弁護士法人 葛飾総合法律事務所

事務所名 | 弁護士法人 葛飾総合法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-2383 |
所在地 | 〒125-0041 東京都葛飾区東金町1-42-3 道ビル5階 |
担当弁護士名 | 角 学(すみ まなぶ)、高木大門(たかぎ だいもん)、岡部頌平(おかべ しょうへい) |
所属弁護士会 登録番号 |
角 学(No. 54384) 高木 大門(No. 52438) 岡部 頌平(No. 52070) |

年間200件以上のご相談実績|身近な問題だからこそ、弁護士にご相談ください
相続の問題は、ご家族やご兄弟など、身近な方との関わりの中で発生するものです。だからこそ感情的になってしまうことも多く、辛い状況に置かれることもあるでしょう。
その結果、話し合い自体ができなくなってしまうことも少なくありません。また、相続問題が初めてで、どのように対応すればよいか分からず、不安になることもあるでしょう。
当事務所では、 年間200件以上の相続に関するご相談を受け、実績を重ねてまいりました。
ご相談の場では専門用語を控えめにし、3色ペンを使いながら「おおまかな手続きの流れ」や「法律上の考え方」などを紙に図示しながら丁寧にご説明しています。依頼者様のご希望があれば、図示した説明資料を最後にお渡しし、「何をしていいのか分からない」という不安の解消を心がけています。
また、弁護士という第三者が間に入ることで精神的な負担も軽減され、冷静な話し合いが期待できるようになるでしょう。
相続問題でお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。依頼者様の味方となり、全力で問題解決のサポートをいたします。
定休日 | 土・日・祝 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 常磐線「金町駅」・京成線「京成金町駅」より徒歩1分 |
対応エリア | 関東 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
着手金 | ※着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しておりますので遠慮なくご相談ください。 ■遺産分割: ・協議(交渉):22万円 ・調停・審判:33万円 ※協議(交渉)から移行する場合は、22万円で承ります。 ■遺留分侵害額請求(請求する側): ・協議(交渉):22万円 ・調停:33万円 ※協議(交渉)から移行した場合は追加着手金22万円で承ります。 ・訴訟:44万円 ※協議(交渉)・調停から移行した場合は追加着手金33万円で承ります。 ■遺留分侵害額請求(請求された側): ・協議(交渉):33万円 ・調停:44万円 ※協議(交渉)から移行した場合は追加着手金33万円で承ります。 ・訴訟:44万円 ※協議(交渉)・調停から移行した場合は追加着手金33万円で承ります。 ■不当利得返還請求(預貯金の無断引き出しや使途不明金): ※請求側、請求された側いずれも含みます。 ・協議(交渉):33万円 ・調停:55万円 ※協議(交渉)から移行する場合は、33万円で承ります。 ■遺言無効確認(確認する側、された側) 協議(交渉) ・無効確認をする側:33万円 ・無効確認をされた側:55万円 調停:55万円 ※協議(交渉)から移行する場合は、請求する側、される側いずれも22万円で承ります。 ■相続放棄 ・申述期間内:相続人1人につき5万5000円 ・申述期間外:相続人1人につき11万円 ・期間伸長の申立:相続人1人につき2万2000円 ■公正証書遺言の作成 ・定形:一通16万5000円〜 ・非定型:一通22万円~ ■遺言の検認:11万円 ※検認期日に同行する場合は、別途日当が発生します。 ■成年後見申立:33万円 ※当事務所の弁護士が成年後見人となる場合の月額費用は、裁判所が決定することとなります(通常は5万円以下)。 ■任意後見・財産管理:22万円 ※任意後見と財産管理を併せてご依頼頂く場合は33万円となります。 ※当事務所が任意後見人、財産管理人となる場合の月額費用は5万5000円となります。 ■死後事務委任契約:16万5000円 |
