湊 信明(みなと のぶあき)

法人・個人問わずどのような相続問題も円満解決へ導く

湊総合法律事務所 | 湊 信明(みなと のぶあき)

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビルヂング北館12階1213区

受付時間: 毎日 9:00~20:00

湊総合法律事務所

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湊総合法律事務所オフィス
事務所名 湊総合法律事務所
電話番号 050-
所在地 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビルヂング北館12階1213区
担当弁護士名 湊 信明(みなと のぶあき)
所属弁護士会
登録番号
湊 信明   東京弁護士会 No.26114
野坂 真理子 東京弁護士会 No.46037
太田 善大  東京弁護士会 No.33434
野村 奈津子 東京弁護士会 No.50076
沖 陽介   東京弁護士会 No.47076
屋敷 里絵  東京弁護士会 No.39380
横田 将宏  東京弁護士会 No.47883
上林 茜   第二東京弁護士会 No.38212
久保 真衣子 第一東京弁護士会 No.57944
中飯 裕大  第一東京弁護士会 No.58733
担当弁護士:湊総合法律事務所

法人の事業承継から個人間の相続トラブルまでお任せ

当事務所は約200社もの企業と顧問契約を締結し、これまでに事業承継などの相続問題に数多く対応してきました。経営者様からの事業承継に関するご相談はもちろんですが、個人の相続トラブルに関するお悩みでも、ぜひお気軽にご相談ください。

我々のような企業法務に強い法律事務所の場合、一見すると「個人の相続トラブルには弱いのではないか」と思われがちですが、実はそうではありません。

むしろ、顧問弁護士としてあらゆる複雑な法律問題に対応してきた経験があるからこそ、一般的な相続問題においてもより一層きめ細やかな対応ができるのです。

事業承継では、後継者争いなどが絡んだ深刻な対立が生じ、親子・兄弟間で壮絶な争いに発展するケースも数多くあります。

しかし、会社絡みの問題であってもトラブルの本質は家族間・人間同士の感情的なもつれにある点は変わらないので、当事務所がこれまで蓄積したノウハウは法人・個人問わず、どのような相続トラブルの解決にも活かせます。

以上のように、顧問弁護や企業法務の経験を活かしてあらゆる相続トラブルに対応できるのは、当事務所ならではの強みです。

定休日 なし
相談料 初回相談:30分まで11,000円(税込)
※延長30分ごと11,000円(税込)

2回目以降:30分16,500円(税込)
※延長30分ごと16,500円(税込)

ご相談費用はかかりますが、1件1件しっかりとお話をお伺いし、丁寧に対応いたします。
最寄駅 三田線・日比谷線・千代田線「日比谷駅」A3出口直結 
JR「有楽町駅」日比谷口より徒歩1分 
有楽町線「有楽町駅」D4出口より徒歩3分 
丸ノ内線「銀座駅」C1出口より徒歩4分 
対応エリア 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
電話受付時間 毎日 9:00~20:00
着手金 275,000円(税込)~
報酬金 275,000円(税込)~
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【対応分野】湊総合法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

事業承継に関する些細な不安もお気軽にご相談ください

当事務所としては、どのような企業であっても、事業承継を行う前に一度は弁護士へご相談いただくことをおすすめします。なぜなら、事業資産が絡む相続はトラブルになる要素が極めて多いからです。

「うちは兄弟間の仲がいいし、後継者争いになることもないだろう」と考える方も多いのですが、そういった方ほど後から大きなトラブルになるケースが多いので、油断は禁物です。

ここでは、事業承継においてよく問題となるケースとして、遺言書がないケース、遺留分が問題となるケースを取り上げ、その問題点と解決策をご紹介します。以下の内容をご覧いただき、少しでも不安を感じることがあれば、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

遺言書がないと家族間で株式の取り合いになることも

事業承継トラブルは、遺言書がない、または遺言書の内容が不明確であることが原因で発生することがよくあります。

例えば、遺言書がないと創業者の死後に株式がどう分配されるかが定まらず、家族間での株式の取り合いが起こり得ます。そして、後継者が十分な株式を相続できないと経営権を失い、会社の方向性が一貫せず、事業そのものが危機に陥る可能性もあります。

このようなケースにおいて、当事務所にご依頼いただければ速やかに適切な遺産分割協議のサポートを行い、株式の集約による経営権の確保を目指します。家族間の関係性にも十分配慮し、会社の行く末まで見据え、関係者全員が納得できる解決策を見出します。

遺留分侵害額請求によって会社財産が減少するリスク

遺言書があったとしても、遺留分の問題によってトラブルが発生することがあります。

例えば、「会社と土地を長男に相続させる」という遺言書がある場合、納得できない他の相続人が遺留分侵害額請求を行うと、資産の状況次第では会社の土地を売却せざるを得なくなるという事態が発生します。

