尾﨑 悠吾(おざき ゆうご)

【毎月、第2土曜日と第4土曜日、代表の福間則博弁護士による無料法律相談(50分)を実施中】

弁護士法人福間法律事務所 | 尾﨑 悠吾(おざき ゆうご)

〒665-0845 兵庫県宝塚市栄町2-2-1 ソリオ3(5階)

受付時間: 平日 9:00~17:00

毎月、第2土曜日と第4土曜日、代表の福間則博弁護士による無料法律相談(50分)を実施中(当事務所設立30周年記念事業)
※平日の相続の法律相談は初回60分無料ですが、第2・第4土曜日は50分無料になります。

弁護士法人福間法律事務所

初回相談無料
土日対応
相続発生前の相談
弁護士法人福間法律事務所オフィス
事務所名 弁護士法人福間法律事務所
電話番号 050-5447-2394
所在地 〒665-0845 兵庫県宝塚市栄町2-2-1 ソリオ3(5階)
担当弁護士名 尾﨑 悠吾(おざき ゆうご)
所属弁護士会
登録番号
福間 則博 兵庫県弁護士会 No.21000
尾﨑 悠吾 兵庫県弁護士会 No.43612
走出 一樹 兵庫県弁護士会 No.66168
担当弁護士:弁護士法人福間法律事務所

徹底した調査・豊富な経験に基づき解決方法をご提案します

相続問題は多くの方にとって初めての経験であり、どのように対応したらよいのか迷われることも多いと思います。

当事務所は、宝塚市を拠点として、阪神間やときには遠方からもご依頼を頂き、これまで数多くの相続案件を手がけてきました。

当事務所では、相続に関する基本的な調査を行ったうえで、これまでの豊富な経験に基づき、問題点を指摘し、いくつか解決方法を提案させて頂きます。

皆様方には、その提案について、弁護士に十分質問し、内容を理解して頂いたうえで、どのように処理すべきか決断して頂きたいと思います。当事務所では、法律的な用語が表現しようとしている趣旨を分かりやすく説明し、皆様に理解して頂けるよう丁寧にお答えさせて頂きます。

どのような解決方法を選択されるかは依頼者の皆様の判断です。当事務所は、皆様のご意向に従った処理を進め、ご納得頂ける解決を目指します。

定休日 土・日・祝
相談料 初回60分相談無料
最寄駅 宝塚駅
対応エリア 兵庫県、大阪府
電話受付時間 平日 9:00~17:00

毎月、第2土曜日と第4土曜日、代表の福間則博弁護士による無料法律相談(50分)を実施中(当事務所設立30周年記念事業)
※平日の相続の法律相談は初回60分無料ですが、第2・第4土曜日は50分無料になります。

着手金 ※複雑または特殊な事情がある場合は、個別見積もりとさせて頂きます。

■遺言書の作成
自筆証書遺言:11万円~(税込)
公正証書遺言:16万5,000円~(税込)
※立会人2名の日当は別途2万2,000円が必要です。
※公証人に対する費用、戸籍、登記簿等の資料取得費用は別途必要です。

■遺言執行
次の①②③の合計額
①22万円(税込)
②3万3,000円×預貯金等の解約手続きをした金融機関の数(税込)
③「遺産」の総額の3.3%(税込)
(但し、相続人に不動産を相続させる遺言の場合は、「遺産」から当該不動産を除外して計算します)

※遺言を執行するために裁判手続を要する場合、上記遺言執行手数料とは別に着手金および成功報酬金額を請求できるものとします。
※認知、推定相続人の廃除、廃除取消し等の手続費用については別途頂戴いたします。
※不動産売却その他遺産に属する財産の処分を要するときは、別途お見積もりをさせて頂きます。

■相続調査パック
相続人・財産調査・遺言の調査・遺産分割方針のご提案:16万5,000円(税込)
※書類取寄せ等の費用は実費をご負担いただきます。
※なお、調査内容が特に複雑・膨大であるときは、別途お見積もりさせていただきます。

■遺産分割代理サポート
取得すべき遺産の額が
300万円以下の場合:経済的利益×8.8%(税込)
300万円を超え3000万円以下の場合:経済的利益×5.5%+9万9,000円(税込)
3000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益×3.3%+75万9,000円(税込)
3億円を超える場合:経済的利益×2.2%+405万9,000円(税込)

※着手金については、一部を受任時にお支払いいただき、残金を事件終了時に報酬金ととも にお支払いいただくこともできます。

■■遺留分侵害額請求手続
遺留分の金額が
300万円以下 の場合:8.8%(税込)
300万円を超え3000万円以下の場合:5.5%+9万9,000円(税込)
3000万円を超え3億円以下の場合:3.3%+75万9,000円(税込)
3億円を 超える場合:2.2%+405万9,000円(税込)

※着手金については、一部を受任時にお支払いいただき、残金を事件終了時に報酬金とともにお支払いいただくこともできます。

■相続放棄の申立て
申立費用:相続人1人につき8万8,000円(税込)
※実費は別途ご負担いただきます。

■限定承認手続
申立費用:22万円(税込)
相続財産管理人業務費用:33万円より(税込)
※実費は別途ご負担いただきます。
報酬金 ■遺産分割代理サポート
取得した遺産の額が
300万円以下の場合:経済的利益×17.6%(税込)
300万円を超え3000万円以下の場合:経済的利益×11%+19万8,000円(税込)
3000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益×6.6%+151万8,000円(税込)
3億円を超える場合:経済的利益×4.4%+811万8,000円(税込)

