角 学(すみ まなぶ)、高木大門(たかぎ だいもん)、岡部頌平(おかべ しょうへい)

相続に関するお悩み、葛飾区の弁護士が親身に対応いたします

弁護士法人 葛飾総合法律事務所 | 角 学(すみ まなぶ)、高木大門(たかぎ だいもん)、岡部頌平(おかべ しょうへい)

〒125-0041 東京都葛飾区東金町1-42-3 道ビル5階

受付時間: 平日 9:00~18:00

弁護士法人 葛飾総合法律事務所

初回相談無料
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弁護士法人 葛飾総合法律事務所オフィス
事務所名 弁護士法人 葛飾総合法律事務所
電話番号 050-
所在地 〒125-0041 東京都葛飾区東金町1-42-3 道ビル5階
担当弁護士名 角 学(すみ まなぶ)、高木大門(たかぎ だいもん)、岡部頌平(おかべ しょうへい)
所属弁護士会
登録番号
角 学(No. 54384)
高木 大門(No. 52438)
岡部 頌平(No. 52070)
担当弁護士:弁護士法人 葛飾総合法律事務所

年間200件以上のご相談実績|身近な問題だからこそ、弁護士にご相談ください

相続の問題はご家族やご兄弟等、身近な方との関わりの中で発生する問題です。だからこそ、感情的になってしまうことも多く、辛い状況に置かれてしまうこともあるでしょう。話し合いそのものができなくなってしまうことも少なくありません。

また、相続に立ち会うのが初めてで、どのように対応すればいいのか分からず、不安になることもあるでしょう。

当事務所では、年間200件以上もの相続に関するご相談を受け、実績を重ねて参りました。

ご相談の場では専門用語を控えめにし、3色ペンを使いながら「おおまかな手続きの流れ」や「法律上の考え方」等を詳細にご説明しています。依頼者様のご希望があれば、こちらの資料をお渡しし、「何をしていいのか分からない」という不安を解消することを心がけています。

また、弁護士という第三者が間に入ることで精神的な負担も大きく変わり、冷静な話し合いが期待できるようになるでしょう。

相続問題でお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所にご相談ください。依頼者様の味方となって、全力で問題解決のサポートをいたします。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談無料
最寄駅 常磐線「金町駅」・京成線「京成金町駅」より徒歩1分
対応エリア 関東
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 ※着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しておりますので遠慮なくご相談ください。
■遺産分割
・協議(交渉):22万円
・調停・審判:33万円
※協議(交渉)から移行する場合は、22万円で承ります。

■遺留分侵害額請求(請求する側)
・協議(交渉):22万円
・調停:33万円
※協議(交渉)から移行した場合は追加着手金22万円で承ります。
・訴訟:44万円
※協議(交渉)・調停から移行した場合は追加着手金33万円で承ります。

■遺留分侵害額請求(請求された側)
・協議(交渉):33万円
・調停:44万円
※協議(交渉)から移行した場合は追加着手金33万円で承ります。
・訴訟:44万円
※協議(交渉)・調停から移行した場合は追加着手金33万円で承ります。

■不当利得返還請求(預貯金の無断引き出しや使途不明金)
※請求側、請求された側いずれも含みます。
・協議(交渉):33万円
・調停:55万円
※協議(交渉)から移行する場合は、33万円で承ります。

■遺言無効確認(確認する側、された側)
協議(交渉)
・無効確認をする側:33万円
・無効確認をされた側:55万円
調停:55万円
※協議(交渉)から移行する場合は、請求する側、される側いずれも22万円で承ります。

■相続放棄
・申述期間内:相続人1人につき5万5000円
・申述期間外:相続人1人につき11万円
・期間伸長の申立:相続人1人につき2万2000円

■公正証書遺言の作成
・定形:一通16万5000円〜
・非定型:一通22万円~

■遺言の検認:11万円
※検認期日に同行する場合は、別途日当が発生します。

■特別寄与料(請求側、請求された側)
・交渉:22万円
・調停:33万円
※交渉から移行する場合は、22万円で承ります。
・訴訟:44万円

■成年後見申立:33万円
※当事務所の弁護士が成年後見人となる場合の月額費用は、裁判所が決定することとなります(通常は5万円以下)。

■任意後見・財産管理:22万円
※任意後見と財産管理を併せてご依頼頂く場合は33万円となります。
※当事務所が任意後見人、財産管理人となる場合の月額費用は5万5000円となります。

