猪瀬 秀美(いのせ ひでみ)

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安城カトレア法律事務所 | 猪瀬 秀美(いのせ ひでみ)

〒446-0026 愛知県安城市安城町宮前107 オフィス365-A

受付時間: 平日 9:30~17:30

安城カトレア法律事務所

相続発生前の相談
安城カトレア法律事務所オフィス
事務所名 安城カトレア法律事務所
電話番号 050-5447-2404
所在地 〒446-0026 愛知県安城市安城町宮前107 オフィス365-A
担当弁護士名 猪瀬 秀美(いのせ ひでみ)
所属弁護士会
登録番号
愛知県弁護士会
No.36371
担当弁護士:安城カトレア法律事務所

遺産分割手続きにおける弁護士のサポート内容

相続は親族間の問題だからといって、すべてをご自身で抱え込む必要はありません。親族との関係が長期間疎遠になっている場合や、相続発生以前から感情的なわだかまりがある場合には、遺産分割の手続きが難航することも珍しくありません。

こうした親族間の交渉に伴うストレスや煩雑な手続きについては、弁護士にお任せください。冷静かつ適切に対応し、円滑な手続きを進めるお手伝いをいたします。

生まれ故郷である西三河地域に安城カトレア法律事務所を開設し、地域の皆さまのお力になりたいという思いで日々の業務に取り組んでおります。大切な方のご逝去から遺産分割手続きの完了まで、さまざまな場面であなたの味方としてサポートいたします。

1. 相続財産の調査

被相続人の財産状況が不明確な場合には、不動産の登記簿謄本の取得や金融機関への照会などを通じて、財産の内容を正確に把握する必要があります。

この際に特に注意すべき点は、借金などのマイナスの財産についても漏れなく確認することです。未払いのローンや税金、保証債務などが多額に上る場合には、相続放棄を検討すべきケースもあります。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含めて全体を把握したうえで、適切な判断を行うことが大切です。

2. 相続人との連絡調整

遺産分割協議は、すべての法定相続人と行う必要があります。そのため、どのような立場の親族であっても、相続人である限り連絡を取る必要がありますが、連絡すること自体をためらってしまう親族がいらっしゃることも多いようです。

中には、被相続人の前配偶者との子どもや、過去に認知した子どもなど、疎遠な親族が相続人となっているケースもあります。このような場合、連絡先が不明なことも少なくありません。法的手続きを通じて、連絡が取れない相続人の住所や連絡先を調査できる可能性がありますので、まずはご相談ください。

連絡先が分かっていても、返答がない、あるいは協議そのものを拒否されることもあります。そのような場合には、家庭裁判所での調停手続きを通じて話し合いを進める方法が有効です。直接ご自身で連絡を取ることに抵抗がある場合でも、弁護士が代理人として対応いたしますので、安心してお任せください。

3. 遺産分割協議

遺産分割協議にあたっては、ご依頼者様のご意向やご事情を丁寧に伺いながら、円滑な協議の進行に努めます。第三者である弁護士が間に入ることで、相続人同士の感情的な対立を避け、冷静な話し合いを進めやすくなるという大きなメリットがあります。

協議によって合意に至った際には、その内容を反映した遺産分割協議書を作成し、法的に有効な証拠としてきちんと形に残します。

また、話し合いが進まない場合には、早めに遺産分割調停を申立て、調停委員を通した話し合いをし、感情論ではない法律的な解決を進めていくことも必要です。

ご家族を亡くされ、精神的にも大きなご負担を抱えていらっしゃる中かと思いますが、その負担を少しでも軽くできるよう、丁寧にサポートさせていただきます。どうぞ安心してご相談ください。

定休日 土・日・祝
相談料 5000円(税込)
最寄駅 名鉄「南安城駅」より徒歩6分
JR「安城駅」より車で9分
対応エリア 愛知県
電話受付時間 平日 9:30~17:30
着手金 11万円~(税込)
報酬金 当事務所の基準に従います(日弁連の旧報酬基準に準じております)。
*弁護士費用は、事案によりますので、お問合せください。
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【対応分野】安城カトレア法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
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不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記

