雫田 直輝(しずくだ なおき)

難化しやすい不動産がらみの問題も多く解決! 複雑な相続事案にも自信ありの法律事務所です

桜総合法律事務所 | 雫田 直輝(しずくだ なおき)

〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-13-7 YSビル7階

受付時間: 平日 10:00~18:00
事前にご予約をいただければ休日・夜間の相談にも対応致します。

桜総合法律事務所

初回相談無料
土日対応
夜間対応
相続発生前の相談
相続税の相談
オンライン相談
桜総合法律事務所オフィス
事務所名 桜総合法律事務所
電話番号 050-
所在地 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-13-7 YSビル7階
担当弁護士名 雫田 直輝(しずくだ なおき)
所属弁護士会
登録番号
神奈川県弁護士会
No.49913
担当弁護士:桜総合法律事務所

桜総合法律事務所の特徴・アピールポイント

今回は、神奈川県相模原市にオフィスを構える「桜総合法律事務所」様にお話をお伺いいたしました。

不動産絡みなどの難しい相続問題にも強みあり

__本日はよろしくお願いいたします。まずは桜総合法律事務所の特徴やアピールポイントについてお聞かせください。

当事務所では、弁護士歴10年以上の弁護士が直接対応いたします。

今回の相続問題という分野は、当事務所が手がける法律問題の中でもかなり多くの割合を占めています。そのため、当事務所のアピールポイントとしては、まず相続案件に豊富な経験を持っているという点が挙げられます。多くの経験から培った対応能力で問題解決に取り組みつつ、相続法の改正や裁判例などの最新情報も収集しながら、日々より良い解決方法を模索しています。

また、相続問題の中では、特に不動産の絡む案件などは複雑で揉めやすくなる傾向にあります。当事務所ではそうした難しい案件に取り組む機会も多く、不動産の評価や処分方法に関する問題にも精通しています。

__ありがとうございます。お客様への対応で心がけていることは何ですか?

こうした相続問題では、お客様によって、経済的な利益だけでなく他にも優先したい要素や譲れない点が様々あることと思います。そのようなお客様の本当の思いに沿った解決を実現するため、詳細かつ丁寧なヒアリングを行い、問題の背景や経緯を理解するよう努めております。そこでお聞きした情報をもとに、行き当たりばったりで何らかの法的手段に臨むのではなく、様々な可能性について慎重に検討した上で最善の解決策を提供させていただくようにしております。

また、ヒアリング後の法律説明でも、複雑な専門用語などをできるだけわかりやすく噛み砕いてご説明するようにしております。

桜総合法律事務所の相談形態

__相談までの流れはどうなるのでしょうか?

まずはお電話やメールでご予約いただき、それから対面でお話をお伺いする形となります。相談料は30分につき税込み5,500円ですが、初回に限り30分無料でご相談をお受けいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

定休日 土・日・祝
相談料 初回30分無料
最寄駅 相模大野駅より徒歩3分
対応エリア 神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県
電話受付時間 平日 10:00~18:00
事前にご予約をいただければ休日・夜間の相談にも対応致します。
着手金 遺言書の作成  :16万5千円(税込)~
遺言執行    :33万円(税込)~
相続人調査・相続財産調査:5万5千円(税込)~
相続税シミュレーション :5万5千円(税込)~
争いのない遺産分割   :33万円(税込)~
争いのある遺産分割交渉 :22万円(税込)~
遺産分割調停・審判   :22万円(税込)~
遺留分侵害額請求    :22万円(税込)~
使途不明金や使い込みされた金員の返還請求 :22万円(税込)~
報酬金
桜総合法律事務所に相談

【対応分野】桜総合法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

相続問題における強み・アピールポイント

難化しやすい相続問題に強みを持つ桜総合法律事務所。その強みを掘り下げてお聞きしました。

相続問題を多面的に捉えたアプローチを

__相続問題における強みやアピールポイントを教えてください。

相続問題においては、相続対象となる土地の査定や相続税の処理などが問題になることがあります。

当事務所では税理士や不動産会社などとも連携しているため、当事務所へご相談いただければ、相続の諸問題をまとめて解決することが可能となっております。

その他にも遺言書や信託、生前贈与など、相続発生後に限らず相続前のご相談・ご依頼にも対応しております。

__相続発生前に相談できると、後の相続争いの予防にもつながっていきそうですね。

そうですね。特に遺言書の存在は相続争いの面で有効です。

しかし遺言書を作成するにあたっては気をつけなければならない部分もあります。その1つが遺留分侵害についてです。遺留分とは、相続人が最低限受け取る権利のある遺産のことです。この遺留分を無視して、特定の1人に遺産を全て譲る、などの遺言書を作成してしまうとトラブルに発展しやすくなってしまいます。

__遺留分侵害でお悩みの方も多いので、大切なことだと思います。こうした遺留分侵害を含む相続問題に対して、どのようにアプローチしていますか?

相続問題は多面的なので、表面的な論点とは別の側面から攻めていくことが大切だと考えています。

例えば、遺産分割で「これだけは欲しい」という財産があるとき、そればかりに固執するのではなく、まずは他の財産の評価から決めていくとスムーズに話が進むことがあります。揉めているただ1点に対して真っ向から向かっていくのではなく、問題全体を見て、お客様にとって最も利益になる方法を見極めることが必要なのです。

