田原 卓哉(たはら たくや)

税理士と連携した相続のトータルサポート

上田・小川法律事務所 | 田原 卓哉(たはら たくや)

〒604-8166 京都府京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1 KDX烏丸ビル5階

受付時間: 平日 9:15~17:30
※ご相談いただければ、平日18時以降・土日のご面談可能です

上田・小川法律事務所

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上田・小川法律事務所オフィス
事務所名 上田・小川法律事務所
電話番号 050-
所在地 〒604-8166 京都府京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1 KDX烏丸ビル5階
担当弁護士名 田原 卓哉(たはら たくや)
所属弁護士会
登録番号
京都弁護士会
No.53341
担当弁護士:上田・小川法律事務所

田原卓哉先生にインタビューしました。

間もなく弁護士登録10年目を迎える田原先生。遺産分割や遺留分を巡るトラブルなど、豊富な知見をお持ちです。

税理士と連携した相続のトータルサポートも特徴的です。相続に関わる方々の将来を見据え、家族の絆を大切にした解決についてお話になる姿が印象的でした。

相続人の仲介者として相続トラブルを解決に導かれてきた田原先生にお話を伺った独自インタビューです。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談無料
最寄駅 地下鉄烏丸線「烏丸御池駅」6番出口から南へ徒歩1分
阪急京都線「烏丸駅」22番出口から北へ徒歩6分
対応エリア 京都府、滋賀県、大阪府、奈良県、兵庫県
電話受付時間 平日 9:15~17:30
※ご相談いただければ、平日18時以降・土日のご面談可能です
着手金 11万円(税込)〜
事案によって変わりますのでお気軽にご相談ください。
報酬金 1.得られた金額が300万円以下の場合:得られた金額の17.6%(税込)
2.得られた金額が300万円を超え3000万円以下の場合:得られた金額の11%+19.8万円(税込)
3.得られた金額が3000万円を超え3億円以下の場合:得られた金額の6.6%+152万円(税込)
※ただし、遺産の範囲や相続分に争いがなく遺産を取得した場合は、減額いたします。
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【対応分野】上田・小川法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

特にご相談が多いトラブルについてお聞かせください。

寄与分や遺産の評価に関するトラブルです。寄与分についての争点になりやすいのは主に2点、介護や家業への貢献においてです。

相続人のうちの1人が親の面倒を見た、あるいは家業を手伝って親の財産を増やしたといった主張をされることがあります。このような介護に関する寄与分の主張については、法律における扶養義務の範囲を超えて寄与した事実を裏付けるような証拠がないと、認められにくい傾向があります。単に「介護をした」という事実だけでは不十分で、扶養義務以上の介護を具体的に示さなくてはなりません。

家業における貢献については、事業計画書や決算書、給料の支払いを示す資料などが有効な証拠となる可能性があります。これらの資料によって、具体的にどのような貢献をし、それがどの程度被相続人の財産増加につながったのかを示すことができれば、寄与分が認められることもあります。

遺産の評価についてはどのような点が争われやすいのでしょうか。

遺産の評価の中でも、特に不動産の評価が争点になりがちです。不動産は金額が大きくなりやすく、評価方法によって大きな差が出る可能性があるためです。

また、亡くなった方が会社を経営していた場合、非上場株式の評価も意見が分かれやすいといえます。

遺言に関するトラブルについてもお聞かせください。

まず、遺言の内容自体が問題となるケースが挙げられます。特定の相続人に全ての遺産を相続させるという遺言が残されていた事例では、他の相続人の方からご依頼を受けて遺留分侵害請求を行ったことがありました。

また、法定相続人以外の人に財産を遺贈したい、財産の一部を寄付したいといった場合も、慎重な遺言の作成が重要になります。法定相続人の遺留分を考慮しつつ、遺言者の意思を反映する方法を考える必要があります。

遺言の有効性を巡るトラブルも少なくありません。実際に受任した事例の中には、被相続人による遺言が残されていたものの、ミミズが這ったような字で、遺言能力が本当にあったのかが争点になりました。このようなケースでは、遺言作成時の被相続人の状態や、遺言書の作成過程などの調査が求められます。

遺言に関するトラブルの未然防止の観点でも、専門家のサポートを受けて作成することが有効ですね。遺言の作成形式には自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、それぞれのメリット・デメリットや推奨する形式についてお話しいただけますか。

