしまい、手続きが複雑になってしまいます。そのため、たとえ独身の方でも、どのように終活を進めていくか考えておくことが大切です。
とはいえ、配偶者やお子様がいらっしゃらない方の場合、自分の遺産を誰に譲ろうか迷うことも多いと思います。こうした場合に最も多い選択肢は、ご兄弟に譲るというものです。兄弟への遺産譲渡では、配偶者や子供への譲渡と異なり、遺留分の制限がないため特定の一人に全ての遺産を譲ることも可能です。
また、遺言書を作成しておけばトラブルになる恐れもありません。独身だと死後の相続について考える機会はなかなかないかもしれませんが、ぜひお早めにご相談に来ていただくと安心です。
遺言書は弁護士と共同して公正証書遺言を!
通常の相続でも独身の方の相続でも同様に、相続に際してはまず譲渡する遺産の全容を確定させること、そして誰に何を譲渡するかを決定する必要があります。
特に誰に譲るかという点については、生前の人間関係から見て「この人に渡したい」などのご希望があるかと思いますので、そのご希望を具現化していくためにも遺言書を活用していただきたいと思います。
この遺言書は自筆でも作成可能ですが、遺言書作成の条件はかなり厳しいため、少しでも間違いがあると遺言書の内容が無効になってしまう恐れもあります。その点、公正証書遺言は弁護士などの公証人に依頼して作成することができるため、法的に無効になる心配がありません。
遺言書の作成をお考えの場合には、専門家と相談しながら間違いのないように作成を進めていくことをおすすめいたします。
実際の相続問題はどんな感じ? 実例を挙げてご紹介
こちらでは、実際の相続問題が解決に向かってどのように進んでいくのか、具体的な事例を挙げてご紹介させていただきたいと思います。
特定の個人ではなく自治体・施設を対象として相続を行った例
こちらのご依頼者様は80代の女性で、夫に先立たれお子様もいらっしゃらず、兄弟とも疎遠になっているという方でした。そのため、特定の個人にではなくお世話になった自治体や施設に寄付したいというご依頼をいただきました。
施設などに遺産を譲る場合、基本的な手続きは個人を対象とした相続と変わりません。
しかし、相手方の施設がそもそも遺言書や遺産を受け取ることのできるところかどうかは事前に確認が必要です。
また、遺言書にも、遺産を寄付する相手方がどこの施設なのかはっきり特定できるように記載しておかなければなりません。それらの点にだけ気をつければ、個人ではない施設などを対象とした遺産相続も可能ですので、ご検討されている方はぜひご相談ください。
遺言執行者として相続人間の対立を収めた例
こちらは、私が遺言執行者として、激しく争っていた相続人同士の対立を収めることができた事案です。
被相続人が残した遺言書には不動産などの遺産を自分の子供たちに割り振る旨が記載されていましたが、相続人たちは遺言書が作成される以前から相続について争っており、被相続人が亡くなった後も話し合いができる状況ではありませんでした。
このように対立が激しい場合、遺産分割協議は難しいと思われる方もいらっしゃいます。
しかし遺言書が残されている場合は、遺留分などの問題を除き、そこに記載されている内容に従わざるを得なくなります。さらに、遺言に従って遺産分割の手続きを進めていく遺言執行者を選任することもできるため、揉めている当事者たちの間に第三者が入ることによってスムーズな解決が見込める場合もあります。
今回のケースでも弁護士である私が執行者として介入したことで交渉の目処がつき、調停などを利用しつつ1年ほどで和解に至ることができました。
相続のご相談は「元気なうち」が吉
相続に関する話は自分が亡くなった後の話なので、「自分にはまだまだ関係ない」「想像がつかなくて何となく相談しにくい」と感じている方も多いかもしれません。
しかし、適切な相続のためには、しっかりした判断能力があるうちに遺言書などを作成しておくことが必要です。
どんなに若い方、元気な方でも、いつ何があるかわかりません。今後を見据え早期に相続関係を整理しておくことが後々の安心につながりますので、少しでも気になったタイミングでご相談いただければ幸いです。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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