池袋若葉法律事務所
事務所名 | 池袋若葉法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-2350 |
所在地 | 〒171-0014 東京都豊島区池袋2-62-1 PISO池袋206 |
担当弁護士名 | 佐藤 生(さとう せい) |
所属弁護士会 登録番号 |
第二東京弁護士会 No.33004 |
池袋若葉法律事務所・佐藤 生先生
池袋若葉法律事務所に在籍されている佐藤 生(さとう せい)先生にお話をお伺いしました。
池袋やその近郊にお住まいの方はぜひご覧ください。
定休日 | 日曜日 |
相談料 | 初回面談30分無料 |
最寄駅 | 「池袋駅」より徒歩5分 |
対応エリア | 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県 |
電話受付時間 | 平日 9:30~18:00 土曜 11:00~16:00 祝日 12:00~16:00 ※土曜日、祝日は営業時間に変更の場合があります。 ※お電話いただいたにも関わらず出られなかった場合は大変申し訳ありません。折り返しご連絡しますので、留守番電話にお名前とご連絡先を残して頂けますようお願い致します。 |
着手金 | 事案によって異なりますので、お問い合わせください。 |
報酬金 | 事案によって異なりますので、お問い合わせください。 |
【対応分野】池袋若葉法律事務所
どんな事案にも説明を尽くして納得感と満足感を
まずは先生のご経歴を教えてください。
2004年に弁護士登録をいたしましたので、2024年時点では20年以上のキャリアがあることになります。
現在在籍している池袋若葉法律事務所は、2016年に他の弁護士の先生方とご一緒に立ち上げた法律事務所です。
普段は幅広い様々な分野の法律問題を手がけております。今回ご紹介させていただく遺産分割や遺留分侵害額請求といった相続問題にも、一通り対応可能です。
弁護士というご職業を選ばれた理由などは何かございますか。
選んだ理由というより続けている理由になってしまいますが、弁護士という個人単位で国や企業など大きい立場に立ち向かっていけることが大きなやりがいだと思います。
個人の方だけですと大きな力に対してなかなか逆らえないところ、弁護士であれば法律という絶対的な規範の知識と力を用いて適正な解決に導くことが可能ですから、その力を活かしてお客様のお役に立ちたいと考えています。
現在でいうと、特に一般の方と建築会社との間のトラブル解決に注力しております。
弁護士としてご活動される中で、大変だと感じる瞬間はありますか。
ご相談いただいた時点で、お客様のご希望通りに解決を実現したり、お客様にとって有利な形になるよう解決したりするのが難しいのではないか、と思われる事案があります。そういった事案をいただいた時には、やはり対応に頭を悩ませますね。
ただ、そういった時は誠実に「お客様にとって望ましい解決は難しい」ことを理由とともに明確にお伝えさせていただいております。
法律的な相場に照らし合わせた見通しに加え、解決を進めていく中で争っている相手方がどのように反応してくるか、裁判まで移行した場合に裁判官がどのように判断するか、といった見通しも併せてお伝えしております。
ご依頼を解決することができるにせよ、解決が難しいにせよ、明確かつ丁寧なご説明を尽くすことがお客様の最終的な納得感や満足感にもつながってくると思いますので、その辺りにはしっかり気配りをさせていただいております。
弁護士としてご活動される中で嬉しいと感じる瞬間はありますか。
やはりお客様のご希望通りの解決を実現し、裁判などで勝訴に至った際は嬉しいですね。複雑で難しかった案件ほど、無事に解決できた時の喜びは大きくなります。また、お客様から感謝のお言葉をいただけるのも非常に嬉しく思っております。
今後の弁護士活動に対する思いや、ご相談を希望されるお客様方へのご案内をお願いいたします。
法律問題で困っておられるお客様はまだまだ多いことと思いますから、どんなお客様にとっても相談しやすい弁護士として、これからも活動してまいりたいと考えております。
私へご相談を希望されるお客様は、まず当事務所までお電話またはメールにてご連絡いただき、私の元へつないでいただくようお願いいたします。当事務所に「佐藤」という名字の者は私含め2名おりますので、お手数ですが「佐藤生先生にお願いします」とおっしゃっていただけますと幸いです。
ご相談は原則として対面で承り、初回相談は30分まで無料、その後は30分ごとに税込み5500円を相談料として頂戴いたします。
相続問題の中で多くご依頼を承っている事案
当ページでご紹介する相続問題において、佐藤先生のもとで特に多くのご依頼を承っている事案をお伺いいたしました。
遺産分割
相続問題の中で特にご依頼の多い事案はどのようなものなのでしょうか。
まずは遺産分割ですね。特に不動産が絡む案件は揉めやすい印象があります。
お客様ご自身が不動産を取得したいかどうかによって対応は変わってきますが、まずお客様も相手方も不動産を取得したいと考えている場合、「どちらにとってその不動産がより必要か」が重視されます。
例えば相続対象の不動産に相続人の誰かが住んでいる状態、つまりその不動産が相続人の自宅であった場合、その不動産を自宅として住んでいる方の取得が認められやすくなります。
次に、お客様か相手方のどちらかは不動産を取得したいと考え、もう一方は不動産を売却して金銭を得たいと考えている場合があります。このような時は、一方に不動産を取得させた上で、もう一方にその分の代償金を支払う方法があります。