■死後事務委任契約:16万5,000円
報酬金 ■遺産分割
⑴遺産取得額300万円以下 遺産取得額の22%(最低44万円)
⑵遺産取得額300万円~3000万円 遺産取得額の11%+33万円
⑶遺産取得額3000万円~3億円 遺産取得額の6.6%+165万円
⑷遺産取得額3億円~ 遺産取得額の4.4%+825万円
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※遺産取得額の計算は、時価額にて実施いたします。
不動産や株式等の時価の算定に評価を伴う遺産は、相手方との合意額を時価の基準とし、相手方との間で明確に決定しなかった場合には最終的に獲得した時点の市場価格を基準とした時価を基準とします
※預貯金の無断引き出しの追求や使途不明金返還請求については、遺産分割協議・調停において、相手方との間で合意が整った場合、別途の着手金は頂戴いたしません。
完全成功報酬制として、前記「遺産取得額」に返還が実現した額を加算して、報酬金を算定いたします。
※遺産分割協議・調停において、相手方との間で預貯金の無断引き出しの追求や使途不明金返還請求について合意が整わない場合は、後記の不当利得返還請求の基準にて請求の委任を承ります。
※遺産分割は、前提問題として、相続人・遺産範囲等の確認訴訟の提起を要する場合があります。
その場合の弁護士費用は、着手金33万円、基礎報酬33万円を基本とし、経済的利益が発生した場合は遺産分割の報酬基準に準じて決定します。
事案の性質と難易により変動する場合がございます。
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■遺留分侵害額請求(請求する側)
⑴得られた経済利益300万円以下 得られた経済的利益の22%(最低44万円)
⑵得られた経済利益300万円~3000万円 得られた経済的利益の11%+33万円
⑶得られた経済利益3000万円~3億円 得られた経済的利益の6.6%+165万円
⑷得られた経済利益3億円~ 得られた経済的利益の4.4%に825万円を加えた額
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※得られた経済的利益とは、最終的に獲得した財産の合計額をいいます。
不動産や株式等の時価の算定に評価を伴う遺産は、相手方との合意額を時価の基準とし、相手方との間で明確に決定しなかった場合には最終的に獲得した時点の市場価格を基準とした時価を基準とします。
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■遺留分侵害額請求(請求された側)
①得られた経済利益300万円以下 得られた経済的利益の22%(最低44万円)
②得られた経済利益300万円~3000万円 得られた経済的利益の11%+33万円
③得られた経済利益3000万円~3億円 得られた経済的利益の6.6%+165万円
④得られた経済利益3億円~ 得られた経済的利益の4.4%に825万円を加えた額
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※得られた経済的利益とは、最終的に減額できた財産の合計額をいいます。
不動産や株式等の時価の算定に評価を伴う遺産は、相手方との合意額を時価の基準とし、相手方との間で明確に決定しなかった場合には最終的に獲得した時点の市場価格を基準とした時価を基準とします。
※相手方から明確な遺留分侵害額の主張がなく、得られた経済的利益が算定できない場合は、最終取得遺産額(遺言、遺贈、生前贈与、死因贈与、遺産分割等により取得した財産から遺留分侵害額請求者に対して交付した財産を控除した額)に応じて次のとおり算定します。
最終取得遺産額1億円以下の場合:同額の3.3%(最低66万円)
最終取得遺産額が1億円を超える場合:同額の2.2%
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■不当利得返還請求(預貯金の無断引き出しや使途不明金)
※請求側、請求された側いずれも含みます。
協議(交渉)
①得られた経済利益300万円以下 得られた経済的利益の22%(最低44万円)
②得られた経済利益300万円~3000万円 得られた経済的利益の11%+33万円
③得られた経済利益3000万円~3億円 得られた経済的利益の6.6%+165万円
④得られた経済利益3億円~ 得られた経済的利益の4.4%に825万円を加えた額
調停
・最低報酬:66万円
その他は、同上
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※遺産分割をご依頼の場合で、相手方との合意により無断引き出し額や使途不明金の額を遺産に持ち戻して遺産分割を実施することができる場合は、本基準の費用は頂戴いたしません。
遺産分割の基準で算定します。
※得られた経済的利益とは、最終的に、和解や認容判決等で認められた相手方の支払額(請求側)または請求を減額した額(請求された側)をいいます。
減額した額とは、相手方の最大請求額と和解や認容判決等で認められた額の差額をいい、相手方の請求額が明確ではない場合は、合理的に算出される相手方請求し得る最大値を相手方請求額として算定します。
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■遺言無効確認(確認する側、された側)
協議(交渉)
・解決基礎報酬:33万円
・無効確認をする側の経済利益獲得報酬:前記遺産分割の報酬基準に準じて算定します。
無効確認をされた側の減額成功に伴う経済的利益獲得報酬:前記遺留分侵害額請求をされた側の報酬基準に準じて算定します。
経済的利益は、相手方の希望請求額の最高値と合意額の差額で算定します。
訴訟
・ 解決基礎報酬:55万円
その他は、同上

