大村 隆平(おおむら りゅうへい)

あなたのお悩みは相続専門弁護士におまかせください

雨宮眞也法律事務所 | 大村 隆平(おおむら りゅうへい)

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館305

受付時間: 平日 9:00~18:00

雨宮眞也法律事務所

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雨宮眞也法律事務所オフィス
事務所名 雨宮眞也法律事務所
電話番号 050-
所在地 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館305
担当弁護士名 大村 隆平(おおむら りゅうへい)
所属弁護士会
登録番号
東京弁護士会
No.44414
担当弁護士:雨宮眞也法律事務所

相続を本気で解決したい|その思いを受けとめ、全力でサポートしています

雨宮眞也法律事務所に所属する弁護士 大村 隆平(おおむら りゅうへい)は、全国でも珍しい「相続専門」の弁護士です。2011年から2019年まで愛知県内の法律事務所にて研鑽を重ね、2019年に雨宮眞也法律事務所へ移籍いたしました。

当事務所は昭和23年(1948年)に日本橋兜町の日証館にて開設された、由緒ある法律事務所です。

日証館は東京証券取引所の北向かいに位置しており、わかりやすい場所にございます。築年数約100年が経過した歴史的建造物で、2024年12月には東京都から歴史的建造物に選定されました。

日本橋駅・茅場町駅・三越前駅の3駅5路線(銀座線・東西線・日比谷線・半蔵門線・浅草線)からアクセスいただけますので、お仕事・買い物帰りにもお立ち寄りいただけます。

私は愛知県内の法律事務所に所属していた時から相続問題を多くお受けしてきましたが、当事務所に移籍後は相続問題のみに特化し、相続専門弁護士としての道を歩んできました。

遺言書の作成から遺産分割、遺留分侵害額請求など、様々な相続のお悩みに対応しています。

相続を本気で解決したいと願うご依頼者様の思いを汲み取り、真の解決を目指して対応して参りますので、気兼ねなくご相談ください。

ご自身の権利を知るためにも、まずはご相談ください

介護や扶養などを通じて被相続人に長年貢献していた場合には「寄与分」を主張できる可能性があります。

特に高齢化が進んでいる日本では、ご家族の介護に長期にわたって従事する方も多くなっており、遺産分割時に苦労をした分多くの財産を寄与分として主張できる方は増えていると考えられます。

しかし、寄与分についてはご存知ではない方も多く、主張をしないまま遺産分割協議を終えてしまうケースも見受けられます。

生前に介護や扶養、または被相続人の事業に貢献していた場合は、まず弁護士に相談することをおすすめします。ご自身の権利を正しく理解することで、相続手続きが完了した後に「その時に知っていればよかった」という後悔を防ぐことができます。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談33,000円(税込)
最寄駅 「日本橋駅」「茅場町駅」「三越前駅」より徒歩6分
対応エリア 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、静岡県、長野県、新潟県
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 ■遺産分割 
33万円

■遺留分減殺請求
33万円(税込)

■不当利得返還請求、遺言無効確認請求、遺産分割協議無効確認請求等の訴訟事件
下記の算定表(旧日弁連報酬基準)をベースに事案に応じてご提案させていただきます。

・300万円以下の場合:8.8%(税込)
・300万円を超え3,000万円以下の場合:5.5%+9.9万円(税込)
・3,000万円を超え3億円以下の場合:3.3%+75.9万円(税込)
・3億円を超える場合:2.2%+405.9万円(税込)

■遺言書作成
16.5万円(税込)
報酬金 ■遺産分割
ご取得いただいた遺産の金額に以下の表を当てはめた金額になります。

・3000万円以下の部分:9.9%(税込)
・3000万円を超え1億円以下の部分:6.6%(税込)
・1億円を超える部分:3.3%(税込)

※ただし、特別受益、寄与分の主張等によって、取得遺産が増加した場合は、当該増加部分については、11%~16.5%程度の報酬金をお願いしたいと思います(具体的割合は事案の内容に応じて決めさせていただきます)。
※相手方から主張された特別受益、寄与分の主張を排斥させた場合も、追加の報酬金をお願いしたいと思います。

■遺留分減殺請求
ご取得いただいた金額に以下の表を当てはめた金額になります。

・3000万円以下の部分:9.9%(税込)
・3000万円を超え1億円以下の部分:6.6%(税込)
・1億円を超える部分:3.3%(税込)

