芦澤 亮(あしざわ りょう)

相続に直面したら弁護士へのご相談がおすすめです

南青山M’s法律会計事務所 立川支店 | 芦澤 亮(あしざわ りょう)

〒190-0011 東京都立川市高松町3-14-11 マスターズオフィス立川503

受付時間: 平日 9:30~18:30
※事前にご連絡いただければ、平日夜間・土日祝のご相談も可能です。

南青山M’s法律会計事務所 立川支店

初回相談無料
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南青山M’s法律会計事務所 立川支店オフィス
事務所名 南青山M’s法律会計事務所 立川支店
電話番号 050-5447-2389
所在地 〒190-0011 東京都立川市高松町3-14-11 マスターズオフィス立川503
担当弁護士名 芦澤 亮(あしざわ りょう)
所属弁護士会
登録番号
東京弁護士会
No.58968
担当弁護士:南青山M’s法律会計事務所 立川支店

あなたの想いを受けとめ、安全な相続手続きをサポート

「相続で家族と揉めている、誰に相談したらいい?」
「遺留分が侵害されている遺言書が見つかったので争いたい」
「亡父と同居していた相続人が、財産を使い込んでいたようなので調べてほしい」

南青山M’s法律会計事務所 立川支店は、法務・税務・会計に強い法律事務所である南青山M’s法律会計事務所の支店として令和元年に開設いたしました。立川エリアの皆様に多くご利用いただけるように、JR立川駅北口から徒歩7分の便利な場所にございます。ご高齢の方やお子様連れの方にも「利用しやすい法律事務所」としてご好評をいただいております。私は、個人・法人問わず幅広い案件に対応し、相続問題でも豊富な解決実績がございます。遺産分割に伴うトラブルや遺留分の問題、生前の相続対策としての遺言書作成支援などにも注力しておりますので、相続に関するお悩みがございましたらお気軽にご相談ください。相続問題は、ご家族同士の想いや利害が対立しやすく、遺産分割協議が難航することも少なくありません。そのような場合は、経験豊富な弁護士がご依頼者様のご意向を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案いたします。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談無料
最寄駅 「JR立川駅北口」より徒歩7分
対応エリア 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県
電話受付時間 平日 9:30~18:30
※事前にご連絡いただければ、平日夜間・土日祝のご相談も可能です。
着手金 ■遺産分割交渉・調停・遺留分侵害額請求:0円
■相続放棄:5.5万円(税込)~
■限定承認の申立て:33万円(税込)~
■公正証書遺言の作成:22万円~(税込)
■遺言書の検認:22万円~(税込)

※遠隔地の場合、日当5万5千円(税込)を別途請求いたします。
※事案によっては弊事務所が定める報酬規程の着手金・報酬金を定める契約をさせていただく場合があります。
※案件に応じて後払いや分割払いが利用可能です。
報酬金 経済的利益(相続財産取得額)の22%(税込)

※経済的利益が250万円以下の場合は成功報酬55万円(税込)
※事案によっては弊事務所が定める報酬規程の着手金・報酬金を定める契約をさせていただく場合があります。
※案件に応じて後払いや分割払いが利用可能です。
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【対応分野】南青山M’s法律会計事務所 立川支店

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

ワンストップで相続問題を解決|豊富なネットワークを有する法律事務所です

相続問題の解決には、弁護士による相続人間の不和の調整だけでなく、税務手続きが必要となるケースも多くあります。当事務所はグループ全体で豊富な解決実績を有し、他士業とも連携しながら、ご依頼者様に不利益が生じないよう丁寧にサポートいたします。さらに、被相続人の財産に不動産が多い場合には、相続登記も欠かせません。当事務所では、相続登記についてもワンストップで対応可能です。安心して相続手続きを進められるよう、ぜひご相談ください。

不動産が多い相続はトラブルになりやすく注意が必要

遺産に不動産が多く含まれる相続では、どのように遺産分割するのか慎重に話し合う必要があります。不動産は共有状態で相続することも可能ですが、共有状態では売却がしにくい、次の相続の発生で共有者が増えてしまうなどのデメリットがあります。不動産を売却したい相続人がいても別の相続人の意向で売却できないケースも多く、不動産を有効活用できない場合もあるのです。こうしたトラブルを防ぐためにも遺産分割協議の段階から将来を見据えた話し合いが欠かせません。当事務所は不動産の分割方法についても丁寧にアドバイスしています。

被相続人の財産状況がわからない場合も、お気軽にご相談ください

相続に関するご相談では、相続人間のトラブルがきっかけとなり、ご来所される方が多い傾向にあります。しかし、過去のご相談の中には、被相続人と疎遠であったため遺産の状況が分からず、どのように対応すべきか迷われた方もいらっしゃいました。特に、被相続人の財産に「債務」が含まれている場合は、相続するか、または相続放棄を選ぶかを慎重に判断する必要があります。遺産の全容を確認しないまま預貯金や現金を使用してしまうと、単純承認とみなされ、債務も引き継ぐ義務が生じる可能性があるため注意が必要です。また、被相続人が生前に借金を抱えていることが発覚するのは、亡くなられた後に督促状が届くなどのケースが少なくありません。もし遺産の全容が分からず、相続と相続放棄のどちらを選ぶべきか迷われている場合は、お早めにご相談ください。当事務所では、被相続人の遺産調査を行い、最適な判断をサポートいたします。相続放棄が必要な場合にも、手続きの一つひとつを丁寧にサポートいたしますので、どうぞご安心ください。なお、相続放棄には法律で定められた期限があります。「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に手続きを終える必要があります。一般的には、被相続人が亡くなられた日から3か月以内ですが、自身が相続人であると知った時点からカウントされるケースもあります。期限内に手続きを完了するためにも、少しでも判断に迷われた際は、ぜひ弁護士にご相談ください。迅速かつ確実なサポートで、安心して手続きを進めていただけるようお手伝いいたします。

相続の話し合いに難航したら|解決に向けて弁護士を頼ってみませんか?

