笠井法律事務所
事務所名 | 笠井法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-2335 |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-18-22 フェイマス丸の内ビル4階 |
担当弁護士名 | 笠井 勝紀(かさい かつのり) |
所属弁護士 | 笠井 勝紀(かさい かつのり) 北川 紗希子(きたがわ さきこ) 柵木 萌(ませぎ もえ) |
所属弁護士会 登録番号 |
笠井 勝紀 愛知県弁護士会 No.48452 北川 紗希子 愛知県弁護士会 No.54051 柵木 萌 愛知県弁護士会 No.63104 |
ご状況に合わせて最適な解決策をご提案いたします
遺産・相続に関するトラブルが発生した場合、多くの方は当事者間で問題を解決しようと考えます。
しかし、特定の相続人が遺産分割協議に同意しなかったり、多額の遺産の分配方法で揉めた場合には、解決までに時間がかかる場合があります。
もし当事者間での協議で解決が難しいと感じたら、遺産・相続トラブルの解決方法を熟知している笠井法律事務所までお気軽にご相談ください。
遺産・相続トラブルの経験豊富な弁護士が法的な観点から適切な主張を行うことで、遺産分割協議をスムーズに進めることができます。
これまでの豊富な経験で培った多角的な視点で、ご相談者様に合わせた最良の解決策をご提案させていただきます。
遺産・相続に関するお悩みであれば何でもご相談ください
遺産・相続に関するお悩みはご相談者様によって様々です。
例えば、次のような事でお悩みであれば、当事務所が徹底的にサポートさせていただきます。
- 遺産の中に不動産が含まれていて遺産分割協議がまとまらない
- 被相続人と同居していた相続人の1人が遺産を隠している
- 特定の相続人に全財産を相続させる旨の遺言書が見つかったが、納得できない
- 寄与分を主張してくる相続人がいて一向に話がまとまらない
- 連絡の取れない相続人がいて遺産分割協議が進まない
- 被相続人が多額の借金を残して亡くなったため、相続放棄をしたい
ここに挙げた事例以外でも、遺産・相続に関するお悩みであれば何でもご相談に乗らせていただきます。
ご相談者様がご安心してご相談いただけるようなサポート体制
当事務所では、ご相談者様がリラックスしてお悩みをお話しいただけるよう、完全個室をご用意しております。周囲にご相談内容が漏れてしまうこともないので、ご安心してご相談ください。
また、アドバイスをさせていただく際は難しい法律用語は使わず、分かりやすい言葉で丁寧にご説明させていただきます。
ご相談いただいた内容につき、「法律的にはできません」などと冷たく突き放すようなことはいたしません。できる限りご相談者様のご希望に添えるような解決策をご提示させていただきますので、お困りの際はぜひお気軽にご相談ください。
定休日 | 不定休 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 名古屋市営地下鉄 名城線/桜通線 久屋大通駅【2番・2A番出口】より徒歩2分 |
対応エリア | 愛知県、岐阜県、静岡県、三重県、北海道、東京都、鹿児島県 |
電話受付時間 | 7:00~22:00 事前にご予約をいただければ、営業時間外も柔軟に対応させていただきます。 メールでのご予約受付は、365日・24時間承っています。 |
着手金 | 【遺産分割協議】 (1)請求額が300万円以下の場合 請求額に対する8%(税別)※最低着手金の額は20万円(税別) (2)請求額が300万円を超え、3000万円以下の場合 請求額に対する5%+9万円(税別) (3)請求額が3000万円を超え、3億円以下の場合 請求額に対する3%+69万円(税別) (4)請求額が3億円を超える場合 請求額に対する2%+369万円(税別) 【遺留分減殺請求】 上記遺産分割協議と同じ(交渉のみならず訴訟の着手金も含む) |
報酬金 | 【遺産分割協議】 (1)回収額が300万円以下の場合 回収額に対する16%(税別) (2)回収額が300万円を超え、3000万円以下の場合 回収額に対する10%+18万円(税別) (3)回収額が3000万円を超え、3億円以下の場合 回収額に対する6%+138万円(税別) (4)回収額が3億円を超える場合 回収額に対する4%+738万円(税別) 【遺留分減殺請求】 上記遺産分割協議と同じ(交渉のみならず訴訟の着手金も含む) 【遺言書作成】 1.定型的な遺言書作成の場合 20万円(税別) 2.非定型的な遺言書作成の場合 ※「非定型的な遺言書」とは、相続税や遺留分減殺請求の問題等を考慮した遺言書を指します。詳しくは面談時にご説明させていただきます。 (1)遺産の額が300万以下の場合 20万円(税別) (2)遺産の額が300万円を超え、3000万円以下の場合 遺産の額に対する1%+17万円(税別) (3)遺産の額が3000万円を超え、3億円以下の場合 遺産の額に対する0.3%+38万円(税別) (4)遺産の額が3億円を超える場合 遺産の額に対する0.1%+98万円(税別) |
【対応分野】笠井法律事務所
相続登記や相続税に関するお悩みも、ワンストップで解決いたします
遺産の中に不動産が含まれている場合には、遺産分割後に不動産の相続登記を行う必要があります。また、相続税対策まで考える場合には、相続税の算出方法にまで気を配らなければいけません。
当事務所では、登記の専門家である司法書士や、税務関係の専門家である税理士と連携を取ることで、ご相談者様のお悩みをワンストップで解決できます。