※ただし、特別受益の主張によって、取得遺産が増加した場合は、当該増加部分については、11%~16.5%程度の報酬金をお願いしたいと思います(具体的割合は事案の内容に応じて決めさせていただきます)。

■不当利得返還請求、遺言無効確認請求、遺産分割協議無効確認請求等の訴訟事件
下記の算定表(旧日弁連報酬基準)をベースに事案に応じてご提案させていただきます。

・300万円以下の場合:17.6%(税込)
・300万円を超え3,000万円以下の場合:11%+19.8万円(税込)
・3,000万円を超え3億円以下の場合 :6.6%+151.8万円(税込)
・3億円を超える場合:4.4%+811.8万円(税込)
雨宮眞也法律事務所に相談

【対応分野】雨宮眞也法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

他では難しいと言われたお悩みも解決しています

  • 「納得できない相続トラブルに直面している、何とか解決したい」
  • 「遺産相続について他の弁護士にも相談したら、諦めた方が良いと言われたが泣き寝入りしたくない」
  • 「相続の専門家にトラブルをサポートしてほしい」

私は相続専門の弁護士として活動していることもあり、これまで複雑な相続トラブルにも多く対応してきました。養子縁組に不審な点があるケース、面識のない相続人間で遺産を争うケースなども数多く経験しています。

私のご依頼者様の中には、他の法律事務所で依頼を断られてしまい、弁護士探しに苦労されていた方もおられます。また、他士業の方に「弁護士に相談しても意味がない」という心無い言葉を言われた方もおられ、辛い思いを口にされるケースもありました。

たとえ他では断られたようなご相談内容であっても、経験豊富な弁護士に相談することで解決できるケースは決して少なくありません。他では難しいと言われてしまったようなお悩みも、セカンドオピニオンのつもりで気軽に私へご相談ください。お悩みを丁寧に傾聴し、本当に解決が難しいケースなのかアドバイスさせていただきます。

私への法律相談については、初回相談料を33,000円とし、相談時間はゆっくりとお話ができるように2時間の枠をご用意しております。多くの法律事務所が実施している30分の初回無料相談よりも慌てず、長くお話いただけるため、弁護士側が聞き取れる情報も多くなりアドバイス内容もより正確です。

相続問題のお悩みはご依頼者様の先代、先々代からこじれている人間関係が発端となっているケースも多く、問題点を整理しながらアドバイスをしようとすると30分では短すぎることがあり、このような価格・時間の設定に至りました。

ご相談いただいた結果、ご依頼者様が心から納得できる解決へと繋がったケースも多くございます。複雑な事例にも豊富な経験を蓄積していますので、必ずお役に立てる自信があります。

ご依頼者様が安心できる相続手続きを実現、他士業との連携もございます

東京都内を中心に相続問題を多数取り扱ってきたことから、相続手続きがご依頼者様にとって煩わしいものであることも熟知しています。特に私のご依頼者様は長きにわたって大切に財産形成を行ってきた方が多く、多数の株式・不動産などの遺産を相続される傾向があります。

多数の遺産がある場合、相続税や相続登記などの手続き期限を念頭に置きつつ、遺産分割を進めていく必要があります。

しかし、相続人間に争いが起き、調停や訴訟に臨む場合は手続きが遅れやすく、税理士や司法書士探しに慌てるケースも見受けられます。

そこで、ご依頼者様が手続きや税理士や司法書士探しに翻弄されないように、相続税に強い税理士法人チェスター、同グループの司法書士法人チェスターと連携を行っています。

また、不動産鑑定が必要となるケースにも備え、不動産鑑定士との連携も強化しています。ご依頼者様が安心できる相続手続きを実現しておりますので、ワンストップ手続きをご希望される方も私へご相談ください。

代理人実績は200件以上|豊富な相続の解決実績をご紹介

私は相続問題のみを受任していることもあり、現在代理人としての相続問題の解決実績は累計で200件を超えています。この数字はベテラン弁護士でも少なく、弁護士登録から13年目の弁護士ではなかなか見受けられない数字だと自負しています。