報酬金 | ■遺産分割: ⑴遺産取得額300万円以下 遺産取得額の22%(最低44万円) ⑵遺産取得額300万円~3000万円 遺産取得額の11%+33万円 ⑶遺産取得額3000万円~3億円 遺産取得額の6.6%+165万円 ⑷遺産取得額3億円~ 遺産取得額の4.4%+825万円 -------------------------------------- ※遺産取得額の計算は、時価額にて実施いたします。 不動産や株式等の時価の算定に評価を伴う遺産は、相手方との合意額を時価の基準とし、相手方との間で明確に決定しなかった場合には最終的に獲得した時点の市場価格を基準とした時価を基準とします ※預貯金の無断引き出しの追求や使途不明金返還請求については、遺産分割協議・調停において、相手方との間で合意が整った場合、別途の着手金は頂戴いたしません。 完全成功報酬制として、前記「遺産取得額」に返還が実現した額を加算して、報酬金を算定いたします。 ※遺産分割協議・調停において、相手方との間で預貯金の無断引き出しの追求や使途不明金返還請求について合意が整わない場合は、後記の不当利得返還請求の基準にて請求の委任を承ります。 ※遺産分割は、前提問題として、相続人・遺産範囲等の確認訴訟の提起を要する場合があります。 その場合の弁護士費用は、着手金33万円、基礎報酬33万円を基本とし、経済的利益が発生した場合は遺産分割の報酬基準に準じて決定します。 事案の性質と難易により変動する場合がございます。 -------------------------------------- ■遺留分侵害額請求(請求する側): ⑴得られた経済利益300万円以下 得られた経済的利益の22%(最低44万円) ⑵得られた経済利益300万円~3000万円 得られた経済的利益の11%+33万円 ⑶得られた経済利益3000万円~3億円 得られた経済的利益の6.6%+165万円 ⑷得られた経済利益3億円~ 得られた経済的利益の4.4%に825万円を加えた額 -------------------------------------- ※得られた経済的利益とは、最終的に獲得した財産の合計額をいいます。 不動産や株式等の時価の算定に評価を伴う遺産は、相手方との合意額を時価の基準とし、相手方との間で明確に決定しなかった場合には最終的に獲得した時点の市場価格を基準とした時価を基準とします。 -------------------------------------- ■遺留分侵害額請求(請求された側): ①得られた経済利益300万円以下 得られた経済的利益の22%(最低44万円) ②得られた経済利益300万円~3000万円 得られた経済的利益の11%+33万円 ③得られた経済利益3000万円~3億円 得られた経済的利益の6.6%+165万円 ④得られた経済利益3億円~ 得られた経済的利益の4.4%に825万円を加えた額 -------------------------------------- ※得られた経済的利益とは、最終的に減額できた財産の合計額をいいます。 不動産や株式等の時価の算定に評価を伴う遺産は、相手方との合意額を時価の基準とし、相手方との間で明確に決定しなかった場合には最終的に獲得した時点の市場価格を基準とした時価を基準とします。 ※相手方から明確な遺留分侵害額の主張がなく、得られた経済的利益が算定できない場合は、最終取得遺産額(遺言、遺贈、生前贈与、死因贈与、遺産分割等により取得した財産から遺留分侵害額請求者に対して交付した財産を控除した額)に応じて次のとおり算定します。 最終取得遺産額1億円以下の場合:同額の3.3%(最低66万円) 最終取得遺産額が1億円を超える場合:同額の2.2% -------------------------------------- ■不当利得返還請求(預貯金の無断引き出しや使途不明金): ※請求側、請求された側いずれも含みます。 協議(交渉) ①得られた経済利益300万円以下 得られた経済的利益の22%(最低44万円) ②得られた経済利益300万円~3000万円 得られた経済的利益の11%+33万円 ③得られた経済利益3000万円~3億円 得られた経済的利益の6.6%+165万円 ④得られた経済利益3億円~ 得られた経済的利益の4.4%に825万円を加えた額 調停 ・最低報酬:66万円 その他は、同上 -------------------------------------- ※遺産分割をご依頼の場合で、相手方との合意により無断引き出し額や使途不明金の額を遺産に持ち戻して遺産分割を実施することができる場合は、本基準の費用は頂戴いたしません。 遺産分割の基準で算定します。 ※得られた経済的利益とは、最終的に、和解や認容判決等で認められた相手方の支払額(請求側)または請求を減額した額(請求された側)をいいます。 減額した額とは、相手方の最大請求額と和解や認容判決等で認められた額の差額をいい、相手方の請求額が明確ではない場合は、合理的に算出される相手方が請求し得る最大値を相手方請求額として算定します。 -------------------------------------- ■遺言無効確認(確認する側、された側) 協議(交渉) ・解決基礎報酬:33万円 ・無効確認をする側の経済利益獲得報酬:前記遺産分割の報酬基準に準じて算定します。 