弁護士法人中村綜合法律事務所

事務所名 | 弁護士法人中村綜合法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-2368 |
所在地 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町4-8 麹町クリスタルシティ9階 |
担当弁護士名 | 石田 道明(いしだ みちあき) |
所属弁護士会 登録番号 |
東京弁護士会 No.22612 |

法律を使って社会的弱者を守るために
日々生活していると、様々なトラブルが発生します。
力のある方は自分の生活を守ることができますが、社会的・経済的に弱い立場に置かれている方は、現状の生活環境を守ることすら困難なケースもあるでしょう。
弁護士は法律の専門家であり、法律を使って弱い立場の方を守れる職業の1つです。
これまでの経験で培ってきた知識を活かして全力でサポートいたしますので、お困りごとがあればご遠慮なくご相談ください。
弁護士への相談は敷居の高いものではありません
最近では弁護士のメディア進出や広告等により弁護士が以前よりは身近な存在になっているかと思いますが、まだまだ弁護士への相談や依頼は敷居が高いと感じる方が多いかも知れません。
敷居を高いと感じる理由は、弁護士費用が高そうだとか、難しい法律の話をされてもよく分からないのではないか等があると思います。しかし、費用についてもご相談内容についても、ご理解・ご納得頂けるよう分かりやすく丁寧にご説明します。
ご依頼者様の心情に寄り添い、共感しながら一緒に納得できる解決策を模索して参りますので、裁判になるなど話がこじれる前に、お早めにお気軽にご相談ください。
定休日 | 土・日・祝 |
相談料 | 30分ごとに 5,500円 |
最寄駅 | 東京メトロ有楽町線「麹町駅」より徒歩1分 東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」より徒歩8分 各線「四ツ谷駅」より徒歩9分 各線「市ヶ谷駅」より徒歩10分 |
対応エリア | 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県 |
電話受付時間 | 平日 09:30~18:00 |
着手金 | 経済的な利益の額が ・300万円以下の場合:8% ・300万円超3,000万円以下の場合:5%+9万円 ・3,000万円超3億円以下の場合:3%+69万円 ・3億円超の場合:2%+369万円 ※上記パーセンテージ(%)は経済的な利益の額に対する割合です。 ※上記の金額に、別途消費税がかかります。 |
報酬金 | 経済的な利益の額が ・300万円以下の場合:16% ・300万円超3,000万円以下の場合:10%+18万円 ・3,000万円超3億円以下の場合:6%+138万円 ・3億円超の場合:4%+738万円 ※上記パーセンテージ(%)は経済的な利益の額に対する割合です。 ※上記の金額に、別途消費税がかかります。 |

