髙根法律事務所
事務所名 | 髙根法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-2358 |
所在地 | 〒104-0045 東京都中央区築地2-14-6 CAMEL築地Ⅰ303 |
担当弁護士名 | 髙根 英樹(たかね ひでき) |
所属弁護士会 登録番号 |
東京弁護士会 No.30935 |
複雑な事案もお任せください!豊富な経験を活かして対応いたします
東京都中央区築地にある髙根法律事務所は、弁護士の髙根英樹(たかね ひでき)が2010年3月に設立した法律事務所です。日比谷線築地駅から徒歩0分、築地本願寺の正面というアクセスの良い立地にあります。
2003年10月の弁護士登録以来、法人・個人を問わず、相続をはじめ企業法務、不動産関連事件など幅広い分野で数多くの案件に取り組んできました。
髙根法律事務所を設立する前は、別の法律事務所に勤務し、相続分野における複雑な手続きにも対応してきました。
例えば、結婚後アメリカに移住されたご依頼者様からご兄弟の相続に関するご依頼を受け、アメリカから必要な書類を取り寄せて解決したケース。また、戸籍上は生存していることになっている親御さんが実際には長期間行方不明となり、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てた上で相続手続きを行った事例もあります。
これらのような案件では、手続きが非常に煩雑で専門的な知識が求められるため、大変なことも少なくありません。相続や手続きでお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。皆さまの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。
定休日 | 土・日・祝 |
相談料 | 60分11,000円(税込) |
最寄駅 | 日比谷線「築地駅」より徒歩2分 |
対応エリア | 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 ※18:00以降はメールでのお問い合わせでお願いいたします。 |
着手金 | 33万円~(税込) |
報酬金 | 取得した遺産の額により計算した額 300万円以下の場合17.6%(税込) 300万円以上の場合11%+19.8万円(税込) |
【対応分野】髙根法律事務所
相続で揉めていなくても弁護士にご相談できるのはご存知でしたか?
相続で弁護士に依頼となると、相続人で意見が対立していることを想像されるかもしれませんが、相続人の間で話がついている際にも弁護士に依頼するメリットはあります。
例えば、戸籍を集めたり銀行手続きをしたりするのは煩雑なので、手続きだけやってほしいというご依頼です。手続き書類に相続人全員の印鑑があることを前提として、銀行の窓口で実際に相続人に代わって私が手続きすることもあります。
他の相続人と話し合いができない事案もお気軽にご相談ください
相続問題で多く頂くご相談は大きく分けて2つあります。
1.相続自体で揉めている事案
例えば、誰が何を相続するかということや、自分の取り分を主張する場合です。弁護士に依頼するとなると、一般的にはこちらをイメージされる方も多いかもしれません。事案により対応は異なりますが、遺産分割調停や審判の申立てをしないと手続きができないというケースはよくあります。
2.他の相続人と話し合いができないというご相談
例えば、相続人である兄弟とは疎遠でどこに住んでいるかわからず、話し合いができないという事案です。もしくは、相続人となる人物がどこの誰かわからないような、初めて知る人だというケースもあります。
専門家の力があると心強いのは、そのように相続人だけでどのようにしたらよいのかわからない手続きに対してサポートを受けられる点です。
申立て期間が決まっている相続放棄や遺留分侵害額請求はお早めにご相談を
相続の中でも特に早く動く必要があり、注意しなければならないのは、申立て期間が決まっている対応です。
典型的なのは相続放棄や、遺留分侵害額請求です。申立期間を過ぎてしまうと主張できなくなってしまうので、早い段階での対応が欠かせません。
もし遺留分を主張したいとなったら、お早めに弁護士にご相談ください。まずは相手方に遺留分侵害額請求書を内容証明で送り、遺留分侵害額請求の時効を止められます。
仮にそうしないと請求期間外となってしまい、請求できなくなってしまうからです。私が対応した事案で期間が間に合わず請求できなかったケースはありませんが、ご相談いただいた際には各手続きの請求期限に注意を払い、対応いたします。
相続過程で起こりうる問題や不安もプロの目線からサポートいたします
他にも相続でよく問題になるのは、自宅にある現金です。
