横浜臨港法律事務所

事務所名 | 横浜臨港法律事務所 |
電話番号 | 050- |
所在地 | 〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町1-5-2 ロワレール横浜本町903 |
担当弁護士名 | 岩﨑 貴代(いわさき たかよ) |
所属弁護士会 登録番号 |
神奈川県弁護士会 No.52458 |

感情論まで発展すると泥沼化する可能性のある相続問題
みなとみらい線「馬車道駅」から徒歩2分、横浜市営地下鉄「関内駅」から徒歩5分の場所にございます横浜臨港法律事務所の弁護士、岩﨑貴代(いわさき たかよ)です。
アクセスの良さもあり、日々多くのご相談者様にお越しいただいております。
私自身、さまざまなご相談をお受けしておりますが、特に「相続問題」に関するご相談が多く、私の強みとする分野でもあります。
相続問題は、一度こじれると非常に厄介になりやすい分野です。感情的な対立に発展すると、内容に関わらず
- 相手の意見を一切受け入れない
- こちらからも絶対に譲らない
と、双方が意地を張る傾向にあります。
こうした状態に陥ると、どれほど適切な提案をしても受け入れられず、話し合いが進まなくなってしまいます。そのため、相続問題は「いかにこじれる前に話をまとめるか」が重要になります。
早めのご相談が円滑な解決につながります。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
定休日 | 土・日・祝 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | みなとみらい線「日本大通り駅」 |
対応エリア | 神奈川県、東京都 |
電話受付時間 | 平日 10:00~19:00 |
着手金 | 経済的利益の額が ・300万円以下の部分:8.8%(税込) ・300万円を超え3,000万円以下の部分:5.5%(税込) ・3,000万円を超え3億円以下の部分:3.3%(税込) ・3億円を超える部分:2.2%(税込) |
報酬金 | 経済的利益の額が ・300万円以下の部分:17.6%(税込) ・300万円を超え3,000万円以下の部分:11%(税込) ・3,000万円を超え3億円以下の部分:6.6%(税込) ・3億円を超える部分:4.4%(税込) |

【対応分野】横浜臨港法律事務所
まずは「お気軽に」相談下さい!
「相談をしたら必ず依頼しなければならないのでは…」とご心配される方もいらっしゃいますが、そのような心配は一切不要です。
相続に関するご相談の場合、内容によっては弁護士ではなく税理士に依頼した方が適切なケースもございます。そのような場合には、無理にご依頼をお勧めすることはなく、適切な専門家をご案内いたしますので、どうぞ安心して無料相談をご利用ください。
私共は、ご相談者様の利益と当事務所の提供できるサービスが合致した場合にのみ、ご依頼をお受けする方針です。実際に、無料相談のみで問題が解決し、ご依頼に至らない方も多くいらっしゃいます。
また、相続案件の中には、
- まったく揉めていない
- 相続人の構成がシンプルである
といったケースもあり、その場合にはご自身で手続きを進められる方もいらっしゃいます。こうした場合でも、一度ご相談いただければ、手続きの見通しや難易度について丁寧にご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。
相続で弁護士が必要となる分野とは?
