湊 信明(みなと のぶあき)

法人・個人問わずどのような相続問題も円満解決へ導く

湊総合法律事務所 | 湊 信明(みなと のぶあき)

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビルヂング北館12階1213区

受付時間: 毎日 9:00~20:00

湊総合法律事務所

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湊総合法律事務所オフィス
事務所名 湊総合法律事務所
電話番号 050-5447-2387
所在地 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビルヂング北館12階1213区
担当弁護士名 湊 信明(みなと のぶあき)
所属弁護士会
登録番号
湊 信明   東京弁護士会
野坂 真理子 東京弁護士会
太田 善大  東京弁護士会
野村 奈津子 東京弁護士会
沖 陽介   東京弁護士会
屋敷 里絵  東京弁護士会
横田 将宏  東京弁護士会
上林 茜   第二東京弁護士会
久保 真衣子 第一東京弁護士会
中飯 裕大  第一東京弁護士会
担当弁護士:湊総合法律事務所

法人の事業承継から個人間の相続トラブルまで対応しています

当事務所は、弁護士が10名が所属(男性5名女性5名)しており、これまで約200社以上の企業と顧問契約を締結し、事業承継を含む多くの複雑な相続問題に対応してきた実績があります。その経験を活かして、私たちは企業法務の枠にとどまらず、個人の皆様からの相続相談につきましても積極的に対応させて頂いております。

「企業法務を主力とする法律事務所だから、個人の相続問題は苦手なのでは?」と思われる方もおられるかもしれませんが、実はその逆です。

法人の事業承継では、後継者争いなどが絡んだ深刻な対立が生じ、親子・兄弟間で壮絶な争いに発展するケースも数多くあります。

それだけでなく取引先や従業員、金融機関といった多様な利害関係者との調整が必要となるため、法律知識はもちろん経営や人間関係への深い理解と経験が求められます。

当事務所は、こうした高度な事業承継案件を多数解決してきた経験を持っているからこそ、個人の相続問題においても、家族間の感情的対立や将来の紛争リスクまでを見据えたきめ細やかな解決策を提案しています。

相続問題は、規模や背景に関わらず、弁護士が、人間関係や感情を理解しつつ、クライアントの皆様にしっかりと寄り添って伴走していく必要があります。当事務所では、法人・個人を問わず、相続に関するあらゆるお悩みにしっかりと向き合い、最適な解決を目指します。相続でお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談:30分まで11,000円(税込)
※延長30分ごと11,000円(税込)

2回目以降:30分19,250円(税込)
※延長30分ごと19,250円(税込)

ご相談費用はかかりますが、1件1件しっかりとお話をお伺いし、丁寧に対応いたします。
最寄駅 三田線・日比谷線・千代田線「日比谷駅」A3出口直結 
JR「有楽町駅」日比谷口より徒歩1分 
有楽町線「有楽町駅」D4出口より徒歩3分 
丸ノ内線「銀座駅」C1出口より徒歩4分 
対応エリア 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
電話受付時間 毎日 9:00~20:00
着手金 275,000円(税込)~
報酬金 275,000円(税込)~
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【対応分野】湊総合法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

事業承継に関するお悩みは、どんな小さなことでも一度ご相談ください

事業承継は、どの企業にとっても必ず直面する大きな課題です。そして、事業資産や株式が絡む相続には、表面上は見えにくいリスクやトラブルの芽が潜んでいることが少なくありません。

「うちは兄弟の仲が良いから大丈夫」「後継者も決まっているし問題はない」という声をよくお聞きしますが、実はこうしたケースであっても、想定外のトラブルに発展することが珍しくないのが事業承継の現実です。

遺言書の不備、遺留分の問題、他の相続人や取引先との利害調整――事業を次の世代へ円滑に引き継ぐためには、法律を踏まえた十分な準備と対応が不可欠です。

当事務所は、これまで数多くの企業の事業承継に関わり、豊富な経験と実績を積み重ねてきました。だからこそ、どのような企業でも、事業承継を意識し始めた段階で一度は弁護士に相談することを強くおすすめしています。

以下に、事業承継で特にトラブルが起こりやすい「遺言書がないケース」「遺留分が問題となるケース」をご紹介しています。少しでも不安を感じられた方は、どうぞお気軽にご相談ください。事業承継は「問題が起きてから」ではなく、「問題が起きる前」に備えることが何より大切です。

