馬車道法律事務所

事務所名 | 馬車道法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-2360 |
所在地 | 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル6階 |
担当弁護士名 | 石畑 晶彦(いしはた あきひこ) |
所属弁護士会 登録番号 |
神奈川県弁護士会 No.48799 |

横浜・馬車道で相続問題に取り組んでいます
はじめまして。弁護士の石畑晶彦(いしはたあきひこ)と申します。
私が所属している馬車道法律事務所は50年以上の歴史がある法律事務所です。馬車道みなとみらい線の馬車道駅5番出口から徒歩2分の便利なところにあり、JRや市営地下鉄の関内駅からも近いので、横浜市内はもちろん横須賀市など近隣の町にお住まいの方からもご相談いただいております。
遺産相続は、依頼者様と他の相続人が親族であるがゆえに、対立するとより激しい紛争になるケースが多いものです。私は依頼者様のお話に耳を傾けて紛争の背景を知り、法的な枠組みをわかりやすくご説明し、適切な解決に導きます。
定休日 | 土・日・祝 |
相談料 | 30分ごと5,500円(税込) |
最寄駅 | 「馬車道駅」より徒歩2分 「関内駅」より徒歩7分 「桜木町駅」より徒歩7分 |
対応エリア | 神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
着手金 | 事案により異なりますので、お問い合わせください。 |
報酬金 | 事案により異なりますので、お問い合わせください。 |

