福家総合法律事務所
事務所名 | 福家総合法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-2353 |
所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座8-8-17 MELDIA GINZA CENTRAL BUILDING2号館6階 |
担当弁護士名 | 野澤 航介(のざわ こうすけ) |
所属弁護士会 登録番号 |
東京弁護士会 No.59361 |
銀座で40年以上の歴史がある老舗法律事務所に在籍
私は現在、銀座で40年以上の歴史を持つ老舗法律事務所にて活動しております。いただいたご依頼1件1件に対し、最後まで責任を持ってお付き合いをさせていただきます。
体育会系の気質を活かしてフレッシュ&エネルギッシュに活動
当ページをご覧いただき、ありがとうございます。弁護士の野澤 航介(のざわ こうすけ)と申します。
私は現在、銀座で40年以上続く老舗法律事務所「福家総合法律事務所」に在籍し、日々多くのご依頼をいただいております。
私が弁護士を志したのは、幼少の頃、身近な親族が法的トラブルに陥った際、弁護士に助けられた姿を見たのがきっかけです。自分もその弁護士のように、周囲を法律の力で守って社会貢献できる弁護士になりたいと感じました。
現在もその思いを胸に、ご相談・ご依頼に来ていただいたお客様方を、自身の法律知識や経験を武器にして最大限お助けしたいと考えております。
ちなみに、より個人的なご紹介をさせていただきますと、野球を趣味としております。高校時代には県大会での優勝経験もあり、非常に熱を入れて取り組んでおりました。その影響で、日本プロ野球選手会の公認選手代理人にも登録されています。
自分でも体育会系よりであると自負しており、その気質を活かしてフレッシュかつエネルギッシュな弁護士活動を実現しております。
お客様にとって最善の解決をご提供させていただけるよう最後まで尽力してまいりますので、法律的なお困り事がございましたらぜひご相談ください。
LINEでのやり取りで迅速なレスポンスも
フランクに接して親しみやすさを持っていただいたり、いただいたお問い合わせには迅速にレスポンスしたりと、様々な方面で気を配りお客様にご信頼いただくことを最も大切にしております。
特にレスポンスの面では、ご依頼を受任後LINE上でのやりとりも可能としておりますので、時間的なラグを短くしてお返事しております。
また、大きな法律事務所だとお客様からのお問い合わせに事務員が返事をすることもあるようですが、私にご依頼いただいた場合は私から直接お返事させていただきますので、お返事の内容についてもご安心いただけます。
私へのご相談やご依頼を希望される際は、まず事務所の方へご連絡いただき、私へつないでいただくようお願いいたします。初回相談は無料となっておりますので、どなたでもお気軽にご連絡ください。
定休日 | 土・日・祝 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | JR「新橋駅」銀座口より徒歩5分 銀座線「新橋駅」3番出口より徒歩3分 浅草線「新橋駅」A3出口より徒歩5分 大江戸線「汐留駅」1D出口より徒歩7分 三田線「内幸町駅」A2・A5出口より徒歩8分 |
対応エリア | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 |
電話受付時間 | 平日 10:00〜20:00 事前にご予約いただけましたら、平日夜間・土日祝日もご相談いただけます。 |
着手金 | 旧日弁連報酬等基準に準じており、事案ごとに異なります。詳細はご相談時にわかりやすくご説明いたしますので、ご安心ください。 |
報酬金 | 同上 |
【対応分野】福家総合法律事務所
相続案件に特化した対応
相続案件は、もともと親族間での争いであるというところに特徴があります。
親族間であるがゆえに、紛争が苛烈になるケースもあれば、依頼者によっては、親族とは争いたくないという希望をお持ちの方もいらっしゃいます。
私としては、ご依頼をいただけるお客様のご希望を伺い、メリハリをつけた対応で事件を解決したいと考えております。
例えば相続問題でも、お客様ご自身は相手方との関係を壊したくないと思っていても、相手方からあまりに無茶なことを要求されているためある程度は対立せざるを得ない、という状況があるかと思います。そうした場合ですと、相手方からの無理な要求には毅然と対応しつつ、最後には今後の関係を崩さないよう丸く収めることが求められますから、弁護士としてもうまくメリハリをつけて解決できるよう努めます。
そして、最終的にはお客様から最大限の納得感と満足感を得られる解決を実現するため、解決までの道中でお客様との信頼関係をしっかりと築くことも大切にしております。お客様のお気持ちやご希望を細部まで汲み取り、ご不安に思われる点や疑問点などがあればそれらについても丁寧にケアさせていただきます。