豊富な解決実績の中から、2例ご紹介させていただきますので、ぜひご相談の参考にご活用ください。

養子縁組も絡んだ複雑な相続事件を早期解決できたケース

ご相談内容

ご依頼者様は被相続人(亡父)の長女にあたる方です。被相続人は80代で亡くなり、元々の相続人は被相続人の長男と長女でした。

被相続人は亡くなる1週間前に孫にあたる長男の子と養子縁組を行っており、その子に「全財産を相続させる」旨の公正証書遺言まで作成していました。生前に被相続人は認知症を患っており、養子縁組と遺言書の作成を不審に思った長女様がご相談に来られました。

解決内容

被相続人と孫の養子縁組が認められると、本件の相続人は被相続人の長男と長女(ご依頼者様)と養子(長男の子)となり、それぞれの法定相続分は「3分の1」です。

加えて、公正証書遺言書も認められると長男と長女は法定相続分を取得できなくなり、遺留分の「6分の1」のみの取得しかできなくなります。

認知症も患っており、本来は養子縁組・遺言書の無効をめぐって争うべき事案でしたが、本件は遺産総額が大きく相続税申告が必要であり、かつ相続税納付に必要な現金をどの相続人も用意できていない状況でした。被相続人名義の不動産を売却しなければ納付ができないため、訴訟ではなく交渉による解決を模索しました。

そこで、「被相続人と孫の養子縁組は認める」とし、その代わりに「公正証書遺言」については無効を求めて交渉を行いました。結果として公正証書遺言については無効で合意が得られ期限内の相続税申告も実現できました。

弁護士のコメント

当初、ご依頼者様は養子縁組の事実に強く憤っておられました。また、長男も被相続人が養子縁組を行った実子と仲が非常に悪く、養子縁組についてご依頼者様以上に憤っておられ、訴訟提起とともに養子縁組と遺言の無効を主張する方法も検討できました。

しかし、訴訟を提起すると解決までに年単位の時間を要すると予想でき、相続税申告に大きな影響を及ぼすことが明らかでした。

相続税の延滞税等が発生すると、さらに高額の納税に苦しむことになります。ベストな選択肢として、本件の交渉内容をご提案させていただきました。結果として迅速に解決でき、ご依頼者様にもご納得いただけました。

当初、自身以外の相続人から相続放棄を要求されたが、最終的に1億円以上の代償金を得られたケース

ご相談内容

ご依頼者様は被相続人である父の長女です。本件の相続人は長女以外に、長男と母がおりました。

被相続人の死去後、母と兄から「亡父の遺産はローンの残債があるマンションしかない、相続放棄をするかローンの返済を協力しろ」と求められ、ご納得できないためご相談に来られました。

解決内容

母と長男からの要求は到底納得できるものではないため、受任後すぐに遺産分割調停を起こしました。母側の弁護士から「代償金を支払うからマンションは母側が欲しい」と提案があり、代償金が提示されましたが、金額が明らかに低いものでした。そこで、こちらからは裁判所の指定に基づく不動産鑑定の実施を求めました。

裁判所指定の不動産鑑定の結果、当初提示された代償金よりも高い不動産鑑定額が提示されたため、母側も納得し当初よりも1億円以上高い代償金を受け取ることができました。

弁護士からのコメント

裁判所指定の不動産鑑定は高額の上、費用をかけても求めるような結果にならないことが多く、頻繁に行われているものではありません。

しかし、今回の事例では「裁判所指定の鑑定を行うべき」と判断しました。ご依頼者様にとって有利になる鑑定結果となり、最終的に大きな利益を獲得できました。

複雑なご内容の相談にも自信を持って対応しています|お悩みは経験豊富な弁護士にご相談ください

私は相続専門弁護士として、これからも相続のお悩みに直面した方々に寄り添い、前向きな解決ができるよう尽力していく所存です。

複雑なご内容はもちろん、相続放棄や相続税の申告期限なども見据えて迅速な対応を要するケースにも対応しております。遺産分割調停・遺言無効確認調停などの経験も豊富です。

法律事務所や弁護士への相談は敷居が高く感じられるかもしれません。しかし、私から無理にご相談者様に依頼を迫るようなことはありませんので、どうぞリラックスしてお越しください。色んな弁護士の意見を聞いてみたい、という方からのご相談も歓迎しています。

私はご依頼者様のご要望もしっかりとお聞きした上で、問題解決に向けた提案を行います。どなた様もお気軽に初回相談をご利用ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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