野崎・松井法律事務所
事務所名 | 野崎・松井法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-2355 |
所在地 | 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 2-2-6 恵比寿ファイブビル605 |
担当弁護士名 | 野崎 大介 (のざき だいすけ) |
所属弁護士会 登録番号 |
第二東京弁護士会 No.27578 |
弁護士歴20年超|日頃から多くの相続のご相談をいただく弁護士です
野崎・松井法律事務所の弁護士 野崎 大介(のざき だいすけ)です。2000年に弁護士登録をし、2015年に当事務所を開設いたしました。当事務所は東京都渋谷区恵比寿に位置し、JR恵比寿駅西口から徒歩3分、東京メトロ日比谷線 恵比寿駅2番出口から徒歩3分の場所にございます。
弁護士歴は20年を超えており、これまで多数の相続のお悩みをご相談いただいています。相続のご相談においては遺産分割協議・調停・審判はもちろんのこと、遺留分侵害額請求調停・訴訟や遺言無効確認訴訟、相続放棄などについても取り扱いをしています。
相続に関するお悩みは、ご依頼者様によって大きく異なります。長年蓄積されたご家族の感情や、相続人にどのような方がおられるかによっても解決方法を柔軟に検討する必要があります。「なぜ今トラブルになっているのか」をしっかり見極めるためにも、初回相談時からご依頼者様のお話を詳しくお聞きしております。ぜひお気軽にお問い合わせください。
長年の経験を活かし、他士業と連携して安全な相続手続きをご提案
弁護士登録以降、不動産に関するご相談を多くこなしてきたこともあり、過去のご依頼者様やつながりのある不動産会社様からのご紹介などで、不動産を含む相続のご相談を多くいただいています。広告を見てご依頼をいただくことも多いですが、過去の実績や経験を評価いただき、ご紹介による相続相談も多いです。
私には長年の経験で培った、税理士・司法書士など他士業の方々とのネットワークがあります。
不動産を相続する方は相続登記が欠かせません。相続財産の評価が高く基礎控除を超える場合や、不動産や配偶者などに適用する特例・控除を利用する場合には相続税申告が必須です。(※基礎控除を超えても相続税が課税されないことはあります。)
これらの手続きは法律上で期限が設けられているため、期限内に手続きを進めていく必要があります。相続に迷ったらお早めにご相談ください。他士業の方々と連携を図りながら安全な相続手続きをご提案いたします。
定休日 | 土・日・祝 |
相談料 | 初回のみ60分5,500円(税込) 以後、30分ごと5,500円(税込) |
最寄駅 | JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン「恵比寿駅 西口」より徒歩3分 東京メトロ 日比谷線「恵比寿駅 2番出口」より徒歩3分 |
対応エリア | 東京都、埼玉県、神奈川県 |
電話受付時間 | 平日 10:00~18:00 |
着手金 | 事案ごとに異なりますので、お問い合わせください。 |
報酬金 | 事案ごとに異なりますので、お問い合わせください。 |
【対応分野】野崎・松井法律事務所
不動産を含む相続のお悩みに多くの実績があります
私は借地借家紛争や境界・私道トラブルに関する著書も出版しており、不動産に関する豊富な知見や経験を活かして相続のご相談に対応しています。
最近では以下に挙げるお悩みを多くご依頼いただいています。
- 不動産の分割で遺産分割がまとまらない
- 不動産の売却を進めながら相続手続きを進めたい
- 別の相続人が自宅を取得するが、代償金の額に納得できない
- 遺言書で全ての財産が長男に渡ってしまったが、どうするべきか
不動産をめぐる相続は、一筋縄ではいかないケースが多数ございます。遺産分割・遺言書の中で納得できない不動産相続があったら、まずはお気軽に私へご相談ください。
遺産分割は協議の段階からご相談ください
私には遺産分割の多くのトラブルを解決に導いてきた経験があり、ご依頼者様には遺産分割について「協議」の段階から弁護士へご相談いただくことをおすすめしています。
相続トラブルの根幹には、家族の根強い感情の対立が存在していることが多く、相続だけを解決しても悪感情が収まらないことがあります。しかし、大切なご家族である以上は協議の段階での終結を目指すことも大切だと考えています。