とにかく一度でもご相談いただければ何らかの解決方法はご提示させていただくことができますし、ご依頼していただいた後は盤石の態勢でサポートをさせていただくことが可能です。万が一、私の下で解決が難しそうであれば、他の弁護士さんをご紹介させていただくこともできます。
先述の通り初回相談は無料となっていますので、弁護士に依頼するかどうか迷っているという方でも、まずはぜひ一度いらしてみてください。
相続問題において解決する主な事案
相続問題と一口にいっても事案の内容は様々ですが、以下では主だった事案をご紹介させていただきます。
具体的な解決事例については、これまでにご相談・ご依頼いただいたお客様方のプライバシーにも関わることですので、掲載は控えさせていただいております。ただし、私の下へ実際にご相談いただいた場合、ご説明の際に過去の事例を引用する可能性はございます。
遺産分割はそのセンシティブさに留意
まずは遺産分割です。相続問題というと、遺産分割を想像される方も多いのではないでしょうか。
遺産分割で重要になるのは、感情的な対立を避ける方向に行くのか、相手方と対立してでも争うのか、ということです。相続問題は基本的に近しい家族や親族の方同士で話し合うことが多いため、悪い意味で遠慮がなくなりがちです。そのため自然と感情的な対立が生まれやすくなってしまい、その後の関係にも悪影響が出やすい傾向にあります。
しかし、可能な限り円満に解決したいと考える方は多くいらっしゃるでしょう。そのようなご意向の場合は、私としてもお客様と相手方との関係に気を使い、話し合いのみで事態を収めていけるよう尽力いたします。
対して、すでに対立が激化してしまっていたり、あるいは対立してでも希望を通したいという場合は、法律に従った手続きの執行に努め、感情の対立から離れた冷静な解決を実現できるよう対応してまいります。
身内同士で争って関係を悪化させるのは避けたいというお客様もいれば、相手方との関係は気にしないので徹底的に争いたいというお客様もいらっしゃることと思います。ただ、いずれにせよ遺産分割という事案自体が、家族関係や親族関係にヒビを入れかねない非常にセンシティブな事案であることは変わりません。そのセンシティブさに配慮しつつ最善の解決を実現するためには、弁護士にご相談いただくのがベストかと思います。
遺留分侵害があればこちらの取り分をしっかり確保
遺留分侵害もご相談内容としてはよくある事案です。遺留分とは、ある相続人に対して法的に定められた最低限の遺産の取り分のことで、遺留分侵害とはその最低限の取り分すら受け取れない状態のことを指します。これは法律上で遺産を受け取る権利が正当に定められているわけですから、何か特別な事情がない限り取得しておくことをおすすめします。
自分が最低限の取り分すら遺産を相続できない時というのは、その分の遺産を相手方に持っていかれてしまっている状態です。そこで相手方からこちらの取り分にあたる財産が散逸してしまうと、遺留分侵害請求をすることができなくなってしまいます。
そのため、弁護士としては初動からスピーディーさを意識して対応してまいります。またお客様といたしましても、お早めにご相談いただくほどその後の解決がスムーズになりますので、「自分の分の遺産なのに受け取れない……」という場合はぜひ迷わずご相談ください。
遺言書作成や相続放棄についてお手伝い
相続に関する様々な文書作成についてもお手伝いいたします。まず挙げられるのが遺言書作成です。
遺言書作成は、ご自身が亡くなられた後に家族や親族で争いが発生することを避けるという点で非常に重要です。ただし遺言書を作成するだけでなく、遺言書の形式を守ることも大切です。遺言書の形式を間違えると効力がなくなってしまいますので、法律の専門家である弁護士のチェックのもと作成いただくのが最も安心かと思います。
また、私が所属する事務所で遺言書を作成する場合、作成を担当した弁護士がそのまま遺言執行者となりますので、遺言書の作成から遺言内容の実施までワンストップでお任せいただけます。
その他相続問題に関する文書作成のお手伝いとして、相続放棄が挙げられます。基本的に、相続財産の中に負債などがあり、そうしたマイナスの財産がプラスの財産を上回ってしまう時に相続放棄の手続きが取られます。
相続放棄は相続財産が判明してから3ヶ月以内までという期限がございますので、できればこの間に手続きをすることが望ましいです。しかしその期限を超えてしまった後でも、例えば負ってしまった借金について債務整理をするなど、何らかの手続きを取ることは可能ですのでご安心ください。
身内同士のトラブルを脱却し円満な解決へ
家族間や親族間でのトラブルは、特にお互い遠慮のない間柄だと、話し合いがヒートアップしてしまう恐れもあります。それを避けるためにも弁護士にご相談いただくという手立ては有効ですし、仮に争いに発展してしまった後でも、その解決にはやはり弁護士の力が有効です。
親しい身内同士のトラブルは、当事者の方々を不幸にするだけで、何も良いことはありません。そんなトラブルを一刻も早く解決し円満な解決に至ることができるよう、精一杯お手伝いさせていただきたいと思っております。
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