小林 和久 (こばやし かずひさ)

コミュニケーションを大切に、依頼者様の意志を尊重した遺産相続をご提案します

清流のまち法律事務所 | 小林 和久 (こばやし かずひさ)

〒509-0147 岐阜県各務原市鵜沼川崎町2-114 松崎ビル3階

受付時間: 平日 9:30~20:00

清流のまち法律事務所

初回相談無料
夜間対応
相続発生前の相談
清流のまち法律事務所オフィス
事務所名 清流のまち法律事務所
電話番号 050-5447-2352
所在地 〒509-0147 岐阜県各務原市鵜沼川崎町2-114 松崎ビル3階
担当弁護士名 小林 和久 (こばやし かずひさ)
所属弁護士会
登録番号
岐阜県弁護士会
No.46593
担当弁護士:清流のまち法律事務所

地元に根差し、相談しやすい事務所です

はじめまして。弁護士の小林和久(こばやしかずひさ)と申します。

清流のまち法律事務所は、名鉄各務原線「三柿野駅」から徒歩3分のところにあります。事務所があるビルの1階は駐車場で、3台まで駐車可能です。

地元の方からは、弁護士事務所が近くにあると相談しやすくて安心というお言葉をいただいています。また、自分の町の弁護士事務所に行くのは周囲の目が気になるからと、近隣の町からご相談に来られる方もいます。

私が大切にしているのは依頼者様とのコミュニケーションです。依頼者様のお話を掘り下げてお伺いし、ご意向を尊重します。弁護士として解決策をご提供することはもちろんですが、最終的に依頼者様が心から納得できるよう、解決の方向性を一緒に考え、共に歩んでいくことが重要だと考えているからです。

信頼関係のもと、依頼者様が望む解決を共に模索し、実現するために尽力いたします。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 相続発生後の相談のみ無料
※相続発生前の相談は有料相談となります。
最寄駅 名鉄「三柿野駅」徒歩3分
駐車場完備
※1階が駐車場となっており3台まで駐車可能
対応エリア 岐阜県
電話受付時間 平日 9:30~20:00
着手金 ■交渉:15万円~(税込)
■調停・裁判:20万円~(税込)
■相続放棄:5万5000円(税込)
■相続調査:11万円(税込)
■遺言書等の作成:5万円~(税込)
報酬金 経済的利益の10%~17.6%程度(税込)
清流のまち法律事務所に相談

【対応分野】清流のまち法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

当事務所が大事にしていること

私が当事務所を開業した理由や、当事務所が大切にしている理念についてお伝えします。

困っている人の役に立ちます

私は防衛大学校を卒業して自衛隊で勤務していた際に、後輩や部下から借金やパワハラの相談を受けることが多く、困っている人の役に立ちたいと思うようになりました。

法科大学院を経て弁護士となってからは、弁護士が少ない司法過疎地の法律事務所に所属し、幅広くいろいろな分野の相談を受けてきました。弁護士が少ない地域の方が、より助けを必要としている人の役に立つことができ、自分にとっても貴重な経験になると思ったからです。

地元の皆様が気軽にご相談に来られるような場所を提供したいとの思いから、私の地元である各務原市で開業しました。

コミュニケーションを大切にします

弁護士の相談業務は、依頼者様とのコミュニケーションが基本です。依頼者様のお話の内容をよく掘り下げられるよう傾聴やコーチングのスキルを身につけ、依頼者様の意志を尊重してアドバイスするように努めています。

調停や裁判になると、依頼者様とは半年から一年以上の長いおつきあいになることがあります。そのため、信頼関係を築き、依頼者様が最終的な決断ができるようにサポートすることが重要です。

たとえ依頼者様にとって最善の策をご提案したとしても、弁護士が信頼されていなければその内容についてご納得いただけないかもしれません。法律的な知識はもちろん必要ですが、それ以上にコミュニケーションが大事だと考えています。

変化する依頼者様の気持ちに寄り添います

依頼者様のお考えやお気持ちが途中で変わることはよくあることです。

特に裁判の場合、最初はやる気満々で感情的になっている依頼者様がいらっしゃいます。しかし裁判が進むうちに、時間も労力もかかり、思うに進まないことが次から次へと出てきます。そうすると、当初の主張を通すより、多少譲歩しても早く解決しようという気持ちになる場合があります。

最初に抱いていた意見が変わることは決して悪いことではありません。むしろ、それは依頼者様が状況に適応し、最善の選択肢を見つける過程でもあります。その変化に寄り添いながら、依頼者様が最終的に納得のいく結論を出せるようサポートしていきます。

高齢の依頼者様に配慮します

相続問題では、依頼者様も相手方も高齢という場合がありますので、認知症サポーターの資格を取得して高齢者の特性についての理解を深め、高齢の依頼者様が話しやすい雰囲気づくりに取り組んでいます。

高齢者の中には、思い込んだらなかなか考えを変えられない方がいらっしゃいます。逆に忘れやすく、お話の内容がどんどん変わっていく方もいらっしゃいますので、なるべくわかりやすく伝えるように心掛け、何回でも粘り強くご説明いたします。

外出が難しい方には出張相談も対応可能です。寝たきりで入院中の依頼者様から遺言書のご相談を受けて病院に出張したこともあります。出張費用がかかりますので、事前にお電話またはメールでご相談ください。

遺産分割協議で3つの強み

遺産相続のご相談で多いのは、遺産分割協議についてです。遺産分割協議での私の強みをご説明します。

相続調査に強み

遺産相続では相続調査が重要です。お金が何のためにいくら使われているかを調べます。単に被相続人が亡くなったときに遺産がいくらあったというだけではありません。遺産が適切に管理されているか、不審な点はないかなどを調べます。