これまでに私が対応してきた相続のご相談では、相続人間の話し合いが難航し、「遺産分割調停」に発展したケースが多く見られます。遺産分割調停とは、家庭裁判所で遺産分割の方法を話し合う手続きで、中立的な立場の調停委員が間に入り、冷静な議論を重ねながら解決を目指します。調停委員は元裁判官や弁護士、司法書士などの専門家が務め、当事者の意見を丁寧に聞きながら、双方が歩み寄れるよう調整を行います。また、遺産分割調停では相続人同士が直接顔を合わせる必要がないため、当事者間の話し合いに比べてスムーズに進むこともあります。当事務所では、遺産分割調停の対応経験も豊富ですので、話し合いが難航してしまった際には、ぜひお気軽にご相談ください。経験に基づく的確なサポートで解決に向けたお手伝いをいたします。

疎遠な相続人がいるケースも、弁護士が間に入ることで解決を目指せる

被相続人が生前に遺言書を残していない場合、相続人全員が参加して遺産分割協議を行う必要があります。相続人が面識のあるご家族同士の場合は協議がスムーズに進むことが多いですが、会ったことのない相続人や居場所が分からない相続人が含まれていると、協議が難航する場合があります。疎遠な相続人を無視して遺産分割協議を進めた場合、その協議は法律上無効となるため注意が必要です。そのため、相続人の連絡先が分からない場合でも、調査を行って相続人の居場所を特定し、協議への参加を促す必要があります。相続人の連絡先が分からない場合や、疎遠な相続人への連絡に不安がある場合は、弁護士にご相談ください。弁護士がご依頼者様の代理人として相続人の住所を調査し、適切な方法で連絡を行います。

遺言書の内容や生前贈与に疑問があったら、納得できる解決を目指して弁護士へご相談を

近年は終活に関心を持たれる方が増えており、遺言書を残される方も多くなっています。遺言書があると相続人間で遺産分割協議をする必要が無くなるため、遺言書に沿って速やかに財産の分配が可能です。しかし、遺言書の内容を見ると「遺留分」を侵害しているケースも多く、当事務所にも遺留分に関するご相談が多く寄せられています。遺留分とは、遺産から一定の金額の支払いを遺留分として相続人が受け取れる権利で、民法第1042条で定められています。被相続人から見た兄弟姉妹以外の相続人が対象です。もしも遺言書の内容が遺留分を侵害した内容であったら、遺留分がもらえない相続人は遺留分を侵害している相続人に対して請求することが可能です。(遺留分を侵害している方が相続人以外の受遺者であっても請求できます)例えば、遺言書に「全ての財産を長男に遺す」と記載されていた場合でも、被相続人の妻や次男などのその他の相続人は、長男に対して遺留分の請求を行うことができます。また、被相続人が生前に特定の相続人へ贈与を行っていた場合でも、遺留分を請求できるケースがあります。そのため、納得のいかない遺言書や生前贈与がある場合には、弁護士に相談することで適切な対応が可能になります。

遺言書の内容や生前贈与に疑問があったら、納得できる解決を目指して弁護士へご相談を

  • トラブルのない安全な遺言書を作りたい
  • 事業承継を見据えた遺言書を準備したい

当事務所では、生前からの相続対策や遺言書の作成に力を入れており、ご相談に対応しております。専門家のアドバイスを得ずに遺言書を作成すると、内容が無効になるリスクがあるため注意が必要です。当事務所では、遺言書の作成はもちろん、安全な保管方法や記載時の注意点についても丁寧にご説明しています。事業承継や複数の不動産をお持ちの方の遺言書作成についても、税務に強い当事務所にお任せください。トラブルを防ぐための安全な遺言書作成を全面的にサポートいたします。生前から相続対策をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

相続の問題は安心できる身近な弁護士へご相談ください

南青山M’s法律会計事務所 立川支店は、立川エリアを拠点に、地域の皆様が気軽にご相談いただける身近な法律事務所を目指しています。明るく話しやすい雰囲気づくりを心掛けておりますので、リラックスしてご来所いただけます。初回の法律相談の際には、被相続人の財産に関する資料や相続人の戸籍謄本など、現在お手元にある資料をご用意いただけると、より具体的で深いアドバイスが可能です。ぜひご準備の上でご相談ください。相続に関するお悩みは人それぞれです。「こんなことを相談してもいいのかな」と迷われた際も、どうぞ安心してお話しください。ご依頼者様のお声に真摯に向き合い、弁護士とスタッフが一丸となって、最適な解決策をサポートいたします。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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相続のトラブルは弁護士しか対応できません。ご相談は早ければ早いほど対策できることが多くなります。

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