通帳の残高が減っており、被相続人本人が生前に使ったのか、同居している相続人が使ってしまったのかなどで揉めることはよくあります。医療費や葬儀代など、内容によっては妥当な支出があるため通帳の記載を調べてお相手に「このお金はどうしたのですか」とヒアリングするところから始めます。
手続きを進める中で必要があった際は、他の会社や専門家と連携もしておりますのでご安心ください。相続となると不動産が遺産のうちの多くの割合を占めます。その際には相続登記では司法書士と、不動産を売却する際には不動産会社と連携いたします。
生前の相続対策もお任せください!遺言書作成も承ります
相続となると、亡くなった後をイメージされる方も多いかもしれませんが、生前のご相談も多くいただいています。
例えば、本人の意思や周りの方からの勧めで遺言書を作成するケースです。遺言書にも種類があり、ご相談に来られる方は皆さん大体、公正証書遺言の形式で遺言書を作られます。
遺言書は基本的には「ご本人がどうしたいのか」という希望をお聞きして作成しますが、問題になるのは遺留分です。そちらの部分に対し、きちんとご案内しながらご依頼者様にお決めいただいております。
もし会社を持っている方だと経営者兼株主を相続人のうちの誰かに設定し、他の方はどのような範囲で何を相続するのか決めていくことになります。
手続きを手厚くサポート!解決事例をご紹介いたします
当事務所の豊富な解決実績の中から、解決事例をご紹介いたします。
外国人の代襲相続人を交えた相続を完結させた事例
ご相談を受ける中で、海外が関連する事案が比較的頻繁に生します。
最近対応した事例では、高齢の相続人が亡くなり、その兄弟が相相続人なったところ、兄弟のうちの一人が外国に移住してすでに死亡しており、移住した方の子が代襲相続して相続人となったケースです。
外国には戸籍のような親族関係を証明する制度がないこともあり、相続人をどのように特定するかという問題がありました。
本件では家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、最終的には調停を成立させることができました。
ただ、海外の相続人が調停の相手方となってしまうので、裁判所が海外の相続人に書類の送達をしなくてはならないという問題もあります
今回は裁判所と相談の上、工夫をして海外に送達をしなくてもよいよう手続を進めることができたのですが、状況次第ではあると思いました。
また二次的に相続が発生したような場合には、海外の相続法が関連するような場合もありえるところです。
こういったイレギュラーな事案でも、よく情報収集を行い、裁判所をはじめとした関係機関とよく相談して事件を進めていくことが肝要だと思います。
亡くなった方に相続人が居なかったが、遺産の一部を親族が受け取ることができた事例
こちらは40代のご依頼者様からのご相談で、亡くなられた親戚に親や子どもなどの相続人がいないというケースでした。
家庭裁判所に相続財産清算人の申立てを行い、弁護士が清算人として選任され、相続財産の整理を進めました。
ご依頼者様自身は相続権を持っていないものの、生前に故人との関係があったため、最終的にいくらか分配を受けたいというご希望がありました。このため、家庭裁判所に対して分配を求める申立てを行い、分配が認められる結果となりました。
こうしたケースでは、希望が通るかどうかは裁判所の判断に委ねられるため、事情をどのように説明するかが非常に重要です。一般的な基準がないため、ご依頼者様から伺った内容をもとに、最適な形で事情を整理し、申立てを行うことが解決の鍵となります。
当事務所では、このような複雑なケースにおいても、ご依頼者様のお話を丁寧に伺いながら、最適な解決策をご提案しています。
生前の相続対策から、相続開始後の問題にケースバイケースで対応!お気軽にご相談ください
相続の話し合いを始めた当初は円満でも、途中で意見が対立し、トラブルに発展してしまうケースは少なくありません。そのため、相続手続きにおいては、先の見通しを立てておくことが精神的な安定にもつながると考えています。
早めにご相談いただければ、それだけ対応できる選択肢が広がります。当事務所では、スピード感を持ちながらも丁寧な対応を心掛け、ご依頼者様の状況やご希望に合わせた最適な解決方法をご提案しています。
相続に関して不明な点やご不安がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。お力になれるよう全力でサポートいたします。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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