相続人の住所がわかれば取引している地元の銀行や支店はだいたい推測できますので、その銀行に照会して取引履歴を入手します。取引の内容を詳しく調べると、他の預金口座があることがわかったり、生命保険の契約が見つかったりします。

取引履歴から判明した情報をもとに、さらに調査の範囲を広げていくわけです。調査によって預金、保険など、どのような資産がいくらあるかがわかり、それをどのように分けるかという話に進めていきます。

不動産に強み

遺産の中に田畑などの不動産が含まれていることがよくありますが、当事務所は不動産業者等と提携しており、不動産がらみの対応が得意です。

例えば、固定資産税が10万円程度の畑でも、実は2000万くらいの価値があるというケースがあります。畑や森林がある市街化調整区域は、原則として新たに住宅や商業施設を建てることができません。しかし、市街化調整区域内でも開発が許可され、農地から住宅地や商業地に転用される場合があります。

開発の可能性が高いと、将来的に価値が高くなることを見込んで開発業者は高値で取引します。不動産業者から情報を得て実勢価格を掴んでおかないと、依頼者様が受け取れる金額に大きな違いが出てしまうのです。

私自身も不動産の売買や賃貸を扱っていた経験があるので、地元の不動産なら場所を聞けばだいたいの相場がわかりますし、適切なアドバイスができます。

使途不明金の解明に強み

親の遺産を管理していた人が遺産を使い込みしているというご相談はかなり多いのですが、その対応は奥が深くて、経験がないとかなり難しいものです。

そもそも誰がお金を引き出したかというところがスタートラインです。引き出した人が特定できれば、次は引き出した理由を追求していきますが、相手方に言い逃れされるとそれ以上追及できなくなってしまうので、話を聞き出すのにかなりの技術を要します。

弁護士が話をすると相手方に警戒されるので、依頼者様に尋ね方をお教えして、最初は依頼者と相手方でお話をしていただくこともあります。相手方に、自分が遺産を管理していたと言わせることが重要です。

引き出している金額の多さやお金の引き出し方、引き出している期間の長さや、その間どのような生活をしていたかといったところから、使い込みの有無を読み取っていきます。

当事務所で対応した遺産相続の事例

これまでに扱った遺産相続の事例の中から3つの事案をご紹介します。

事例1 使い込みの事実を掴んで数千万円単位のお金を取り戻した件

こちらは、相手方の財産の使い込みを解明し、依頼者様が希望した遺産分割内容で合意ができた件です。依頼者様は60代の女性です。依頼者様の親御さんが亡くなられたのですが、親御さんの財産を管理していた相手方が財産の使い込みをしているというご相談でした。

当初、相手方は使い込みはしていないと主張していたので、私は銀行から取引履歴を取り寄せ、お金の引き出し方や使い方を調べました。

依頼者様に、相手方に聞いてほしいことや質問の仕方を伝えて、相手方との会話を録音してもらいました。質問の仕方はとても重要なのです。

相手方は使い込みしたことは認めませんでしたが、こちらが提示した遺産分割の内容で合意しました。結果として数千万単位のお金を取り戻すことができた事例です。

事例2 財産の使い込みを疑われている依頼者様の件

こちらは事例1の逆で、お母さまの面倒を見ている方からのご依頼です。依頼者様は50代の男性です。家を出て独立している兄弟から財産の使い込みを疑われているというご相談でした。

依頼者様は使い込みはしていないし、そもそも財産の管理もしていないのに使い込みと決めつけられてお困りでした。お母さまはご自身で預金を管理しており、依頼者様が銀行へお母さまを連れていくことがあっても、ATMからお金を引き出すのはお母さまご自身だったそうです。

相手方にも代理人がついていましたので、相手方やその代理人に言ってはいけないことを依頼者様に説明しました。仮にお母さまから一時的に通帳を預かってもそれだけでは管理とは言えませんが、依頼者様ご自身がお母さまの財産を管理していたと発言してしまうと、交渉が難しくなるからです。

この件は、財産を管理している、管理していない、使い込んでいる、使い込んでいないという主張が対立し、係争中です。

事例3 遺留分侵害額請求で1400万円を取り戻した件

こちらは遺留分侵害額請求で1400万円を取り戻した件です。依頼者は60~70代の女性でした。遺言書に、女性の兄弟一人だけに遺産を譲ると記載されていて、遺留分の請求についてご相談があった時は、すでに遺言書に従って相続されたあとでした。

遺産は特に不動産が多かったのですが、遺留分は現物の分割ではなく金銭で支払われます。相手方は、不動産は畑で固定資産税が10万くらいだからたいした価値がないと主張し、当初はまったく遺留分を払おうとしませんでした。

しかし、農地から宅地や商業地に転用されると実勢価格は高くなります。提携している不動産業者に話を聞いたところ、その土地は数千万の価値があることがわかり、交渉の結果、遺留分1400万円を取り戻すことができました。

初回無料相談を利用し、お早めにご相談ください

遺産相続の問題はなるべく早めに清流のまち弁護士事務所にご相談ください。自分たちだけで何とかしようとしたがダメだったという方が多いのですが、病気の治療と同じで、進行すればするほど治療の選択肢が減ってしまいます。

遺産相続についてのご相談は、初回無料です。それ以降は45分で5500円(税込み)となっています。交渉や調停・裁判などをご依頼いただく場合は事前に費用をご説明します。

遺産相続では長いおつきあいになる場合もありますので、依頼者様と弁護士との相性が大事です。無料相談で確かめてみたり、他の法律事務所と比べてみたりしていただいてもかまいませんので、まずは気軽にご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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