正木 絢生(まさき けんしょう)

遺産分割協議から不動産登記までワンストップで解決

弁護士法人ユア・エース 東京オフィス | 正木 絢生(まさき けんしょう)

〒103-0012 東京都中央区⽇本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階(2階受付)

受付時間: 24時間受付対応、365日受付

弁護士法人ユア・エース 東京オフィス

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弁護士法人ユア・エース 東京オフィスオフィス
事務所名 弁護士法人ユア・エース 東京オフィス
電話番号 050-
所在地 〒103-0012 東京都中央区⽇本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階(2階受付)
担当弁護士名 正木 絢生(まさき けんしょう)
所属弁護士会
登録番号
正木 絢生   第二東京弁護士会 No.56463
駒込 拓    第二東京弁護士会 No.56049
飯田 秀之   愛知県弁護士会 No.58439
堀口 貴音   金沢弁護士会 No.62893
内田 祥平   愛知県弁護士会 No.65353
高村 実    大阪弁護士会 No.60505
田尻 学    福岡県弁護士会 No.58440
上島 成顕   沖縄弁護士会 No.58310
三石 美登里  第二東京弁護士会 No.64063
松原 泉    第一東京弁護士会 No.27046
戸谷 博史   第一東京弁護士会 No.19667
山口 信恭   第二東京弁護士会 No.61632
波多野 健司  第二東京弁護士会 No.22806
道口 学    第二東京弁護士会 No.38542
武田 礼子   第二東京弁護士会 No.61960
安藤 敦彦   第二東京弁護士会 No.63959
佐野 佑    第二東京弁護士会 No.62056
阿部 京子   第二東京弁護士会 No.65105
山宮 康太   第二東京弁護士会 No.65128
田中 信    第二東京弁護士会 No.63772
中川 裕大   大阪弁護士会 No.63881
奥川 惠司   第二東京弁護士会 No.65642
小林 邦夫   東京弁護士会 No.67265
殘華 義仁   第二東京弁護士会 No.64229
担当弁護士:弁護士法人ユア・エース 東京オフィス

グループ内の連携で遺産相続の問題をトータルに支援

  • はじめての遺産相続で、何から始めれば良いかわからない
  • 兄弟が親の貯金を使い込んでいるようだ
  • 争いを避けるために遺言書を書いておきたい
  • 相続人の一人が認知症で判断能力に欠けている

このようなことで悩んでいる方は、ぜひ弁護士にご相談ください。弁護士法人ユア・エースは、遺言書作成・遺産分割・遺贈等、どのようなご相談にも幅広く対応しています。

特に遺産分割協議については、グループ内の不動産部門や司法書士法人とも連携していますので、遺産分割協議後の不動産登記までワンストップでの解決が可能です。

遺産相続のトラブルを解決するために当事務所ができること

相続問題の難しさは、親族内の関係性や感情のもつれが絡むことにあります。当事務所では、遺産分割だけでなくご依頼者様の気持ちの整理もサポートします。

遺産相続だけでなく気持ちの整理もサポート

遺産相続は、非常に繊細な問題を内包していることがあります。ご依頼者様と亡くなった方との関係や親族間の関係が悪化していると、気持ちの整理がつかなかったり、わだかまりがあったりして、一度では過去の出来事や自分の思いを話しきれないという方が多いです。

当事務所は、遺産相続の問題解決に尽力するのはもちろん、ご依頼者様がこれまでの気持ちのすれ違いやこじれてしまった関係を乗り越えていけるようサポートします。

そして、ご依頼者様が今後の人生を前向きに歩んでいただけるような解決を目指し、一つひとつの問題に真摯に向き合います。

定休日 なし
相談料 初回相談無料
最寄駅 東京メトロ「小伝馬町駅」「人形町駅」
都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」
JR「馬喰町駅」
対応エリア 全国
電話受付時間 24時間受付対応、365日受付
着手金 ■相続放棄
・110,000円~(税込)
・日当:33,000円(税込)/実費:実額

■遺言書作成
・55,000円~110,000円(税込)※内容による

■遺産分割協議
・交渉:220,000円(税込)
・調停・審判・訴訟:330,000円(税込)  
※協議から移行の場合は+110,000円~(税込)

■その他
・経済的利益300万円以下の場合:経済的利益の22%(税込)
・300万円を超える場合:11%(税込)+330,000円(税込)
・交渉から法的手続への移行:追加着手 275,000円(税込)
報酬金 ■相続放棄
なし(期限徒過の場合は110,000円(税込))

■遺産分割協議
・回収額10万円以下:110,000円(税込)
・10万円超:回収額の11%(税込)
・調停・審判・訴訟:16.5%(税込)

■その他
・10万以下の場合110,000円(税込)
・10万以上~経済的利益の22%(税込)
・審判、訴訟等の法的手続きによる場合:10万以下の場合110,000円(税込)
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【対応分野】弁護士法人ユア・エース 東京オフィス

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
相続放棄
不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

大事になる前にご相談ください

遺産相続は、家族の人間関係、分割するのが難しい不動産や相続税など、法律以外の問題も関わってくるものです。

当事務所では、親族間の関係性を、親族間のやり取りが難しくなったきっかけまで遡って事情を伺い、その上で今後の対応を検討します。不動産についてはグループ内の司法書士法人、税金については税理士に相談し、総合的に一番良い解決策を提案します。