これまで、弁護士が関与しない相続についてお伝えしてきましたが、それでは、どのようなケースで弁護士が必要になるのでしょうか。主に以下の3つが挙げられます。
- 遺産分割で揉めている
- 相続人(兄弟など)が多い
- 財産が複雑である
それぞれ簡単にご説明いたします。
遺産分割で揉めている場合
まず、遺産分割の際には相続人全員の合意が必要です。もし相続人同士で意見が対立している場合、弁護士に依頼することを強くおすすめします。自分たちだけで解決しようとすると、感情的な対立に発展し、話し合いがまとまらなくなることが少なくありません。こうした状況を回避し、円滑に手続きを進めるためにも、弁護士を介することが有効です。
相続人(兄弟など)が多い場合
たとえば、配偶者がいない場合、兄弟や両親が相続人となります。このようなケースでは、後から新たな相続人が判明したり、相続人の中に連絡が取れない人がいたりすることがあり、手続きが煩雑になりがちです。こうした状況では、弁護士が適切に対応し、スムーズな手続きをサポートいたします。
財産が複雑な場合
財産が多く、その種類が多岐にわたる場合、財産目録を作成するだけでも大きな負担になります。また、適切な分配方法を決めるのが難しく、当初は問題がなかったにもかかわらず、途中でトラブルに発展することも珍しくありません。このような場合も、弁護士の関与が重要となります。
相続は一見シンプルに思えても、進めるうちに思わぬ問題が生じることが多いものです。不安がある場合は、早めに弁護士へご相談いただくことをおすすめいたします。
弁護士に依頼するメリット
また、相続に関する争いがなく、手続きが比較的簡単な場合でも、弁護士に依頼するメリットがあります。それは、「煩雑な事務作業の負担を大幅に軽減できる」という点です。
例えば、被相続人(故人)名義の銀行口座から預金を引き出す手続きは、非常に手間がかかります。銀行との書類のやり取りや連絡を何度も行う必要があるほか、場合によっては被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍や遺産分割協議書の提出を求められることもあります。
こうした手続きをスムーズに進めるには、相続に関する専門知識が必要となります。しかし、多くの方にとって、このような作業に慣れていることはほとんどなく、一から調べながら進めるのは非常に骨の折れる作業です。
弁護士に依頼すれば、これらの煩雑な手続きを代行することができ、ご自身の時間や労力を大幅に削減できます。相続に関する負担を少しでも軽減したい方は、ぜひ一度ご相談ください。
相続で揉めないために遺言書の作成をお勧めします
そもそも、相続で揉めることを避けるために、あらかじめ遺言書を作成しておくことを強く推奨しております。
これまでのご依頼の中で、熾烈な遺産相続の争いを幾度となく目の当たりにしてきました。相続をめぐる対立が深まり、家族関係が完全に断たれてしまうケースも少なくありません。こうした場合、おそらく当事者同士が一生関係を修復することはないでしょう。
しかし、相続で争うことを望んでいる親(被相続人)は、一人としていないはずです。大切な家族が遺産をめぐって争うことのないよう、「揉めない遺言書」「実行力のある遺言書」を準備することが重要です。
このような遺言書の作成は、これまで数多くの相続問題を解決してきた弁護士だからこそ可能な分野でもあります。将来のトラブルを未然に防ぐためにも、ぜひ早めの対策をご検討ください。
早めの相談で不要な揉め事を防げます
もちろん、すでに揉めてしまってからご相談にいらっしゃる方も多くいらっしゃいます。しかし、これまでお伝えしてきた内容を踏まえ、できるだけ早めのご相談をおすすめいたします。
相続に関するトラブルは、最初は些細な意見の違いから始まることがほとんどです。しかし、対応を誤ると、次第に対立が深まり、大きな争いに発展することもあります。こうした事態を未然に防ぐためにも、相続問題に精通した弁護士が間に入ることが有効です。
当事務所では、初回相談を無料で承っております。また、Zoomなどを利用したオンライン相談にも対応しておりますので、遠方の方やご来所が難しい方もお気軽にご相談ください。
配偶者がいない場合の相続の問題点
ここからは、具体的なケースごとに、相続に関する問題点を少し掘り下げてお伝えしてまいります。
まずは、配偶者がいない場合の相続における問題点についてご説明します。
相続人探しが大変になるケースが多い
近年、生涯結婚せずに人生を全うされ、その後相続手続きを進めるケースも珍しくありません。この場合、最大の問題となるのが、「相続人をどのように確定するか」です。
結婚している場合は、「配偶者 → 子 → 孫」の順で相続人を探しますが、配偶者がいない場合は、「両親 → 祖父母 → 兄弟姉妹」の順で相続人を確定していくことになります。この違いにより、手続きの複雑さが大きく異なります。
特に、「両親・祖父母・兄弟姉妹」が相続人となる場合、多くのケースで家族の構成が複雑になりがちです。たとえば、兄弟姉妹が多い、離婚や死別後に再婚しているなど、関係者が多岐にわたることが一般的です。そのため、相続人を探し始めると、次々と新たな相続人が判明することも少なくありません。
こうしたケースでは、相続人の特定だけでも大きな負担となるため、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
