中村 匡志(なかむら まさし)

複雑・面倒・大変な相続問題は西奈良法律事務所へ!|紛争性のない事案も承ります

西奈良法律事務所 | 中村 匡志(なかむら まさし)

〒631-0078 奈良県奈良市富雄元町2-3-29-1 上田ビル501

受付時間: 平日 8:00~20:00
土曜日 8:00~20:00

西奈良法律事務所

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西奈良法律事務所オフィス
事務所名 西奈良法律事務所
電話番号 050-5447-2351
所在地 〒631-0078 奈良県奈良市富雄元町2-3-29-1 上田ビル501
担当弁護士名 中村 匡志(なかむら まさし)
所属弁護士会
登録番号
奈良弁護士会
No.49193
担当弁護士:西奈良法律事務所

最良の解決のために妥協を許さない

皆様初めまして、奈良県奈良市にオフィスを構える「西奈良法律事務所」でございます。当ページのご紹介は、代表弁護士の私・中村 匡志(なかむら まさし)が務めさせていただきます。

私が弁護士という職業に興味を持ったきっかけは、家族の知り合いを通じて、とある弁護士の方とお話をしたことでした。 その方が語った、他者の人生をも預かり得る責任性とやりがい、最善と考えられる解決策を追求できる柔軟性、そして何よりも困っている人々を自らの手で助けお役に立つことができるという貢献性に惹かれ、弁護士になりたいという確固たる気持ちが自分の中に芽生えたのです。

私が大学進学をした頃にちょうどロースクール制度ができたことも後押しになり、そのまま弁護士の道を選んで現在に至ります。

弁護士として活動する今、私が最も大切にしていることは、あらゆる事案に対して必ず自分のベストを尽くすということです。

頂くご依頼の中には、解決が難しいものや手続きが煩雑なものも少なくありません。こうした場面では、一見すると手間がかかる対応を敬遠したくなる気持ちが生まれることもあるかもしれません。しかし、そうした選択が重なると、自然と困難を避ける姿勢が定着してしまう恐れがあります。

そのような姿勢に陥ることを防ぐため、全国に何万人もいる弁護士の中で「自分の対応したこの事案が最善の出来になっているか」ということを常に自分自身に問いながら、1つ1つの事案に対し一切の妥協なく対応するようにしております。

定休日 日・祝
相談料 30分3,300円(税込)
最寄駅 近鉄奈良線「富雄駅(西改札口)」より徒歩30秒
対応エリア 奈良県
電話受付時間 平日 8:00~20:00
土曜日 8:00~20:00
着手金 【遺産分割】
対象となる相続分の時価相当額を経済的利益として、下記の算定表に準じます。
■300万円以下の場合:経済的利益×8.8%(税込)
■300万円を超え、3,000万円以下の場合:経済的利益×5.5%+9万9,000円(税込)
■3,000万円を超え 3億円以下の場合:経済的利益×3.3%+75万9,000円(税込)
■3億円を超える場合:経済的利益×2.2%+405万9,000円(税込)

【遺言・相続】
■相続放棄の申述:5万5,000円~(税込)
■遺言書作成:11万円~(税込)
■遺言執行:22万円~(税込)

【後見】
■任意後見契約締結:11万円~(税込)
■法定後見申立:11万円~(税込)
報酬金 【遺産分割】
対象となる相続分の時価相当額を経済的利益として、下記の算定表に準じます。
■300万円以下の場合:経済的利益×17.6%(税込)
■300万円を超え、3,000万円以下の場合:経済的利益×11%+19万8,000円(税込)
■3,000万円を超え 3億円以下の場合:経済的利益×6.6%+151万8,000円(税込)
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【対応分野】西奈良法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
成年後見

法律のプロフェッショナルとしてお客様を導く

上記で申し上げた「ベストを尽くす」対応の中には、もちろんお客様への対応も含まれております。
お客様にとってどんなことでも話しやすい弁護士であるとご信頼いただくため、気さくで親しみやすい雰囲気で接しさせていただきつつ、密にコミュニケーションを取らせていただいております。

また、解決に必要な資料の収集や、解決のための重要な判断などについて、可能な限り私の方で主導させていただくという点もお客様対応のポイントです。

他の法律事務所では資料収集をお客様に任せたり、法律的な見極めが求められる重要な判断であっても「お客様の意思がなければ弁護士は何もできない」としてお客様にご判断を任せたりする場合があります。

しかし、法律事務所にいらしていただくお客様のほとんどは法律的な専門知識やノウハウに精通していない方々で、効率的な資料集めや意思決定には不慣れな方が多いと思います。

その方々にかわり、法律のプロフェッショナルとして効率的に資料を準備したり、最善の判断をお伝えするのが弁護士の仕事です。

私としてはその仕事を全うし、お客様にできるだけ負担をおかけしない道筋を整えさせていただきたいと思っておりますので、「法律の事は何も分からないので不安……」という方でもどうぞご安心の上、ご相談・ご依頼ください。

当事務所へのご相談を希望される場合は、まずはお電話またはメールでご連絡ください。その後、原則的に対面でのご相談を実施させていただきます。相談料は30分につき税込み3,300円です。

どんな相続トラブルも安心サポート

親族同士の感情や様々な金銭が複雑に絡み合い、解決が難しいと思われがちな相続トラブル。そんな相続トラブルも、弁護士であれば複雑な要素を丁寧に解きほぐし、安心のサポートをご提供できます。

紛争性のない事案でも対応可能!

