弁護士小森貴之(東京新生法律事務所)
事務所名 | 弁護士小森貴之(東京新生法律事務所) |
電話番号 | 050-5447-2363 |
所在地 | 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-6-2 安井ビル4階 |
担当弁護士名 | |
所属弁護士会 登録番号 |
東京弁護士会 No.34975 |
相続のベテラン弁護士が多様な相続のお悩みに対応しています
初めまして。弁護士の小森 貴之(こもり たかゆき)と申します。東京都中央区日本橋にあります「東京新生法律事務所」に所属する、相続を得意とする弁護士です。
2007年に弁護士登録を行って以来、様々なご相談に対応しておりますが、近年では相続に関するお悩みを非常に多くお任せいただいております。
相続は遺産分割を終えれば問題がスッキリと解決するとは限りません。家族間の複雑な感情を適切に解決せずに、問題を無理矢理解決してしまうと、二次相続時などに新たなトラブルを引き起こす可能性があります。ご依頼者様はもちろん、ご家族全体の未来像が明るい姿になることを目指して、じっくりと丁寧に解決方法をご提案しています。
東京新生法律事務所は地下鉄日比谷線A2出口から徒歩2分、都営浅草線A6出口から徒歩3分、半蔵門線水天宮前駅や新宿線浜町駅からも徒歩圏内の場所にあります。東京駅や神田駅からもタクシーで1,000円程度の料金でお越しいただけます。
私へのご相談については、東京都内はもちろん、埼玉県・千葉県・神奈川県の関東3県にお住まいの方からのご相談にも対応しております。
定休日 | 土・日・祝 |
相談料 | 2回目まで無料 |
最寄駅 | 日比谷線「人形町駅」A2出口より徒歩2分 都営浅草線「人形町駅」A6出口より徒歩3分 半蔵門線「水天宮前駅」8番出口より徒歩4分 |
対応エリア | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 |
電話受付時間 | 平日 9:30~17:30 ※事前にご予約いただきましたら、平日夜間や土日・祝日も対応可能です。 |
着手金 | 費用については、相談時にご説明させていただき、お見積もり致します。 |
報酬金 | 同上 |
【対応分野】弁護士小森貴之(東京新生法律事務所)
不動産のある相続にはトラブルになりやすく、慎重に手続きを進めることが大切です
これまで数多く相続のご相談に対応してきましたが、不動産のある相続は特にトラブルになりやすい傾向があります。現金や預貯金は簡単に遺産分割ができますが、不動産を複数の相続人で「共有化」してしまうと、二次相続に再び分割が難航してしまったり、売却や賃貸化するにも共有者の同意や協力が不可欠となってしまいます。
できる限り現在の相続で、適切な解決を目指すことがおすすめです。相続人の間で話し合いが難航しても、慎重に協議を重ねることが相続人全員にとって有意義な結果になると考えています。
相続登記も行っている弁護士です
私はご依頼者様が相続を安全に乗り越えられるように、不動産のある相続に長年注力しています。他士業との連携ももちろん構築していますが、不動産の相続登記については私自身で行っており、ご相談から登記完了まで一元的にお任せいただけます。1つの窓口で相続手続きが完了できるようにサポートしておりますのでご安心ください
調停や訴訟も数多く経験|遺留分や財産の使い込みが争点となるケースもお任せください
- 亡父の遺言書の内容が全て長男に財産を譲ると書いており、次男である自分の遺留分を侵害していて、納得できない
- 亡くなった家族と同居していた相続人が、被相続人の財産を使い込んでいたようだ
- 一生懸命亡父の介護をしていたのに、亡父の財産を使い込んだと他の相続人に疑われて困っている
相続のお悩みは多岐に渡っており、遺産分割とは別のお悩みで苦しんでいる方も少なくありません。
例えば、遺言書の内容によっては本来貰えるはずの遺留分に考慮がなされておらず、全く財産がもらえない相続人もおられます。こうしたケースでは遺留分を取得するために「遺留分侵害額請求権」を行使し、交渉や調停等で争う解決方法がご提案できます。
ただし、遺留分侵害額請求権には時効があります。相続の開始、もしくは遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った日から1年です。(相続開始から10年経過すると消滅)タイムリミットがある手続きですので、疑問を感じたら早急に弁護士へご相談ください。
また、財産の「使い込み」に関しても、多くのご相談をいただいています。よくあるケースとしては、「被相続人と同居していた相続人が、生前に被相続人の財産を使い込んでいた」というご相談です。このようなケースでは遺産分割協議の中で交渉する方法も考えられますが、対立する場合は調停・訴訟で争うことになります。