【対応分野】馬車道法律事務所
遺産相続でご相談が多い事案
遺産相続の事案でご相談が多いのは遺産分割協議と遺留分侵害額請求についてです。
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続人全員の話し合いによって遺産を分割することです。しかし、相続人全員が合意しないと遺産分割協議は成立しません。
- 不動産をどう分けるか
- 被相続人に債務があったらどうするか
- 喪主が葬儀費用を遺産から引き出したが、遺産に戻すことはできないのか
- 相続人のうち一人だけが生前贈与を受けていたがそれは考慮されるのか
など様々な問題が生じます。
私は相続人それぞれの主張を聞き、法律的な考え方を分かりやすくご説明し、相続人全員の合意を目指します。
遺留分侵害額請求とは
前項で、遺産分割協議とは相続人全員の合意で遺産を分割することとご説明しました。しかし、遺言書がある場合、基本的には遺言書どおりに遺産を分割することになります。
問題になるのは、遺言書の内容が「遺産のすべてを一人の相続人に相続させる」となっている場合です。遺留分とは、一定の相続人が取得することを保障されている最低限の取り分のことです。
遺留分を侵害された相続人は、遺留分以上の遺産を相続した人に対して自分が侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます。これを遺留分侵害額請求といいます。
遺留分は、請求できる相続人の範囲や計算方法がわかりづらいものです。そのため依頼者様の方にはわかりやすくご説明し、遺留分侵害額請求を行います。
遺産相続で不安な依頼者様を強力にサポートします
遺産相続は、相続人同士の対立、相続に関わる様々な手続きなど解決しなくてはいけない問題が多数あり、不安になっている依頼者様もいらっしゃることでしょう。当職でどのようなサポートをさせていただくかお伝えします。
対立が激しい事案でも適切に解決します
遺産相続には、引き出した遺産の使途、不動産の分割方法、被相続人の債務など、いくつもの争点があります。
誰に何をどのように分割できるかというところは、これまでの経験を踏まえてかなり吟味しており、適切な対応ができていると自負しています。
弁護士が受任しても、相続人同士の認識の違いや感情のもつれが激しく話が進まない場合は、調停の申立てを行います。調停では、調停委員が中立的な立場で相続人のお話を聞き解決案を提示するので、公平な解決が期待できます。
専門家と連携して依頼者様をサポートします
遺産相続の際に、不動産の取扱いが問題になるケースがあります。不動産の評価方法はいくつかあるので、依頼者様と他の相続人で見解が異なったり、物理的に分けるのが難しい場合があったりするからです。
当職では、日頃から不動産鑑定士、土地家屋調査士、不動産会社等との連携を図っていますので、不動産がらみの事案でも適切な解決が可能です。
また税理士や司法書士との連携も図っていますので、遺産分割だけでなく不動産登記や売却、相続税など、相続問題をトータルでサポートいたします。
当事者のお話によく耳を傾けます
遺産相続とは直接関係がなさそうなことや雑談に近いことでも、依頼者様のお話はよくお聞きするようにしています。
遺産についての情報だけでなく、依頼者様と他の相続人が対立に至った経緯をお聞きすることで相続を巡る紛争の背景がわかったり、人間関係がわかったりするからです。
ご家族のことや一家の歴史などをお伺いすることで、相続人の感情やこだわっていることが理解でき、解決に導けることもあるので何でもお話しいただきたいと思います。
ご高齢の依頼者様に配慮します
遺産相続では、戸籍の収集や銀行の手続きなど、様々な手続きが必要になります。しかし、依頼者様はご高齢の方が多く、書類の取得方法についてご説明してもご理解いただくことが難しい場合があります。
そのような場合は依頼者様に書類取り付けについての委任状をいただき、当職が手続きを代行いたしますので、お任せいただければと思います。
依頼者様にお伝えしたいこと
遺産相続の事案で依頼者様にお願いしたいことがあります。
お早めにご依頼ください
ご家族が亡くなってすぐにお金の話をするのには抵抗があるかもしれません。しかし、ご相談のタイミングは早い方が望ましいのです。
ご相談をいただいたものの、すでに遺産分割協議書にサインしていたり、相続放棄の書類にサインしていたり、取り返しがつかないことになっているケースが過去にありました。
少しでも悩んだらすぐご相談ください。できれば他の相続人の方と協議を始める前にご相談に来ていただくのがよいと思います。相談料は1回30分で5500円(税込)です。業務時間は平日9時~18時ですが、18時以降も対応可能ですので事前にお問い合わせください。
どんな遺産があるか教えてください
遺産相続についてご相談いただく場合は、どんな遺産があるかを教えていただきたいと思います。遺産に何があるかがわからないと、遺産分割についての進め方を決められないからです。
ヒントが全くないと調べようがありませんので、「たぶんあの銀行に口座があったはず」という情報でも構いませんので教えていただけると助かります。
被相続人が施設に入所されていたらどの口座から費用を払っていたとか、保険に加入していたら保険料の引き落としはどうなっていたといったこともヒントになると思います。
遺産相続の事例紹介
当職がこれまでに解決した遺産相続の事例をご紹介します。
事例1 遺留分侵害額請求の件
こちらは遺留分侵害額請求についての事例です。
依頼者様は40代の男性でした。遺言書によって、遺産がすべて一人の相続人に相続されてしまったが、遺留分を請求できるだろうかというご相談でした。
遺留分とは、一定の相続人が被相続人の財産から法律上取得することが保障されている取り分のことで、遺留分侵害額請求権は侵害された遺留分を取り戻す権利のことです。
遺留分の制度は一般の方にはなじみがないものなので、依頼者様にわかりやすくご説明しました。遺留分侵害額請求を行った結果、法律で定められた割合で金銭の支払いを求める請求が認められました。
事例2 調停で特別受益についての主張が認められ、遺産分割協議が成立した件
こちらは遺産分割協議についての事例です。
依頼者様は50代の女性でした。相手方が特別受益について主張しており、親族間の対立が激しかったため遺産分割協議が難航していました。特別受益とは、複数の相続人のうち、一部の人だけが被相続人から生前贈与や遺贈として受け取った利益のことです。
特別受益は、相続人の間で不公平がないようにするための考え方ですが、特別受益に当てはまらないものを特別受益と思い込んでいる方が多く、遺産分割を困難にする要因の一つといえます。本件でもどこまでが特別受益に当たるのか、双方の主張が激しく対立していました。
話し合いによる解決は難しかったため、家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申し立てた結果、当方の主張が認められ、依頼者様のご意向に沿った内容で遺産分割協議をまとめることができました。
こちらは、相続人の一人が被相続人の財産を使い込んでいたという事例です。
依頼者様は60代の男性でした。相続人の一人が親の財産を使い込んでおり、親が亡くなったので遺産分割をどのように進めたらよいかというご相談でした。
使い込みの事例は、不当利得(法律的に正当な理由がないのに得た利益)の問題なのか、あるいは特別受益の問題なのか、さらにどのように立証するかなどが複雑に絡み合って、一筋縄ではいきません。
この件では、預金を数回に渡って引き出して使い込みしたことを相手方に認めさせることができ、使い込みを考慮した遺産分割ができました。
お気軽に弁護士・石畑晶彦(いしはたあきひこ)へご相談ください
弁護士に相談することと弁護士に依頼することは同じではありませんし、相談したら必ず依頼しなければ、とお考えいただかなくても大丈夫です。最終的に受任に至らなくても、紛争を防ぐことも我々の仕事の一つと捉えています。
遺産相続に関わる書類に印を押すとき、内容がわからなかったり疑問を感じたりしたら、印を押す前にまず当職へご相談ください。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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