無効確認をされた側の減額成功に伴う経済的利益獲得報酬:前記遺留分侵害額請求をされた側の報酬基準に準じて算定します。 経済的利益は、相手方の希望請求額の最高値と合意額の差額で算定します。 訴訟 ・ 解決基礎報酬:55万円 その他は、同上 ■相続放棄 申述期間内・期間外:相続人1人につき5万5000円 期間伸長の申立受理:相続人1人につき3万3000円 受理されなかった場合:0円 -------------------------------------- ※申述期間とは、被相続人の死亡から3か月以内または先順位相続人全員の放棄から3か月以内をいいます。 ※申述までの期間が1か月を切っている要急案件の場合は、追加着手金として2万2000円を加算します。 あまりにも申述までの期間が短い場合はご依頼をお受けできない場合がございますのでご了承ください。 ※相続放棄前または相続放棄後の債権者対応(電話連絡や書類送付)を委任する場合は、債権者1名(1社)あたり2万2000円で承ります。 なお、この対応は、相続放棄受理通知書または受理証明を債権者に発送するまでの対応となります。 -------------------------------------- ■遺言執行(遺言書の保管) 遺産:報酬金 300万円以下:33万円 300万円~3000万円:遺産の2.2%+26万4000円 3000万円~3億円 :遺産の1.1%+48万4000円 3億円~:遺産の0.55%+224万4000円 -------------------------------------- ※遺言執行報酬は、遺言執行時に頂戴いたしますので、ご契約時に料金が発生することはございません。 ※遺言執行手数料とは別に、裁判手続きを行う場合は、裁判に要する弁護士報酬は別途、請求させていただきます。 ※遺言作成の際、遺言執行者としてご選任頂いた場合、遺言書の保管・保全もサービスに含めさせて頂き、年に1回近況確認のご連絡をいたします。 -------------------------------------- ■遺言の検認:0円 ■成年後見申立:0円 ■任意後見・財産管理:0円 ■死後事務委任契約:0円 |

【対応分野】弁護士法人 葛飾総合法律事務所
研鑽を怠らない経験豊富な弁護士が対応いたします
葛飾区は、23区の中でも弁護士が最も少ない地域です。
そのような中、当事務所には、経験を重ねた弁護士3名と事務職員6名が在籍しています(区内では最大規模の法律事務所となります。)。
ご依頼ごとに弁護士と事務職員でチームを組み、きめ細やかな対応ができるのが当事務所の特徴です。
また、代表の角は税理士資格も有し、相続に関する書籍の執筆、税理士・会計士向けの講演などを通じて専門性を高めています。
さらに、東京弁護士会の終活部会、高齢者障がい者委員会に所属し、高齢者の終活や相続分野全般についての知識を常に更新しています。
こうした知識は、事務所内で定期的に開催する勉強会を通じて、所属弁護士全員で共有しています。
事務所全体で幅広い知識と経験を共有し、研鑽を重ねることで、質の高いリーガルサービスの提供を可能にしています。
当事務所では、相続問題に関する知識と経験が豊富な弁護士を中心に、事務所全体が一丸となって依頼者様のお悩み解決をサポートいたします。どうぞ安心してご相談ください。
依頼者様第一主義が当事務所の信条です
依頼者様とお話しする際、当事務所では安易に理想論のみを語りません。
難しいことは難しいと、はっきりお伝えします。
今後の見通しやリスクも含め、専門家の視点から誠実にご説明することこそが、信頼関係を築く上で大切だと考えています。
また、依頼者様にとって法律事務所への依頼は、一生に一度あるかないかの経験であり、不安を抱えている方も多いでしょう。弁護士からの返信がない(遅い)ことも心理的にストレスになる要因と考え、当事務所では依頼者様が不安を抱えたままでいる時間を少しでも短くできるよう、クイックレスポンスを心がけ、円滑なコミュニケーションを大切にしています。
これまでにご依頼いただいた依頼者様から「先生に相談してよかった」という感謝のお言葉をいただくこともあり、事務所全体の活力となっております。
相続問題をご自身だけで解決するには困難が伴うことが多い
遺産分割や遺留分といった相続問題をご自身だけで解決するのは、非常に難しいものです。
相続問題は、その性質上、ご家族やご親戚と見解が相違し、争いになることが多く、身近な方との関係をこじらせてしまう恐れがあります。また、これまで一度も会ったことのない方と交渉しなければならないケースもあるでしょう。日常生活を送りながらストレスのかかる話し合いをするのは、精神的な負担が大きいものです。
