高島 秀行(たかしま ひでゆき)

【弁護士経験30年以上】解決実績豊富な弁護士が、相続人同士の争いをスムーズに解決します

高島総合法律事務所 | 高島 秀行(たかしま ひでゆき)

〒105-0004 東京都港区新橋2-15-17 タマキビル5階

受付時間: 平日 9:30~17:30

高島総合法律事務所

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高島総合法律事務所オフィス
事務所名 高島総合法律事務所
電話番号 050-5447-2338
所在地 〒105-0004 東京都港区新橋2-15-17 タマキビル5階
担当弁護士名 高島 秀行(たかしま ひでゆき)
所属弁護士会
登録番号
第一東京弁護士会
No.23667
担当弁護士:高島総合法律事務所

マスコミの取材多数 著作多数 
ドラマの監修も

説明がわかりやすいのと、社会的に信頼されているためか、NHKのニュースを始めとするマスコミの取材を受けることも多いです。

深田恭子さんが弁護士役をしたTBSのドラマ「女はそれを許さない」の監修もしました。

著作も多く、相続については「相続・遺産分割をする前に読む本」(税務経理協会)を執筆しています。

説明がわかりやすく、話しやすい

“弁護士”と聞くと、冷徹で怖いイメージを持つ方も多いと思います。些細なことで弁護士に相談すると怒られるのではないかと、ご相談自体を躊躇ってしまう方もいるでしょう。

私が経営する高島総合法律事務所では、ご相談者様がご相談しやすい環境作りに努めています。経験豊富な弁護士が、ご相談者様が置かれているご状況やご要望を親身になってお伺いいたします。

ありがたいことに、ご相談者様から「説明がわかりやすくて、悩みを打ち明けやすかったです」とお声をいただくことがあります。難しい法律のお話を、噛み砕いてわかりやすくご説明させていただきます。何かお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。

弁護士経験30年以上、豊富な経験と解決実績

私は平成6年に弁護士登録をしてから、これまでに様々な法律トラブルを解決に導いてきました。

文献や裁判例を徹底的にリサーチし、裁判官が通らないと言った結論を判決で認めてもらったこともあります。

もし次に該当するようなお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

  • 家族が亡くなったものの、何から手をつければいいのかわからない
  • 不動産をどう分割すればいいのかわからない
  • ある相続人が遺産を独り占めしようとしている
  • 相続人の1人が生前贈与を受けている
  • 相続人の中に連絡の取れない人がいる
  • 相続人の1人が遺産を使い込んでいる
  • 遺言を無効にしたい
  • 遺留分を請求したい
  • 遺言書を作成したい
  • 相続放棄の仕方がわからない

ご相談いただいた際には、1つ1つのお悩みに真摯に向き合い、問題が解決するまで徹底的にサポートすることをお約束いたします。相続についてお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

定休日 土・日・祝
相談料 30分毎に5,000円
最寄駅 1.「JR新橋駅」、都営浅草線「新橋駅 JR烏森口改札出口」から徒歩約4分
2.都営三田線「内幸町駅 A2番出口」から徒歩約4分
3.地下鉄銀座線「虎ノ門駅 1番出口」から徒歩約11分
対応エリア 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県
電話受付時間 平日 9:30~17:30
着手金 経済的な利益の額に対し
■300万円以下       :8%
■300万円~3000万円以下:5%+9万円
■3000万円~3億円以下  :3%+69万円
■3億円以上        :2%+369万円

※着手金の最低額 20万円
※事件の内容により、30%の範囲内で増減額します。
報酬金 経済的な利益の額に対し
■300万円以下      :16%
■300万円~3000万円以下:10%+18万円
■3000万円~3億円以下  :6%+138万円
■3億円以上        :4%+738万円

※事件の内容により、30%の範囲内で増減額します。

【遺言書作成費用】
15万円※税別価格です。

※詳細はお問合せ下さい。
※相続遺産分割事件では、事案によりますが、  
 請求額1000万円以上1億円の場合、  
 着手金50万円から100万円(税別)  
 報酬金回収額の10%(税別)  
 とすることが多いです。
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【対応分野】高島総合法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
成年後見

弁護士に依頼すれば平等に分けられます

相続で一番多いトラブルは、特定の相続人が遺産や価値の高い不動産を独り占めしようとしたりして法定相続分通りに分けられないというものです。その理由は、長男だから跡を継ぐ、親の面倒を見た、ずっと親と住んでいたから居住権がある、親が自分に渡すと言っていたなどいろいろあります。子供のころの力関係や暴力暴言で他の相続人を従わせるなどもあります。

このようなケースは、相手は独り占めすることが目的なので相続人間で話し合っても解決はしません。弁護士に依頼し、調停などをすることにより、平等に遺産を分けることが可能です。当事務所では、実際、上記のような特定の相続人が遺産を多く取得すると主張していたケースで、法定相続分に従い、平等に分けることに成功しています。

平等に遺産を分けることは、法律で認められた権利であり、弁護士に依頼して主張しても何ら悪いことではありません。是非、経験豊富な当事務所にご依頼ください。

「特定の相続人にすべて相続させる」遺言があっても

特定の相続人に全財産を相続させる旨記載された遺言書が発見された場合、相続人間で揉める可能性が高いです。もし相続人の遺留分を侵害する遺言書が見つかった場合、遺留分を侵害された相続人は、ご自身の法律上の取り分を主張することが可能です。ただし、遺留分の計算方法は複雑です。特に借金や生前贈与があるケースでは法律の知識なく正確な金額を算出するのは、難しいと考えた方が良いでしょう。

遺言書によって遺留分を侵害された場合には、専門家である弁護士にご相談ください。当事務所では、遺言書で特定の相続人がすべての遺産を取得するとされていたことに対し、遺留分を請求して認められたケースが何件もあります。