遺言書がないと、経営権が宙に浮き、会社の存続が危機に陥ることも

事業承継における大きな落とし穴の一つが、遺言書がないまま創業者が亡くなった場合の株式の扱いです。遺言書がないと、創業者の株式は相続人全員の共有状態(準共有)となり、誰がどの程度の議決権を持つかは、相続人間での遺産分割協議が成立するまで確定しません。

この「株式の共有状態」が長引くと、後継者が経営判断をスムーズに行えなくなるだけでなく、会社の意思決定が停滞し、最悪の場合、経営権を失う事態にもつながります。さらに、相続人間での意見の対立が表面化し、株式の取り合いをめぐって訴訟に発展するリスクもあります。

「家族の仲が良いから大丈夫」「後継者も決まっているから問題ない」と思われがちですが、事業承継においては、感情のもつれと経済的な利害が複雑に絡み合い、想定外のトラブルが起こることが少なくありません。

こうしたリスクを未然に防ぐためには、後継者への株式承継を明確に示した遺言書の作成が不可欠です。当事務所では、経営者様の意向を丁寧にお伺いし、後継者が確実に経営権を握れる体制づくりをサポートします。また、既に株式の分散が生じている場合には、速やかな遺産分割協議の進行と株式の集約に向けた解決策をご提案します。

事業承継は、会社の未来を左右する重要な課題です。少しでも不安を感じたら、どうぞお気軽にご相談ください。

遺留分侵害額請求で、後継者が会社経営を続けられなくなるリスクも

たとえ遺言書があったとしても、遺留分の問題によって事業承継が大きく揺らぐことがあります。

例えば、「会社の株式と事業用不動産をすべて長男に相続させる」という内容の遺言書があったとしても、他の相続人が「遺留分を侵害された」として遺留分侵害額請求を行った場合、多額の金銭支払義務が発生してしまいます。

後継者に十分な資金的余裕がない場合、これらの請求に応じるために事業用不動産を売却したり、会社の資産を切り崩したりせざるを得なくなるケースが少なくありません。最悪の場合、後継者が経営権を失ったり、会社の事業そのものが立ち行かなくなるリスクもあるのです。

事業承継では、経営権の引継ぎだけでなく、他の相続人への遺留分対応も含めた総合的な視野での準備が必要です。

当事務所では、後継者の経営権と会社の安定を守るため、遺留分放棄の手続きや生前贈与・資産分散などの事前対策をご提案するとともに、トラブルが起きた際には代理人として相続人間の調整役を務め、迅速かつ円満な解決をサポートいたします。

事業承継は会社の未来と存続に関わる大きな課題です。少しでも不安を感じた方は、どうぞお気軽にご相談ください。

豊富な経験を活かして個人の相続をサポート

当事務所は、これまで多くの企業法務案件を通じて、複雑な人間関係や利害が絡む紛争の解決に取り組んできました。この経験は、個人間の相続トラブルの解決にもそのまま活かすことができます。

遺産分割協議・調停や訴訟の代理、不動産や株式の相続、相続財産の使い込み、遺留分侵害額請求、相続放棄、遺言書作成など、相続に関するさまざまなご相談に対応しており、トラブルの予防から解決まで、法律だけでなく感情面にも配慮した、安心感のあるサポートを提供しております。

ここでは特にご相談の多い「遺産分割協議・調停の代理」「遺留分侵害額請求」「相続税が絡む問題」について、当事務所の取り組みをご紹介します。
相続に関するお悩みをお持ちの方は、どうぞお気軽にご相談ください。 

遺産分割協議・調停の代理人として解決へ導きます

相続では、遺産分割協議を通じて相続財産の分け方を決める必要がありますが、実際には

  • 「兄弟間で話し合いがまとまらない」
  • 「特定の相続人が財産の全容を開示してくれない」
  • 「一部の相続人による使い込みが疑われている」

などの問題が生じ、円滑な協議が難航するケースが多くあります。

こうした状況では、弁護士が代理人として間に入り、当事者同士では解決できない感情的な対立を和らげ、冷静かつ公平な立場で協議を進めることが重要です。さらに、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所での調停へ移行することもありますが、調停の場でも弁護士が代理人としてサポートすることで、適切に手続きを進めて、解決への道筋を明確にすることが可能になります。