当事務所では、こうした事態を防ぐために、生前からの計画的な財産移転や遺留分放棄の手続き支援など、事案に応じた最適な対策をご提案します。

弁護士であれば、依頼者様の代理人として相続人間の利害調整を図りつつ、会社経営の安定とご家族の平和を両立させるお手伝いができます。

豊富な経験を活かして個人の相続をサポート

当事務所が企業法務で培った経験とノウハウは、個人の相続問題解決にも大いに役立ちます。

遺産分割協議・調停の代理、不動産や株式の相続、使い込み、遺留分侵害額請求、相続放棄、相続税の問題、遺言書作成など、どのようなお悩みでもご相談ください。

ここでは特にご相談が多い、協議・調停の代理、遺留分侵害額請求、相続税絡みの問題について、当事務所の取り組みをご紹介します。

遺産分割協議・調停の代理人として解決へ導きます

相続では遺産分割協議によって相続財産の分配方法を決めますが、

  • 「兄弟間で話し合いがつかない」
  • 「長男が相続財産の全容を開示してくれない」
  • 「財産が勝手に使い込まれている疑いがある」

など様々な問題が生じ、円滑に進まないことも少なくありません。

そんな時、弁護士が間に入ることで第三者の客観的な視点から冷静な協議を進行でき、揉めごとになるリスクを最小限に抑えられます。企業間の複雑な利害調整で培った交渉力を活かし、感情的になりがちな家族間の協議も円滑に進行しますので、ぜひお任せください。

正当な権利を守る遺留分侵害額請求のサポート

遺言書があっても法定相続人には「遺留分」という最低限の取り分が保障されています。しかし、財産の適正評価や請求額の算定には法的な知識が必要なので、遺留分侵害額請求の際はぜひ弁護士にご相談ください。

当事務所では、遺留分が侵害されている場合の適切な対応策をご提案し、豊富な交渉経験を持つ弁護士が代理人となって依頼者様の正当な権利を守ります。

複雑な財産が絡む問題でも、豊富な経験を活かして適切な遺留分の算定と請求をサポートいたします。

税理士と連携した相続税対策で資産の減少を防ぐ

相続では財産の分配だけでなく、相続税の負担も大きな問題です。この点、当事務所は税理士法人と緊密な連携体制を構築しているため、法律と税務の両面からワンストップでのサポートが可能です。

生前贈与や各種特例制度などを適切に活用し、税負担を最小限に抑える様々な対策についてご提案いたします。

このように、士業間のネットワークを活かしてあらゆる側面から相続問題に対応できるのも、当事務所の強みのひとつです。

解決事例のご紹介

当事務所では、これまで実に数多くの相続問題・事業承継問題を解決してまいりました。ここですべての事例をご紹介することはできませんが、実際に当事務所が携わった事例の一部をご紹介します。

それぞれのケースにおいて依頼者様の状況や要望を丁寧にヒアリングし、最適な解決策をご提案することで、円満な解決に導くことに成功しています。

税理士と連携した不動産相続後の相続税対策

本事例は、相続財産の大部分が不動産であり、現金がほとんどなかったため、相続税の納税資金が不足していたという事例です。ご相談いただいた時点で相続税の申告期限が迫っていたため、至急納税資金を確保しなければならない状況でした。

当事務所ではまず納税額を計算し、必要な資金額を把握した上で対策を検討しました。そして、「小規模宅地等の特例」 の活用によって不動産の評価額が最大80%減額し、さらに延納によって現金の負担を最小限に抑えるという現実的な納税案をご提案しました。その結果、無事相続税の納税を実現でき、問題解決にいたりました。

当事務所は税理士法人との緊密な連携体制があるため、このような税務が絡む相続問題においても万全なサポートが可能です。

公平な遺産分割を求め調停で代償金の支払いを請求

公正証書遺言の内容が「長男にすべて相続させる」といったものであり、それに納得できない長女が正当な財産の分配を希望して、当事務所へご相談に来られました。

当事務所は遺留分侵害額請求によって相続財産の一部の売却、もしくは代償金の支払いを求めましたが、長男はそれに応じなかったため、調停を申し立てることになりました。

そして調停の結果、長男が次男・長女に分割払いで代償金を支払うという合意が成立しました。

本事例は財産のほとんどが不動産という事例であり、こういった場合は公平な遺産分割が難しいため、争いになりやすい傾向にあります。そのため、このような時は対応に慣れた弁護士へ依頼することが、解決への一番の近道であると考えます。

依頼者様の感情に寄り添い最後まで伴走します

相続は身近な方が亡くなることから始まる法律問題なので、「悲しさ」や「孤独感」といった感情は切り離すことができません。ましてや経営者という立場であれば、従業員や他の取締役との様々なしがらみを抱えることも多く、普段から孤独感を感じている方が多いでしょう。

そのため、私たちはまず依頼者様の気持ちに寄り添い、どのような相続を希望されるかを丁寧に伺います。そして、受任後は依頼者様と伴走し、ともに理想の相続の実現を目指すパートナーとして尽力いたします。

当事務所には女性弁護士も在籍していますので、男性弁護士に相談しづらいことは女性弁護士が承ります。弁護士・スタッフが一丸となって依頼者様をサポートしますので、ぜひ私たちに理想の相続・事業承継を実現するためのお手伝いをさせてください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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