この代償金に関しては不動産自体の評価額によって金額が変動してきますが、しっかりとした業者などに査定を頼み適正な不動産価格さえ算出できれば、そこまで揉める心配はないと思います。
遺留分侵害額請求
遺産分割の他にはいかがでしょうか。
その他で多いのは遺留分侵害額請求ですね。これは遺言書などで、ある特定の相続人にすべての遺産を譲り渡すなどの旨がある時、他の相続人が最低限受け取れるはずだった遺産の取り分を確保できる手続きになります。
これもまた先ほどと同じように、遺産の中に不動産などがある場合にはその不動産の評価額によって遺留分の金額も変動してきますので、しっかりと査定を行って適正な評価額を算出することが重要です。
相続放棄
単純に遺産を分割するだけが相続問題では無いのですね。
そうですね。遺産分割の他にも、相続に関わる問題はいろいろあります。それでいうと、相続放棄も私のもとでは承っております。
遺産相続の機会を放棄するなどおかしな話と思われるかもしれませんが、遺産の中に借金などがあり、それがプラスの財産を上回る場合、相続してもマイナス面が大きくなってしまいます。そのような時に相続放棄の手続きが取られます。
相続放棄をする場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをする前に戸籍情報など様々な資料を集めなければならないこともあり、ご相談いただいてから解決までには時間がかかることがあります。
しかし相続放棄の手続きを取るには、相続開始から3ヶ月以内という短い制約期間もあります。そのため、遺産相続の話が出た時点で、相続放棄をしなければならない可能性はないかまずご確認されることをおすすめいたします。
遺言書作成
相続放棄のように、遺産の分配に関わるもの以外の相続問題は何かありますか。
問題とは言えないかもしれませんが、私のもとでは遺言書作成もお手伝いさせていただいております。弁護士のもとで法的に有効な遺言書を作成しておくことで、後々の相続トラブルそのものを防ぐ可能性を高めることができます。
遺言書作成をする際には遺産内容や相続人の詳細な調査が必要です。この調査で漏れがあると、結局遺言書の紛争予防効果が失われかねないので、弁護士にご依頼いただいた方が安心かと思います。
また遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。自筆証書遺言に比べ、公正証書遺言は公証役場で公に作成する遺言書ですから、偽造や紛失の恐れがありません。そのため、基本的には公正証書遺言をおすすめさせていただいております。
相続問題におけるこれまでの解決事例
佐藤先生がこれまでに解決されてきた相続問題の解決事例をご紹介いただきました。。
相手方と連絡できなくなっても調停にて冷静に解決
まずは、遺産分割の問題で調停まで争った事案があります。相続人となったのはご依頼者様と、その弟様でした。
遺産内容の不動産について、ご依頼者様は売却して金銭に変えたいというご希望でしたが、弟様の奥様は不動産をそのまま取得したいとお考えになられており、交渉は平行線の一途をたどってしまいました。
最終的には相手方と連絡も取れなくなってしまったため、私から調停の申立てを行いました。
ご依頼者様側のご希望としては、遺産の取り分を金銭として受け取ることができれば良いというものでしたので、相手方に土地を取得させた上で代償金を支払ってもらい、無事に和解に至ることができました。
代償金を支払ってもらうことで、ご依頼者様の希望通りの解決を実現
また同じく、遺産分割で調停まで争った事案がもう一つあります。これはご依頼者様であるご兄弟と、被相続人の婚外子である相手方の間で争われた事案です。
遺産となったのは被相続人が残したマンションでしたが、このマンションには婚外子である相手方が住んでいる状況でした。ご依頼者様はマンションを売却し金銭を取得したいというご希望で、相手方としてはそれを拒否しマンションそのものを取得したいというご希望でした。
この事案も交渉段階では話がまとまらず、最終的には調停まで移行し、相手方にマンションを取得させ代償金を支払ってもらうことで和解が成立しました。
交渉を経てから調停に移行した場合、また一から話をまとめ直す必要もなく、調停委員からの和解勧告なども受けることができますので、交渉にこだわるよりもスムーズに解決する可能性は高くなります。
特に調停の次は審判や裁判などより手間と費用のかかる手続きに進んでしまいますので、相手方としてもそれを嫌がり和解に応じてくれる可能性も高まります。
スムーズに解決を進めることを重視されるのであれば、交渉だけでなく調停までは視野に入れておけると良いかと思います。
弁護士・佐藤 生(さとう せい)からお客様へ向けて
相続問題においては、相続放棄のように時間的制限のある事案があることもございます。しかし、自分たちがどのような状況にあり、どのような問題を抱えていて、かつそれらの問題に時間的制限があるかどうかを調べるのは難しいこともあるでしょう。
そのため、少しでもご不安に思われるポイントがある場合は、初回相談も無料(初回30分間のみ無料)となっておりますので、ぜひお気軽にお越しいただければと思います。
アクセス
関連都道府県と市区町村
※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
-
登録カテゴリや関連都市:
- 東京都