弁護士法人東京新宿法律事務所 千葉支店

事務所名 | 弁護士法人東京新宿法律事務所 千葉支店 |
電話番号 | 050-5447-2366 |
所在地 | 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-5-12 グランドセントラル千葉7階 |
担当弁護士名 | 手柴 正行(てしば まさゆき) |
所属弁護士会 登録番号 |
千葉県弁護士会 No.54591 |

ご家族の絆を守る相続│千葉駅近くの法律事務所
当事務所はJR千葉駅から徒歩5分の場所に位置し、電車でも車でも便利にアクセスいただけます。千葉県全域の他、隣接する茨城県など北関東からも相続に関するご相談をいただいております。
相続問題を円滑に解決するためには、法律面だけでなく税務や不動産の専門知識も重要です。
当事務所のグループには新宿に拠点を置く税理士法人があり、信頼できる不動産事業者とも連携があるので、相続に関する様々な課題をワンストップで解決できます。
私たちが大切にしているのは、依頼者様の立場に寄り添いながらも相手方の気持ちに配慮した解決を目指すことです。なぜなら、相続問題では法的な解決だけでなく、関係者全員の感情面での納得感を得ることが何より重要だからです。
そのため、たとえ対立する当事者のお話であっても丁寧に耳を傾け、心のわだかまりを解消しながら最適な解決策を見出します。
ご家族の大切な絆を守りながら、円満な相続の実現を目指すので、困ったことがあればぜひご相談ください。
定休日 | なし |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | JR各線・千葉モノレール「千葉駅」東口より徒歩5分 |
対応エリア | 千葉県 |
電話受付時間 | 毎日 7:00~22:00 |
着手金 | 事案により異なりますので、お問い合わせください。 |
報酬金 | 同上 |