私はこのようなケースにおける調停・訴訟も日頃から多く扱っております。家族間の話し合いでは解決できないと感じたら、すぐにご連絡ください。なお、ご自身以外の相続人から財産の使い込みが疑われてしまい、お困りの方からのご相談にも対応しています。
クチコミでも高評価の相続弁護士です|豊富な解決実績やご依頼者様のお声をご紹介
私は相続を丁寧に解決することで、ご依頼者様はもちろん、ご家族皆様がホッとされる場面を数多く見て参りました。
弁護士が介入すると相続人の間で激しく衝突するようなイメージをお持ちの方もおられますが、丸く収まるケースも少なくありません。
実際に解決後には、多くのご依頼者様から嬉しいクチコミをいただいています。ご紹介させていただきますので、ぜひご参考ください。
解決実績1.不動産の取得に成功|少ない代償金の支払いで円満解決できたケース
ご依頼内容
ご依頼者様は亡くなられた被相続人の妻で、被相続人の姉妹(相続人)と相続について争っていました。
ご依頼者様は被相続人から生前に贈与を受けており、かつ今回の相続で被相続人名義の不動産の取得を希望されていましたが、姉妹が納得されないためご相談に来られました。
解決内容
確かにご依頼者様は生前贈与を受けておられ、姉妹は特別受益の持ち戻しを主張されていました。しかし、姉妹の相続分を減らす目的がなかったものであり、「黙示の持ち戻しの免除」が認められるものとして主張しました。
結果、この主張は認められ不動産取得に必要な代償金の支払いも本来の金額より大幅に減額され、少額の支払いにてご依頼者様単独での不動産取得に成功しました。
この事件のポイント
生前贈与があった場合、別の相続人から「特別受益の持ち戻し」を主張されることがあります。
生前にもらったのだから、相続財産に戻し入れた上で遺産分割を協議せよ、というものですが、反論できる可能性が十分にあります。
専門的な知識が必要ですので、もしも類似のお悩みを抱えたら、速やかに弁護士へご相談ください。
解決実績2.話し合いで円満解決|ご依頼者様の遺留分を請求、使い込みも考慮し約4,000万円を獲得できたケース
ご依頼内容
ご依頼者様は被相続人の息子様で、トラブルの相手は被相続人の兄でした。
兄は亡父の口座を管理しており、生前に亡父の財産の使い込みが疑われました。また亡父の遺言書をご依頼者様に見せたのみで、強引に遺産分割を進めようとしていました。
解決内容
遺言書の内容は遺留分の侵害があり、加えて兄による財産の使い込みもあったことから、適切な金額を支払うように兄に請求しました。
兄は亡父所有の不動産の評価を低く算出していたため、当方側で不動産の再評価を行いました。結果、ご依頼者様にとって有利な不動産評価が認められ、遺留分・使い込みで兄側が反論できなかった分を合わせて4,000万円程度の金額を受け取ることができました。
この事件のポイント
遺言書は注意深く読み込まないと、もらえるはずの相続財産が低くなるおそれがあります。このケースでは、話し合いで遺留分・使い込みが疑われた分をまとめて支払わせることに成功しています。相続手続きの中でわずかでも疑問を感じたら、遺産分割協議に合意する前にご相談ください。
多数のご依頼者様からのクチコミをご紹介
相続問題の解決後には、ご依頼者様から多数のクチコミをいただいておりますのでご紹介します。(原文ママ)
能力、人柄のどちらをとっても信頼のおける先生です!!
相手側は姉、相続は不動産のみであったこと、売却する家はゴミ屋敷でした。このような状況で小森先生は快く引き受けて下さいました。小森先生は姉の弁護士と連携され姉の説得にあたって下さいました。不動産も驚くほどの高値で売却して頂き、一番不安であったゴミ屋敷の片付け費用も抑えた金額で請け負って下さいました。あれから2年と3ヶ月経ちましたが今でも感謝の気持ちで一杯です
スマホ検索で見つけ出した小森貴之弁護士はプロフィール通りの素晴らしい先生でした。
確かなアドバイスで、安心の相続|こじれた相続のお悩み、複雑な手続きも弁護士 小森 貴之にお任せください
相続トラブルは、ご家族の姿を映し出す鏡のようなものです。
長年こじれていた家族関係が反映されてしまい、話し合いだけでは解決できない場面もあります。そんな時こそ、安心できるベテラン弁護士とともに解決を目指しましょう。ご依頼者様への確かなアドバイスで、ご納得いただける解決を目指します。
私は相続人が多数おられるケースや、多数の不動産がある相続もこれまで多く解決してきました。
交渉・調停・訴訟の全てをお任せいただけますので、お気軽に小森へご相談ください。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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