■相続放棄
申述期間内・期間外:相続人1人につき5万5000円
期間伸長の申立受理:相続人1人につき3万3000円
受理されなかった場合:0円
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※申述期間とは、被相続人の死亡から3か月以内または先順位相続人全員の放棄から3か月以内をいいます。
※申述までの期間が1か月を切っている要急案件の場合は、追加着手金として2万2000円を加算します。
あまりにも申述までの期間が短い場合はご依頼をお受けできない場合がございますのでご了承ください。
※相続放棄前または相続放棄後の債権者対応(電話連絡や書類送付)を委任する場合は、債権者1名(1社)あたり2万2000円で承ります。
なお、この対応は、相続放棄受理通知書または受理証明を債権者に発送するまでの対応となります。
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■遺言執行(遺言書の保管)
遺産:報酬金
300万円以下:33万円
300万円~3000万円:遺産の2.2%+26万4000円
3000万円~3億円 :遺産の1.1%+48万4000円
3億円~:遺産の0.55%+224万4000円
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※遺言執行報酬は、遺言執行時に頂戴いたしますので、ご契約時に料金が発生することはございません。
※遺言執行手数料とは別に、裁判手続きを行う場合は、裁判に要する弁護士報酬は別途、請求させていただきます。
※遺言作成の際、遺言執行者としてご選任頂いた場合、遺言書の保管・保全もサービスに含めさせて頂き、年に1回近況確認のご連絡をいたします。
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■遺言の検認:0円

■特別寄与料(請求側、請求された側)
①得られた経済利益300万円以下
得られた経済的利益の22%(最低44万円)
②得られた経済利益300万円~3000万円
得られた経済的利益の11%+33万円
③得られた経済利益3000万円~3億円
得られた経済的利益の6.6%+165万円
④得られた経済利益3億円~
得られた経済的利益の4.4%に825万円を加えた額

■成年後見申立:0円
■任意後見・財産管理:0円
■死後事務委任契約:0円
弁護士法人 葛飾総合法律事務所に相談

【対応分野】弁護士法人 葛飾総合法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

自己研鑽を怠らない経験豊富な弁護士が対応いたします

葛飾区は、23区の中で最も弁護士が少ない地域と言われています。そのような中、当事務所は経験を重ねた弁護士3名と事務職員9名が所属しています。ご依頼ごとに専門チームを組み、きめ細やかな対応ができるのが当事務所の特徴です。

また、代表の角は税理士資格も持ち、相続に関する書籍の執筆などを通じて常に専門性を高めています。さらに東京弁護士会の終活部会員・相続遺言部会員として活動し、高齢者の終活や相続分野全般についての知識を常にアップデートしています。

そしてこのような知識を、事務所内で定期的な勉強会を開催し、所属弁護士全員で共有していることが当事務所の強みです。事務所全体で幅広い知識と経験を共有しながら研鑽を重ねることで、質の高いリーガルサービスを提供し続けることを可能にしています。

当事務所では相続問題に関する知識・経験が豊富な弁護士を中心に、事務所全体が一丸となって依頼者様のお悩み解決のサポートをいたします。どうぞご安心してご相談ください。

依頼者様第一主義が当事務所の信条です

依頼者様とお話する際、当事務所では理想論を語りません。無理なことは無理とはっきり申し上げます。依頼者様をぬか喜びさせるようなことを言うのではなく、今後の見通しやリスクを専門家の視点から誠実にご説明することが、依頼者様との信頼関係を作る上で大切なことだと思っております。

また、依頼者様にとって法律事務所に依頼するのは一生に一度あるかないかの出来事であり、不安を抱えている方が多いでしょう。依頼者様が不安を抱えた状態でいる時間を少しでも短くできるように、当事務所ではクイックレスポンスを心がけ、円滑なコミュニケーションを大切にしています。

