松山・野尻法律事務所

事務所名 | 松山・野尻法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-2354 |
所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-4 アーバン虎ノ門ビル8階 |
担当弁護士名 | 村山 徹(むらやま とおる) |
所属弁護士会 登録番号 |
第二東京弁護士会 No.60994 |

相続の手続きは、一般の人には難しい手続き
相続という手続きは、そもそも普通に生活していて遭遇する機会は少ない手続きといえます。それゆえ、一般の方で手続きに詳しい人は少ないといえるのではないでしょうか。また、多くの方が詳しい法的枠組みを知らないがゆえに、思いの外トラブルに発展してしまうケースが多いのが相続だと考えます。
例えば、自分が生前有していた財産の分け方や供養の方法について遺言書をまとめたいと考えた時、実はきちんとした法的効力を有する書式が定められているということを知っている人はどの程度いるでしょうか。
遺言書にも自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があるということも知らない人は多いでしょう。それぞれ手続きの複雑さやメリットが異なります。遺言を残したいという人にとって、より適したものを選ぶ必要があります。
また、ご家族が亡くなった時に、封をした遺言書が発見されたとします。それをご家族だけで開封してしまうと、実は問題が生じます。それが適式な遺言書であれば、遺言の効力こそ否定されるものではありませんが、開封した人に罰則が適用されるケースもありえるのです。
また、後ほど詳細については触れますが、家族間で折り合いが悪く「この人にすべての財産を譲渡する」という内容を遺言書に書いたとします。しかし、法律上、遺言書で示された人がすべての財産を受け取るということはできません。その他の相続権を有する人にも、法は一定程度の財産を受け取れることを約束しています。これを遺留分と言います。
法的枠組みについて知らない人は、意外に思うかもしれないところが多いのが相続のやっかいなところです。
ですから、ご相談に来られた際は、どんなことができるのか、どんなことを希望されるのかを踏まえた上で、一般的な法的枠組みを説明し、選びうる選択肢を提示します。フラットな視点でメリットやデメリットをご判断いただき、ご自身が希望する手続きを選べますのでご安心ください。
定休日 | 土・日・祝 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 東京メトロ銀座線虎ノ門駅・日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」(B4出口から徒歩1分) |
対応エリア | 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県 |
電話受付時間 | 平日 10:00~18:00 ※土日祝・夜間の電話面談・オンライン面談をご希望の方も、ご相談ください。 メールは24時間受付中です。 |
着手金 | 【遺産分割・遺留分侵害】20万円(税抜)~ 【相続放棄】10万円(税抜)~ 【遺言書作成】10万円(税抜)~ 上記は一例ですので、相続に関するご相談であれば柔軟に対応いたします。 具体的な金額は、ご相談内容に応じて決定いたします。 契約の前に必ず具体的な金額についてご説明いたしますので、ご安心ください。 |
報酬金 | 【遺産分割・遺留分侵害】30万円(税抜)~ 上記は一例ですので、相続に関するご相談であれば柔軟に対応いたします。 具体的な金額は、ご相談内容に応じて決定いたします。 契約の前に必ず具体的な金額についてご説明いたしますので、ご安心ください。 |

