佐久間 篤夫 (さくま あつお)

弁護士×ファイナンシャルプランナーの二刀流で相続トラブルの未然防止・解決に尽力

佐久間総合法律事務所 | 佐久間 篤夫 (さくま あつお)

〒102-0074 東京都千代田区九段南 3-9-1 九段サザンビル2階

受付時間: 平日10:00~17:00
・土日や夜間については、留守電話対応をしております。翌営業日にご連絡させていただきやすくなりますので、よろしければメッセージを残してください。
・ご来所の前に、ご予約をお願いいたします。
・スケジュール上問題なければ、当日ご来所いただくことも可能です。ご予約の上で、午後5時以降の夜間や週末でのご相談にも応じています。

佐久間総合法律事務所

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夜間対応
相続発生前の相談
相続税の相談
オンライン相談
佐久間総合法律事務所オフィス
事務所名 佐久間総合法律事務所
電話番号 050-5447-2356
所在地 〒102-0074 東京都千代田区九段南 3-9-1 九段サザンビル2階
担当弁護士名 佐久間 篤夫 (さくま あつお)
所属弁護士会
登録番号
東京弁護士会
No.22643
担当弁護士:佐久間総合法律事務所

佐久間篤夫(さくまあつお)先生にインタビューしました。

1992年から今に至るまで30年以上の弁護士としての業務を通じて、国内外で豊富な経験を積まれてきた佐久間先生。

弁護士とファイナンシャルプランナーの二つの視点から、相続税対策を含めた相続関連事案への対応をなさってきました。

ニューヨークでの業務経験も活かし、日本ではまだメジャーではない時間報酬制を取り入れ、幅広い相続のお悩みを解決できる費用制度を構築なさっています。

「相続は誰もが必ず直面するイベントだからこそ、備えができるしそれが無駄にはならない」と語る佐久間先生にお話をお伺いした独自インタビューです。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談1時間まで無料
最寄駅 市ヶ谷駅
対応エリア 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県
電話受付時間 平日10:00~17:00
・土日や夜間については、留守電話対応をしております。翌営業日にご連絡させていただきやすくなりますので、よろしければメッセージを残してください。
・ご来所の前に、ご予約をお願いいたします。
・スケジュール上問題なければ、当日ご来所いただくことも可能です。ご予約の上で、午後5時以降の夜間や週末でのご相談にも応じています。
着手金 ■戸籍等や不動産登記簿謄本取り寄せや相続放棄申述支援業務:5万円(2時間分)
■他の相続人等との協議交渉支援業務や遺言書作成支援業務:12.5万円(5時間分)
■家庭裁判所での調停や審判等の手続申立代理業務:25万円(10時間分)
報酬金 1時間あたり2.5万円(消費税込)。
※作業時間がお預かりした着手金相当時間を超えた後は、1~2か月ごとに作業報告とともに超過時間相当の報酬を追加でご請求いたします。
※戸籍等や不動産登記簿謄本の申請手数料や郵送料等実費は別途ご負担ください。
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【対応分野】佐久間総合法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

弁護士としての業務を通して目指していることを教えてください。

紛争が起きてからの関与だけでなく、相続に備えた遺言書作成やライフプランの相談にも力を入れています。

相続は全ての人が必ず直面するライフイベントです。いつか必ず起こるということは、備えができて、それが無駄にはならないということです。スムーズに相続を進めるために、それぞれの立場で今から考えておくべきことが必ずあります。

ただ残念なことに、弁護士として私が目指しているトラブルの未然防止と、法律事務所を利用しようとする方が弁護士に求めていることの間にズレがあるのが現状です。一般的に、弁護士は揉め事が起きたら相談する相手だと思われているようです。

しかし、トラブルが起きてから対応するのでは手遅れであるケースも少なくありません。もっと早くご相談下さっていれば、他にやりようがあったのにと悔しく思うことも多々あります。

相続に向けた事前準備を一緒に進めるパートナーとして、まだトラブルが起きていない段階から、将来の相続に備えた計画を共に作っていけたらと思います。

相続トラブルを未然に防ぐためには、どのような対策が考えられますか。

よく言われていることですが、遺産を相続させる被相続人の立場でできることとしては、遺言書の作成が挙げられます。遺言書がないと相続人間でトラブルが発生する可能性が高いからです。

特定の相続人に遺産を相続したいなど法定相続分と異なる遺産相続を考えている場合は、特に遺言書の有無が重要になります。

遺言書として正式な証拠が残されていなければ、被相続人が亡くなった後に相続人が被相続人の生前の意向を主張したとしても、他の相続人がそれを認めないような場合には、意図した通りの遺産相続が果たせないことになるからです。遺言書は残されるご家族への思いやりの一つでしょう。