当事務所は、これまでの経験を活かして相続人間の関係性にも十分配慮しながら、円満な解決を目指します。遺産分割でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

遺留分侵害額請求のトラブルも、適切な解決へ導きます

遺言書があっても、法定相続人には「遺留分」という最低限の取り分が法律で保障されています。

しかし、実際の相続の場面では、

  • 遺留分を侵害されたとして請求を受けた側(後継者や他の相続人)
  • 遺留分を請求したい側(侵害された相続人)

の双方にとって、財産の評価方法や請求額の算定、分割方法の交渉など、困難な問題が立ちはだかります。

当事務所では、遺留分侵害額請求を「する側」「された側」どちらの立場でもご相談を承っており、依頼者様の立場に立って適切な解決策を提案しております。感情的な対立が生じやすい相続の場面でも、冷静かつ粘り強いサポートを行います。

遺留分を請求したい方には、正当な権利を守るための的確な請求額の算定や、相手方との交渉・調停を含めたサポートを提供します。

遺留分を請求された方には、財産の評価方法の見直しや適切な分割方法の提案、過剰な請求への対応など、解決策を共に考えます。

遺留分をめぐるトラブルは、相続人間で深刻な対立に発展することが少なくありません。そうした事態を防ぐためにも、どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。

税理士と連携し、法律と税務の両面から相続問題を総合サポート

相続問題では、遺産分割の手続きや紛争解決に加え、相続税の負担が大きな課題となります。特に、事業用資産や不動産、株式などが絡む相続では、法的な権利関係だけでなく、税務上の課題も複雑に絡み合います。

当事務所では、税務分野の専門家である税理士と緊密な連携体制を築いており、弁護士と税理士が一体となって、依頼者様の状況に合わせた最適な相続対策を提案しています。

生前贈与の活用、相続税の各種特例制度の適用、不動産評価や株式評価の最適化など、法律と税務の両面から資産の減少を防ぐためのサポートを提供できるのも当事務所の強みです。

また、税務調査対応が必要な場合や、相続税申告手続きにおいても、信頼できる税理士とともに迅速かつ的確に対応いたします。弁護士と税理士が、依頼者様の大切な資産とご家族の未来を守るため、全力でサポートいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

解決事例のご紹介

当事務所では、これまで数多くの相続問題・事業承継問題に携わり、依頼者様の不安や悩みに寄り添いながら解決を実現してまいりました。

相続や事業承継の問題は、ひとつとして同じケースはなく、それぞれのご事情や背景に応じた柔軟な対応が求められます。

当事務所では、依頼者様のお気持ちや状況を丁寧にお伺いし、最適な解決策をご提案することで、問題解決へと導いてきた自負があります。

ここでは、実際に当事務所が取り扱った事例の一部をご紹介いたします。これらの事例が、同じような悩みをお持ちの方の参考となり、安心してご相談いただけるきっかけとなれば幸いです。

高齢の親の認知症発覚後、特定の相続人による使い込み疑惑が生じた事案を、冷静な調査と交渉で解決したケース

相談内容

高齢の母親が亡くなった後、相続人である兄弟姉妹の間で、「長女が母親の預金を使い込んでいたのではないか」という疑念が持ち上がり、遺産分割協議が進められない状況となっていました。

母親は晩年に認知症を発症しており、その後の預金の大幅な減少が発覚したことで、他の兄弟姉妹が長女に対して不信感を抱くようになり、感情的な対立が激化。

相続財産は、母親名義の預金のほか、持ち家(自宅不動産)が主な対象であり、誰がどの財産を相続するのか、話し合いの糸口すら見えない状況に陥っていました。

当事務所の対応

当事務所は、依頼者(次男)の代理人として、まず事実関係の確認を徹底するために、母親の生前の預金取引明細を金融機関に対して取り寄せて詳細な資金の流れを調査しました。その結果、長女が母親の口座から複数回にわたり多額の現金を引き出していた事実を確認。ただし、一部は母親の生活費や医療費への支出であることも判明し、必ずしも不正使用と断定できない状況であることも慎重に整理しました。

調査結果を基に、他の相続人に対して冷静な説明を行い、使い込みが疑われる部分については長女から一定額を他の相続人に代償金として支払う形で合意できるよう交渉を進めました。

