浅井・荒木法律事務所
| 事務所名 | 浅井・荒木法律事務所 |
| 電話番号 | 050- |
| 所在地 | 〒850-0055 長崎県長崎市中町1-22 MJMビル6階 |
| 担当弁護士名 | 荒木 裕史(あらき ひろし) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
長崎県弁護士会 No.34118 |
相続トラブルに悩む前に
高齢化の進展により、相続問題に直面する方が増えています。遺産分割や相続放棄をめぐるトラブルは、人間関係や財産の状況によって複雑化し、ご家族の関係に影響を及ぼすこともあります。
浅井・荒木法律事務所は、JR長崎駅から徒歩5分の場所にあり、長崎県出身の弁護士が地域に根ざした対応を行っています。相続に関する調停経験も豊富で、遺産の使い込みに関するご相談も多数寄せられています。
相続は法律的・感情的な側面が絡み合うため、ご家族だけでの解決が難しいこともあります。小さな不安でも、遺産分割協議を終える前に専門家に相談することが大切です。初回相談は30分無料ですので安心してご相談ください。
円満な遺産分割のために―弁護士に早期相談を
被相続人の遺産をどのように分けるかを決めることを「遺産分割」といいます。遺言書がない場合、相続人が複数いれば全員で「遺産分割協議」を行う必要があります。
しかし、親族間だからこそ感情的になりやすく、話し合いがまとまらないことも少なくありません。特に、前妻(前夫)との子など、これまで関わりのなかった相続人がいる場合には、協議が複雑化する傾向があります。遺産の総額が5,000万円未満でも調停に発展するケースも多く見られます。
こうしたトラブルを防ぐためには、協議の段階から弁護士に相談することが重要です。弁護士が早期に関与することで、潜在的な問題を洗い出し、円満な解決へと導くことができます。
また、疎遠な相続人や遠方在住の相続人への連絡・調整も弁護士が代行でき、協議の円滑な進行が期待できます。
| 定休日 | 土・日・祝 | ||||||||||||
| 相談料 | 初回30分の法律相談料は無料です。 30分を経過するごとに、5,500円(税込)がかかります。 |
||||||||||||
| 最寄駅 | 長崎駅 桜町電停 |
||||||||||||
| 対応エリア | 長崎県 | ||||||||||||
| 電話受付時間 | 平日 9:00~17:00 事情により、夜間、休日も対応いたします。 |
||||||||||||
| 着手金 |
|
||||||||||||
| 報酬金 |
|
【対応分野】浅井・荒木法律事務所
被相続人の財産の使い込み疑惑―早めの弁護士相談が安心です
「父(母)の財産が誰かに使われてしまったのでは…」と感じるなど、大切なご家族を亡くされた直後に故人の財産に不審な点が見つかり、どうすればよいか悩まれる方は少なくありません。
一方で、生前に介護や扶養に尽くしていたにもかかわらず、相続の場面で「お金を使いすぎたのでは」と家族から疑われ、深く傷つく方もいらっしゃいます。
このように、被相続人の財産をめぐる「使い込み疑惑」は、家族間の信頼関係を損ね、感情的な対立に発展するおそれがあります。
疑う側・疑われる側いずれの場合でも、早い段階で弁護士に相談することが大切です。弁護士が関与することで、客観的な資料の収集や法的な整理が可能となり、感情的な対立を避けながら、公平で納得のいく解決を目指すことができます。
相続財産の使い込みを疑うときは、証拠の整理と専門的支援を
ご自身以外の相続人による財産の使い込みを疑う場合には、その主張を裏付ける確かな証拠が必要です。被相続人の預貯金の出入金記録や、介護費・生活費など支出の内訳を整理・確認することが重要となります。
しかし、こうした資料の収集や分析には、法的な知識と的確な判断が欠かせません。弁護士に相談することで、必要な証拠の集め方や主張の立て方について専門的なサポートを受けることができ、無理のない形で真実を明らかにしていくことが可能になります。
使い込みの疑いをかけられたときの弁護士の役割
他の相続人から被相続人の財産の使い込みを疑われている場合、弁護士はまずどの行為が法的に問題となるのかを整理し、事実関係を丁寧に確認したうえで適切な反論を行います。不当な疑いから依頼者様を守るとともに、精神的負担の軽減にもつながります。
また、交渉や必要に応じた裁判手続きにおいては、弁護士が代理人として冷静かつ論理的に主張を展開します。どうぞ安心してご相談ください。
相続放棄・寄与分のご相談はお早めに―安心して次の一歩を
「亡くなった親に借金があった」
「長年介護をしてきた貢献を遺産分割で考慮してほしい」
――このような相続放棄や寄与分に関する不安を抱える方は少なくありません。