多数の事務員や弁護士が在籍する大手の法律事務所では、法律問題の分野を問わず多くの案件を取り、1つ1つの案件にあまり時間をかけない傾向にあります。

しかし、当事務所では承るご依頼の分野を絞り、代表弁護士である私が一貫して対応を受け持つことで、個々の案件に対し非常に入念かつ膨大な準備や調査を行うことを可能としております。

私自身はファイナンシャルプランナーの資格も有しておりますので、特に相続を取り巻く金銭問題に関しては安心してお任せいただけます。また、弁護士だけでなく、提携している司法書士や税理士の力も必要に応じて借りることができますので、その点でもスムーズな問題解決を実現しております。

相続問題のご依頼については、紛争性のあるトラブルはもちろんですが、紛争性のないものについても対応可能です。例えば、現時点では家族間で争いがあるわけではないが、相続のための手続きが複雑すぎてわからない、といったケースです。

現状、このような事案については司法書士や税理士の方が対応されることが多いと思います。しかし、扱う事項の中に紛争の火種となるような内容があるか、今後紛争に発展しそうかどうかという判断は、やはり弁護士にお任せいただいた方が確実な見通しをお伝えできると考えております。

弁護士というと紛争に発展した揉め事を解決する存在と思われがちですが、紛争になっていなくとも資料収集などをお手伝いさせていただくことは可能です。こうした紛争性のない相続案件に関するご相談の糸口も、今後ますます広げてまいりたいと思っております。

実例に見る相続問題の解決ポイント

ここからは、私が過去に実際に解決してきた相続問題の解決事例をもとに、問題解決のポイント等を解説させていただきたいと思います。

紛争性のない相続放棄のお手伝い

こちらは被相続人の方が亡くなり、葬儀の直後に「相続手続きとして何をしたらいいのかさっぱりわからない」ということでご相談にいらしていただいたご家族様からのご依頼です。

とにかく何をすればいいのか、何を相談すれば良いのかもわからないとのことで、相続に関係ありそうな資料も全て持ってきていただいた状態でした。

そこからご相談をお伺いしていったところ、最終的には相続放棄が最善であるという判断に至りました。資料の収集や手続き方法について私がお手伝いさせていただき、相続放棄の手続きを完了させました。

「相続放棄すべきか?」という判断も責任をもって担う

遺産を相続する場合、相続されるのはプラスの財産だけではありません。中には借金などのマイナスの財産を知らず知らずのうちに相続してしまった、という場合もあります。

そうした事態を防ぐため、まずはご持参いいただいた資料などをもとに、遺産の中に借金があるかどうかを調査しました。すると、やはり遺産の中に借金があったことが判明し、さらにその金額がプラスの財産を上回っていたため、相続放棄の手続きをおすすめさせていただきました。

他の法律事務所ですと、「まず相続放棄するか遺産分割協議をするか決めてもらわなければ、弁護士は動けない」などとしてご家族様にどちらかを選ばせるところからスタートすることもあります。しかし、法律的な知識のない方々では、そもそもどちらを選んだ方がいいのか判断できません。

このように、重要な判断をご依頼者様方に丸投げすることは当事務所では絶対にいたしません。しっかりそれぞれの手段におけるメリットやデメリットをわかりやすくご説明させていただいた上で、弁護士としておすすめできる手段をご提示いたします。

協議前に一定の財産を取得し、協議を有利に進行

こちらは先程の事例とは異なり、紛争性のある事例です。
ご依頼者様は亡くなられた被相続人の方のご兄弟で、被相続人は親御様やお子様がいらっしゃらなかったため、ご依頼者様を含む兄弟だけが相続人にあたる状況でした。

ご依頼者様は被相続人と親しい間柄ではありましたが、法律的に寄与分(生前に被相続人のお世話などをしていた相続人に対し、特別に認められる相続財産のこと)が認められることは難しいだろう、と予想されました。

そこで、まずは遺産の中に寄与分に代わって受け取ることのできる財産がないかを探しました。それにあたる財産を見つけ出すと、それをご依頼者様の手元に置けるよう、遺産分割協議が始まる前に調整し、無事にその財産の分も含む遺産を相続することが出来ました。

法律的に受領権利のある財産はしっかり確保!

この事案のポイントは、調査をもとにした解釈の上で「ご依頼者様が受領すべき」と判断した財産については、しっかりとご依頼者様の手元に置いておくという点です。

遺産分割協議に入ってから財産を分けようとすると、どれだけ正当な権利のある財産でも他の相続人から異議を唱えられる可能性はありますから、ご依頼者様の権利を守るよう弁護士は動いていかなくてはなりません。

そのために、受け取る財産について「このような理由でこの財産はご依頼者様側に法律上の権利がある」ということをしっかりと論理的に主張し、争うべきところは毅然と立ち向かってまいります。

西奈良法律事務所からお客様へ向けて

相続問題は様々な士業の方が取り扱う問題ですが、弁護士は諸々の手続きに関して広範的にカバーしていますし、そもそも紛争性があれば弁護士にご相談いただくしかないため、相続でお困りのことがあればまずはとりあえず弁護士へご相談に来ていただく方が良いかと思います。

また、相続手続きが必要になったらお早めにご対応いただくことも大切です。相続手続きの中には期限が設けられているものもありますし、被相続人がお亡くなりになっているからこそ、その方の資料は時間が経つほど散逸してしまいます。

当事務所へご相談いただければ、疑問点や不安点は私がしっかりと解消させていただきますので、まずはお気軽にご連絡ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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