■遺留分侵害額請求手続
遺留分の金額が
300万円以下 の場合:経済的利益×17.6%(税込)
300万円を超え3000万円以下の場合:経済的利益×11%+19万8,000円(税込)
3000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益×6.6%+151万8,000円(税込)
3億円を 超える場合:経済的利益×4.4%+811万8,000円(税込)
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【対応分野】弁護士法人福間法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
成年後見

「相続調査パック」で解決までの道筋が明確に

ご相談者の方の中には「相続財産の全容がわからない」「何をすべきかわからない」といった状態で来所される方も少なくありません。そんな時におすすめなのが、相続調査パックのご依頼です。

相続調査パックは大手コンサルティング企業主催の弁護士向けセミナーで紹介したところ、多数の法曹関係者から高い評価をいただいた実績があります。現在では多くの法律事務所が類似サービスを展開していますが、私たちはこの「相続調査」というアプローチを最初に体系化した先駆者といえるでしょう。

当事務所の相続調査パックでは、相続問題に取り組む前に重要な情報を包括的に調査し、具体的な解決策を明確にします。これは相続問題という複雑な手続きにおいて、最終的な到達点とそこに至るための最適なルートを示す地図のような役割を果たします。

まずは「相続調査」から始めることで、効率的かつ効果的な問題解決への道筋が見えるので、弁護士への依頼を迷っている方もぜひご活用ください。

争点に関する見通しを踏まえたご提案

遺産分割事件では、相続人の範囲、相続財産の範囲、相続財産の評価、特別受益や寄与分による法定相続分割合の修正、遺産分割の方法などが問題になります。

また、遺言が存在する場合には、遺言の有効性や、遺言による遺留分の侵害などが問題になります。

当事務所では、相続関係で争点となり得る問題について、事実と証拠を十分に検討し、その見通しを踏まえたご提案をさせて頂きます。

粘り強い交渉と徹底した法的対応

相続案件では、相手方が身内であることから、ご自身の主張を十分に相手方に伝えることができなかったり、一部の相続人から強硬に譲歩を迫られたりする場合があります。

不公平あるいは不本意な解決を避けるためには、粘り強い交渉が必要であり、交渉が決裂すれば徹底した法的対応を取る必要があります。

当事務所は、依頼者の方々の利益を最大にするために、粘り強い交渉を行うとともに、法的手続においても、事実と証拠を十分に検討し、依頼者の皆様のために徹底した対応をいたします。

不動産の相続問題にも他士業と連携して適切に対応します

相続財産に自宅不動産や収益不動産が含まれるケースは多く、具体的な遺産分割の方法を検討するには、その前提として、不動産の評価をしっかり行うことが重要になります。

当事務所では、相続分野に精通した他士業の専門家とのネットワークを構築していますので、不動産の相続問題にも適切に対応することが可能です。

解決事例のご紹介

当事務所では様々な相続問題に対応し、多くの解決実績を重ねてまいりました。相続の形態や争点は一つひとつ異なりますが、いずれの事案でも依頼者様のご判断を尊重し、適切な権利の確保に努めています。

以下では、遺留分侵害額請求や使途不明金の調査、遺産分割などに関する事例をご紹介いたします。

遺留分侵害と使途不明金の解決事例

依頼者様2名は遺留分を侵害する公正証書遺言と、被相続人名義の預金の使途不明金についてご相談されました。当事務所は遺留分侵害額請求を行いましたが、任意交渉が不調に終わったため訴訟を提起しました。

訴訟では、被相続人から相手方への多額の生前贈与について主張したところ、この主張は全面的に認められました。そして、結果的にこれらの生前贈与を踏まえて算定された遺留分相当額を依頼者様が受け取る内容で和解が成立し、依頼者様にとって有利な解決を実現しました。

特別受益の立証で相続人間の不公平を是正した事例

子2人が相続人となった相続事案で、依頼者様以外の相続人が被相続人から生前に多額の援助を受けていた事例です。

当事務所の調査により、被相続人が援助の内容と金額を詳細にノートに記録していたことが判明したため、この記録を基に調停において特別受益を主張したところ、その主張を前提として、これらの生前贈与を考慮した遺産分割が行われ、依頼者様に有利な配分で相続を実現できました。

複雑な土地相続を調停で解決した事例

被相続人名義の土地について、登記がなされないまま相続が重なり、10人以上の相続人が発生した事案です。相続人の中には遠方に住む方も多く、連絡を取ることさえ困難な状況でした。

調停においては、参加した数名の相続人で話し合いを進めましたが、調停に参加できない相続人がいたため最終的には調停に代わる審判によって遺産分割が成立しました。

本事案のように、相続人が多くて登記も放置されているような複雑な事案においても、弁護士が一つひとつ対処することで適切な解決が可能です。

相続に関する不安を取り除いて一緒に手続きを進めます

相続は身内の問題だからこそ周囲に相談しづらく、「家族間のことだから…」とおひとりでお悩みを抱え込んでしまうものです。

当事務所にご相談いただいた方の中には、「話をするだけで気持ちが楽になった」とおっしゃる方もいます。また、弁護士が第三者の立場から客観的に状況を整理して解決策をお伝えすることで、漠然とした不安も解消します。

すぐに依頼を決断する必要はありません。まずは初回60分の無料相談で状況をお聞かせください。あるいは相続調査パックで現状把握から始めるという選択肢もあります。

「このままでいいのだろうか」と少しでも不安を感じたら、どうぞお気軽にご連絡ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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