【対応分野】弁護士法人中村綜合法律事務所
信頼関係を構築することの重要性
弁護士はご依頼者様の代理人となって弁護活動を行いますが、あくまでも弁護士の助言をもとに手続の各段階で何をどうするのかを決めるのはご依頼者様ご自身です。
ご依頼者様が何を考え、何に不安を持ち、どういう結果を望んでいるのかを正確に把握することは、弁護士が的確な助言をするために必要不可欠なことです。そのためにはご相談段階から信頼関係を構築することが重要です。
ご相談をお伺いしたらまず法的見解や今後の見通しをお伝えさせていただきます。その上で弁護士が今後対応できることについてもお伝えさせていただきますので、ご納得いただいた状態でご依頼していただけます。
また、手続きを進める際はコミュニケーションをこまめに取らせていただき、弁護士が勝手に手続きを進めることはございません。
相続に関する弁護活動における心がけ
遺産・相続に関する争いの場面では、相続人の数や財産状況、相続人それぞれの主張内容などを正確に把握することを何よりも心がけています。
当然のことではありますが、具体的な状況に応じた柔軟かつ現実的な解決をするには、その前提となる状況をしっかり把握しておく必要があるからです
複雑な遺産・相続トラブルの場面では、当事者間での話し合いでは条件面で折り合いがつかず、調停や裁判にまで発展するケースも珍しくありません。
ただし、全てのケースで法的手続きを取るのが適切だとはいえません。状況によっては遺産分割協議の段階で話をまとめる方が、ご依頼者様にとってメリットが大きい場合もあります。
具体的な事案ごとに適切な解決策を提案し、可能な限りご依頼者様のご希望に沿った対応をさせていただきますので、ご要望があれば何なりとお申し付けください。
豊富な経験と専門性の高い知識でご納得いただける結果の実現に尽力します
私は平成4年に弁護士登録をしてからこれまで数々の遺産相続トラブルに携わってきました。蓄積された知識、経験、そしてノウハウをトラブル解決に役立てることができるのは、弁護士としての強みの1つになっています。
今後の見通しを立てる際の正確性は、弁護士としての経験が豊富であるほど高まります
また、想定外の事態が起きた際に多角的な視点で解決策を提案できるので、ご依頼者様に納得していただける結果を実現しやすくなります。
遺産分割でもめると交渉が長期化するケースも
遺産分割協議の場面では、相続人間の感情のもつれから妥協点を見出せなくなる傾向があります。
相続に関する問題も、法律にそった形で対応するのが基本です。問題のケースについて適切な法的知識に基づいた主張を相手方にするだけで解決できるケースもあります。
親族の中で相続人ではない方が自身の権利を主張してくるケースも珍しくありませんので、お困りの際はぜひお気軽にご相談ください。
遺産の使い込みが発覚したら遺産を取り戻すための手続きを
特定の相続人による遺産の使い込みが発覚した場合や、被相続人と同居していた親族が管理している遺産の情報を開示してくれない場合には、弁護士会照会制度や裁判上の手続きの中で解決を図ることになります。
遺産の使い込み事案で犯罪として警察が捜査する可能性は実際には低く、民事手続の中で妥当な解決を図ることになります。
不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求など、ご自身では難しい手続きについても対応させていただきます。
予防法務で相続トラブルを未然に防ぐことの重要性
遺言書の作成や家族信託などの生前対策を十分にしておけば、相続発生後のトラブルを未然に防ぐことができます。
遺言書を作成すると言うと縁起が悪いことのように聞こえるかもしれません。しかし、遺言書を作成することで相続人間での争いを予防できる可能性が高くなることから、安心して余生を過ごせるというメリットもあります。
遺言を、有効か否かが争いになりにくい公正証書遺言として残しておくことも可能ですので、ご希望であればお申し付けください。
信託会社との連携でご希望に沿った財産管理を実現
生前対策として家族信託で財産を管理してもらうことも有効です。信頼できるご家族内で財産の管理を行えるので、コスト面等を任意後見や成年後見制度と比べて、より望ましい財産管理をお選びいただけます。
当事務所では信託会社と連携して手続きを行えるので、より専門性の高いサービスをご提供することが可能です。
相続税対策や相続登記のご相談もお任せください
遺産・相続トラブルでは、相続登記や相続税などの問題が絡むことも多いです。
当職の在籍する弁護士法人中村綜合法律事務所では、司法書士や税理士資格を持った弁護士が在籍しており、顧問税理士とも連携しています。そのため、それぞれ別の事務所の専門家に別々に相談すべきケースでも、ワンストップでお悩みを解決できるので、ご依頼者様のニーズに応えやすいといえます。
相続放棄の申述期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3か月
親や配偶者(場合によっては、子、祖父母やきょうだい、甥姪等関係が近い親族)が、返済不可能な多額の借金を残して亡くなった場合に、その相続人となることがあります。この場合、相続を放棄して借金を相続するのを避けなくてはいけません。
相続放棄は管轄する家庭裁判所に必要書類を提出することで行います。相続放棄が可能な期間は、原則として、親族の死亡によって自分が相続人となったことを知った日から3ヶ月間です。この期間中に相続放棄の手続をとらないでいると、原則として借金を相続することになってしまいます。
ご自身でも手続きは可能ですが、戸籍の見方や収集方法、申述書の書き方がわからない場合には1度お気軽にご相談ください。
解決事例
長い弁護士経験の中で様々な事案に触れてきましたが、ここでは相続に関する解決事例を2つご紹介させていただきます。
死亡危急時遺言の制度を活用し、死期が迫って字を書けない状態になった方の遺言書を作成したケース
意識ははっきりしているものの、死期が迫っていて字が書けず、公正証書遺言を作成する時間もない状態の夫の遺言書を作成できないかというご相談をいただきました。
遺言書は作成に必要な判断能力(遺言能力)がないと有効に作成できませんが、その他にも、自筆証書遺言は自分で必要な事項を手書きして押印せねばならず、公正証書遺言は公証人が証人2名の立会いの下、遺言者から口頭で内容を聞いて作成せねばならない等の要件があります。
このケースでは、遺言書を手書きできず、公証人と証人の都合がすぐにつかなかったため、遺言書としてよく作成される自筆証書遺言も公正証書遺言も作成できませんでした。
しかし、死亡危急時遺言という、余り使われない遺言書を選択したことにより、ご希望どおりの内容の遺言を無事作成することできました。
遺産相続争いでご依頼者様に有利な条件で遺産分割をまとめたケース
ご依頼者様は、夫の相続において相続人である夫の兄弟や甥姪と争うことになりました。
生前夫は、妻であるご依頼者様に対して「遺産の全てを相続させる旨の遺言書を作っておく」と常々言っていたものの、遺言書を作成する前に亡くなってしまったため相続人間での争いに発展しました。ご依頼者様は遺産であるご自宅を確保した上で、適正な遺産の分配を求めて当職にご依頼されました。
このケースでは、相続人の一部に強硬な人がいたため調停も不成立となり審判にまで発展していたこともあり解決までに時間がかかる恐れがありました。
審判手続でも、強硬な相続人がご依頼者様を攻撃する発言を始めたため、やむを得ず「審判手続は人身攻撃をする場ではない」と述べて発言を制止するような状態でした。(裁判官もそのような発言を禁止しました)。
しかし、相続争いをできるだけ早く終わらせたいとのご依頼者様のご意向を踏まえて早急に打合せのうえ、文献などを調べて遺産分割案を作成し、口頭や書面で裁判官を説得しました。
その結果、ご依頼者様の最優先のご希望であったご自宅の単独所有を実現し、またご依頼者様が譲歩可能だった内容よりも有利な内容の審判を得て、早期に決着することができました。
この件は争いから早期に解放されたご依頼者様の安心したご様子が印象に残っています。
血のつながったご家族・親族間での争いを防ぐために
本来争うのではなく、むしろ助け合うべき存在であるはずの血のつながった親族同士が争う遺産・相続トラブルは、当事者に相当なストレスがかかります。
関係がこじれて交渉が長期に渡ってしまうのは、相続人としても望ましいものではないでしょう。お早めにご相談いただければ、関係がこじれる前にトラブルを解決できる可能性も高まります。
ご依頼者様のご要望に沿う形で手続きを進めていきますので、相続に関してお困りの際はお気軽にご相談ください。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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