大村 隆平(おおむら りゅうへい)

あなたのお悩みは相続専門弁護士におまかせください

雨宮眞也法律事務所 | 大村 隆平(おおむら りゅうへい)

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館305

受付時間: 平日 9:00~17:30

雨宮眞也法律事務所

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雨宮眞也法律事務所オフィス
事務所名 雨宮眞也法律事務所
電話番号 050-5447-2406
所在地 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館305
担当弁護士名 大村 隆平(おおむら りゅうへい)
所属弁護士会
登録番号
東京弁護士会
No.44414
担当弁護士:雨宮眞也法律事務所

相続を本気で解決したい|その思いを受けとめ、全力でサポートしています

雨宮眞也法律事務所に所属する弁護士 大村 隆平(おおむら りゅうへい)は、全国でも珍しい「相続専門」の弁護士です。

私は前事務所に所属していた時から相続問題を多くお受けしてきましたが、現事務所に移籍後は相続問題のみに特化し、相続専門弁護士としての道を歩んできました。なお、現事務所は、共同経営型の事務所ですので、私にご依頼いただいた案件は全て私が対応することになります。

相続を本気で解決したいと願うご依頼者様の思いを汲み取り、真の解決を目指して対応して参りますので、気兼ねなくご相談ください。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談33,000円(税込)
最寄駅 「日本橋駅」「茅場町駅」「三越前駅」より徒歩6分
対応エリア 全国
電話受付時間 平日 9:00~17:30
着手金 ■遺産分割
33万円(税込)
※交渉から、調停・審判(家庭裁判所)、高等裁判所、最高裁判所へと移行しても追加一切無し

■遺留分侵害額請求
請求側、被請求側いずれも33万円(税込)
※交渉から、調停(家庭裁判所)、訴訟(地方裁判所)、高等裁判所、最高裁判所へと移行しても追加一切無し

■不当利得返還請求、遺言無効確認請求、養子縁組無効確認請求等の訴訟事件
旧日弁連報酬基準をベースに事案に応じてご提案させていただきます。
報酬金

■遺産分割、遺留分侵害額請求(請求側)

以下の表にご取得された金額を当てはめた額になります(いずれも税込)。

・3,000万円以下の部分:9.9%
・3,000万円を超え1億円以下の部分:6.6%
・1億円を超える部分:3.3%

※取得金額が5,000万円の場合 → 合計429万円

計算 金額
3,000万円の9.9% 297万円
3,000万円を超えて5,000万円までの2,000万円の6.6% 132万円
合 計 429万円

※取得金額が1億5,000万円の場合 → 合計924万円

計算 金額
3,000万円の9.9% 297万円
3,000万円を超えて1億円までの7,000万円の6.6% 462万円
1億円を超えて1億5,000万円までの5,000万円の3.3% 165万円
合 計 924万円

■遺留分侵害額請求(被請求額)
事案に応じてご提案させていただきます。

■不当利得返還請求、遺言無効確認請求、養子縁組無効確認請求等の訴訟事件
旧日弁連報酬基準をベースに事案に応じてご提案させていただきます。

雨宮眞也法律事務所に相談

【対応分野】雨宮眞也法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

他では難しいと言われたお悩みも解決しています

  • 「納得できない相続トラブルに直面している、何とか解決したい」
  • 「遺産相続について他の弁護士にも相談したら、諦めた方が良いと言われたが泣き寝入りしたくない」
  • 「相続の専門家にトラブルをサポートしてほしい」

私は相続専門の弁護士として活動していることもあり、これまで複雑な相続トラブルにも多く対応してきました。養子縁組に不審な点があるケース、面識のない相続人間で遺産を争うケースなども数多く経験しています。

私のご依頼者様の中には、他の法律事務所で依頼を断られてしまい、弁護士探しに苦労されていた方もおられます。また、他士業の方に「弁護士に相談しても意味がない」という心無い言葉を言われた方もおられ、辛い思いを口にされるケースもありました。

たとえ他では断られたようなご相談内容であっても、経験豊富な弁護士に相談することで解決できるケースは決して少なくありません。他では難しいと言われてしまったようなお悩みも、セカンドオピニオンのつもりで気軽に私へご相談ください。お悩みを丁寧に傾聴し、本当に解決が難しいケースなのかアドバイスさせていただきます。

私への法律相談については、初回相談料を33,000円とし、相談時間はゆっくりとお話ができるように2時間の枠をご用意しております。多くの法律事務所が実施している30分の初回無料相談よりも慌てず、長くお話いただけるため、弁護士側が聞き取れる情報も多くなりアドバイス内容もより正確です。

相続問題のお悩みはご依頼者様の先代、先々代からこじれている人間関係が発端となっているケースも多く、問題点を整理しながらアドバイスをしようとすると30分では短すぎることがあり、このような価格・時間の設定に至りました。

