エバーグリーン法律事務所
事務所名 | エバーグリーン法律事務所 |
電話番号 | 050- |
所在地 | 〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-15-6 小林ビル5階 |
担当弁護士名 | 山﨑 純一郎(やまざき じゅんいちろう) |
所属弁護士会 登録番号 |
東京弁護士会 No.28864 |
目黒区で長年活動する法律事務所
当事務所は2005年に中目黒の地に事務所を構え、地域密着型の法律事務所として、目黒区内・都内近郊にお住まいの方々を中心に、ご依頼いただいております。
多様な経験を活かしてお客様のお役に立つ
皆様初めまして、エバーグリーン法律事務所の代表弁護士山﨑 純一郎より自己紹介させていただきます。
私は大学卒業後一旦銀行へ就職しましたが、一念発起し、弁護士を志して銀行を退職しました。
そして、その後2001年に弁護士登録し、現在まで弁護士として23年に亘りキャリアを積んでまいりました。うち19年間はエバーグリーン法律事務所にて活動を続けております。
また、私は弁護士会の法律相談センターや目黒区の法律相談員も長年務めてまいりました。その他、弁護士会の人権擁護委員会に所属しております。
このように弁護士としての受任事件のみならず、様々な活動経験を活かして、お客様のお役に立てればと考えております。
定休日 | 土・日・祝 |
相談料 | 法律相談料 (面接相談)30分当たり5500円(税込) 事前予約制 (Web又は電話相談)30分以内6600円(税込) 事前予約制 メールでの法律相談は不可 (相談日時調整等の簡易なやり取りに限らせて頂きます。 また、メールのご返信にお時間を頂くことがあります。) |
最寄駅 | 地下鉄日比谷線・東急東横線「中目黒駅」より徒歩3分 |
対応エリア | 東京都、神奈川県 |
電話受付時間 | 平日 11:00〜18:00 |
着手金 | 【遺産関連訴訟及び遺産分割事件】 経済的利益が、 ・300万円以下の部分:経済的利益の8% ・300万円を超え3000万円以下の部分:経済的利益の5% ・3,000万円を超え3億円以下の部分:経済的利益の3% が原則となります。 但し、裁判外の交渉事件は3分の2に減額することができます。 また、事案や労力に応じ30%の範囲内で増減額することがあります。 なお、着手金の最低額は、10万円(税別)となります。 【簡易な家事審判事件(相続放棄、遺言書検認など)】 原則、5万円以上、20万円以下の手数料 |
報酬金 | 【遺産関連訴訟及び遺産分割事件】 経済的利益が、 ・300万円以下の部分:経済的利益の16% ・300万円を超え3000万円以下の部分:経済的利益の10% ・3,000万円を超え3億円以下の部分:経済的利益の6% が原則となります。 但し、裁判外の交渉事件は3分の2に減額することができます。 また、事案や労力に応じ30%の範囲内で増減額することがあります。 |
【対応分野】エバーグリーン法律事務所
弁護士としてのスタンス
ご依頼案件の中に全く同じ事案はなく、事件の個性に応じて臨機応変に、柔軟かつ丁寧に
対応しております。
時には解決が難しい問題や、新たな種類の問題に直面することもありますが、そのような難しい事案でも経験や創意工夫を活かして解決に導き、お客様から感謝の言葉をいただけた時の喜びはひとしおです。
今後も弁護士という仕事に矜恃を持ちながら、より多くのお客様にとって心強い味方となれるよう精進してまいります。
遺産分割は交渉・調停・審判まで幅広く対応
今回ご紹介させていただく相続問題についても、これまでに数多くの案件を解決に導いてまいりました。
相続問題の中でも最もポピュラーなのが遺産分割です。当事務所では交渉・調停・審判まで、各手続に幅広く対応可能です。
相続の周辺問題にも対応可能
当事務所では、遺産分割の前提となる相続人調査や相続財産の調査にも対応しております。相続人が疎遠な間柄の場合、相続人の住所等の情報が分からないこともあり、そうした調査から対応可能です。
また、多数の相続人案件や後見申立が必要な遺産分割にも積極的に対応しております。そうした案件でお悩みの方は是非一度ご相談ください。
相続手続は、遺言書の有無によりその後の解決策が大きく分かれます。遺言書がある場合には、その有効性や遺留分侵害の有無等を主に検討することになりますが、遺言書がない場合には、共同相続人間で遺産をどう分けるかの分割協議を行う必要が生じます。
実際の遺産分割協議では、どの相続人がどの遺産を取得するのか、また遺産(特に不動産)の評価額が問題となることが多いですが、寄与分や特別受益が問題となることもあります。
これらの問題について、まずは交渉での解決を目指すのが基本ですが、交渉では解決できない場合には、遺産分割調停を申し立て、それでも解決できないと最後に審判手続に至るのが一般的です。
但し、これとは異なる流れとなることもあり、いずれの手続も解決のための手段に過ぎません。
当事務所では、相続開始の初動の段階から、最終段階に至るまで一貫して対応可能です。
また相続では税務や登記の問題も生じることが多いですが、当事務所では相続税や相続登記に詳しい税理士や司法書士などの外部専門家の協力も得て、相続問題全般に対応可能ですので、ご安心ください。
遺留分侵害があれば諦めずに請求を!
遺言書等により、法律で定められている最低限の遺産すら相続できないという場合には、遺留分侵害額請求を行うことが考えられます。
遺産の取り分について少なすぎると思われた方は、念のため同請求をご検討ください。
面倒な手続も弁護士に任せてスムーズに
遺留分とは、相続人に対して最低限保障された遺産の取り分(割合)のことです。
例えば配偶者と子2人が相続人となる場合、子2人の法定相続分は遺産の4分の1ずつですが、その半分、各8分の1の割合が子にとっての遺留分に当たります。
この遺留分が侵害された場合、例えば遺言書にすべての財産を特定の相続人にのみ相続させるといった内容がある場合には、それに対して遺留分侵害額請求を行うことができます。
遺留分侵害額請求は原則として1年以内に行わなければならず、また一般に内容証明郵便により行うため、基本的には弁護士にお任せいただく方がスムーズでしょう。
たとえ遺言書に不利な内容が書かれていたとしても、遺留分は法律で定められている権利ですから、遠慮することはありません。ぜひ諦めずにご相談ください。
遺言書の作成についてもお手伝い
相続に関する紛争解決の他、相続紛争を未然に防止するための遺言書作成についてもお手伝いいたします。
遺言書作成には主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は作成に費用がかからないのがメリットですが、紛失や偽造・変造のリスクがあり、また遺言書の要式性が整っていないなど、後から無効となるリスクも低くありません。
他方、公正証書遺言は、公証人という専門家に遺言書を作成してもらえるため、紛失や偽造・変造の恐れはなく、また無効となるリスクも低い点で安心できます。
遺言書は、遺言者の生前の意志をしっかりと書面に書き残すことができますし、また後日の相続争いを防止することにも役立ち得るもので、意義のあるものと存じます。
そのため、多少の費用をかけてでも、しっかりとした内容で、かつ安心できる公正証書等の遺言書の作成をお薦めいたします。当事務所では、遺言書作成のお手伝いをいたします。
エバーグリーン法律事務所からお客様へ向けて
複雑で難しい相続事案であっても、解決の糸口はございます。
またそうした複雑・困難事案は相続問題全体の中ではごく一部であり、ご相談のみで解決したケースも多くございます。
そのため、長い間悩み続けるよりは、まずは一度ご相談にいらしてみてください。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。