家庭裁判所における調停を利用することが適切と判断し、調停を申し立て、自宅不動産の処分方針についても協議を進めて、最終的には次男が取得し、他の相続人に対しては預金の分配と代償金で調整する形を提案し、解決に至りました。

結果

1年程度の時間はかかりましたが、感情的な対立があった兄弟姉妹間で合意が成立。長女から他の相続人への代償金の支払いも行われ、預金・不動産を含む相続財産の分配が確定しました。

当初は「裁判もやむを得ない」という声も出ていましたが、調停にて合意により解決できたことで、関係修復への一歩を踏み出すことができました。

弁護士の視点

相続の場面では、特定の相続人による「使い込み疑惑」が感情的対立を引き起こす大きな要因となりますが、事実関係を丁寧に調査・整理し、冷静な話し合いの土台を作ることが解決への第一歩です。

当事務所では、相続財産の内容確認から、事実関係の精査、そして円滑な協議を実現するための交渉まで、一貫してサポートし、依頼者様の正当な権利を守ると同時に、可能な限り円満な解決を目指しています。

遺言がなかったために兄弟間で深刻なトラブルとなった事業承継問題を、交渉と調停を経て円満解決したケース

相談内容

創業50年以上の老舗飲食業を経営していた父親が突然亡くなり、遺言が一切残されていなかったため、会社の株式(非上場株)、事業用不動産(工場・事務所)、多額の預金をめぐり、長男(会社の後継予定者)と二人の弟妹との間で深刻な相続トラブルが発生しました。

弟妹は「株式や事業用不動産は法定相続分に従って分けるべきだ」と主張し、長男は「自分が経営を引き継ぐのだから株式は自分に集中させてほしい」と訴え、話し合いは平行線のまま感情的な対立が激化していました。

当事務所の対応

当事務所は、まず依頼者である長男の意向と会社の経営状況を丁寧にヒアリングし、事業承継における会社の継続性確保の重要性を弟妹にも理解してもらえるよう、慎重な説明と交渉を行いました。

具体的には、

  • 会社の株式を長男に集中させる一方で、弟妹には預金や一部不動産を法定相続分を踏まえて配分する形の調整案を提示
  • 事業用不動産については、会社の継続性維持の観点から長男への承継を前提としつつ、その代償金を弟妹に支払う形を提案
  • これらの条件を調停における合意内容に盛り込み、裁判所の関与のもとで円満な解決を図る

といった方針を採り、感情面での対立が大きかった弟妹に対しても、「会社を残すことが故人の意向にも沿う」という説得を粘り強く行いました。

結果

交渉で妥結することはできませんでしたが、調停を申し立てて複数回の期日を重ねた後、最終的には当事務所の提案に基づく解決案を前提とした合意に至り、長男が株式と事業用不動産の所有権を取得する一方で、弟妹には預金の取得と代償金を分配する形でトラブルを収束させることができました。

弁護士の視点

遺言がない場合、特に会社経営が絡む相続では、株式や事業用資産が分散し、経営の継続に大きな支障をきたすリスクがあります。

事前の遺言作成や株式承継の対策が不可欠ですが、仮にトラブルが発生してしまった場合でも、弁護士が間に入り、会社の存続と相続人間の公平感のバランスを取った調整を行うことで、円満解決への道を開くことが可能です。

依頼者様に寄り添い、共に最善の解決を目指します

相続や事業承継は、人生の中で避けては通れない大きなテーマであり、時には複雑な法的課題や人間関係の問題が絡み合い、どこから手をつければよいか分からなくなることもあります。

私たちは、どのような状況であっても、依頼者様の声にしっかり耳を傾け、何を大切にしたいのか、どのような形で解決したいのかを丁寧に伺います。そして、法律の専門家として、最善の選択肢をわかりやすくお伝えし、依頼者様と共に一歩ずつ前に進みます。

当事務所には、女性弁護士を含む経験豊富な弁護士が在籍しており、あらゆる相続や事業承継のご相談に対応できる体制を整えています。複雑な問題にも決して臆することなく、依頼者様の権利と希望を守り抜くため、最後まで全力でサポートいたします。

相続や事業承継に関するお悩みをお持ちの方は、どうぞ安心して私たちにご相談ください。依頼者様と共に歩み、最善の解決へと導くために、私たちは全力を尽くします。

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