近年は特に相続放棄のご相談が増えており、慎重に判断する方が増えています。相続放棄の手続きはご自身でも行えますが、債権者からの連絡や期限管理などに注意が必要で、対応を誤るとトラブルにつながるおそれがあります。弁護士にご相談いただくことで、正確な手続きと的確な助言を受けることができ、安心して判断を進められます。
また、介護など生前の貢献を考慮してもらう「寄与分」を主張するためには、具体的な証拠や準備が不可欠です。弁護士が関与することで、法的に適切な主張を組み立て、円満な解決を目指すことが可能です。
相続放棄を検討する前に―期限・手続き・注意点を弁護士がサポート
「相続放棄の期限を知りたい」
「本当に放棄すべきか迷っている」
「一部だけ放棄できるのか知りたい」
――このようなご相談を多くいただいています。
相続放棄とは、亡くなった方の財産を一切引き継がないという重大な決断であり、借金や滞納税金などマイナスの財産が多い場合に有効な手段です。ただし、債権者への対応や次順位の相続人への通知が必要となる場合もあり、弁護士と相談しながら慎重に進めることが大切です。
相続放棄の申立て期限は「相続の開始を知ったときから3か月以内」と法律で定められており、限られた期間で正確な判断を下す必要があります。また、「一部の財産だけを放棄する」ことはできず、すべてを放棄するかどうかの選択となります。当事務所では、相続放棄のメリット・デメリットを丁寧にご説明し、後悔のない最善の判断ができるようサポートいたします。
寄与分・特別寄与料の主張は専門的サポートで確実に
被相続人の介護や事業の手伝いなど、長年にわたって特別な貢献をされた相続人やご親族には、「寄与分」や「特別寄与料」が認められる可能性があります。これらの制度により、他の相続人よりも多く遺産を受け取ることができます。特に「特別寄与料」は、法定相続人ではない方でも、被相続人に対して特別な貢献をしていた場合に請求できる制度です。
ただし、「どのような行為が寄与分として認められるのか」「どの程度の証拠が必要なのか」といった判断は非常に難しく、慎重な検討が求められます。
当事務所では、相続分野に豊富な経験を有し、寄与分・特別寄与料に関する案件にも幅広く対応しています。ご依頼者様の貢献内容を丁寧にお伺いし、証拠収集から他の相続人との交渉、調停手続きまで、法的根拠に基づいた正当な主張ができるよう全力でサポートいたします。
解決事例のご紹介
相続人が多数いる場合や、連絡の取れない方が含まれている場合、遺産分割協議は思うように進まないことがあります。
特に、相続人全員の合意が必要となる協議では、一人でも所在不明者がいると手続きが止まってしまうことも少なくありません。
今回ご紹介する事例では、依頼者様が相続人の一人となったものの、他の相続人のうち一名と連絡が取れず、協議が成立しない状況に直面しました。司法書士への相談などを経て当職のもとへご相談いただき、調停を経て審判によって遺産分割を実現したケースです。
所在不明の相続人がいる場合でも、調停や審判を通じて解決できる可能性があることを示す事例としてご紹介いたします。
【事例紹介】相続人が多くても大丈夫──調停を経て遺産分割を実現した事例
高齢の叔父様が亡くなり、依頼者様は相続人の一人となりました。叔父様にはお子様がおらず、依頼者様のご両親もすでに他界されていたため、相続人は依頼者様を含め10数名に及びました。
そのうちの1名とは連絡が取れず、依頼者様は司法書士に相談するなどして遺産分割協議を進めようと奔走されましたが、協議は成立しませんでした。
そこで当職が遺産分割調停を申し立て、調停には連絡の取れない相続人は不参加でしたが、他の相続人との合意内容をもとに裁判所に審判を求め、審判確定により無事に解決することができました。
相続人の一部と連絡が取れない場合でも、調停や審判を通じて遺産分割を進める方法があることを確認できた事例です。
大切な想いを未来へ―円満な相続のためにできること
相続問題に直面している今、円満な手続きを思い描くのは難しく、心身ともにお疲れの方も多いかもしれません。けれども、大切なご家族の想いを受け継ぎ、財産を次の世代へ円満に引き継ぐことは、決して不可能ではありません。
浅井・荒木法律事務所では、相続放棄や遺産分割、寄与分など、あらゆる相続問題に丁寧に対応いたします。税理士などの専門家とも連携し、相続全体をワンストップでサポートできる体制を整えております。
ご家族が再び笑顔を取り戻せるよう、弁護士が迅速かつ誠実に寄り添い、最適な解決へ導きます。相続に関するお悩みは、どうぞ安心してご相談ください。
アクセス
関連都道府県と市区町村
※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