お悩みごとに別々の専門家に依頼する必要がなくなるので、ご相談者様のご負担も軽減することができます。
相続発生後の争いを避けるためには、遺言書の作成がおすすめです
相続人間で遺産の分配方法について揉めるリスクを減らすためには、遺言書の作成が効果的です。
弁護士が遺言書を作成すれば、形式不備により遺言書自体が無効になるリスクを減らせます。
また、相続に関する法律を考慮した内容で遺言書を作成できるので、相続発生後のトラブルも回避しやすいです。
ご希望であれば、遺言書の内容を実現する遺言執行者としてもサポートさせていただきますので、生前対策でお悩みの方はぜひ当事務所までご相談ください。
遺留分侵害額請求で、遺産における自身の取り分を主張する
「長男に全財産を相続させる」と記載された遺言書が発見された場合、相続人は遺産におけるご自身の取り分(遺留分)を主張することができます。
遺留分の計算方法は複雑で、そもそも遺留分についてご存知ではない方も多いです。相続人によっては「遺言書に書かれているのだから、その内容通りに遺産分割を進めるべきだ」と主張してくる可能性もあるでしょう。
しかし、遺留分は法律上認められている権利です。特定の相続人に有利な遺言書があったとしても、遺留分については侵害されません。
当事務所では、遺留分侵害額請求の経験も豊富にありますので、スムーズに遺留分獲得の手続きを進めることができます。
遺言書などでご自身の法律上の取り分を侵害された場合には、当事務所にご遠慮なくご相談ください。
多額の借金を避けるために、家庭裁判所に相続放棄の申述を
ご家族が亡くなり相続が発生した場合、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、消費者金融からの借入れなどの借金も相続することになります。
借金の相続を回避するには、家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。手続きをせずに放置していると借金を相続することになってしまうので、申述期限までに確実に手続きを行う必要があるでしょう。
相続放棄の申述期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」です。ご家族が亡くなった後は、葬儀の手配や遺品整理などやるべきことが多いので、そこまで時間の猶予はありません。
相続開始直後にご相談いただければ、いつまでに必要書類を揃え、家庭裁判所に申述すべきかについてアドバイスをさせていただきます。
事業承継のある相続は、対応を間違えるとトラブルになりやすいです
亡くなったご家族が事業をされていて、相続によってその事業を相続人が承継する必要がある場合、事業承継の方法や株式の分配方法で揉めるケースが多いです。
相続人間で揉めてしまい、事業承継が失敗すると、その事業が廃止になる恐れがあります。また、事業承継に時間がかかると、その間事業がストップしてしまうことで、事業の継続に大きな影響を及ぼしてしまう恐れもあるでしょう。
遺産・相続トラブルに強い弁護士なら、事業の現状把握から事業・株式の承継方法、取引先とのやり取りなどについてサポートすることができます。
事業承継が絡む複雑な相続については、当事務所にお任せください。
不動産を相続する場合、その不動産を適正に評価することが重要です
遺産の中に住宅や土地などの不動産が含まれている場合、相続人間で平等に分配するには、その不動産の資産価値を適正に評価する必要があります。
不動産の評価方法には様々な種類があります。そのため、どの評価方法を選択するかで相続人間で揉めてしまう可能性があるでしょう。
当事務所では、遺産の中に不動産が含まれる相続トラブルについて、数多く解決してきた豊富な経験があります。ご相談いただければ、不動産を適正な価格で評価し、相続人間で不満の出ないような形で相続するための方法についてアドバイスをさせていただきます。
不動産の相続でトラブルに発展した場合には、ぜひ当事務所までお気軽にお問合せください。
相続人が多く、スムーズに遺産分割協議が進まない場合のサポート
相続が発生した際に遺産分割協議が行われておらず、不動産の名義が先代名義のままの場合、調査してみると相続人が多数にのぼる場合があります。
実際に当事務所で受任した事件では、戸籍等で調査をした結果、相続人が20人以上であることが判明したケースがありました。
このケースでは、ご相談者様が相続人全員と連絡を取れなかったこともあり、遺産分割調停を申し立てしました。その後公示送達等の方法を用いて遺産分割協議を進め解決しました。
相続人が多数にのぼる場合、ご相談者様だけで相続人全員と連絡を取るのは現実的に難しい場合が多いです。仮に連絡が取れたとしても、相続人全員と遺産分割協議を成立させるのは手間も時間もかかります。
遺産・相続トラブルに精通した弁護士なら、相続人が多数にのぼる場合の適切な対応方法についても熟知しています。
「全ての相続人を把握できない」
「相続人全員と連絡が取れない」
このような場合には、当事務所にお任せください。
トラブルが起きる前にご相談を
遺産・相続に関する問題でトラブルに巻き込まれている場合には、お早めに当事務所までご相談ください。ある程度遺産分割協議が進んでしまうと、問題が複雑になり弁護士が対応できる幅が狭まる恐れがあります。
また、生前にご相談いただければ、相続が発生した後のトラブルを回避するための方法についてアドバイスをすることができます。
被相続人の意思を実現し、親族である相続人の方同士で争いを起こさないためにも、遺産・相続トラブルは早めに弁護士にご相談ください。
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