連絡がつかないケースなどもある
こうしたケースでは、相談者ご自身がまったく面識のない親族が相続人となることも十分に考えられます。また、そのような相続人と連絡が取れないケースも少なくありません。
相続手続きを進めるうえで「相続人全員の合意が必要」となるため、これが大きな障害となることがあります。
さらに、相続手続きでは、戸籍の収集、相続人への連絡、合意書の締結といった煩雑な作業が発生します。これらを個人で行うのは非常に手間がかかり、途中で行き詰まってしまうこともあります。
こうした状況をスムーズに進めるためにも、弁護士に相談し、適切なサポートを受けることをおすすめします。
不動産の分割で揉めることは多い
遺産分割で特に揉めやすいケースのひとつとして挙げられるのが、「不動産」の相続です。
不動産の「分け方」で揉めることが多い
相続において特に揉めやすいのが「不動産の分け方」です。
例えば、複数の家を所有している場合、「どの家を誰が相続するのか」という点で意見が対立しやすくなります。それぞれの不動産の価値や立地条件が異なるため、公平に分配することが難しいケースが多いのです。
また、1つの不動産を複数人で分割する場合もトラブルになりがちです。例えば、**「道路に面した部分」は人気が高い一方で、「三角形などイレギュラーな形状の部分」**は敬遠されることが多く、不満の原因となることがあります。こうした状況が原因で、相続人同士の話し合いがまとまらず、争いに発展するケースも少なくありません。
不動産の相続は単純な現金の分配とは異なり、法的な知識や適切な調整が求められます。スムーズな解決のためにも、専門家への相談をおすすめします。
誰がお金を入れたか
さらに、不動産の相続においては、リフォーム費用の負担が絡むケースもあります。例えば、相続人の誰かが生前にリフォーム費用を負担していた場合、遺産を単純に等分すると「支払った人が損をする」という不公平感が生じ、揉め事に発展することがあります。
また、相続人のいずれかがその不動産に住み続ける場合も、他の相続人から「自分だけ得をしているのではないか」と不満が出ることがあり、争いの火種となることがあります。
こうした不動産の相続では「不公平感」が生じやすいため、対策として、代表相続人が一旦相続し、その後すぐに売却して現金化し、相続人で分配するという方法を取ることもよくあります。これにより、不動産の評価や使用状況による不公平感を解消し、円満な解決につながるケースもあります。
不動産の相続は、特に慎重な対応が求められる分野です。トラブルを未然に防ぐためにも、早めに専門家へご相談されることをおすすめします。
遺言書を作る最適なタイミングとは?
先ほど「遺言書を作成すべき」というお話をさせていただきましたが、実際には遺言書を準備されている方はそれほど多くないのが現状です。
そこで、遺言書を作成する「適切なタイミング」について考えてみましょう。
なぜ遺言書を作らない?
まず、**「なぜ今、遺言書を作らないのか?」**について考えてみましょう。
主な理由としては、以下のようなものが挙げられます。
- 「まだ早い」と考えている
- 将来、気が変わるかもしれないと考えている
- 自分の死後を想像することに抵抗がある
確かに、遺言書の作成には慎重になる方が多いですが、「遺言書を作らなかったことで、子どもたちの間で争いが起こる」としたらどうでしょうか。そうした事態を避けるためにも、「まずは今の考えをもとに作成しておく」というのは、十分に理にかなった選択肢だと言えます。
また、遺言書は一度作ったら変更できないものではありません。将来的に考えが変わった場合は、新たに作成し直すことも可能です。もちろん、その際のサポートも当事務所で承っておりますので、ご安心ください。
公正証書遺言をお勧め致します
遺言書にはいくつかの形式がありますが、当事務所では「公正証書遺言」の作成をおすすめしております。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成されるため、より実行力の高い遺言書を作成できるのが大きなメリットです。内容の不備や形式的な問題によって無効になるリスクが低く、確実に遺言を実現できる可能性が高まります。
さらに、公正証書遺言では「遺言執行者」を指定することが可能です。もし当事務所を執行者に指定していただければ、遺言書の作成から執行までを一貫してサポートすることができます。これにより、被相続人の意思をより確実に反映した相続を実現することが可能となります。
遺言書の作成を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。
様々なケースにしっかりサポート!まずはご相談を…
このように、相続にはさまざまなケースがあり、それぞれに適した対応や解決策が異なります。
相続問題は一つとして同じ状況がなく、適切な対応をするためには、豊富な経験と蓄積されたノウハウが不可欠です。当事務所では、これまで数多くの相続問題を解決してきた実績があり、幅広いケースに対応することが可能です。
まずは、お気軽にご連絡ください。「現在の状況」や「今後どのように進めたいか」をお聞かせいただければ、最適な解決策や具体的なアドバイスをご提案いたします。
相続に関するお悩みは、ぜひ横浜臨港法律事務所へご相談ください。
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