遺産相続の問題は、「親族間で揉めてしまい、当人同士で解決できない場合は弁護士に依頼するが、親族内のことを第三者に話すことに抵抗を感じる」という方が少なからずいらっしゃるようです。

しかし、大事になる前に専門家にご相談いただき、遺産分割協議書を作成するというのも、遺産相続をスムーズに解決する有効な手段です。遠慮なくご相談いただきたいと思います。

遺産相続のトラブルを防ぐために生前からできること

遺産相続のトラブルを防ぐために、生前からできることがあります。生前から対策しておけば、財産の分け方に被相続人ご本人の意思を反映させることができます。

事務的な作業を済ませておく

例えば「生命保険の受取人を指定しておく」「使わなくなっている預貯金口座を解約しておく」等、相続開始後に相続人が直面する事務的な作業を前もって済ませておくのは、有効な手段です。

しかし、それだけでは自分の財産をどう使ってほしいか、ということを相続人に伝えることができません。口頭で伝えたとしても、ご本人の希望通りに遺産が分割されるとは限りません。

遺言書を作成する

すべての財産について希望があるわけではなく、「不動産だけは配偶者に残したい」「孫の進学費用だけは出してあげたい」「お墓の管理だけはこの人にやってほしい」等、これだけは実現したいというご希望をお持ちの方もいらっしゃると思います。

このようなご本人の意思をかなえられるように、遺言の内容や執行者の指定等について、お一人お一人に合う方法を専門家にご相談いただくのは、とても有用なことです。遺産相続トラブルを防ぐために、遺言書を作成しておくことをお勧めします。

遺産相続の対応事例

当事務所で対応した遺産相続の事例について紹介します。

認知症の祖母も含め、親族全員の相続放棄が受理された事例

若くして亡くなられた被相続人の親族から、相続放棄のご相談でした。

被相続人が亡くなり、配偶者・両親・祖母・甥姪に相続が発生しましたが、相続財産に負債が含まれていたため、配偶者をはじめとした親族全員が相続放棄を希望されていました。なお、祖母は認知症を患っており、通常の手続きでは対応が困難な状態でした。

まず、弁護士は配偶者および両親の相続放棄申述を家庭裁判所に提出し、速やかに受理されました。その後、認知症を患う祖母については、家庭裁判所に成年後見人選任申立てを行い、選任された後見人の名義で相続放棄を申述しました。さらに、甥姪についても順次手続きを進め、全員の相続放棄が認められました。

結果的に、すべての相続人の相続放棄が受理され、相続人の皆様は負債を一切引き継ぐことなく、法的なリスクから解放されました。ご依頼者様からは「精神的にも非常に助けられた」とのお言葉をいただきました。

ご依頼者様の妹さんの所在をつきとめて年金と退職金の払い出しを受け、叔母には不当利得返還請求を提起した事例

お父様の死亡後、相続人の一人であるご依頼者様の妹さんと連絡が取れず、被相続人の確定拠出年金や退職金を受け取れない状態が続いていました。さらに、相続人ではない叔母が、被相続人の預金を勝手に引き出して費消した分を取り返したいというご相談もいただきました。妹さんの所在についての調査で判明したのは、妹さんがDV被害を受けて、保護施設にいることでした。

施設の所在地を公にすることはできないため、被相続人の勤務先に事情を説明し、退職金と年金の支払いについて交渉しました。確定拠出年金は保険会社の決裁がなかなか下りず、対応に苦慮しましたが、結果として全額を払い出し、相続人代表としてご依頼者様に届けることができました。

また、叔母に対しては不当利得返還請求訴訟を提起し、被相続人の入院費を控除した全額を取り戻すことができました。ご依頼者様からは「遺産を取り戻せて父も安心していると思う」と喜ばれました。

遠縁の親戚を探して伯父の遺産の一部を贈与した事例

ご依頼者様の伯父に当たる方の生前贈与についてのご依頼でした。伯父は生涯独身で子供もおらず、両親も既に亡くなっており、ご依頼者様の母が唯一の相続人でした。伯父は介護付き老人ホームに入居していました。

ご依頼者様とは意思疎通できるものの、第三者との会話は難しい状況でした。伯父は遠縁の親戚に財産を贈与することを希望しており、公正証書遺言を作成する予定でしたが急逝されたため、相続人から相続財産の一部を贈与することとなりました。

被相続人の戸籍をたどり、再従兄弟にあたる遠縁の人と連絡がつきました。相続税、贈与税のご相談も受けていたので詳しい税理士と連携し、相続税や贈与税の申告もつつがなく済ませることができました。

ご依頼者様には、「存否不明だった親戚にたどり着き、伯父の遺志をかなえられて本当に良かった」と、感謝のお言葉をいただきました。

お一人で悩みごとを抱え込まずご相談ください

いずれ発生する遺産相続のために遺言書を残しておきたいと考えていても、ご自身で作成するのは手間と時間がかかり、要件を満たしていないと無効になる可能性があります。遺産分割協議は、ご当人同士の話し合いではどうしても感情が先だってしまい、実質的な話し合いが進まないという場合があります。

弁護士にご相談いただく一番のメリットは、豊富な実績に基づいて、想定される選択肢の中から、最善の解決策を見つけられることです。

感情のぶつかり合いは精神を消耗し、解決を遠ざけるものでもあります。お一人で悩みごとを抱え込む必要はありません。遠慮なく当事務所にご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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