おかげさまでこれまでご依頼いただいた依頼者様から「先生に相談してよかった」という感謝の言葉をいただいたこともあり、事務所全体の活力とさせていただいております。

相続問題をご自身だけで解決するには困難が伴うことが多い

相続問題をご自身だけで解決するのは、非常に難しいものです。

相続問題は、その性質上ご家族やご親戚と争いになることが多く、身近な方との関係をこじらせてしまう恐れがあります。反対に、これまで一度も会ったことのない方と交渉しなければならないケースもあるでしょう。日常生活を送りながらストレスのかかる話し合いをするのは、精神的負担が大きいものです。

相続は単に遺産の取り分を決めて終わりではありません。相続税の支払いや相続登記、場合によっては不動産の売却まで、さまざまな手続きが待ち受けています。そのため、弁護士だけでなく、司法書士や税理士等とも連携し、問題を包括的に解決していく必要があります。

さらに、相続問題を円滑に解決するためには、法的な専門知識が必要です。たとえば、亡くなった方の財産の維持や増加に特別な貢献をした場合、その相続人に特別な相続分が与えられる「寄与分」という制度があります。この寄与分は、一般的なイメージと実務での取り扱いが大きく異なります。また、遺産の範囲と一口に言ったとしても、どこまで遺産に含まれるか見極めるのは難しいものですし、不動産や株式の適切な評価には専門的な知識が欠かせません。

相続に関するお悩みができた時は、当事務所にご相談ください。当事務所は依頼者様の味方です。精神的な重荷を肩代わりすることで、少しでもお気持ちを軽くすることができます。

当事務所は代表の角が税理士資格も有しているため、相続税を見据えた適切な問題解決ができます。加えて信頼できる他士業の専門家とも連携しているため、依頼者様のご希望があれば問題の解決まで一貫したお手伝いも可能です。

相続問題は、専門家に相談することでより円滑に解決できます。生前の相続対策から実際の相続手続きまで、お気軽にお問い合わせいただければと思います。

事例のご紹介

ここからは、当事務所が実際に手掛けた相続問題の解決事例をご紹介します。

【事例①】遺産分割の事例

お父様が亡くなり、配偶者であるお母様と、依頼者様を含めたお子様2名の計3名の相続人間で行われた遺産分割の事例です。依頼者様はすでに家を出ており、お母様と依頼者様のお姉さまがお父様と暮らしていたという状況でした。

遺産分割の話し合いの場で、基本的にご自宅はお母様が、預貯金についてはお母様とお姉様の2人で分けると告げられ納得ができず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所は、まず財産状況の開示や相続税申告の資料を共有してくださるよう通知したものの、相手方は開示を拒否しました。

そこで依頼者様と協力しつつ、弁護士の職務権限を使いながら財産状況等の調査を進め、最終的に調停を申し立てました。

調停内で相手方は寄与分を主張しましたが、当事務所は相手方が行っていたことは扶養の範囲であることを粘り強く主張。最終的には法定相続分で分割でき、依頼者様の納得できる結果となりました。

【事例②】遺留分の事例

依頼者様のお父様が、亡くなる前に遺言書を書いていた事例です。相続人はお母様・依頼者様・依頼者様のお姉様でした。

遺言書の内容は、全財産をお母様とお姉様に相続させるというものでした。依頼者様は、遺留分を請求できないかとご相談にいらっしゃいました。

当事務所はまず、本当に遺言書があるか否かをチェックするよう依頼者様に助言すると、遺言執行者がある業者に設定されていることが判明しました。

遺言執行者には財産目録の交付義務があるため、業者に対して通知文書を送付。その結果、業者から財産目録が提出されたため、それを基に遺留分を計算しました。不動産については、不動産屋さんと連携しつつ、依頼者様に有利な時価額での評価をした上で計算しました。

その後、相手方は支払いを拒否したため、家庭裁判所に対して遺留分侵害額請求の調停を申し立てて話し合いを行いました。調停内での粘り強い交渉を重ね、最終的に依頼者様の納得いく金額を得ることができました。

感情的になりがちな相続の話し合い|当事務所が依頼者様の負担を軽減します

相続に関する当事者の話し合いは感情的になりやすく、心身に大きな負担がかかることも多いものです。辛い思いをすることがあった時に、決して1人で抱え込まないでください。

弁護士に相談することで、その負担を肩代わりできます。また、相続は専門性の高い法律問題であり、法的知識の有無によって最終的な取得金額が大きく変わる可能性があります。

当事務所は初回30分のご相談は無料です。「誰かに話を聞いてほしい」というお気軽な気持ちで構いません。どうぞご遠慮なく、ご相談にいらしてください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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