相続は、相続人の確定からはじまり、遺産の範囲(隠されているケースもあります)、遺産の評価(特に不動産については様々な評価方式があり揉めがちです)、特別受益や寄与分などの問題が内包されていることが多く、単純ではありません。
また、相続税の支払いや相続登記、場合によっては不動産の売却など、さまざまな手続きが待ち受けています。
そのため、弁護士だけでなく、司法書士や税理士などと連携し、問題を包括的に解決していく必要があるケースもございます。
さらに、相続問題を円滑に解決するには、法的な専門知識が不可欠です。たとえば、亡くなった方の財産の維持や増加に特別な貢献をした場合に認められる「寄与分」という制度がありますが、この制度は一般的なイメージと実務での取り扱いが大きく異なります。
また、遺産の範囲と一口に言っても、どこまでが遺産に含まれるのかを見極めるのは難しく、不動産や株式の適切な遺産評価には専門的な知識が欠かせません。
遺産分割や遺留分等、相続に関するお悩みが生じた際は、当事務所へご相談ください。
精神的な重荷を肩代わりすることで、少しでもお気持ちを軽くすることができます。信頼できる他士業の専門家とも連携しており、依頼者様のご希望があれば、一貫した問題解決のサポートも可能です。
相続問題は、専門家に相談することでより円滑に解決できます。遺言作成や財産管理契約、任意後見など生前の相続対策から実際の相続手続きまで、どうぞお気軽にお問い合わせください。
事例のご紹介
ここからは、当事務所が実際に手掛けた相続問題の解決事例をご紹介します。
【事例①】遺産分割の事例
父が亡くなり、配偶者である母と、依頼者様を含むお子様2名の計3名の相続人間で行われた遺産分割の事例です。
依頼者様はすでに家を出ており、母と依頼者の姉が、父と同居していました。
父(死亡)=母(父と同居)
├ 姉(父と同居)
└ 依頼者(父と別居)
遺産分割の話し合いの場で、「自宅は母、預貯金は母と姉の2人で分ける。依頼者の取り分はない」と告げられたことに納得ができず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
ご依頼者が遺産の開示を受けられていない事案でしたので、当事務所はまず、母と姉に財産状況の開示や相続税申告の資料の共有を求める通知を送りましたが、相手方は開示を拒否しました。
そこで依頼者様と協力し、財産調査を進め、判明した遺産をベースに調停を申し立てました。
調停では母と姉が父親と同居をしながら面倒をみたということで寄与分を主張しましたが、当事務所は、それは扶養の範囲にとどまることを粘り強く主張。
最終的に法定相続分による分割が認められ、依頼者様の納得できる結果となりました。
【事例②】遺留分の事例
依頼者様の父が、亡くなる前に遺言書を書いていた事例です。相続人は母・依頼者様・依頼者様の姉でした。
父(遺言あり)=母
├ 姉
└ 依頼者(取り分なし)
遺言書の内容は、要旨、「財産を母と姉にのみ相続させる」というものでした。依頼者様は、到底納得できず、遺留分を請求できないかとご相談にいらっしゃいました。
遺言書の開示すらされていない事案でしたので、まずは、本当に遺言書があるか否かを公証役場でチェックするよう依頼者様に助言すると、遺言執行者がとある信託銀行と設定されていることが判明しました。
遺言執行者には民法上、財産目録の作成・交付義務があるため、同信託銀行に対して通知文書を送付し、その結果、業者から財産目録が提出されたため、それを基に遺留分を計算しました。
不動産については、不動産屋さんと連携しつつ、時価額での評価をした上で計算しました。
その後、内容証明郵便で請求をするも、相手方らは支払いを拒否したため、家庭裁判所に対して遺留分侵害額請求の調停を申し立てて話し合いを行いました。
調停内での粘り強い交渉を重ね、最終的に依頼者様の納得いく金額を得ることができました。
感情的になりがちな相続の話し合い|当事務所が依頼者様の負担を軽減します
相続に関する当事者同士の話し合いは、感情的になりやすく、心身に大きな負担がかかることも少なくありません。
弁護士に相談する意味は、経済的にメリットがあることは勿論ですが、遺産分割や遺留分のやりとりに伴う心身のご負担を軽減できるというメリットも大きいと考えております。
また、相続は専門性の高い法律分野であり、法的知識の有無によって最終的な取得金額に大きな差が出ることもございます。
当事務所では、初回30分のご相談を無料で承っております。
まずはどうぞご遠慮なくお電話ください。弁護士が概要からお伺いさせていただきます。
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