釘島 伸博(くぎしま のぶひろ)

相続問題でお困りの方のため、ベテラン弁護士が早期&円満解決をお手伝いいたします!

弁護士法人釘島総合法律事務所 | 釘島 伸博(くぎしま のぶひろ)

〒371-0844 群馬県前橋市古市町1-43-1

受付時間: 平日 9:00~18:00
※時間外(平日18時以降)・休日の対応については、お問い合わせください。

弁護士法人釘島総合法律事務所

初回相談無料
土日対応
夜間対応
相続発生前の相談
相続税の相談
オンライン相談
弁護士法人釘島総合法律事務所オフィス
事務所名 弁護士法人釘島総合法律事務所
電話番号 050-
所在地 〒371-0844 群馬県前橋市古市町1-43-1
担当弁護士名 釘島 伸博(くぎしま のぶひろ)
所属弁護士会
登録番号
釘島 伸博(くぎしま のぶひろ)  群馬弁護士会 No.22964
石渡 啓介(いしわた けいすけ)  群馬弁護士会 No.35232
太田 絢子(おおた じゅんこ)   群馬弁護士会 No.43729
桜木 真理子(さくらぎ まりこ)  群馬弁護士会 No.44676
近野 宏幸(こんの ひろゆき)   群馬弁護士会 No.46495
今村 奈央(いまむら なお)    群馬弁護士会 No.53933
樋口 隆明(ひぐち たかあき)   群馬弁護士会 No.58515
担当弁護士:弁護士法人釘島総合法律事務所

法律問題でお困りのすべてのお客様のために

当事務所は法律問題でお困りのすべてのお客様のために、日々ベストを尽くしております。

私たちでお力になれることがあれば、どんな小さなことでもご相談ください。

実務とおもてなしを兼ね備えた法律事務所

皆様はじめまして、釘島総合法律事務所です。当事務所ではこれまでに、相続問題においては700件を超える解決実績を有しており、日々多くのお客様からご相談をいただいております。

事務所内には観葉植物やお花を多く備え、また待合室を含め他のお客様と顔を合わせることがないよう設計されているため、お客様にリラックスいただける環境が整っております。バリアフリー設計でもありますので、お体が不自由なお客様でも安心してご来所いただけます。

JR新前橋駅から徒歩3分、関越自動車道前橋ICから5分、高崎ICから7分とアクセスも良く、駐車場も完備しておりますので、当事務所へお越しの際はお客様のご都合の良い方法をご利用ください。

当事務所には弁護士・事務員ともに複数名在籍しております。特に弁護士については、弁護士歴10年から30年以上のベテランが多数在籍している他、約30年間の裁判官経験者がいたり、3名の女性弁護士がいたりと、お客様の心強いお力となる人員が揃っております。ご相談者様のご希望を最大限尊重した上で、これまでの豊富な経験や判例情報を踏まえ、最適な解決策をご提案させていただける弁護士たちです。

また事務員につきましても、お客様のご不安を和らげるよう思いやりのある親切・丁寧な応対をするよう指導しておりますため、にこやかでホスピタリティーに溢れた者が揃っております。

実務とおもてなし双方を盤石の態勢で備えておりますので、どのような事案であっても全力を尽くして対応させていただきます。お客様からご信頼いただき、そして最終的には感謝のお声をいただけるような問題解決に努めてまいりますので、相続問題でお悩みの方はぜひ当事務所へのご相談を検討ください。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談無料
最寄駅 「関越自動車道前橋IC」より車で約5分
「高崎IC」より車で約7分
「JR新前橋駅(東口)」より徒歩約3分
対応エリア 群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、東京都
電話受付時間 平日 9:00~18:00
※時間外(平日18時以降)・休日の対応については、お問い合わせください。
着手金 料金の詳細はご相談時に説明いたします。
報酬金 同上
弁護士法人釘島総合法律事務所に相談

【対応分野】弁護士法人釘島総合法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

わかりやすいご説明で安心感と納得感を得ていただく

当事務所へご相談いただいた際には、まず弁護士が丁寧にお客様のお話をお伺いいたします。不安なことや心配なことは、全てお話ください。まずは何よりもお客様にご安心いただけるよう、弁護士から適切なアドバイスをさせていただきます。

お客様の抱える問題についてご説明をさせていただく際は、お客様の年齢や置かれている環境など様々な事情を把握した上で、お客様に最も伝わりやすくなるよう説明を工夫させていただきます。疑問点などがあれば遠慮なくご質問ください。

最終的に解決策を構築する上で、お客様のご希望は必ず配慮させていただきます。しかし事案によっては、お客様のご希望通りに事を進めるよりも、弁護士からご提案させていただく解決策の方が良い解決になると思われるケースもございます。