公正証書遺言は公証人の前で作成するため、書式的なミスが起こりにくいのが大きなメリットです。

一方、自筆証書遺言は専門家の立ち会いなしで作成できるため、手軽に遺言を残せるというメリットがあります。ただし全ての法的要件を満たしていないと無効になるリスクがある上に、内容面において遺言者の考えを正確に反映できているか客観的な視点での確認が難しいというデメリットがあります。さらに、自筆証書遺言には隠匿や改ざんのリスクも否定できません。これに対しては、公正証書遺言であれば原本が公証役場で保管されるため、そうしたリスクを回避できます。

したがって、可能であれば公正証書遺言を選択することをお勧めします。ただし、どちらの形式を選ぶにせよ、専門家のアドバイスを受けながら、思いを正確に反映しつつ、法的にも有効な遺言書を作成するのが望ましいでしょう。

弁護士選びのポイントについてどのようにお考えですか?

相続に限らず、相談しやすい雰囲気があるかどうかを決め手にしていただければと思います。とりわけ相続問題は、親族間のデリケートな問題も扱うことが多いため、安心して相談できる環境が不可欠でしょう。

また、双方が納得できる形での解決を目指す姿勢を持っているかどうかも重要なポイントではないでしょうか。お互いの言い分の落としどころを見つけられる解決が理想的だと思います。裁判で白黒をつけることも一つの解決方法ではありますが、双方が納得して和解に至るという解決方法もあります。

そのためには、まず相手方の主張にもきちんと耳を傾けるスキルが必要です。ご依頼者様の思いをしっかり汲み取りながら、一方的な主張を押し通すのではなく、相手に受け入れてもらいやすい形で進めていくことこそ真の依頼者ファーストなのではないでしょうか。

親族間の問題である遺産相続を第三者である弁護士に依頼するメリットについて、改めて確認させてください。

ご依頼者様にとって最大の利点になるのは、遺産分割協議の代理人を務めることができる点ではないでしょうか。様々な士業の中で、交渉の代理権があり、揉め事の仲介ができるのは弁護士のみです。例えば、不動産の登記手続き自体は司法書士などでもできますが、その評価額に納得がいかない場合などは交渉が必要になります。

また、弁護士は法律の専門家として、遺言の解釈や遺留分の計算、相続税の問題など、専門的な知識を駆使して的確なアドバイスを提供いたします。

税理士と連携した税金面でのサポートも充実しているそうですね。

税理士と連携した相続のトータルサポートが提供できるのは強みの一つです。

相続は税金の問題と併せて考えていかなくてはなりません。特に遺産の額が多くなればなるほど相続税も高額になりますので、税理士と連携したリーガルサービスが重要です。

具体的には、相続税の見込み額の算出や、節税対策という観点からより確実なアドバイスができます。また、生前贈与における相続時精算課税の活用など、税務の知識を活かした相続対策は、被相続人の方にとっても重要だといえます。

遺産分割の弁護のやりがいについてお聞かせください。

最終的に調停や和解で折り合いをつけ、ご家族の繋がりがこれからも続いていく未来が見えるような解決ができた時には、ホッとすると同時に達成感があります。家族という単位は、やはり大切なものですからね。

相続問題は単なる財産分割の問題ではなく、故人の思いや家族の歴史、そして将来の家族関係にも深く関わってきます。そのような局面で、ご依頼者様の人生に寄り添い、解決策を見出すお手伝いができる、やりがいに溢れた仕事だと感じています。

最後に、相続問題で悩んでいる方に向けたメッセージをお願いします。

一番にお伝えしたいのは「早めに相談していただきたい」ということです。親族間で争いが激化すると、両者が一歩も引かず、最終的に縁を切るというようなところまで行き着いてしまうケースすらありますが、ご依頼者様もそれは望んでいらっしゃらないのではないでしょうか。話し合いが膠着してからのご相談となると、選択肢がどんどん狭まり、裁判しか選択肢がなくなってしまうこともあります。

また、「何が難しいのか分からない」と感じていらっしゃる方もいるかもしれません。相続問題は法律や税金など専門的な知識が必要な分野ですから、躊躇することなく専門家を活用していただけたらと思います。

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