また、遺言書があったとしても、作成時に認知症や脳梗塞などで判断能力が無かった場合には無効になります。判断能力が無かったことを証明するには診療記録や介護記録を取り寄せる必要があり、ご自分でできない場合は弁護士に依頼する必要がありますし、無効になる見込みがあるかについての判断は専門家である弁護士でないとできません。

相続人が書いた遺言書(自筆証書遺言)は全文自筆で書く必要があり、筆跡が異なる場合は無効になります。遺言の無効を相手が認めることはありませんから、調停や裁判を起こす必要があります。

遺言無効確認訴訟は難しい訴訟ですから、経験豊富な当事務所にご相談ください。当事務所では、医師の診断書に基づく遺言書であったにもかかわらず、無効を主張し、有利な和解をしたケースがあります。

不動産が含まれる複雑な相続も当事務所にお任せください

不動産は、預貯金のように単純に分割できません。そのため、不動産をどのように相続するかについて、相続人同士で揉める場合があります。

不動産が複数あったり、借入金があったりするとよりトラブルは複雑になります。遺産の中に不動産が含まれる場合、その不動産を売却し、その売却益を相続人で分割するのであれば分けるのは簡単です。ただし、その不動産を相続人のうち1人が居住用に使用していた場合には、不動産の売却は現実的な選択ではないでしょう。この場合、不動産を相続する相続人が、不動産を相続しない相続人に対して代償金を支払うことで、問題の解決を図れる場合があります。

実際に私が担当したことのある事件でも、実家を相続する相続人(長男)がご依頼者様(妹)に対して相応の代償金を支払うことで、問題解決に至ったケースがあります。ただし、売却しない場合は不動産の評価を巡って争いとなることが多くその対応が必要です。不動産を誰が取得するかでもめたケースもあります。

不動産を相続人全員の共有にすることもできますが、その不動産を単独で管理している相続人から不満が出たり、不動産を売却する際に争いになる可能性があります。

ご依頼いただければ、今後想定される争いを考慮した上で、適切な相続についてアドバイスをさせていただきます。不動産を相続人間でどのように分割すればいいか迷っている方は、ぜひ1度ご相談ください。

使い込みや使途不明金は早めにご相談を

最近は、特定の相続人による使い込みや使途不明金の相談が増えています。特定の相続人による遺産の使い込みが疑われる場合には、速やかに弁護士にご相談ください。

相続人同士で遺産の使い込みを指摘しても、問題が解決するケースは少ないです。出金が古い場合は時効にかかってしまうおそれもあります。

ご状況によって対応方法は異なりますが、弁護士であれば、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求などを提起することも可能です。

使い込みや使途不明金については、取引履歴から窓口、ATMで引き出したのは誰かなどを特定し、証明していく必要があることから使い込みや使途不明金ついては、お早めに弁護士にご相談ください。

相続は親族間の問題ですが法律問題なので、まず弁護士にご相談を

相続トラブルは、親族間で解決すべき問題だと考える方も多いです。もちろん、相続人同士の話し合いで問題が解決できればそれに越したことはありません。しかし、話し合いで解決できないときには、相続も法律問題として、裁判所で法律と証拠によって解決することとなります。

兄弟だから、親子だから、という理由で相続について何の予備知識もなくご自分で交渉してしまうと、後で調停や裁判になった際に不利なご状況に立たされてしまう可能性もあります。だから、まず、相続が発生したら、相手と話し合う前に、相続について弁護士に相談して予備知識を得て、話し合いに臨んでください。

また、本人同士で話し合うと感情的になって話し合いすらまともにできないケースも多いです。

相続問題に精通している弁護士なら、冷静に法律と証拠に基づいて相手方に主張し、また相手の主張が合理的かも判断しますから、スムーズに遺産分割協議をまとめる可能性が高まります。

相続も立派な法律トラブルです。ご依頼者様の利益を1番に考えて対応いたしますので、相続トラブルでお困りの際は、ぜひ1度ご相談ください。

遺言書を作成して相続争いを防ぎましょう

遺言書は、遺言作成者の想いをご家族に遺す書面です。遺言書を作成しておけば、ご家族同士の相続争いを防ぐことが可能です。

また、遺言書を作成しておくと、ご自身が亡くなった後のことまで考える必要が無くなります。そのため、ご不安を感じることなく、余生を謳歌することができるでしょう。

ただし、法的な知識なく遺言書を作成すると、遺言書自体が無効になってしまう可能性があります。また、特定の相続人の遺留分を侵害し、相続人間での争いに繋がってしまう可能性もあるでしょう。

法律の専門家である弁護士であれば、法的に適正な遺言書を作成することが可能です。生前対策として遺言書の作成をお考えであれば、ぜひ1度ご相談ください。

相続放棄の期限にご注意ください

被相続人に多額の借金があった場合、相続放棄を検討することになります。

相続放棄の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。申述書の作成や戸籍・住民票等の必要書類の収集に時間がかかると、あっという間に期限が過ぎてしまいます。

相続放棄の手続きに精通した弁護士であれば、必要書類の収集をスムーズに進めることができます。相続放棄をすべきかどうかについてもアドバイスできますので、、相続放棄をご検討の場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

相続開始から3ヶ月以上経過していても、相続放棄が認められる場合があります

被相続人が亡くなってから3か月以上経過していても、ご依頼者様のご状況によっては、相続放棄が認められる場合があります。

当事務所では、ご依頼者様が亡くなったご両親には資産も借金もないと信じていたため、相続放棄の手続きを行っておらず。相続開始から数年後に請求書が届いたケースで、相続放棄が裁判所に受理されたことがあります。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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