しかし、一般の方だけではこのような方法を取ることは難しい面もあります。なかなか自分だけでは気づかない問題点があったり、法的知識がないために自分の意向を実現する手段を知らなかったりするためです。

だからこそ、困った時には早期に専門家へご相談いただき、取れる選択肢を増やすことが大切です。最後には自分の考え方や希望にフィットした方法を選べるので、まずは問題を客観的に俯瞰して見るという意味でも、法律事務所へご相談いただくのが良いかと思います。

桜総合法律事務所での解決事例

相続問題について多数の実績がある桜総合法律事務所。そんな多くの案件の中から、いくつか解決事例をご紹介いただきました。

不動産の評価や預金口座からの出金が絡む複雑な事例

__これまでに解決してきた相続問題の具体的な事例を教えてください。

当事務所では、不動産の評価が絡むなど、難化しやすい案件を積極的に承っております。これからご紹介する解決事例もその一つです。

複数の賃貸不動産を所有する被相続人がおり、そのご長男様からご依頼をいただきました。

被相続人が所有していた不動産について、ご依頼者様が取得することまでは相手方と合意できたものの、相手方はその不動産の評価をかなり高額に見ており、その分だけ高額の代償金を要求されている、というお悩みでした。

さらに、不動産の管理はご依頼者様が行っているが、それについての不動産の収益はどこまで認められるのか、被相続人の口座から出金されている金銭についてなど、複数の問題が絡み合っていました。

ご依頼をいただいてから、まずは不動産の処理に取り掛かりました。こちらで不動産の評価に関する査定書を取得し、その査定に基づいた正確な不動産の価値を相手方に細かく説明しました。また、その不動産の収支についても、これまでの領収書を収集して説明を行いました。被相続人の口座からの出金についても、口座間の流れを詳細に調査した上で、出金された金銭の中でどこまでがどちらの受領した分とみなされるのかを丁寧に主張しました。

不動産の査定が絡むケースでは、調停などに至り長期化するケースは珍しくありませんが、今回は当事務所の働きの甲斐もあり、協議のみで和解に至ることができました。

寄与分の評価をめぐり兄妹間で対立した事例

__ありがとうございます。他にも解決事例はありますか?

先程のケースではご長男様がご依頼者となりましたが、今度は逆に、ご長男様を相手方として、長女の方からご依頼をいただいたケースがあります。

被相続人のお子様はご依頼者様とその兄である相手方、つまり兄妹2人でしたが、相手方が遺産の取り分として全体の2分の1以上を主張しているというご相談内容でした。

具体的にはご依頼者様2:相手方8という割合で、ご依頼者様としてはやはり半分ずつの分割が公平なのではないか、ということでご依頼をいただきました。

相手方の主張は一見無茶な要求に思えますが、その裏には、相手方が親御様の面倒をずっと見てきたという事情がありました。しかし面倒を見てきたといっても、実際には被相続人は施設に入所していた状態だったため、この点をどこまで評価するのかが問題になりました。

被相続人の生前に世話をしていた事実に対する取り分の上乗せは、いわゆる寄与分と言われます。しかしこの寄与分については、「世話をしたのだからその分多くもらいたい」という思いはわかるものの、法的に見ればそう簡単に多額とはならないのが現状です。

そうした事情を相手方に対し、過去の裁判例などを用いて説明しました。さらに、このまま調停や審判に進んだ場合の見通しも説明し、相手方としても長期的に争っていくメリットは少ないことを説明しました。

__ご依頼者様、相手方双方に対して説明を尽くす丁寧な姿勢が窺えますね。

法的な説明はもちろんです。ただそれだけではなく、ご依頼者様としても相手方としても積極的に揉めたいわけではないことがわかっていたため、当事務所からも、お互いの気持ちをしっかり確認しながら必要以上に揉めない解決策を一緒に探していこうと、気持ちの部分に寄り添うお話をお伝えしていたことも大きかったと思います。そうした説得が功を奏したのか、上記の問題のほか不動産をめぐる問題についても無事に解決し、最終的には協議段階で和解に至ることができました。

桜総合法律事務所からお客様へ向けて

__これまで相続問題に関する様々なお話を聞かせていただきました。こうした問題に対する中で、特に気をつけているポイントなどはありますか?

やはり、お客様が本当に望んでいらっしゃることを見つけ出すことですね。お客様が何を大事にし、何を求めているのか、最初のご相談の段階から明確にすることを心がけています。そうすれば、相手方と争わなければいけない部分と譲歩できる部分を見極めることができ、相続問題に対する様々な対応の中から最善の手段を選び出すことが可能になります。

__お客様ファーストの姿勢がより良い解決につながっていく、ということですね。最後に、これからいらっしゃるお客様方に対し、アドバイスやメッセージをお願いします。

とにかく、まずは早期にご相談いただくことが重要かと思います。早い段階から専門家のアドバイスを踏まえて対処法を検討していけば、必要以上に揉めなくて済むことも多いと思います。法律事務所ということで遠慮することなく、お一人で悩まずぜひご相談いただきたいと思います。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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