私はご依頼者様の利益を追究しつつも、家族のご関係にも配慮した遺産分割協議を大切にしています。不動産を売却する場合など利害が共通することがありますし、調停に発展すると手続きが長期化してしまうケースがあるためです。
もちろん、主張すべきところは調停・審判等に移行していく必要があります。ご依頼者様の思いはしっかりと受けとめ、主張いたします。
生前からのご相談にも柔軟対応、遺言書などのご相談にも真摯に寄り添う
「生前」からのご相談にも柔軟に対応しています。
生前にできる相続対策の代表的な方法の1つが「遺言書」です。生前からの相続対策には家族信託の例もありますが、使いにくさもあり公正証書を用いた遺言書作成が一般的に広く使用されています。公正証書遺言は有効か無効かのトラブルが起きにくく、家庭裁判所による検認も不要です。
- 自筆遺言書を作成したことがあるが公正証書遺言に作成し直したい
- 相続トラブルを回避できるような遺言書作成のためにアドバイスが欲しい
- 多数の不動産を安全に相続させるための遺言書は、どうやって作ればいいのか知りたい
このようなご希望がありましたら、お気軽にご相談ください。
遺言書内で遺言執行者をご指定される場合は、弁護士にご依頼いただくことも可能です。
豊富な解決実績で複雑な相続問題を解決へ|不動産分割や遺留分のご相談もお任せください
私は、ご依頼者様との「対話」を大切にしています。相続問題は簡潔に、事務的に進めることで解決するとは考えていません。時には次の相続も見据えて、時間をかけて丁寧に解決するべき問題もあります。そのため、面談での法律相談を重視しています。ゆっくりとお話ができる法律事務所ですので、まずはお気持ちをお聞かせください。
豊富な解決実績がありますが、特に不動産分割や遺留分に関してはご相談も多く自信のある分野です。解決事例をご紹介しますので、ぜひご一読ください。
難解な土地の境界を適切にした上で、遺産分割を成功させた事例
ご依頼者様の亡父は隣接し合う土地を2筆、建物を2棟所有されていました。一方には長男、もう一方には次男が暮らしており、亡父の相続時にはそれぞれの居住不動産をそのまま相続することで合意できていました。しかし、双方の建物が隣地にはみ出してしまっている状態だったのです。
今後それぞれの家族が過干渉にならないためにも、このタイミングで土地の境界をはっきりさせたいと、私へご相談いただきました。
結果、土地の測量や分筆を行い、越境状態を解消させた遺産分割協議を兄弟で行いました。トラブルにならないようにその他の不動産や預貯金の取得も慎重に協議し、円満な遺産分割協議が完了できました。
土地の境界トラブルは、代々未解消のまま残ってしまうことが多いものです。相続のタイミングで
時間をかけて見直すことで、家族関係がより良好になります。
亡母が行った生前贈与などを相続財産に戻した上で、遺留分を算定し取得できた事例
ご依頼者様は亡母の遺言書を確認したところ、生前に亡母の近くに居住し世話をしていたご依頼者様の姉に、自宅や預貯金、株式などを相続させるという内容が記されていました。
念のため亡母の預貯金などの記録を取り寄せてみると、姉に生前贈与を行っている他、姉の夫や子に対しても贈与があることが発覚しました。その他にも姉側が行ったと思われる亡母の預貯金の引き出しや解約が見られたため、遺言書の内容よりも実際に残された相続財産は少ない状態でした。
そこで、私にご相談をいただき、生前贈与や預貯金の引き出しなども含めて遺留分を主張することにしました。預貯金の引き出しなどについては姉側に使途の説明を求め、最終的には預金の引き出し・解約・生前贈与の相当額を相続財産に戻した上で遺留分を計算し直し、ご依頼者様は1,400万円を受け取ることができました。調停を行わなくてもこのような結果が得られ、ご満足いただけました。
城南エリアを中心に、東京都内・神奈川県・埼玉県などからの相続のご相談に対応|解決実績豊富な弁護士 野崎 大介にお任せください
私は恵比寿に現在の法律事務所を開設以来、世田谷区・品川区・目黒区・大田区・港区・渋谷区の城南エリアを中心に東京都内や神奈川県、埼玉県など都内近郊にお住まいの方からのご相談に対応しています。
トラブルを解決し、次世代の家族が笑顔になれるような相続を弁護士とともに目指しませんか。明るく、ほがらかなベテラン弁護士の野崎が、あなたのお悩みに寄り添います。
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