遺留分|遺言があっても諦めなくていい時とは

遺留分とは、配偶者・こども・親のような法定相続人が最低限確保できる相続財産の割合を指します。たとえ被相続人が遺言などにより、特定の相続人や第三者に全財産を遺贈していたとしても、遺留分権利者は自身の遺留分を請求することができます。

この「遺留分侵害額請求権」には期限があり、「相続の開始および遺留分の侵害を知ったときから1年」または「相続の開始から10年」のいずれか早い時点で権利が消滅します。遺留分の侵害が疑われる場合には、できるだけ早めにご相談いただくことをおすすめします。

相続放棄|放棄できる期間に注意しましょう

相続が発生すると、被相続人が有していた財産だけでなく、借金などの負債も相続の対象となります。そのため、負債の方が多い場合には、「相続放棄」という手続きを選択することが可能です。また、相続する財産は、負債より多いけれど、遺産分割で揉めたくないという理由で相続放棄する方もいらっしゃいます。

相続放棄には期限があり、相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、期限を過ぎると相続を承認したとみなされ、負債も含めて相続することになります。ただし、相続財産の内容を把握するのに時間がかかる場合には、家庭裁判所に申し立てをすることで熟慮期間の延長が認められることもあります。

相続放棄を行うと、その相続人は初めから相続人でなかったものとみなされます。そのため、他の相続人の負担が増えたり、次順位の相続人に相続権が移ったりする可能性があります。また、相続放棄は一度行うと撤回することができません。

相続放棄を検討される際は、法的な影響や今後の見通しを踏まえ、専門家にご相談いただくことをおすすめします。戸籍を集めたりなど準備も必要ですが、期限がとても短いので、親族がお亡くなりになられた大変な時ですが、期限内の迅速な対応が大切です。

遺言書作成|法定相続分以外の相続を実現するには

遺言書の作成は、被相続人の意思を明確にし、相続人間のトラブルを未然に防ぐための有効な手段です。遺言書がない場合、遺産分割協議が必要となり、相続人同士の意見対立から紛争に発展することも少なくありません。特定の相続人に多めに遺産を残したい場合や、子供のいないご夫婦、以前の配偶者との間の子供がいる方などには、遺言書の作成をおすすめします。

ただし、内容が曖昧だったり法的な形式を満たしていない遺言書にならないよう注意が必要です。

また、形式の不備や紛失のリスクを避けたい方には「公正証書遺言」がおすすめです。公証人が作成し、原本は公証役場で保管されるため、安全性が高い形式です。

我が家は大丈夫と思っていても、いざ、遺産が入るとなると、親族であっても揉めたりするものです。大切なご意思を確実に遺すためにも、ぜひ弁護士にご相談ください。

相続でお悩みの方へ

相続問題は、家族間の感情や複雑な法的手続きが絡み合うことから、非常にデリケートで複雑になりやすい問題です。特に、疎遠な親族が関与する場合や、遺産の分け方について相続人同士で意見が対立するケースでは、早い段階で専門家のアドバイスを受けていただくことが効果的です。

対立が深刻になる前に、第三者である弁護士の視点を活用し、冷静に問題解決への道筋を見出していきましょう。弁護士は、ご依頼者様のために相続人と交渉する役割はもちろん、ご依頼者様のご意向を法的な主張として整理し、伝える代弁者としてもお手伝いさせていただきます。

事務所は名鉄「南安城駅」から徒歩6分、JR「安城駅」からは車で9分の場所にあり、駐車場も完備しておりますので、お車でのご来所も可能です。

弁護士費用についても、着手金や報酬金などを含め、ご契約前にお見積もりを提示いたしますので、ご安心ください。ご相談を通じて「気持ちが少し楽になった」と感じていただけるよう、真心を込めて丁寧に対応いたします。どうぞお気軽にご相談ください。

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