【対応分野】弁護士法人東京新宿法律事務所 千葉支店
財産調査で相続手続きの負担を軽減
相続財産の全容を把握するのは、財産が多ければ多いほど複雑で時間のかかる作業です。「相応の財産があるはずだが、その所在や金額が不明確」という状況は、多くの相続事案で見られる課題です。
そのため、預貯金、有価証券、保険など、故人の財産が複数の金融機関に分散している場合、その調査と手続きは大きな負担となります。
当事務所では、相続財産の調査から各種手続きまで一括して対応しております。戸籍謄本の収集から始まり、金融機関や証券会社への照会、残高証明書の取得など、5件、10件と複数の金融機関にまたがる手続きも円滑に処理できます。
また、遺品整理の過程で通帳や証券、保険証書など、新たな財産が発見されることも少なくありません。このような予期せぬ財産が見つかった場合でも、当事務所にご依頼いただければ迅速に必要な調査と手続きを行います。
協議から調停まで、確実な相続問題をサポート
相続問題では、財産の分割方法を巡って様々な争いが発生します。
例えば、不動産が財産の大半を占め、その分割方法で悩むケースや、特定の相続人が財産を独占しようとするケースなど、相続人同士の意見の相違が原因で協議が難航することはよくあります。
このような場合でも、弁護士が間に入ることで円満な解決が可能です。
また、話し合いでの解決が難しい時は、調停という選択肢もあります。当事者間で連絡が取れない、または譲歩の姿勢が見られないといった解決困難なケースにおいても、調停を行うことで妥当な解決を図れます。
調停による解決のメリット
調停になった場合、弁護士なしでは解決が難しいケースも多くあります。例えば、不動産の評価額の算定が必要なケースや、生前贈与による特別受益の判断が必要なケースです。これらのケースでは専門的な法的知識が解決の前提となるため、弁護士のサポートなしでは適切な判断が難しいでしょう。
また、弁護士がいることで調停委員への説得力のある説明ができ、調停を有利に進められるというメリットもあります。
例えば、故人の通帳から不審な引き出しが見つかった場合、弁護士であれば通帳の履歴と使途を示す領収書の日付を照合するなど、具体的な証拠に基づく説明を行えます。
当事務所の弁護士はこのような調停特有のノウハウを熟知しているので、依頼者様にとって有利な解決へ導くことができます。
解決事例:親の預金使途を疑われた相続人の味方に
親の介護のために預金を管理していた相続人が、他の兄弟から預金の使い込みを疑われた事例をご紹介します。
相続人である3人兄弟のひとりが親の介護のために財産を管理していたところ、預金の使途について他の兄弟から疑いの目を向けられました。
実際には使い込みの事実はなく、親の施設費用の支払いや親が希望していた孫への仕送りなど、すべて適切な目的で使用していたのですが、他の相続人から理解が得られず調停に至ったのです。
このケースで解決の鍵となったのが、使途に関する具体的な立証です。施設への支払いの領収書、孫への仕送りの振込履歴など、当事務所では一つ一つの支出について系統立てた証拠を提示しました。
さらに、支出の時期や金額の整合性を示すことで、調停委員に対して財産が適切に管理されていたことを説得力をもって説明しました。
その結果、預金の使途に関する疑いが晴れ、円満な形で調停が成立しました。
生前対策で防ぐ将来の相続トラブル
相続は誰もが直面する重要な課題です。しかし、準備なく相続を迎えると予期せぬトラブルに発展することがあります。特に昨今の高齢化社会においては、認知症や判断能力の低下による財産管理の問題は深刻化しています。そして、このような事態を防ぐためには元気なうちからの計画的な対策が不可欠です。
そこで、当事務所では遺言書の作成や家族信託など、ご家族の状況に応じた最適な生前対策をご提案いたします。遺言書はご自身の意思を明確に示し、相続人間の争いを未然に防ぐ効果的な方法です。
また、家族信託は将来の認知症に備えた財産管理やお子様への円滑な財産承継を実現する手段として、最近は特に注目されています。
これらの方法をうまく使いこなし、ご家族の将来に向けた確かな備えを整えることが重要です。当事務所では生前対策に関する豊富な経験と専門知識を活かし、将来起こり得るトラブルを未然に防ぐ対策を依頼者様と一緒に考えていきます。
早めの対策が、大切なご家族の絆と財産を守ることに繋がるので、少しでも気になることがあればまずは一度ご相談ください。
親族による囲い込み問題の解決に向けて
近年、高齢者の親族による囲い込みが深刻な問題となっています。両親の居所を他のご家族に知らせない、面会や連絡を制限する、財産状況を把握させないなど、様々な形での囲い込みトラブルが発生しています。
このような問題に対し、当事務所では将来の相続で問題とならないよう早いうちに解決しておくことをおすすめします。法的な専門知識と豊富な経験を持つ弁護士が間に入ることで、感情的な対立を抑えて合理的な解決策を見出すことが可能です。
また、対立が生じている場合には調停を申し立て、調停の場で冷静な話し合いによって解決へと導く方法もあります。
囲い込みの問題を放置しておくと、相続になった後で揉め事になるリスクが高まります。例えば、亡くなった親の資産を開示してもらえず、財産調査ができないという問題が起こります。また、囲い込みをしていた親族が、こっそり親からお金をもらっていたという事実が相続になってから発覚することもあります。
囲い込み問題は早期の対策が重要であり、相続前に解決しておくことが将来の紛争を防ぐことに繋がります。
不動産関連の相続をワンストップでサポート
不動産は分割が難しいため、相続人の間で「誰が相続するか」「どう評価するか」といった問題が生じやすい財産です。
当事務所は、長年の実績を持つ不動産事業者との連携体制を整え、相続不動産の売却や価格査定にも迅速に対応可能です。また、グループ内の税理法人と密接に連携することで、相続税の計算から申告、不動産の評価まで、複雑な手続きをワンストップで解決いたします。
解決事例:老朽化賃貸アパートの相続を資産価値の適正評価で解決
父親の死亡により、兄弟3人で賃貸アパート1棟を相続したところ、アパートが老朽化していたため誰が相続するかで揉めた事例です。
入居者がいるため売却も困難であり、管理費用の負担も大きいため協議では折り合いがつかず、調停にまで発展しました。
当事務所では依頼者様が不動産を相続する代わりに、修繕費200万円を相続財産から支出して物件価値を向上させる提案を行いました。この提案が受け入れられ、依頼者様にとって最大限有利な相続を実現し、その後の不動産売却までお手伝いして無事不動産を売却できました。
相続問題の解決に向け、最適な形で寄り添います
相続では初期の対応が非常に重要です。「どこを争えるのか」「どこで妥協すべきか」を見極め、戦略を立てることで、依頼者様の望む結果に近づきます。特に、相続財産の内容や範囲が不明確な状態で協議を始めると感情的な対立が生じやすいため、まずは弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
兄弟姉妹間が不仲であるといった事情がある場合などは特に、相続人同士での話し合いが難しいでしょう。そういった場合にも弁護士が間に入ることで、円滑なコミュニケーションを図って解決への道筋を整えます。
「弁護士に依頼すると相手が身構えてしまう」とご心配される方も多くいらっしゃいます。その場合、当事務所では表立った代理人としての活動だけでなく、相談に合わせて解決策のご提案や遺産分割協議書の作成支援など、後方支援に徹した対応も可能です。
依頼者様のニーズや相続の状況に合わせ、最適なサポートの形をご提案いたしますので、どのようなお悩みでもぜひ一度ご相談ください。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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