【対応分野】松山・野尻法律事務所
どんな結果を希望しているか、を明確にしておくと相談がスムーズに
ご相談に来られる際には、可能であれば次のポイントをクリアにしておかれるとスムーズにご説明ができ、より確度の高い見通しをご提示できるのではないかと考えます。
まず1つ目は、ご相談者が「何をどうしたいのか」ということを明確にしておくことが大事です。
例えば、残されたご家族の誰に何の財産を残しておきたい、先祖の供養についてはこういう希望がある。あるいは、こういった内容の遺言書を残しておき、自分の死後に争いがないようにしたいなど、ざっくばらんにご相談者がどんな結果が最良だと考えるかを整理しておくとよいでしょう。法的手続きでそれが実現できるのかどうかを説明しやすくなります。
2つ目のポイントとして、家族関係を明確にしておくとよいでしょう。
可能であれば、家系図を作成しておくことをお勧めします。例えば、両親がご健在で、御子息が長男、次男、長女の3人いる。離婚した前妻がいるなど、現状関係が途絶えているけれども過去に接点のあった人なども含めて教えてもらえると嬉しいです。
現在、実態的な関係が途切れているご家族がいる場合でも、その人が法的権利あるいは義務を有する場合があります。相続の手続きは、基本的にそういった主体を置き去りにして手続きは進められません。家族関係を明確にした上で、それぞれの人にどのような権利や義務が生じるのかをしっかりとご説明した上で、取りうる選択肢を提示します。
3つ目のポイントは、被相続人、言い換えれば財産を残して亡くなった人の財産状況を可能な範囲で構いませんので確認しておくことも大事です。
特に、借金の状況を確認しておくことが求められます。例えば、生前にギャンブルや投資が好きだったというのであればご家族が知らないところで借金があるかもしれません。
なぜこの点が重要かと言うと、相続はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産、つまり借金も引き継ぐ制度だからです。ご家族が預かり知らないところで故人が借金をしていると、予期しないタイミングで「借金を支払え」と債権者から連絡がくることもありえます。
また、相続は法的手続きにおいて多様な「期限」が設けられている点についても注意が必要です。そのうち手続きすれば大丈夫と考えていると、いつの間にか期限切れで思い通りの方法が選択できないということもありえます。
解決事例|相続放棄の期限が過ぎていたが、相続放棄が認められた事例
相続関連の手続きで期限の問題が表出するケースとして、相続放棄が挙げられます。先に触れたように、相続はマイナスの財産である借金も引き継ぎます。そのため、相続人は故人の借金が過大である場合には、相続放棄を活用して生活が脅かされないようにしなければなりません。
しかし、この相続放棄は「自己のために相続が発生したことを知ったとき」から3カ月以内にしなければならないと法律で定められています。通常、親子であれば親が亡くなったらすぐに知らせがいくものですが、そうではないケースもあります。
私が携わった事例のご依頼者は、幼少期に実の親から家庭内暴力を受けていて、逃げるように実家を飛び出し、匿ってくれる協力者のもとに大人になるまで身を寄せ養ってもらっていました。以降、実家とは絶縁状態になっていました。すると、実家を出て20年以上経過した時に、亡くなった親の債権者から「借金を相続しているのだから支払ってください」という手紙がご依頼者のもとに届きました。親の死後、2年は経過していることがわかり相続放棄ができるかが問題になりました。
法的構成としては「絶縁状態にあったのだから、債権者からの手紙を受け取った時が相続を知った時」で、そこから3カ月の期間を計算する、という主張は考えられます。
しかし、この事案では、ご依頼者が実家を飛び出して逃れた先がそこまで遠方ではなかった点が課題でした。物理的距離がそこまで離れていないので、絶縁と言っても親の死を知ることができたはずだ、と反論されると苦しい部分があったのです。
- ご依頼者が家庭内暴力の被害者であり、それが理由で実家を飛び出したのだから連絡を取るはずがない。
- 協力者と親子同然の円満な関係を築いていて、実親を知ろうとしていない。
- そもそも、手紙を受け取ったご依頼者は実親と振るわれた暴力を思い出し、心理的負担を感じている。
といったことを丁寧に裁判所に対して説明し、相続放棄を認めてもらうことができました。ご依頼者の状況をしっかりと受け止め、主張できることを余すことなく主張し、望む結果につなげられたと感じます。
解決事例|遺留分侵害請求に対して交渉を行い、有利な条件で和解した事例
先に説明したように、相続人、多くは亡くなった方の子どもや配偶者には法律上、遺留分が認められています。例え、遺言書で子どものうち1人だけにすべて財産を譲渡すると記していても、この遺留分は侵害できません。
私が携わった事例では、相続人である子どもの間で不和が生じていました。また、親とも折り合いが悪く、一方の子どもに対してすべての財産を譲り渡す旨の遺言書を残して亡くなってしまいます。遺産がもらえないとわかった側の子どもが怒って遺留分侵害請求をしてきました。
私は請求をされた側、つまり遺言書においてすべての財産を譲ると記された側の代理人となりました。
遺言書には相手方が遺留分侵害額の請求をしないようにと書かれていましたが、遺留分は民法で認められた権利ですので、裁判に発展すれば最終的には支払わなければなりません。もっとも、相手方の請求を見ると相続財産の計算が適切ではありませんでしたし、ご依頼者が被相続人の意思を尊重したいということだったので、交渉段階では和解を成立させませんでした。
そうしたところ、相手方は訴訟を提起してきたので、様々な争点について一つずつ整理して話を進めました。お互いの当事者がとても意固地になっており和解の成立は難しそうでしたが、判決をもらう場合に見込まれる時間や労力、最終的に授受する金額についての見通しを示し、互いにいくらか譲歩した方が双方にとってメリットが大きいことを伝えたところ、最終的に和解が成立しました。
関係する人のニーズを把握し、具体的な金額についての見込みを細かく計算することで適切な落とし所を模索できた事案だと考えます。
その時間や労力、渡す金額を考えて、早期に解決し、かつ裁判による決着より低い金額での和解案をまとめ、ご依頼者と相手方双方に納得してもらいました。関係する人のニーズを把握し、適切な落とし所を模索できた事案だと考えます。
ご依頼者の希望と、できることのバランスを取りながら最善の方法を提示します
遺留分の事例でもそうですが、故人の希望が100%叶わない場合もありえます。ただ、ご依頼者の状況や希望をしっかりと把握した上で、どういった手続きを採用し、どんな解決策が成立しそうかを検討します。そして、最善の方法を提示したいと思いますので、どうかお気軽に相談いただければと思います。
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