そのような際には、それぞれの解決策についてのメリットやデメリットをお話しさせていただいた上で、お客様ご自身が解決策を比較・検討できるようお手伝いさせていただきます。「このように解決してもらいたいけれど可能かわからない」という場合もまずは一度ご相談ください。

当事務所で対応させていただく相続問題

相続問題については様々な種類の事案がございます。その中でも特に当事務所が力を入れている事案を以下でご紹介いたします。

遺産分割の紛争から遺言書作成まで幅広く対応

遺産分割

当事務所で承っている相続問題の事案としては、まず遺産分割が挙げられます。遺産分割そのものや、遺産分割に関わるトラブル全般について対応いたします。

遺産分割の際に重要なのは、感情面の折り合いをつけることです。どれだけ合理的な解決策をご提案しても、感情がそれに追いつかなければ、最大限納得できる解決には至りません。

お客様の利益を最大限追求しつつ、後悔が残らない納得のいく解決にできるよう、お客様のお気持ちについても細かく配慮させていただきます。

遺留分侵害額請求

遺産分割に付随して生じやすいトラブルが、遺留分侵害額請求です。遺留分侵害とは、特定の相続人が法律で定められた最低限の遺産すら相続できない、というケースです。

こうした場合はご相談者様の被る不利益を最小限としつつ、受け取る権利のある遺産をしっかり受け取ることができるよう、法律的な主張を組み立ててまいります。

遺言書作成・遺言執行

最後に、遺言書作成及び遺言執行です。これは相続問題における紛争トラブルの解決というより、紛争防止のためのお手伝いとなります。

法律の専門家の立ち会いのもとで遺言書を作成したり、遺言書の内容を実施したりすれば、それだけ法律トラブルにつながる可能性も少なくなります。

特に遺言書作成は十分な判断能力などが認められる元気なうちに作成しておかなければ、後から遺言書の有効性が争われる事態にもなりかねませんから、「まだ大丈夫」と思わずお早めにご相談ください。

当事務所で解決してきた相続問題の事例

以下では、当事務所で解決してきた実際の相続問題の事例をご紹介いたします。

相手方の遺言書偽造を暴いた例

こちらは遺言書について、ご相談者様側に有利な自筆証書遺言に対し、相手方に有利な自筆証書遺言が出てきたという事例です。

遺言書の日付を見てみると相手方の遺言書の方が新しかったため、筆跡鑑定を実施しました。

するとその結果、相手方が提出してきた遺言書は偽造であることが判明しました。相手方の遺言書の偽造を暴いたことで、最終的にはご相談者様側の遺言書に基づいて相続手続きを実現することができました。

複数の相続人がいてもスムーズに相続を完了させた例

こちらは相続人がかなりの数に上った事例です。相続の対象となったのはご相談者様のご自宅でしたが、この自宅が実はご相談者様の父方の祖父名義になっていたことが判明しました。

祖父には他にも複数の相続財産があったため、それに対する相続人も数多く発生し、法定相続人は数十人にもなっていました。さらにその中には、海外在住の相続人や、所在不明の相続人なども存在している状態でした。

当事務所が介入し、まずは所在がわからない相続人以外の相続人全員に対し、ご相談者様の自宅不動産の時効取得を原因とする訴訟にご協力いただきました。その結果、自宅不動産については無事にご相談者様へ所有権を移行させることができました。

所在不明の相続人については、公示送達(裁判所の掲示により訴状などを相手方に届いたことにする)の形式をとることで、問題なく手続きを進めることができました。

紛争解決や遺言書作成のご相談はお早めに

相続トラブルが発生した場合、当事者間の話し合いが膠着すれば、そこからの進展は見込めないことが多いです。だからこそ、一刻も早く平穏な日常に戻るため、法律事務所へのご相談をおすすめしております。

また、こうした相続トラブル防止のため、遺言書作成は有効な手段です。有効な遺言書を作成しておけば後に残るご家族様やご親族様が身内同士で争う恐れも低くなりますので、余裕のあるうちにご検討いただければと思います。

アクセス

関連都道府県と市区町村


※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

弁護士法人釘島総合法律事務所に相談
    登録カテゴリや関連都市:

遺産相続の相談なら専門家にお任せください!

  • 遺産分割の手続き方法が知りたい
  • 遺言書の作成や保管を専門家に相談したい
  • 遺留分請求がしたい
相続のトラブルは弁護士しか対応できません。ご相談は早ければ早いほど対策できることが多くなります。

カテゴリの最新記事

弁護士法人釘島総合法律事務所に相談
弁護士法人釘島総合法律事務所に相談する
050-
弁護士法人釘島総合法律事務所に相談する
PAGE TOP