弁護士とファイナンシャルプランナーの二刀流は大きな強みですね。

ファイナンシャルプランナーは法律業務ができませんが、弁護士資格があることで法律相談も受けられます。また、弁護士資格を持っていれば税理士業務も扱えるので、税務の観点からのアドバイスもできます。

弁護士の視点から法律をクリアした内容かチェックしながら、ファイナンシャルプランナーとしてご依頼者様にとって最適なご提案ができるのが強みです。

資格の垣根を越えて、ワンストップ業務ができるので迅速な解決にも繋がっています。

相続登記の義務化に伴い今後どのような問題が予想されますか。

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。相続登記には遺産分割協議書の添付が必要な場合があります。

遺産分割協議書には相続人全員の押印が必要です。相続登記を進めるために協議書に押印してほしいと考える相続人と、協議内容に合意しない相続人との間でトラブルが発生することが予想されます。

実際に、「お金を支払うから押印してほしい」と頼んで協議書に押印してもらったものの、その時の支払いについて確認書を作成しなかったために、後からトラブルになったというケースもあります。

このようなトラブルを避けるために、法的書類にサインをしたりお金のやり取りが発生したりする前にぜひ相談してください。

報酬体系は時間報酬制とのことですが、成功報酬制とはどう異なるのでしょうか。

多くの弁護士は遺産の総額を基に着手金や成功報酬金を計算する報酬体系です。その場合は遺産がどのくらいあるか分からない初期の段階では費用の見積もりができず、受任を断られるケースもあると耳にします。また、遺産が高額なケースでは、比例して着手金や成功報酬金も高額になってしまいます。

私は時間報酬制を採用しています。したがって、遺産の全容が分からない場合であっても調査や交渉業務に取り掛かることができます。

また、成功報酬金はいただいていませんので、高額の遺産を相続した場合でも、その何割かを弁護士報酬として一括払いでお支払いいただく必要もありません。遺産が高額な方にとってはメリットが大きいシステムといえます。

解決事例:遺産の全容がわからない祖父の代襲相続で遺産分割協議を成立させた事例

ご相談者様の母方の祖父が亡くなったことで発生した相続について受任しました。

ご相談者様のお母様はすでに亡くなっていて、ご相談者様が代襲相続をする運びとなりました。しかし、お母様は被相続人と折り合いが悪く、関係が疎遠であったためか、お祖父様が遺した遺言書には亡きお母様に分割する遺産の記載が一切ありませんでした。ご依頼者様も母方の親戚とは疎遠であったため、代襲相続人としてどのように対応すべきか悩んでご相談にいらっしゃいました。

受任後、お祖父様の遺産について調査した結果、多額の負債が残されているといった事情はありませんでしたので、相続放棄をする必要はないと判断しました。また、保有している不動産はご依頼者様の住んでいる場所から離れたところにあったため、ご依頼者様は不動産の相続には関心を持たれませんでした。

したがって、ほぼ遺留分相当の金銭を受領することで遺産分割協議に合意し、遺産を受け取ることができた事例です。

このように、遺産の全容がわからない場合には、ご自身の遺留分が侵害されているのか、あるいは相続をすべきか相続放棄をすべきかといった問題の判断材料がないため困惑されると思います。

当事務所は時間報酬制を採用していますので、遺産の総額を基に報酬を計算する仕組みではありません。したがって、遺産の全容が分からないため報酬が見通せないといった理由で受任をお断りすることはありませんのでご安心ください。

最後に、いつか相続を必ず迎える皆様へメッセージをお願いします。

日本と法体系の異なる海外では、遺言書を作成するのは一般的なことで、弁護士や公証人を使って遺言書を作る方は珍しくありません。日本では公正証書遺言を作成する方もだんだん増えてきましたが、まだ一般的といえるほどではありません。

ご自身が亡くなった後に残されたご家族が揉めないようにするために、遺言書は有効な対策です。まずはご自身が亡くなった場合に遺産となる財産とその評価額を確認して、想定される相続人に相続税の納付義務が発生するかどうかを確認しましょう。

相続税の納付義務が生じるほどの財産がある場合は、遺言書を書いたり、場合により納税資金の準備のために生命保険を活用するなどの事前の対策がより重要になってきます。

「人生100年時代」と言われるようになり、「終活」に意識的に取り組む高齢者の方も増えてきているようですが、相続対策は高齢者の方が一方的に考えるのではなく、相続人となる方々とともに考えることが望ましいことをお伝えしたいです。

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