代理人実績は200件以上|豊富な相続の解決実績をご紹介

私は相続問題のみを受任していることもあり、現在代理人としての相続問題の解決実績は累計で200件を超えています。
この数字は弁護士歴50年クラスの先生にも負けないと思われます。その一方で、まだまだ弁護士としては若く、親しみやすさやフットワークの軽さ等、ベテランの先生には無い強みもあります。
「経験」と「若さ」という本来両立しない2点を両立させているのが私の強みであると自負しています。

豊富な解決実績の中から、2例ご紹介させていただきますので、ぜひご相談の参考にご活用ください。

養子縁組も絡んだ複雑な相続事件を早期解決できたケース

ご相談内容

ご依頼者様は被相続人(亡父)の長女にあたる方です。被相続人は80代で亡くなり、元々の相続人は被相続人の長男と長女でした。

被相続人は亡くなる1週間前に孫にあたる長男の子と養子縁組を行っており、その子に「全財産を相続させる」旨の公正証書遺言まで作成していました。生前に被相続人は認知症を患っており、養子縁組と遺言書の作成を不審に思った長女様がご相談に来られました。

解決内容

被相続人と孫の養子縁組が認められると、本件の相続人は被相続人の長男と長女(ご依頼者様)と養子(長男の子)となり、それぞれの法定相続分は「3分の1」です。

加えて、公正証書遺言書も認められると長男と長女は法定相続分を取得できなくなり、遺留分の「6分の1」のみの取得しかできなくなります。

認知症も患っており、本来は養子縁組・遺言書の無効をめぐって争うべき事案でしたが、本件は遺産総額が大きく相続税申告が必要であり、かつ相続税納付に必要な現金をどの相続人も用意できていない状況でした。被相続人名義の不動産を売却しなければ納付ができないため、訴訟ではなく交渉による解決を模索しました。

そこで、「被相続人と孫の養子縁組は認める」とし、その代わりに「公正証書遺言」については無効を求めて交渉を行いました。結果として公正証書遺言については無効で合意が得られ期限内の相続税申告も実現できました。

弁護士のコメント

当初、ご依頼者様は養子縁組の事実に強く憤っておられました。また、長男も被相続人が養子縁組を行った実子と仲が非常に悪く、養子縁組についてご依頼者様以上に憤っておられ、訴訟提起とともに養子縁組と遺言の無効を主張する方法も検討できました。

しかし、訴訟を提起すると解決までに年単位の時間を要すると予想でき、相続税申告に大きな影響を及ぼすことが明らかでした。

相続税の延滞税等が発生すると、さらに高額の納税に苦しむことになります。ベストな選択肢として、本件の交渉内容をご提案させていただきました。結果として迅速に解決でき、ご依頼者様にもご納得いただけました。

当初、自身以外の相続人から相続放棄を要求されたが、最終的に1億円以上の代償金を得られたケース

ご相談内容

ご依頼者様は被相続人である父の長女です。本件の相続人は長女以外に、長男と母がおりました。

被相続人の死去後、母と兄から「亡父の遺産はローンの残債があるマンションしかない、相続放棄をするかローンの返済を協力しろ」と求められ、ご納得できないためご相談に来られました。

解決内容

母と長男からの要求は到底納得できるものではないため、受任後すぐに遺産分割調停を起こしました。母側の弁護士から「代償金を支払うからマンションは母側が欲しい」と提案があり、代償金が提示されましたが、金額が明らかに低いものでした。そこで、こちらからは裁判所の指定に基づく不動産鑑定の実施を求めました。

裁判所指定の不動産鑑定の結果、当初提示された代償金よりも高い不動産鑑定額が提示されたため、母側も納得し当初よりも1億円以上高い代償金を受け取ることができました。

弁護士からのコメント

裁判所指定の不動産鑑定は高額の上、費用をかけても求めるような結果にならないことが多く、頻繁に行われているものではありません。

しかし、今回の事例では「裁判所指定の鑑定を行うべき」と判断しました。ご依頼者様にとって有利になる鑑定結果となり、最終的に大きな利益を獲得できました。

複雑なご内容の相談にも自信を持って対応しています|お悩みは経験豊富な弁護士にご相談ください

私は相続専門弁護士として、これからも相続のお悩みに直面した方々に寄り添い、前向きな解決ができるよう尽力していく所存です。

法律事務所や弁護士への相談は敷居が高く感じられるかもしれません。しかし、私から無理にご相談者様に依頼を迫るようなことはありませんので、どうぞリラックスしてお越しください。色んな弁護士の意見を聞いてみたい、という方からのご相談も歓迎しています。

私はご依頼者様のご要望もしっかりとお聞きした上で、問題解決に向けた提案を行います。どなた様もお気軽に初回相談をご利用ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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